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弁護士法 第7条(弁護士の欠格事由)

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  1. 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
  4. 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
  5. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法7条は、拘禁刑以上の刑・弾劾罷免・懲戒除名から3年以内・復権前の破産者の4類型を弁護士の欠格事由と定める。多くは時限式で、刑の効力消滅や復権で資格は回復する。

Q · 過去に有罪判決や自己破産があると、もう弁護士にはなれないの?

多くは時限式で、刑の効力消滅や復権で資格は戻ります

弁護士法7条は4つの欠格事由(拘禁刑以上の刑、弾劾罷免、懲戒除名から3年以内、復権前の破産)を定めますが、多くは永久ではありません。執行猶予が取消しなく満了すれば刑法27条で刑の言渡しが効力を失い欠格は解け、破産者は復権(破産法255条)で、除名者は処分日から3年の経過で資格が回復します。永久に法曹から締め出される事由は現実にはほぼ起こりません。本当のリスクは、その『開く条件』を知らずに自分で資格戦を諦めてしまうことです。

解説

司法試験に受かった。だが学生時代に酒気帯び運転で執行猶予付きの有罪判決を受けたことがある。もう弁護士にはなれないのか。多くの人がここで夢を畳む。だが弁護士法7条をきちんと読むと、話はまるで違う。この条文が挙げる4つの欠格事由は、ほとんどが永久ではなく『期限付き』のシャッターだ。拘禁刑以上の刑でも、執行猶予が取消しなく明ければ刑の言渡し自体が効力を失い(刑法27条)、欠格は解ける。破産しても復権を得れば資格は戻る。懲戒による除名すら3年で回復する。あなたを永久に法曹から締め出す事由は、現実にはほぼ起こらない。あなたが今、誰にも言えずに抱えている過去の一点は、時間と手続きで消せる種類のものかもしれない。問題は、その『開く条件』を知らずに、自分でシャッターを下ろしてしまうことだ。

法的な位置づけ

弁護士法7条は弁護士の欠格事由を定める規定であり、第4条以下の資格要件を満たす者であっても、拘禁刑以上の刑、弾劾裁判所による罷免、懲戒による除名等から3年以内、復権を得ない破産の4類型に該当する場合は弁護士となる資格を有しないとする。各事由は限定列挙であり、多くは刑の効力消滅・3年の経過・復権という条件で解消する時限的な制限である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の欠格事由とは何ですか?

弁護士法7条が定める、弁護士になれない4つの条件です。拘禁刑以上の刑、弾劾罷免、懲戒除名から3年以内、復権前の破産が該当します。多くは時限式で、条件を満たせば資格は回復します。

Q2拘禁刑とは何ですか?いつから始まりましたか?

拘禁刑は令和4年改正で懲役と禁錮を一本化した自由刑で、令和7年6月1日施行です。7条1号の旧『禁錮以上の刑』は現在『拘禁刑以上の刑』に改められています。古い解説書の表記は現行と一致しません。

Q3弾劾裁判所の罷免を受けると弁護士になれませんか?

なれません。7条2号により弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は欠格です。これは裁判官などが対象の例外的な事由で、一般の方にはほぼ起こりません。

Q4除名された弁護士は何年で再登録できますか?

処分の日から3年です。7条3号により除名・業務禁止などの懲戒から3年を経過しない者は欠格ですが、3年を経過すれば再登録の道が開きます。

Q5復権とは何ですか?

破産者が資格制限などの不利益から回復し本来の地位に戻ることです。免責許可決定が確定すれば当然に復権するのが通常で(破産法255条)、復権すれば7条4号の欠格は解けます。

Q6弁護士法7条の欠格事由は他の士業にもありますか?

あります。税理士法・公認会計士法・行政書士法・社会保険労務士法など、ほぼすべての士業資格法に同様の欠格事由が定められています。弁護士法7条の読み方は他資格にも応用できます。

Q7欠格事由に該当するか不安なときの確認方法は?

登録請求の前に、所属予定の弁護士会または日弁連の登録審査部門へ事前照会するのが確実です。書類を出して却下記録を残す前に確認するのが実務の鉄則です。

Q8弁護士法7条の欠格は一生続きますか?

