弁護士法 第77条(非弁護士との提携等の罪)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第七十二条の規定に違反した者
- 四第七十三条の規定に違反した者
この条文の基本情報
非弁護士との提携等の罪とは何ですか?
定義非弁護士との提携等の罪とは、弁護士法第77条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第77条(非弁護士との提携等の罪)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 弁護士法第77条は第十章 罰則に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第77条の前の条は弁護士法第76条です。
- 弁護士法第77条の次の条は弁護士法第77条の2です。
- 弁護士法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法77条は、無資格者による法律事務の取扱い(72条)や弁護士の非弁提携(27条)など四つの行為を、二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。
Q · 退職代行やファクタリングの業者が罰せられるって本当?
資格なしで報酬目的の交渉や取立てを業とすれば犯罪です
弁護士法77条は四つの行為を処罰します。無資格者が報酬を得る目的で法律事務を業として扱う行為(72条)、譲受権利の取立てを業とする行為(73条)、弁護士の非弁提携・名義貸し(27条)、係争権利の譲受(28条)です。法定刑は二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金。退職の意思を伝えるだけなら適法ですが、有給や残業代を「交渉」した瞬間、その業者は処罰されうる側に立ちます。
解説
会社を辞めたくて「退職代行」に頼んだ。業者が会社と有給消化や未払い残業代の交渉まで始めた。ここで赤信号が灯る。弁護士法77条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で交渉などの法律事務を扱うこと(72条)を、二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で罰する。つまり退職の意思を伝えるだけなら合法だが、条件を「交渉」した瞬間、その業者は犯罪者になりうる。罰せられるのは四つの行為だ。無資格者による法律事務(72条)、譲り受けた他人の権利を取り立てる業(73条、ファクタリングや整理屋の一部)、弁護士側の名義貸しや事件のあっせんを受ける行為(27条)、係争中の権利の買い取り(28条)。この条文は「無資格者が法律を商売にする側」と「それに手を貸す弁護士の側」を同時に処罰する。あなたが何気なく使ったサービスの提供者が、実は刑事責任を負う立場にいるかもしれない。
法的な位置づけ
弁護士法77条は、弁護士でない者による非弁行為等を処罰する罰則規定である。報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱う行為(72条)、譲受権利の取立てを業とする行為(73条)、弁護士の非弁提携・名義貸し(27条)、係争権利の譲受(28条)の四類型を対象とし、法定刑は二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金とする。
よくある質問 AI による整理
Q1非弁行為とは何ですか?
弁護士でない者が報酬を得る目的で、訴訟や交渉などの法律事務を業として取り扱う行為です。弁護士法72条が禁止し、77条で二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処されます。
Q2弁護士法72条と77条の違いは何ですか?
72条は「非弁行為を禁止する」規定、77条は「その違反を処罰する」罰則規定です。72条が行為規範、77条がそれを含む四つの違反に刑罰を結びつける条文という関係になります。
Q3非弁提携とはどういう意味ですか?
弁護士が、非弁護士(整理屋・事件屋など)に名義を貸したり事件のあっせんを受けたりして報酬を分ける行為です。27条が禁止し、77条1号で処罰されます。
Q4司法書士は法律相談をしてよいのですか?
独占業務の範囲内なら可能です。範囲を超えて相手方との交渉を代理すれば、資格者でも72条違反となり77条の処罰対象です。資格の有無ではなく業務範囲が分水嶺です。
Q5示談屋・整理屋は違法ですか?
報酬を得る目的で業として示談交渉や債務整理を代行すれば、典型的な72条違反です。善意でも反復継続すれば犯罪となり、77条で処罰されます。
Q6給与ファクタリングに罰則はありますか?
形式は債権売買でも、実質が取立てを業とするものなら73条違反の疑いがあり、77条の処罰対象です。裁判例は実質的に貸金業として違法性を認める傾向にあります。
Q7弁護士の名義貸しはなぜ罰せられるのですか?
