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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第27条(非弁護士との提携の禁止)

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弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

この条文の基本情報

非弁護士との提携の禁止とは何ですか?

定義非弁護士との提携の禁止とは、弁護士法第27条に定められた規定で、「弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第27条の条文原文は「弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第27条は第四章 弁護士の権利及び義務に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第27条の前の条は弁護士法第26条です。
  7. 弁護士法第27条の次の条は弁護士法第28条です。
  8. 弁護士法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/27
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法27条は、弁護士が72条から74条に違反する非弁業者から事件の周旋を受けること、または名義を利用させることを禁じる。違反は懲戒に加え77条で刑事罰の対象となる。

Q · 示談屋や整理屋から紹介された弁護士に頼んでも大丈夫ですか?

違法な提携の疑いがあり、依頼前に紹介経路の確認が必要です

弁護士法27条により、弁護士は72条から74条に違反する非弁業者(事件屋・示談屋・整理屋)から事件の周旋を受けたり、名義を貸したりしてはなりません。業者経由で弁護士につながった場合、その弁護士が紹介元の利益を優先する危険があり、違反は懲戒に加え77条の刑事罰の対象になります。依頼前に「誰の紹介か」「報酬は誰に流れるか」を確認することが、自分の利益を守る第一歩です。

解説

交通事故の後、「示談はうちが全部代行します」と名刺を渡してくる業者がいる。借金が膨らんだとき、「提携弁護士を紹介する」と寄ってくる整理屋がいる。弁護士法27条は、まさにこの構図を正面から断つための条文だ。弁護士は、72条から74条に違反する者(無資格で法律事務を扱う非弁業者、いわゆる事件屋・示談屋・整理屋)から事件の周旋(顧客の紹介)を受けてはならず、彼らに自分の名義を貸してもならない。なぜこれがあなたに関係するのか。あなたが「弁護士に頼んだ」つもりでも、その実体が非弁業者と弁護士の名義貸しなら、あなたの示談は依頼者ではなく紹介元の業者の利益のために設計される。弁護士の目は、あなたではなく報酬を回してくる業者を向いている。この条文を知っていれば、依頼の前に「誰の紹介か」「報酬は誰に流れるか」を確認する目を持てる。肩書きの一枚裏まで見通せるかどうかが、ここで分かれる。

法的な位置づけ

弁護士法27条は非弁提携の禁止を定める規定であり、弁護士が同法72条から74条に違反する者から事件の周旋を受けること、および当該者に自己の名義を利用させることを禁止する。弁護士の独立性を確保し、無資格者が法律事務から利益を得る回路を、供給側である弁護士の名義の面から遮断する機能を持つ。

手順

  1. 1.依頼前に紹介経路を確認する 弁護士に正式依頼する前に「私の件はどこから知りましたか」「報酬は私から先生へ直接ですか、紹介業者を経由しますか」と一言尋ねる。健全な弁護士なら淀みなく即答できる
  2. 2.報酬の支払先と委任契約書を点検する 委任契約書の当事者・報酬の振込先を確認し、業者の口座を経由していないか洗う。打合せが業者の事務所で行われる、弁護士本人とほとんど会えない場合は名義貸しの疑いが濃い
  3. 3.名義貸しの疑いがあれば証拠を保全する 業者の広告に弁護士名が繰り返し出ていないか、連絡が業者経由かを記録し、メール・チラシ・通信記録を保存する。後の懲戒請求と示談効力の主張の双方に同じ証拠を投入できる
  4. 4.弁護士会へ懲戒請求する 非弁提携の疑いが濃ければ、対象弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求(弁護士法58条)を行う。弁護士会は帳簿や通信記録まで調査できる
  5. 5.別の弁護士にセカンドオピニオンを求める すでに業者経由で不利な示談をしていれば、独立した別の弁護士に「公序良俗違反・錯誤で取り消せるか」を相談し、賠償の取り直しを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1非弁提携とは何ですか?

弁護士が無資格の非弁業者から事件の紹介を受けたり、自分の名義を貸して営業させたりする違法な協働関係です。弁護士法27条が正面から禁じています。

Q2非弁提携をした弁護士はどうなりますか?

所属弁護士会の懲戒処分の対象になるほか、弁護士法77条により刑事罰(拘禁刑または罰金)を受ける可能性があります。懲戒と刑事手続は別軌道で同時進行しえます。

Q3弁護士法27条違反は犯罪ですか?

