要点弁護士法7条は、拘禁刑以上の刑・弾劾罷免・懲戒除名から3年以内・復権前の破産者の4類型を弁護士の欠格事由と定める。多くは時限式で、刑の効力消滅や復権で資格は回復する。
Q · 過去に有罪判決や自己破産があると、もう弁護士にはなれないの?
多くは時限式で、刑の効力消滅や復権で資格は戻ります
弁護士法7条は4つの欠格事由(拘禁刑以上の刑、弾劾罷免、懲戒除名から3年以内、復権前の破産)を定めますが、多くは永久ではありません。執行猶予が取消しなく満了すれば刑法27条で刑の言渡しが効力を失い欠格は解け、破産者は復権(破産法255条)で、除名者は処分日から3年の経過で資格が回復します。永久に法曹から締め出される事由は現実にはほぼ起こりません。本当のリスクは、その『開く条件』を知らずに自分で資格戦を諦めてしまうことです。
司法試験に受かった。だが学生時代に酒気帯び運転で執行猶予付きの有罪判決を受けたことがある。もう弁護士にはなれないのか。多くの人がここで夢を畳む。だが弁護士法7条をきちんと読むと、話はまるで違う。この条文が挙げる4つの欠格事由は、ほとんどが永久ではなく『期限付き』のシャッターだ。拘禁刑以上の刑でも、執行猶予が取消しなく明ければ刑の言渡し自体が効力を失い(刑法27条)、欠格は解ける。破産しても復権を得れば資格は戻る。懲戒による除名すら3年で回復する。あなたを永久に法曹から締め出す事由は、現実にはほぼ起こらない。あなたが今、誰にも言えずに抱えている過去の一点は、時間と手続きで消せる種類のものかもしれない。問題は、その『開く条件』を知らずに、自分でシャッターを下ろしてしまうことだ。
弁護士法7条は弁護士の欠格事由を定める規定であり、第4条以下の資格要件を満たす者であっても、拘禁刑以上の刑、弾劾裁判所による罷免、懲戒による除名等から3年以内、復権を得ない破産の4類型に該当する場合は弁護士となる資格を有しないとする。各事由は限定列挙であり、多くは刑の効力消滅・3年の経過・復権という条件で解消する時限的な制限である。
弁護士法7条が定める、弁護士になれない4つの条件です。拘禁刑以上の刑、弾劾罷免、懲戒除名から3年以内、復権前の破産が該当します。多くは時限式で、条件を満たせば資格は回復します。
拘禁刑は令和4年改正で懲役と禁錮を一本化した自由刑で、令和7年6月1日施行です。7条1号の旧『禁錮以上の刑』は現在『拘禁刑以上の刑』に改められています。古い解説書の表記は現行と一致しません。
なれません。7条2号により弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は欠格です。これは裁判官などが対象の例外的な事由で、一般の方にはほぼ起こりません。
処分の日から3年です。7条3号により除名・業務禁止などの懲戒から3年を経過しない者は欠格ですが、3年を経過すれば再登録の道が開きます。
破産者が資格制限などの不利益から回復し本来の地位に戻ることです。免責許可決定が確定すれば当然に復権するのが通常で(破産法255条)、復権すれば7条4号の欠格は解けます。
あります。税理士法・公認会計士法・行政書士法・社会保険労務士法など、ほぼすべての士業資格法に同様の欠格事由が定められています。弁護士法7条の読み方は他資格にも応用できます。
登録請求の前に、所属予定の弁護士会または日弁連の登録審査部門へ事前照会するのが確実です。書類を出して却下記録を残す前に確認するのが実務の鉄則です。
ほとんどは一生ではありません。拘禁刑は刑の効力消滅、破産は復権、除名は3年の経過で解消する時限式の制限です。永久に閉ざされる事由は現実にはほぼ起こりません。
できません。執行猶予期間中は『拘禁刑以上の刑に処せられた者』(7条1号)に該当し、欠格です。ただし猶予期間が取消しなく満了すれば、刑法27条により刑の言渡しが効力を失い、欠格は解けます。業界裏話ヒント:実務では満了日を1日でも過ぎてから登録請求するのが鉄則。満了前に動くと却下され、再申請の記録が残ります。登録審査は形式判断が中心なので、欠格が解けた状態で出すことが何より重要です(最新の改正状況をご確認ください)
失われません。7条4号の欠格は『復権を得ない者』に限られ、復権すれば資格は回復します。免責許可決定が確定すれば当然に復権する(破産法255条)のが通常で、別途特別な手続は要りません。業界裏話ヒント:すでに登録済みの弁護士が破産した場合、復権までは登録が取り消されますが、復権後に再登録できます。むしろ警戒すべきは、破産に至った原因(横領等)が別途の懲戒事由になっていないかという点です
欠格が解けて登録できた以上、過去の刑そのものは原則として公開情報ではありません。日弁連の弁護士検索で表示されるのは登録番号・所属・懲戒歴などで、解消した前科は載りません。業界裏話ヒント:ただし懲戒処分歴は官報と日弁連で長く公表され続けます。前科より懲戒歴のほうが依頼者の目に触れやすい。現役で本当に気をつけるべきは、入口の欠格よりも登録後の懲戒のほうだという逆説があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7条:弁護士の欠格事由を限定列挙(なれない条件) | — |
| 作用の向き | 資格を否定・制限する | — |
| 時間的性質 | 多くは時限式(刑の効力消滅・3年・復権で解消) | — |
| 他条文との連動 | 3号は57条の除名、4号は破産法255条の復権と連動 | — |
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