弁護士法 第77条の2(虚偽標示等の罪)
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第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
虚偽標示等の罪とは何ですか?
定義虚偽標示等の罪とは、弁護士法第77条の2に定められた規定で、「第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第77条の2(虚偽標示等の罪)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第77条の2の条文原文は「第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 弁護士法第77条の2は第十章 罰則に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第77条の2の前の条は弁護士法第77条です。
- 弁護士法第77条の2の次の条は弁護士法第77条の3です。
- 弁護士法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/77_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法77条の2は、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」等を標示する74条違反を100万円以下の罰金で罰する。実際の相談業務がなくても標示自体で成立する。
Q · 弁護士じゃないのに「法律事務所」って看板を出したら、本当に罪になるの?
客を取らなくても標示自体で罰金の対象になる
弁護士法77条の2は、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」等を標示すること等を禁じる74条に違反した者を、100万円以下の罰金に処すると定めます。重要なのは、実際に法律相談へ応じたかどうかを問わない点です。看板を出した、名刺に刷った、ウェブサイトに「法律事務所」と書いた、その標示行為自体で成立します。利益を得る目的で「法律相談を承ります」と掲げることや、弁護士会に紛らわしい名称を用いることも対象になります。
解説
街で「○○法律事務所」という看板を見たとき、あなたはそこに弁護士がいると信じる。だが弁護士法74条は、弁護士でない者がそうした標示をすること自体を禁じ、77条の2がそれを100万円以下の罰金で罰する。ポイントは、実際に法律相談に乗ったかどうかは関係ないという点だ。看板を出した、名刺に刷った、ウェブサイトに「法律事務所」と書いた、それだけで成立する。さらに、利益を得る目的で「法律相談を承ります」と掲げることも、弁護士会に紛らわしい名称を使うことも対象になる。なぜここまで厳しいのか。それは、あなたが困って法律家を探すとき、「弁護士」という二文字を信頼の証として選ぶからだ。その信頼の記号を、資格のない者が借用することを、法は入口で止めている。
法的な位置づけ
弁護士法77条の2は、弁護士でない者が同法74条に反して「弁護士」「法律事務所」等の標示、利益を得る目的での法律相談の標示、または弁護士会に紛らわしい名称を用いた場合に、100万円以下の罰金を科す罰則規定である。標示行為それ自体を処罰対象とし、実害の発生を成立要件としない点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法77条の2とは何ですか?
弁護士でない者の虚偽標示等を禁じる74条に違反した者を、100万円以下の罰金に処する罰則規定です。標示行為自体で成立します。
Q2ニセ弁護士の罰則はどれくらいですか?
標示違反(74条)は77条の2で100万円以下の罰金。実際に法律事務を扱う非弁活動(72条)は77条でより重く、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
Q3弁護士でないのに「法律事務所」と名乗ると違法ですか?
違法です。弁護士法74条1項が禁じ、77条の2で100万円以下の罰金の対象になります。看板・名刺・登記名・ドメインも標示に含まれます。
Q4弁護士法74条違反の罰金はいくらですか?
100万円以下の罰金です(弁護士法77条の2)。罰金のみで拘禁刑はありませんが、内容次第で非弁活動(72条)として77条のより重い罰が問われることもあります。
Q5法律相談の看板を出すには資格が必要ですか?
利益を得る目的で「法律相談」を標示するには、原則として弁護士資格が必要です。無資格での標示は74条2項に触れ、77条の2の対象になります。
Q6弁護士会に似た名称を団体名に使えますか?
使えません。弁護士会・日弁連に紛らわしい名称の使用は74条3項で禁じられ、77条の2で罰金の対象です。
Q7非弁行為と虚偽標示はどう違いますか?
虚偽標示(74条・77条の2)は標示自体を罰し、非弁行為(72条・77条)は実際に法律事務を扱うことを罰します。後者の方が法定刑が重いです。
Q8弁護士の登録番号はどこで確認できますか?
日本弁護士連合会や各地の弁護士会の会員名簿で照会できます。名簿に登録がなければ無資格と判断できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1行政書士なんですが、看板に「法律相談」って書いたらダメなんですか?
行政書士の独占業務は官公署提出書類の作成等であり、一般的な法律相談は弁護士の業務です。資格があっても、自分の業務範囲を超える「法律相談」の標示は弁護士法74条2項に触れる恐れがあります。実務のポイント:実務では「書類作成に関するご相談」のように業務範囲内へ限定した表現を使う。「法律相談」の四文字を避け、何の相談かを具体的に書くだけで、リスクが大きく下がる
Q2ネットでよく見る「示談交渉を代行します」ってサービス、合法なんですか?
弁護士でない者が報酬目的で示談交渉を業として行えば、標示の問題(74条)以前に非弁活動そのもの(72条)に当たり、より重い77条(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)の対象です。実務のポイント:「代行」「窓口」「サポート」と言葉を変えても、実態が交渉なら非弁です。利用者側も、無資格者に頼んだ示談は後で効力を争われるリスクがあると知っておくと、安い代行に飛びつかずに済む(最新の改正状況をご確認ください)
Q3会社名に「○○法律事務所」って入れたいんですが、弁護士じゃないと無理ですか?