犯罪です。27条違反は弁護士法77条で処罰され、単なる倫理違反ではありません。名義を貸した弁護士も提携した非弁業者も処罰対象になりえます。

Q4事件屋・示談屋・整理屋とは何ですか?

弁護士資格がないのに報酬目的で示談交渉や債務整理などの法律事務を扱う業者の俗称です。弁護士法72条以下に違反し、これらと提携する弁護士は27条違反になります。

Q5弁護士の名義貸しはなぜ違法なのですか?

実際は非弁業者が法律事務を動かし、弁護士は名前だけ貸す状態だと、依頼者は独立した専門家ではなく業者の利益代弁者に向き合うことになるためです。27条が明文で禁じています。

Q6弁護士法27条違反を見つけたらどこに通報しますか?

その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求(弁護士法58条)ができます。非弁業者側の刑事責任は警察・検察への告発で問えます。

Q7弁護士法27条違反の時効は何年ですか?

77条の刑事責任の公訴時効は3年です。懲戒の除斥期間は懲戒事由の行為終了時から3年(弁護士法63条)です。

Q8弁護士法27条と72条の違いは何ですか?

72条は無資格者が法律事務を扱うこと自体を禁じ、27条はその違反者と提携する弁護士の側を禁じます。需要側と供給側の両面から非弁の回路を塞ぐ関係です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1示談屋に紹介された弁護士でも、ちゃんと弁護士なら問題ないですよね?

問題があります。弁護士法27条は、72条以下に違反する非弁業者から事件の周旋を受けること自体を禁じており、紹介を受けた弁護士の側が違反者になります。あなたにとっての実害は、その弁護士が紹介元の業者を向いて動くことです。実務のポイント: 健全な弁護士は、業者からの組織的な顧客紹介を受けると報酬分配が27条・72条に触れるため、まず受けません。逆に言えば「業者がワンストップで弁護士まで手配する」スキームは、その時点で黄信号。紹介経路を一言聞くだけで、まともな事務所かどうかの選別ができる

Q2弁護士の名義貸しなんて、外からばれるものなんですか?

ばれます。露見の典型は、報酬が業者の口座を経由する金の流れ、業者の広告に特定の弁護士名が繰り返し出る形跡、依頼者の証言です。弁護士会は懲戒手続で帳簿や通信記録まで調査できます(弁護士法56条以下)。実務のポイント: 名義貸しは「弁護士が事件を実際には処理せず、業者が中身を動かしている」点に本質があります。打合せが業者の事務所で行われる、弁護士本人とほとんど会えない、書面の作成名義と実際の対応者が食い違う、これらが揃えば内部告発や懲戒請求の決定打になる

Q3非弁業者を通して作った示談、もう手遅れですか?

手遅れとは限りません。非弁活動を介した示談は、内容や経緯次第で公序良俗違反(民法90条)や錯誤(民法95条)を理由に効力を争える余地があります。賠償の取り直しにつながる例もあります。実務のポイント: 27条・72条違反は、相手方を攻める材料にもなります。相手方代理人が非弁提携だったと示せれば、その示談の正当性そのものを揺さぶれる。諦めて放置する前に、別の弁護士へ「この経路で結んだ示談を覆せるか」を必ず確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士がついているなら安心」と思い込みがちだが、その弁護士が非弁業者の名義貸しなら、肩書きはむしろ罠を本物に見せる偽装になる。安心の根拠だったものが、警戒すべき信号に反転する
  • 非弁提携を「弁護士の倫理マナー違反」程度に考えている人は、深刻度を完全に見誤っている。これは懲戒で済む話ではなく、弁護士法77条で2年以下の拘禁刑(2025年6月施行の改正後。それ以前は懲役)または300万円以下の罰金という刑事犯罪だ。名義を貸した弁護士も、提携の主体である非弁業者も、ともに処罰されうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「自分は被害者の側だから、27条違反は弁護士の問題で自分には関係ない」と問いを立てる人がいるが、その立て方自体が損をしている。あなたが非弁業者経由で結んだ示談は、後で公序良俗違反や錯誤を理由に争える材料になりうる。27条違反は、あなたの不利な示談をひっくり返す武器の側にも回る
比較の観点この条文ほかの条文
規制される主体27条:非弁業者と提携する弁護士の側72条:無資格で法律事務を扱う非弁業者の側
28条:係争権利を譲り受ける弁護士の側
禁止される行為72〜74条違反者からの周旋の受領・名義の貸与報酬目的の法律事務の取扱い・周旋
係争中の権利の譲受け
罰則・効果懲戒 + 77条の刑事罰(非弁提携罪)77条の3等の刑事罰(非弁行為罪)
懲戒の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国律師法第127条