無資格者が弁護士の看板を借りて法律事務を商売にする構造を生み、依頼者を害するためです。27条が禁止し、77条1号で弁護士自身も二年以下の拘禁刑等に処されます。
Q8報酬を得る目的がなければ非弁になりませんか?
一回限りの無償の手助けは原則不該当ですが、本業の客寄せや別名目の手数料に組み込めば「報酬を得る目的」と認定されえます。無料を装った非弁は珍しくありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1退職代行って違法なんですか? みんな使ってますけど。
退職の意思を会社に「伝える」だけなら適法です。違法になるのは、有給消化や未払い賃金、退職金の額などを会社と「交渉」した場合で、これが弁護士法72条違反、77条で処罰されえます。実務のポイント:だから運営元が弁護士か労働組合かを必ず確認してください。労働組合なら団体交渉権で交渉でき、弁護士なら当然合法。一般企業が運営する代行が「交渉もできます」と謳っていたら、その時点で非弁の疑いが濃い。
Q2ファクタリングで給料を前借りしたら取り立てがきつくて。これ普通の借金と違うんですか?
給与ファクタリングは形式上「債権の売買」ですが、最高裁は実質的に貸金業にあたり、その取り立てが73条違反になりうると判断しました。つまり業者側が刑事責任を負う立場です。実務のポイント:「売買だから返済義務はない」という業者の説明を逆手に取れます。違法な非弁・無登録貸金なら、支払った手数料の返還を求め、取り立てには応じない交渉が可能。まず消費生活センターか弁護士へ。
Q3知り合いの行政書士に示談交渉を頼んだら断られました。資格者なのになぜ?
行政書士の独占業務は官公署に提出する書類の作成などで、相手方との示談「交渉」の代理は含まれません。踏み込めば資格者でも弁護士法72条違反になり、77条の処罰対象です。断ったのは正しい判断です。実務のポイント:内容証明の「作成」までは行政書士でも可能ですが、その後の「交渉」は弁護士の領域。書類は行政書士、交渉は弁護士と役割が分かれていると知っておくと、誰に何を頼むか迷わなくなります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「無料なら大丈夫」と思われがちだが、72条が問うのは「報酬を得る目的」。直接金を取らなくても、本業の客寄せ、別名目の手数料、継続契約の一部として法律事務を組み込めば「報酬を得る目的」と認定されうる。無料を装った非弁は珍しくない
- 「行政書士や司法書士の資格があるから法律相談してよい」という問いの立て方そのものが誤っている。各士業の独占業務は法律で細かく区切られており、その範囲を一歩出れば、資格者であっても72条違反になる。資格の有無ではなく、その行為が誰の独占業務かが分水嶺だ
- あなたから見れば「困っている人を助けただけ」でも、法律から見れば「無資格者が紛争に介入し、かえって被害を広げる構造」。善意で始めた示談代行が、依頼者を不利な合意に縛り、あなた自身を前科者にする。この落差に気付かないまま事業を続ける人が、一番危ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される主体 | 77条3号・4号:非弁護士(72条・73条) | 77条1号:弁護士本人(27条 非弁提携) 77条2号:弁護士本人(28条 係争権利譲受) |
| 典型的な行為 | 無資格での交渉代理・取立ての業(退職代行の交渉、給与ファクタリング) | 整理屋・事件屋への名義貸し、事件あっせんの受領 係争中の権利を弁護士が買い取る行為 |
| 保護の狙い | 無資格者の不当な紛争介入から依頼者を守る | 弁護士制度の信頼と独立性を裏口から崩させない 弁護士が事件を食い物にする利益相反を防ぐ |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金 | 同左(77条で同一)+懲戒・除名のリスク 同左(77条で同一)+懲戒・除名のリスク |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も無律師證書での訴訟事件取扱い等を刑罰で禁止。資格独占を罰則で守る構造が日本と類似する。
韓国も非変護士による報酬目的の法律事務取扱いを処罰。要件構成は日本72条・77条に近い。
ドイツは無許可の法的サービス提供を行政・民事的に規制する枠組みが中心で、刑罰一本の日本とは規制手法が異なる。