弁護士でない者が「法律事務所」の標示をすることは弁護士法74条1項で禁じられ、77条の2で100万円以下の罰金の対象です。看板だけでなく登記名・ドメイン・名刺もすべて標示に含まれます。実務のポイント:全体として弁護士事務所と誤認させる外観なら、紛らわしい表現でも危険になりうる。命名の前に弁護士会へ一本電話して確認するのが、後の刷り直しと立件リスクを避ける一番安い保険
間違えやすい点 AI による整理
- 「実際に法律相談に乗らなければセーフ」と考えがちだが、逆である。77条の2が罰するのは標示それ自体。看板を出す、名刺に刷る、サイトに書く、その行為で完成する。中身のサービスを一切提供していなくても成立する
- 「弁護士を名乗ったらダメ」までは知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。「法律事務所」の四文字、「法律相談承ります」の標示、弁護士会に紛らわしい団体名、これらすべてが74条の網にかかる。禁じられているのは肩書だけではない
- 「行政書士だから法律相談の看板くらい出せるはず」という問いの立て方そのものが危うい。問うべきは「その士業の業務範囲に一般的な法律相談が入っているか」だ。各士業の独占業務は法律で線引きされており、線を越えた標示は資格者であっても74条2項に触れうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 77条の2:74条違反(弁護士でない者の虚偽標示・誤認名称等) | 77条:72条違反(非弁活動・法律事務の取扱い) 77条:73条違反(権利譲受けを業とする行為) |
| 成立に必要なこと | 標示・掲示それ自体(相談実務は不要) | 報酬目的で法律事務を実際に取り扱うこと 他人の権利を譲り受けて業として行うこと |
| 法定刑 | 100万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も非律師による法律事務の標榜・取扱いを処罰する。資格表示の保護という発想は日本と共通する
韓国も弁護士でない者の表示・名称使用を罰則で禁じる。職業詐称の処罰という構造が日本と類似する
ドイツは刑法の称号詐称罪で「Rechtsanwalt」等の職業名称の無資格使用を一般的に処罰する
米国は州ごとに UPL 規制を置き、無資格者の法律業務・弁護士詐称を禁じる。連邦統一の規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが独立して経営コンサルを始め、信頼感を演出しようと屋号を「○○法律事務所」にした。実務は契約書ひな形の提供だけで、争いごとには一切関わっていない。それでも「法律事務所」の標示自体が74条1項に触れ、77条の2の罰金の対象になりうる。一語の見栄が前科に化ける
- 副業でトラブル解決の相談サービスを始め、サイトに「有料で法律相談を承ります」と掲げた。あなたは弁護士でも認められた士業でもない。利益を得る目的での法律相談の標示は74条2項に触れ、相談に一件も乗っていなくても、掲げた時点で違反が問われる
- もし、あなたの会社サイトに前任者が付けた「法律相談窓口」の表記が残っていて、それを今日見つけたとしたら。削除を後回しにしている間も、標示は世に出続けている。掲示が続く限り、違反状態も止まらない
- 友人が取り立て会社を作り、日弁連や弁護士会に似た名前を屋号にしようとしている。弁護士会・日弁連に類似する名称の使用は74条3項で禁じられ、77条の2の対象だ。あなたが一言「それアウトだよ」と止められるかどうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 偽の「法律事務所」に依頼してしまったと気づいたら、まず看板・名刺・サイト・契約書・振込記録をスクショと現物で保全する2. 相手の登録の有無は各地の弁護士会または日弁連の名簿で照会でき、名簿になければ無資格と判断できる3. 支払った金銭は不当利得返還または不法行為(民法709条)で取り戻す道がある4. 弁護士会の市民窓口・消費生活センター・警察へ相談し、77条の2違反としての刑事告発も選択肢に入る
訴えられた側:1. まず自社の屋号・サイト・名刺・登記名に「法律事務所」「法律相談」「弁護士会に紛らわしい名称」がないか棚卸しする2. 該当があれば、実際に相談業務をしていなくても標示自体が問題なので、即座に削除・差し替える3. 行政書士・司法書士など有資格でも、自分の独占業務の範囲を超える標示は危険なので、士業ごとの業際を確認する4. 過去の掲示物・印刷物も回収する。継続的な掲示は違反状態の継続と評価されうる
時効(請求できる期限):罰金のみに当たる罪のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時。標示は掲げ続ける限り行為が継続すると評価されうるため、掲示を撤去した時点が起算点になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:77条の2が保護するのは法律サービス利用者の信頼であり、虚偽標示は実害の発生を待たず標示行為それ自体で成立する抽象的危険犯と理解される。72条の非弁活動とは保護法益と成立時点が異なり、より早い段階で市場の道標の真正さを担保する規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、非弁活動の禁止(72条以下)と並んで虚偽標示等の禁止(74条)およびその罰則が整備された。
- 弁護士法 第74条本条が罰する虚偽標示等の禁止規定そのもの
- 弁護士法 第72条非弁護士の法律事務取扱いの禁止、より中核の禁止
- 弁護士法 第73条非弁護士の権利譲受けを業とする禁止
- 弁護士法 第77条非弁活動等の罰則、虚偽標示より重い法定刑
- 行政書士法 第1条の2行政書士の業務範囲を画し、弁護士独占の例外を定める
- 司法書士法 第3条司法書士の業務範囲を画す特別規定
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