第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
要点弁護士法第77条の3は、電子公告調査機関が調査記録簿への記載を怠り、虚偽記載をし、又は保存しなかった場合に、30万円以下の罰金を科す罰則規定である。
Q · 弁護士法人の解散公告を調べた記録簿に嘘を書いたり、捨てたりするとどうなるの?
電子公告の調査記録簿の不正記載・不保存を罰する規定です
弁護士法77条の3は、会社法955条1項の準用により、電子公告調査機関が調査記録簿等に法務省令所定の事項を記載・記録しなかったり、虚偽の記載・記録をしたり、又は保存しなかった場合に、その担当者を30万円以下の罰金に処する罰則です。名宛人は公告を依頼する弁護士法人ではなく、調査を担う電子公告調査機関の側です。記録簿は、後年に債権者が「公告は本当に出されたのか」を争うときの唯一の物証となるため、その真正性を刑罰で担保しています。
弁護士法人が解散や合併をするとき、債権者に知らせるための公告を電子公告(ウェブ上の掲示)で行うことができる。その電子公告が本当に法定の期間きちんと掲載されたかを、法務大臣が指定した調査機関が調べ、記録に残す。その記録簿に必要事項を書かない、嘘を書く、あるいは保存を怠った調査機関の担当者は、三十万円以下の罰金を科される。あなたがその調査機関で働いているなら、この一条があなたの日々の記録事務を縛っている。あなたが弁護士法人と取引する債権者なら、この一条があなたの知らないところで「公告は確かに出された」という事実を裏で担保している。会社法九五五条一項を準用する立て付けで、株式会社の世界の仕組みが弁護士法人にまで持ち込まれた、目立たないが効く担保装置だ。
弁護士法第77条の3は、弁護士法人の電子公告調査制度における調査記録簿の真正性を担保する罰則規定である。会社法955条1項の準用により、電子公告調査機関の担当者が調査記録簿等への所定事項の記載・記録を怠り、虚偽の記載・記録をし、又は保存義務に違反した場合に、30万円以下の罰金を科すものとされる。
電子公告が法定の期間きちんと掲載されたかを調査し、記録に残す、法務大臣が指定した機関です。会社法941条に基づき、弁護士法人の解散・合併公告も対象になります。
電子公告調査に関し法務省令で定める事項を記載・記録します。掲載期間や調査結果などが含まれ、後に公告の適法性を立証する物証になります。
できます。解散や合併の債権者向け公告を電子公告(ウェブ掲示)で行え、選んだ瞬間に会社法の調査義務と記録義務が準用されます。
保存すべき期間は法務省令で定められます。保存義務に違反すれば、それだけで本条の罰金の対象になりうるため、サーバー移行時のデータ移し忘れにも注意が必要です。
30万円以下の罰金です。金額は軽めですが、一件の虚偽記載が調査機関全体の信用を揺るがすため、実務上の重さは金額以上です。
名宛人は調査記録簿を作成・保存する電子公告調査機関の側です。公告を依頼した弁護士法人そのものはこの罰則の対象ではありません。
弁護士法30条の28第6項が会社法955条1項を準用しているためです。電子公告という同じ仕組みを使う以上、同じ品質管理ルールが当てはめられます。
30万円以下の罰金にあたる罪のため、公訴時効は原則3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は記載・保存違反の行為が終わった時点と解されます。
弁護士法三十条の二十八第六項が、電子公告の調査と記録について会社法九五五条一項をそっくり準用しているからです。法人形態が違っても、電子公告という同じ仕組みを使う以上、同じ品質管理ルールを当てはめる立て付けになっています。業界裏話ヒント:士業法人の罰則の多くがこの「会社法準用」方式で作られていて、弁護士法の条文を一回読んだだけでは義務の中身が見えません。準用元の会社法まで遡って初めて、本当に何をすべきかが分かる
対象は「記載せず・記録せず・虚偽記載・不保存」なので、必要事項の不記載も条文上は対象に入ります。ただし実務では故意の有無や悪質性が起訴や量刑の判断を大きく左右します(弁護士法七十七条の三)。業界裏話ヒント:監督官庁はいきなり刑事に持ち込むより、まず是正指導から入るのが通常です。指摘を受けて誠実に直した記録が残っていれば刑事事件化を避けられることが多く、逆に隠したり遡って書き換えると一気に悪質と見られる
この罰則の名宛人は調査記録簿を作成・保存する調査機関の側であり、公告を依頼する弁護士法人そのものではありません。ただし弁護士法人は別途、解散公告を適法に行う義務を負い、これを怠れば清算手続や債権者対応で不利益を受けます(弁護士法三十条の二十八)。業界裏話ヒント:実務では調査機関選びが地味に効いてきます。記録管理がずさんな機関を使うと、後で公告の適法性を争われたとき、依頼した側の弁護士法人が立証で苦労する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 弁護士法77条の3:記録簿違反への罰則(30万円以下の罰金) | — |
| 名宛人 | 電子公告調査機関の担当者(記録を扱う側) | — |
| 内容 | 不記載・虚偽記載・不保存を処罰 | — |
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