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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第78条(両罰規定)

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  1. 弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
  2. 一第七十六条(第三十条の二十に係る部分に限る。)1三百万円以下の罰金刑2
  3. 二第七十七条第一号(第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。)又は第七十七条第二号(第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。)1第七十七条の罰金刑2
  4. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、弁護士法第78条に定められた規定で、「弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第78条(両罰規定)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第78条の条文原文は「弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金…」で始まります。
  3. 弁護士法第78条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第78条の前の条は弁護士法第77条の3です。
  7. 弁護士法第78条の次の条は弁護士法第79条です。
  8. 弁護士法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法78条は両罰規定であり、社員等が業務に関して非弁活動等をすると、行為者本人に加えて会社にも罰金刑が科される。会社は選任監督上の過失なしを証明しなければ免れない。

Q · 社員が無資格で法律事務を請け負ってトラブルになったら、会社も罰金を払うんですか?

はい、両罰規定で会社にも別途罰金が科されます

弁護士法78条の両罰規定により、社員その他の従業者が業務に関して非弁活動(72条・77条等)をすると、行為者本人を罰するほか、会社にも罰金刑が科されます。会社の罰金は社員個人の罰金とは別腹です。「社長は知らなかった」では免れません。最高裁は両罰規定を会社の選任監督上の過失を推定するものと解しており(最大判昭和32.11.27)、違反防止に必要な注意を尽くしたと証明できなければ、会社の過失は推定されます。

解説

あなたの会社が示談交渉の代行をうたっている、あるいはコンサル会社の社員が顧客の契約トラブルに踏み込んだ「法的助言」をしている。その社員が弁護士資格を持たないなら、第72条の非弁活動に当たりうる。そこで弁護士法78条2項が効いてくる。違反したのが社員一人でも、罰金はその社員「と」会社の両方に科される。これが両罰規定だ。多くの経営者が誤解しているのは、「現場が勝手にやったこと、自分は知らない」で逃げられると思っている点。だが両罰規定は、会社自身の選任監督上の過失(人を選び監督する立場として当然払うべき注意を怠ったこと)を前提に組み立てられている。最高裁は、会社が違反防止に必要な注意を尽くしたと証明できなければ、会社の過失は推定されると判断した(最大判昭和32.11.27)。つまり知らなかったことを証明するのではなく、防ぐ努力をしたことを証明できなければ、会社も罰金を払う。

法的な位置づけ

両罰規定とは、違反行為をした行為者本人を罰するほか、その者が属する法人または事業主に対しても罰金刑を科す処罰方式をいう。弁護士法78条は、弁護士法人の社員等、または法人・個人の従業者が業務に関して非弁活動等の違反行為をした場合に、行為者と法人・事業主の双方を処罰の対象とする。法人処罰の根拠は事業主の選任監督上の過失に求められる。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

違反した行為者本人を罰するほか、その者が属する法人や事業主にも罰金刑を科す処罰方式です。弁護士法78条のほか多くの行政刑罰法規に置かれています。

Q2非弁活動とは何ですか?

弁護士資格のない者が報酬を得る目的で法律事務(示談交渉・債権回収の代行・法律相談等)を業として行うことです。弁護士法72条で禁止され、77条で罰則があります。

Q3会社は社員の罰金とは別に払うのですか?

別です。両罰規定では行為者個人の罰金と法人の罰金は独立して科されます。社員が略式起訴されれば、会社にも別途罰金の請求が来ます。

Q4両罰規定で会社が免責される余地はありますか?

あります。最高裁は会社の選任監督上の過失を推定する構成をとり(最大判昭和32.11.27)、違反防止に必要な注意を尽くしたと証明できれば免責の余地があります。

Q5法人に前科がつくとどうなりますか?

許認可の欠格事由、公共工事の入札参加資格、取引先のコンプライアンス審査で不利に働きます。罰金額より、法人に犯罪歴が残る事実が長期的に重い影響を及ぼします。

Q6両罰規定の罰金にも時効はありますか?

罰金刑に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、行為者個人の罪の時効とは別に進行しうる点に注意が必要です。

Q7弁護士法人と一般の会社で罰則は違いますか?

違います。78条1項は弁護士法人固有の規定、2項は一般の法人・個人向けです。コンサルや士業補助者を使う一般会社は2項の非弁の射程に入りやすいです。

Q8債権回収の代行を頼んだら違法ですか?

無資格者が報酬目的で他人の債権回収を代行・交渉すると非弁活動に当たりえます。それを従業者的に使う会社は両罰規定の対象になります。弁護士または認定司法書士に依頼すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員が勝手にやった非弁行為で、どうして会社まで罰金を取られるんですか?

弁護士法78条2項の両罰規定によるものです。社員その他の従業者が業務に関して非弁活動(72条、77条3号)などをすると、行為者本人を罰するほか、会社にも罰金が科されます。「知らなかった」では免れません。実務のポイント:最高裁は両罰規定を、会社の選任監督上の過失を推定するものと解しています(最大判昭和32.11.27)。会社が違反防止に必要な注意を尽くしたと証明できれば免責の余地がある。ただし平時に監督体制の記録がない会社は反証材料を作れず、ほぼ自動的に罰金を負う

Q2罰金さえ払えば、それで終わりですよね?

金銭の問題だけでは終わりません。法人に有罪判決と前科が残ります。これは建設業・宅建業などの許認可の欠格事由、公共工事の入札参加資格、金融機関や取引先のコンプライアンス審査で不利に働きます。実務のポイント:罰金額そのものより、「法人に犯罪歴がある」という事実が長期的にボディブローのように効く。一度の有罪で失う入札案件や取引の損失は、罰金の何十倍にもなりうる。だから会社側弁護人は罰金額の交渉より、起訴自体を回避する不起訴の獲得に全力を注ぐ

Q3弁護士法人と一般の会社で、罰せられる中身は違うんですか?

