第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
要点弁護士法 77 条の 2 は、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」等を標示する 74 条違反を 100 万円以下の罰金で罰する。実際の相談業務がなくても標示自体で成立する。
Q · 弁護士じゃないのに「法律事務所」って看板を出したら、本当に罪になるの?
客を取らなくても標示自体で罰金の対象になる
弁護士法 77 条の 2 は、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」等を標示すること等を禁じる 74 条に違反した者を、100 万円以下の罰金に処すると定めます。重要なのは、実際に法律相談へ応じたかどうかを問わない点です。看板を出した、名刺に刷った、ウェブサイトに「法律事務所」と書いた、その標示行為自体で成立します。利益を得る目的で「法律相談を承ります」と掲げることや、弁護士会に紛らわしい名称を用いることも対象になります。
街で「○○法律事務所」という看板を見たとき、あなたはそこに弁護士がいると信じる。だが弁護士法 74 条は、弁護士でない者がそうした標示をすること自体を禁じ、77 条の 2 がそれを 100 万円以下の罰金で罰する。ポイントは、実際に法律相談に乗ったかどうかは関係ないという点だ。看板を出した、名刺に刷った、ウェブサイトに「法律事務所」と書いた、それだけで成立する。さらに、利益を得る目的で「法律相談を承ります」と掲げることも、弁護士会に紛らわしい名称を使うことも対象になる。なぜここまで厳しいのか。それは、あなたが困って法律家を探すとき、「弁護士」という二文字を信頼の証として選ぶからだ。その信頼の記号を、資格のない者が借用することを、法は入口で止めている。
弁護士法 77 条の 2 は、弁護士でない者が同法 74 条に反して「弁護士」「法律事務所」等の標示、利益を得る目的での法律相談の標示、または弁護士会に紛らわしい名称を用いた場合に、100 万円以下の罰金を科す罰則規定である。標示行為それ自体を処罰対象とし、実害の発生を成立要件としない点に特徴がある。
弁護士でない者の虚偽標示等を禁じる 74 条に違反した者を、100 万円以下の罰金に処する罰則規定です。標示行為自体で成立します。
標示違反(74 条)は 77 条の 2 で 100 万円以下の罰金。実際に法律事務を扱う非弁活動(72 条)は 77 条でより重く、2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。
違法です。弁護士法 74 条 1 項が禁じ、77 条の 2 で 100 万円以下の罰金の対象になります。看板・名刺・登記名・ドメインも標示に含まれます。
100 万円以下の罰金です(弁護士法 77 条の 2)。罰金のみで拘禁刑はありませんが、内容次第で非弁活動(72 条)として 77 条のより重い罰が問われることもあります。
利益を得る目的で「法律相談」を標示するには、原則として弁護士資格が必要です。無資格での標示は 74 条 2 項に触れ、77 条の 2 の対象になります。
使えません。弁護士会・日弁連に紛らわしい名称の使用は 74 条 3 項で禁じられ、77 条の 2 で罰金の対象です。
虚偽標示(74 条・77 条の 2)は標示自体を罰し、非弁行為(72 条・77 条)は実際に法律事務を扱うことを罰します。後者の方が法定刑が重いです。
日本弁護士連合会や各地の弁護士会の会員名簿で照会できます。名簿に登録がなければ無資格と判断できます。
行政書士の独占業務は官公署提出書類の作成等であり、一般的な法律相談は弁護士の業務です。資格があっても、自分の業務範囲を超える「法律相談」の標示は弁護士法 74 条 2 項に触れる恐れがあります。業界裏話ヒント:実務では「書類作成に関するご相談」のように業務範囲内へ限定した表現を使う。「法律相談」の四文字を避け、何の相談かを具体的に書くだけで、リスクが大きく下がる
弁護士でない者が報酬目的で示談交渉を業として行えば、標示の問題(74 条)以前に非弁活動そのもの(72 条)に当たり、より重い 77 条(2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金)の対象です。業界裏話ヒント:「代行」「窓口」「サポート」と言葉を変えても、実態が交渉なら非弁です。利用者側も、無資格者に頼んだ示談は後で効力を争われるリスクがあると知っておくと、安い代行に飛びつかずに済む(最新の改正状況をご確認ください)
弁護士でない者が「法律事務所」の標示をすることは弁護士法 74 条 1 項で禁じられ、77 条の 2 で 100 万円以下の罰金の対象です。看板だけでなく登記名・ドメイン・名刺もすべて標示に含まれます。業界裏話ヒント:全体として弁護士事務所と誤認させる外観なら、紛らわしい表現でも危険になりうる。命名の前に弁護士会へ一本電話して確認するのが、後の刷り直しと立件リスクを避ける一番安い保険
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 77 条の 2:74 条違反(弁護士でない者の虚偽標示・誤認名称等) | — |
| 成立に必要なこと | 標示・掲示それ自体(相談実務は不要) | — |
| 法定刑 | 100 万円以下の罰金 | — |
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