弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
要点弁護士法 27 条は、弁護士が 72 条から 74 条に違反する非弁業者から事件の周旋を受けること、または名義を利用させることを禁じる。違反は懲戒に加え 77 条で刑事罰の対象となる。
Q · 示談屋や整理屋から紹介された弁護士に頼んでも大丈夫ですか?
違法な提携の疑いがあり、依頼前に紹介経路の確認が必要です
弁護士法 27 条により、弁護士は 72 条から 74 条に違反する非弁業者(事件屋・示談屋・整理屋)から事件の周旋を受けたり、名義を貸したりしてはなりません。業者経由で弁護士につながった場合、その弁護士が紹介元の利益を優先する危険があり、違反は懲戒に加え 77 条の刑事罰の対象になります。依頼前に「誰の紹介か」「報酬は誰に流れるか」を確認することが、自分の利益を守る第一歩です。
交通事故の後、「示談はうちが全部代行します」と名刺を渡してくる業者がいる。借金が膨らんだとき、「提携弁護士を紹介する」と寄ってくる整理屋がいる。弁護士法 27 条は、まさにこの構図を正面から断つための条文だ。弁護士は、72 条から 74 条に違反する者(無資格で法律事務を扱う非弁業者、いわゆる事件屋・示談屋・整理屋)から事件の周旋(顧客の紹介)を受けてはならず、彼らに自分の名義を貸してもならない。なぜこれがあなたに関係するのか。あなたが「弁護士に頼んだ」つもりでも、その実体が非弁業者と弁護士の名義貸しなら、あなたの示談は依頼者ではなく紹介元の業者の利益のために設計される。弁護士の目は、あなたではなく報酬を回してくる業者を向いている。この条文を知っていれば、依頼の前に「誰の紹介か」「報酬は誰に流れるか」を確認する目を持てる。肩書きの一枚裏まで見通せるかどうかが、ここで分かれる。
弁護士法 27 条は非弁提携の禁止を定める規定であり、弁護士が同法 72 条から 74 条に違反する者から事件の周旋を受けること、および当該者に自己の名義を利用させることを禁止する。弁護士の独立性を確保し、無資格者が法律事務から利益を得る回路を、供給側である弁護士の名義の面から遮断する機能を持つ。
弁護士が無資格の非弁業者から事件の紹介を受けたり、自分の名義を貸して営業させたりする違法な協働関係です。弁護士法 27 条が正面から禁じています。
所属弁護士会の懲戒処分の対象になるほか、弁護士法 77 条により刑事罰(拘禁刑または罰金)を受ける可能性があります。懲戒と刑事手続は別軌道で同時進行しえます。
犯罪です。27 条違反は弁護士法 77 条で処罰され、単なる倫理違反ではありません。名義を貸した弁護士も提携した非弁業者も処罰対象になりえます。
弁護士資格がないのに報酬目的で示談交渉や債務整理などの法律事務を扱う業者の俗称です。弁護士法 72 条以下に違反し、これらと提携する弁護士は 27 条違反になります。
実際は非弁業者が法律事務を動かし、弁護士は名前だけ貸す状態だと、依頼者は独立した専門家ではなく業者の利益代弁者に向き合うことになるためです。27 条が明文で禁じています。
その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求(弁護士法 58 条)ができます。非弁業者側の刑事責任は警察・検察への告発で問えます。
77 条の刑事責任の公訴時効は 3 年です。懲戒の除斥期間は懲戒事由の行為終了時から 3 年(弁護士法 63 条)です。
72 条は無資格者が法律事務を扱うこと自体を禁じ、27 条はその違反者と提携する弁護士の側を禁じます。需要側と供給側の両面から非弁の回路を塞ぐ関係です。
問題があります。弁護士法 27 条は、72 条以下に違反する非弁業者から事件の周旋を受けること自体を禁じており、紹介を受けた弁護士の側が違反者になります。あなたにとっての実害は、その弁護士が紹介元の業者を向いて動くことです。業界裏話ヒント: 健全な弁護士は、業者からの組織的な顧客紹介を受けると報酬分配が 27 条・72 条に触れるため、まず受けません。逆に言えば「業者がワンストップで弁護士まで手配する」スキームは、その時点で黄信号。紹介経路を一言聞くだけで、まともな事務所かどうかの選別ができる
ばれます。露見の典型は、報酬が業者の口座を経由する金の流れ、業者の広告に特定の弁護士名が繰り返し出る形跡、依頼者の証言です。弁護士会は懲戒手続で帳簿や通信記録まで調査できます(弁護士法 56 条以下)。業界裏話ヒント: 名義貸しは「弁護士が事件を実際には処理せず、業者が中身を動かしている」点に本質があります。打合せが業者の事務所で行われる、弁護士本人とほとんど会えない、書面の作成名義と実際の対応者が食い違う、これらが揃えば内部告発や懲戒請求の決定打になる
手遅れとは限りません。非弁活動を介した示談は、内容や経緯次第で公序良俗違反(民法 90 条)や錯誤(民法 95 条)を理由に効力を争える余地があります。賠償の取り直しにつながる例もあります。業界裏話ヒント: 27 条・72 条違反は、相手方を攻める材料にもなります。相手方代理人が非弁提携だったと示せれば、その示談の正当性そのものを揺さぶれる。諦めて放置する前に、別の弁護士へ「この経路で結んだ示談を覆せるか」を必ず確認する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制される主体 | 27 条:非弁業者と提携する弁護士の側 | — |
| 禁止される行為 | 72〜74 条違反者からの周旋の受領・名義の貸与 | — |
| 罰則・効果 | 懲戒 + 77 条の刑事罰(非弁提携罪) | — |
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