台湾も無資格者による律師業務を処罰し、律師の名義貸しを禁じる。法律事務独占を需要側・供給側の双方から規律する点で日本と共通する

韓国
대한민국 변호사법 제34조

韓国は変護士でない者との同業・名義貸し・報酬分配を包括的に禁じ、日本の27条より明文の射程がやや広い

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) / BRAO

ドイツは RDG で無資格者の法律サービスを規制し、BRAO で弁護士の職業独立性を保護する。機能的に27条+72条に対応する

アメリカ
ABA Model Rules 5.4 & 5.5

米国は規則5.4が非弁護士との提携・報酬分配を、5.5が無資格法律業務を禁じる。日本の27条+72条の組合せに最も近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 交通事故で全治三週間。病院の前で「示談交渉、全部こちらで代行します。提携している先生がいます」と業者が近づいてくる。あなたが署名した委任の流れが非弁業者経由なら、賠償金から業者の取り分が抜かれ、示談額は本来取れるはずの水準より低く設計される。あなたが向き合っている弁護士は、あなたではなく業者の継続的な集客を守っている
  • もし、あなたを担当する弁護士が、あなたを紹介してきた業者から毎月キックバックを受け取っていたとしたら? その弁護士が作る示談書は、誰の利益を最大化するように書かれる? 一行ごとに、紹介元の取り分を残す方向へ傾いていないと、どうして言い切れる
  • 開業したての弁護士であるあなたは、事件がなく事務所家賃に追われている。そこへ「客はこちらで全部集める、先生は名義を貸してくれればいい」と持ちかける男が現れる。その一線を越えた瞬間、あなたは懲戒対象であると同時に、77条の刑事被告人になる。集客の苦しさが、前科への入口になる
  • あと数日で給料日。整理屋が「提携の先生が今日中に取立てを止める」と急かしてくる。その焦りこそが罠だ。即日を売り文句にする業者ほど、名義貸しの疑いが濃い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の事件が「業者の紹介」で弁護士につながった疑いがあれば、委任契約書と報酬の支払先を確認、業者を経由していないか洗う2. 弁護士に直接「私の件はどの経路で来たか」を文書で問い、回答を保存3. 名義貸しの疑いが濃ければ、所属弁護士会への懲戒請求(弁護士法58条)と、結んだ示談の効力を争う準備を並行で進める4. すでに不利な示談をしていれば、別の弁護士に「公序良俗違反・錯誤で取り消せるか」をセカンドオピニオンとして相談する

訴えられた側:1. まず「周旋を受けた」「名義を利用させた」の事実関係を冷静に切り分ける。単発の知人紹介と、継続的・組織的な提携では評価が全く違う2. 報酬の流れ、顧客獲得の実態、業者との連絡記録を整理し、提携の主体性がどちらにあったかを示す3. 弁護士会の調査には早期に弁護人を立てて対応、懲戒手続と77条の刑事手続は別軌道で同時進行しうると認識する4. 名義貸しを持ちかけられた段階で断れば犯罪は成立しない、誘いの記録を残して関係を断つことが最大の防御

時効(請求できる期限):弁護士法77条違反(非弁提携罪)の公訴時効は3年(長期2年の拘禁刑、刑事訴訟法250条)。懲戒は、懲戒事由(27条違反)の行為が終わった時から3年で除斥(弁護士法63条)。起算点は周旋を受けた時・名義を利用させた時で、継続的な提携は最後の行為時から起算する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:27条の非弁提携禁止は、弁護士の独立性の確保と依頼者保護、司法の廉潔性の維持を趣旨とする。72条以下の非弁規制と一体で、無資格者が弁護士の名義を介して法律事務を支配する構図を防止すると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、非弁提携の禁止が明文化された。72条以下の非弁規制と対をなす供給側規制として位置づけられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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