米国はUPLとして州ごとに規律。差止・懲戒・刑事が混在し、統一連邦法はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが退職代行サービスを立ち上げ、依頼者の代わりに会社へ「有給を全部消化させ、未払い残業代も払え」と交渉した。依頼者には感謝されたが、これは72条違反。会社側が弁護士会に通報すれば、あなたが被疑者になる側だ
- もし、あなたの会社が資金繰りに困って「給与ファクタリング」を使い、業者が連日取り立てに来たら? 給与債権を買い取って取り立てを業とする行為は73条違反の疑いが強く、最高裁も実質は貸金業として違法性を認める方向にある。あなたは被害者だが、刑事責任を負うのは業者の側だ
- 知人が「示談屋」を名乗り、交通事故の示談を有償で代行していた。これは典型的な72条違反。善意であっても、報酬を取って業として続ければ犯罪になる
- 行政書士のあなたが、依頼者に頼まれて相手方との慰謝料減額交渉を代理し始めた。あと数日で示談の期限だが、内容証明の作成を超えて交渉に踏み込めば業際違反であり72条違反。今すぐ弁護士へ引き継がないと、依頼者ごとあなたが告発されかねない
- あなたが弁護士で、事件を回してくれる「提携先」の整理屋に名義を使わせ、報酬を分けていた。27条違反として77条で処罰されるうえ、懲戒で除名されれば資格そのものを失う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 非弁業者に不当な示談・取り立て・代理をされたら、契約書、LINE、振込履歴、録音をすべて保全する。2. その行為が72条・73条違反である可能性を、最寄りの弁護士会の法律相談か紛議調停に持ち込む。3. 既に結ばされた示談や債権譲渡は、無資格者の介入を理由に公序良俗違反・無効を主張できる余地がある。4. 悪質なら警察への告発と並行して、支払った報酬の返還請求も検討する。先に動いた方が証拠を握れる
訴えられた側:1. 自分の行為が「報酬を得る目的」「業として」「法律事務」の三要件に当たるかを冷静に切り分ける。一回限りの無償の手助けなら不該当の主張余地がある。2. 退職代行なら「意思の伝達」にとどめ、交渉に踏み込んだ部分があれば直ちに弁護士へ引き継ぐ。3. 弁護士の監修・提携があるなら、その適法性を文書で固める。4. 捜査対象になったら供述前に弁護人を立てる。業界全体がグレーでも、立件は個別の踏み込み具合で決まる
時効(請求できる期限):本罪の法定刑が二年以下の拘禁刑であることから、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。継続的に営業していた場合は最後の違反行為時から起算される。被害者側の報酬返還請求は不当利得または不法行為として、民法上の消滅時効(民法166条、不法行為は724条)が別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:72条の非弁該当性は『報酬を得る目的』『業として』『法律事務』の三要件で判断する。資格者であっても各士業の独占業務の範囲を超えれば72条違反となり、77条の処罰対象になる。資格の有無ではなく行為がどの独占業務に属するかが分水嶺とされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の「二年以下の懲役」が「二年以下の拘禁刑」へ改められた。罰金額や対象行為の構成は維持。これ以前の改正履歴(罰則額の変遷等)は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(法律第205号)制定に伴い、非弁護士の法律事務取扱い等に対する罰則として整備された。これ以前の罰則額・構成の沿革は人的検証が必要。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の『二年以下の懲役』が『二年以下の拘禁刑』へ改められた(令和7年6月1日施行)。罰金額や対象行為の構成は維持。
- 弁護士法 第27条弁護士による非弁提携・名義貸しの禁止、本罪1号の対象
- 弁護士法 第28条係争権利の譲受禁止、本罪2号の対象
- 弁護士法 第72条非弁護士の法律事務取扱いの禁止、本罪3号の中核
- 弁護士法 第73条譲受権利の実行を業とすることの禁止、本罪4号の対象
- 司法書士法 第73条司法書士の独占業務を画定し72条但書の例外を構成
- 税理士法 第52条税理士業務の独占を画定し72条但書の例外を構成
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