違います。78条1項は弁護士法人に固有の規定で、社員等が30条の20関連(76条)や27条・28条の準用違反をした場合に法人へ罰金が科されます。2項は一般の法人や個人事業主向けで、代表者や従業者が非弁活動など(77条3号・4号、77条の2、77条の3)をした場合に適用されます。実務のポイント:弁護士法人は1項で重く扱われる一方、普通の会社が踏みやすいのは2項の非弁。コンサル、士業の補助者、債権回収代行など「法律事務に近いサービス」を提供する会社が、無意識に2項の射程に入っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰せられるのは違反した本人だけ、会社は無関係」と思われているが、両罰規定は行為者と法人の両方を罰する。会社は社員の罰金とは別に、独立して罰金刑を受ける
  • 「社長が知らなかったと証明すれば会社は免責される」という問いの立て方そのものが誤っている。両罰規定で問われるのは「知っていたか」ではなく「違反を防ぐ監督を尽くしたか」。知らなかったことの証明ではなく、防止努力の証明が必要になる
  • 両罰規定は単なる罰金の上乗せだと軽く見られがちだが、その深刻さは別のところにある。法人に有罪と前科がつくこと自体が、許認可の欠格事由、入札参加資格、取引先の反社・コンプライアンス審査で致命傷になる。罰金額より、法人に犯罪歴が残ることの方が長期的に重い
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象78条1項:弁護士法人とその社員等78条2項:一般の法人・個人とその従業者
72条:非弁活動そのものの禁止(行為者本体)
対象となる違反76条(30条の20関連)、77条1号・2号(27条・28条準用)77条3号・4号、77条の2、77条の3(非弁活動等)
報酬目的の法律事務の取扱い・周旋等
法人・事業主に科される刑300万円以下の罰金等(各号所定の罰金刑)各本条所定の罰金刑
—(行為者本人に拘禁刑・罰金)
免責・反証の余地選任監督上の過失なしの証明(最大判昭和32.11.27)同左(過失推定を反証)
—(行為者の故意を要する構成要件)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法第127条・行政罰法第15条

台湾は無資格執業を律師法で処罰し、行政罰法15条で法人の代表者等の違反について法人への両罰的な制裁を定める。

韓国
변호사법 양벌규정

韓国も변호사법に양벌규정を置き、従業者の違反について法人に罰金を科す。日本の両罰規定を継受した構造で、相当の注意・監督による免責規定を伴う。

ドイツ
OWiG § 30, § 130

ドイツは真正の法人刑事責任を持たず、秩序違反法(OWiG)§ 30の法人への過料と § 130の監督義務違反で機能的に同等の効果を実現する。

アメリカ
Corporate criminal liability (respondeat superior)

米国は respondeat superior 法理により、従業者が職務範囲内で会社の利益のために犯した罪について法人に刑事責任を認める(N.Y. Central R.R. v. U.S., 1909)。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが代表を務める会社で、営業担当が顧客の債権回収を「代行します」と請け負い、相手方と交渉して金銭を取り立てた。これは第72条の非弁活動。担当者が略式起訴されると、78条2項であなたの会社にも罰金の請求が来る。会社の罰金は、担当者個人の罰金とは別腹だ
  • もし弁護士法人の社員弁護士が、業務に関して禁じられた係争権利の譲受け(第28条)に関わったらどうなる? 78条1項で、その弁護士本人に加えて弁護士法人そのものに罰金刑が科される。法人の看板を背負う以上、一人の逸脱が法人全体の前科になる
  • 行政書士事務所で、補助者が「離婚調停の代理をやります」と顧客に持ちかけた。代理は弁護士の独占業務。補助者は非弁、事務所は両罰規定の対象になる。
  • 社員が非弁で書類送検された。検察官が起訴か不起訴かを決めるまで、会社に残された時間は限られる。会社として「監督体制を整えていた」証拠を今から集めて提出できるかどうかで、会社自身が起訴されるかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無資格者に法律事務を依頼して被害を受けた場合、その行為者が法人の業務として行っていたなら、会社も両罰規定の対象になる。会社の責任も視野に入れる2. 弁護士会または警察に非弁活動として申告し、弁護士法72条・77条違反の端緒を提供3. 被った損害は別途民事で請求(民法709条)。会社に資力があれば、行為者個人より会社を相手にした方が回収可能性は高い4. 契約書、振込記録、やり取りの記録を保全し、非弁であった証拠を固める

訴えられた側:1. 社員の違反で会社が両罰規定を問われたら、まず会社自身が「違反防止に必要な注意・監督を尽くした」ことの証明に全力を注ぐ(最大判昭和32.11.27) 2. 社内規程、研修記録、業務範囲の指示文書、過去の是正実績を時系列で整理3. 当該行為が会社の方針に反する個人の逸脱であったことを客観資料で示す4. 行為者個人の弁護と会社の弁護は利益が衝突しうるため、別々の弁護人を立てることを検討

時効(請求できる期限):両罰規定で法人に科されるのは罰金刑であり、罰金刑に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。行為者個人の罪の時効とは別に進行しうる点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(通説・判例):両罰規定における法人・事業主の処罰根拠を、従業者の選任監督上の過失に求める見解。責任主義との整合を図るため、無過失の証明による免責の余地を残しつつ、過失を推定して立証負担を事業主側に転換する。最大判昭和32.11.27が採用した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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