ほとんどは一生ではありません。拘禁刑は刑の効力消滅、破産は復権、除名は3年の経過で解消する時限式の制限です。永久に閉ざされる事由は現実にはほぼ起こりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予中でも弁護士登録ってできるんですか?

できません。執行猶予期間中は『拘禁刑以上の刑に処せられた者』(7条1号)に該当し、欠格です。ただし猶予期間が取消しなく満了すれば、刑法27条により刑の言渡しが効力を失い、欠格は解けます。業界裏話ヒント:実務では満了日を1日でも過ぎてから登録請求するのが鉄則。満了前に動くと却下され、再申請の記録が残ります。登録審査は形式判断が中心なので、欠格が解けた状態で出すことが何より重要です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2自己破産したら、弁護士の資格は永久に失われますか?

失われません。7条4号の欠格は『復権を得ない者』に限られ、復権すれば資格は回復します。免責許可決定が確定すれば当然に復権する(破産法255条)のが通常で、別途特別な手続は要りません。業界裏話ヒント:すでに登録済みの弁護士が破産した場合、復権までは登録が取り消されますが、復権後に再登録できます。むしろ警戒すべきは、破産に至った原因(横領等)が別途の懲戒事由になっていないかという点です

Q3前科があることは、弁護士になったあと依頼者に知られてしまいますか?

欠格が解けて登録できた以上、過去の刑そのものは原則として公開情報ではありません。日弁連の弁護士検索で表示されるのは登録番号・所属・懲戒歴などで、解消した前科は載りません。業界裏話ヒント:ただし懲戒処分歴は官報と日弁連で長く公表され続けます。前科より懲戒歴のほうが依頼者の目に触れやすい。現役で本当に気をつけるべきは、入口の欠格よりも登録後の懲戒のほうだという逆説があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自己破産すると一生弁護士になれない』と信じている人が多いが、7条4号の欠格は『復権を得ない者』に限られる。免責許可決定が確定すれば当然に復権する(破産法255条)のが通常で、多くの人は『復権』という制度の存在自体を知らないまま、回復できる資格を捨てている
  • 『執行猶予なら欠格にならないから安心』と軽く考える人がいるが、深刻なのは猶予期間中はれっきとした欠格者だという点だ。期間中に何か別の罪を犯して猶予が取り消されれば実刑となり、欠格はさらに続く。猶予期間を無事に終えるまで資格が宙づりであることを、甘く見てはいけない
  • 『有罪判決さえ受けなければ大丈夫』という問いの立て方そのものがずれている。7条は刑事罰だけでなく、弾劾裁判所による罷免、他士業での懲戒除名・業務禁止、破産という非刑事の事由も並べている。あなたが警戒すべき入口は前科だけではない
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条文の役割7条:弁護士の欠格事由を限定列挙(なれない条件)
作用の向き資格を否定・制限する
時間的性質多くは時限式(刑の効力消滅・3年・復権で解消)
他条文との連動3号は57条の除名、4号は破産法255条の復権と連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし学生時代の酒気帯び運転で執行猶予付き判決を受けていたら、司法試験に合格しても弁護士にはなれないのか? 答えは『猶予期間が無事に明ければなれる』。だが猶予期間中に登録請求しても、その時点では欠格者として却下される。なれるかどうかではなく、いつ申請するかの問題だ
  • あなたは現役の弁護士で、懲戒委員会から除名相当の議決が出されようとしている。除名されれば処分の日から3年間は再登録できない。議決が固まる前の弁明手続が、その3年を取り戻せるかどうかの最後の分岐点になる。残された時間はわずか数週間
  • 知人が『自己破産したから士業の道はもう無理だ』と落ち込んでいる。だが復権を得れば資格は戻る。あなたの一言が、その人のキャリアを諦めから引き戻す
  • 依頼しようとしている相手方の弁護士が、実は過去に別の士業で業務禁止処分を受けていたとしたら? 7条3号の3年が明けているか、現在の登録は有効か。日弁連の弁護士検索で、その人の登録状況は誰でも確認できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第7条(弁護士の欠格事由)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第7条の条文原文は「次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。」で始まります。
  3. 弁護士法第7条は第二章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。