弁護士法 第79条(過料)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、弁護士法第79条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第79条(過料)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第79条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 弁護士法第79条は第十章 罰則に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第79条の前の条は弁護士法第78条です。
- 弁護士法第79条の次の条は弁護士法第79条の2です。
- 弁護士法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法79条は、弁護士法人の電子公告調査機関が虚偽報告をし、又は正当な理由なく閲覧請求を拒んだ場合に、百万円以下の過料を科すと定める規定である。
Q · 弁護士法人が解散したとき、その電子公告をチェックする機関がいい加減なことをしたら、どうなるの?
虚偽報告や不当な閲覧拒否をすれば百万円以下の過料です
弁護士法79条は、電子公告調査機関が会社法の準用規定に違反して調査結果の報告をせず若しくは虚偽の報告をした場合(1号)、又は正当な理由なく財務書類・調査記録簿等の閲覧請求を拒んだ場合(2号)に、百万円以下の過料を科すと定めます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰のため前科にはなりませんが、調査機関にとっては登録取消等の重い行政処分と連動しうる実質的な制裁です。弁護士法人の債権者など利害関係者の権利行使を、公告検証の透明性を通じて守る規定です。
解説
弁護士法人が解散して清算に入るとき、債権者に向けて『公告』を出す義務がある。これを紙の官報ではなく電子公告(ウェブ上の掲載)で行う場合、本当に法定の期間ずっと掲載され続けたのかを、第三者の『電子公告調査機関』が監視する。弁護士法79条は、その監視役が職務をごまかしたときの罰だ。会社法の規定を準用し、調査機関が調査結果を報告しなかったり虚偽の報告をしたり、財務書類や調査記録の閲覧請求を正当な理由なく拒んだりすれば、百万円以下の過料(裁判所が科す金銭的制裁、刑罰ではない)に処せられる。あなたが解散する弁護士法人の債権者なら、この監視の連鎖があるからこそ、公告が途中で消されて知らぬ間に権利行使の機会を失う事態を防げる。誰も気に留めない条文だが、これは透明性のチェーンの最後の留め金だ。
法的な位置づけ
弁護士法79条は、弁護士法人の電子公告に係る調査機関の義務違反に対する過料を定める規定である。会社法946条3項等の準用に違反して報告を怠り若しくは虚偽の報告をした者、及び正当な理由なく調査記録簿等の閲覧請求を拒んだ者を、百万円以下の過料に処する。これは行政上の秩序罰であり刑罰ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人の解散公告はどこで確認できますか?
官報のほか、定款で電子公告を定めていれば法人のウェブサイト等に掲載されます。電子公告の場合は調査機関が掲載期間を調査し、その記録は利害関係者が閲覧できます。
Q2電子公告調査機関の閲覧請求は誰ができますか?
債権者をはじめとする利害関係者は、会社法951条2項・955条2項の準用により、財務書類や調査記録簿等の閲覧・謄写を請求できます。正当な理由のない拒否は過料の対象です。
Q3過料と罰金の違いは何ですか?
罰金は刑罰で前科がつき刑事裁判で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科にはならず、裁判所が非訟事件手続で科します。弁護士法79条の制裁は過料です。
Q4弁護士法人が解散したら依頼中の事件はどうなりますか?
清算手続の中で事件の引継ぎや預り金の返還が行われます。依頼者は利害関係者として清算の進行や公告を確認し、必要に応じて権利を届け出ることが重要です。
Q5解散する法人への債権届出期間はどのくらいですか?
清算では債権申出のための公告期間として2か月以上を置くのが原則です(会社法499条の準用)。期間内に届け出ないと清算から除斥されるおそれがあります。
Q6調査機関が報告を怠るとどうなりますか?
会社法946条3項の準用により調査結果の報告義務があり、報告をしない又は虚偽の報告をすれば、弁護士法79条1号により百万円以下の過料に処せられます。
Q7電子公告調査機関の登録取消とはどんな処分ですか?
法務大臣の登録を受けた調査機関が義務違反等をした場合に登録を取り消される行政処分です。過料と異なり、機関の存続自体に直結する重い処分です。
Q8電子公告が途中で見られなくなったらどうなりますか?
掲載期間中の中断は調査機関の調査で記録されます。機関がこれを隠して虚偽報告をすれば、弁護士法79条1号により百万円以下の過料の対象となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って、前科がつくんですか?
つきません。79条の過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科にはならず、検察官による刑事裁判でもなく、裁判所が非訟事件手続で科します。ただし金額は百万円以下と実質的に重く、調査機関にとっては登録取消等の行政処分と連動しうる点が痛い。実務のポイント:過料は『前科がつかないから軽い』と誤解されがちだが、機関や法人にとっての本当の打撃は金額より、監督官庁の信用を失い登録や指定を取り消されることにある
Q2電子公告調査機関って、そもそも何をする会社なんですか?
会社法941条に基づき法務大臣の登録を受けた機関で、電子公告が法定の期間中ずっと掲載され続けたかを調査し証明します。弁護士法人が解散公告を電子公告で行う場合、30条の28第6項がこの会社法の仕組みを準用するため、同じ調査機関が関与します。実務のポイント:電子公告は紙の官報より安く速いが、ウェブは消去や改ざんが容易という弱点を持つ。だから第三者の調査機関という『公告の番人』が制度の信頼性を一手に担っており、その番人を縛るのが79条だ
Q3百万円の過料なんて、実際に科されることあるんですか?
発動例は極めて稀です。だが79条の価値は、実際に科される回数より、この罰則が存在すること自体が調査機関の規律を保つ抑止力にある点にあります。報告や閲覧をいい加減に扱えば過料と登録取消が待っていると分かるから、機関は職務を全うする。実務のポイント:この種の過料規定は『使われないことが正常』な条文だ。発動されたときは制度がすでに一度壊れたあとで、本来の役割は壊れる前に手を抜かせないことにある
間違えやすい点 AI による整理
- 電子公告は『ネットに載せるだけで楽』と思われているが、その手軽さの裏で、第三者機関による掲載期間の調査が義務付けられている。掲載すれば終わりではなく、調査され、その調査が記録され、閲覧に供される。手軽さの代償として、重い検証義務が隠れている
- あなたから見れば調査機関は単なる事務代行業者だが、法律から見れば公的記録の番人だ。だからこそ報告義務違反や閲覧拒否に百万円の過料という、一般の民間業者には異例の重い責任を課している。この落差を知らずに調査機関を軽く扱うと、足をすくわれる
- 『過料なら刑罰だから前科がつく』と心配する人がいるが、問いの立て方が誤っている。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、前科にはならない。だが百万円という金額は実質的な制裁として十分に重い。前科の有無ではなく、金額と信用の問題として捉えるべきだ
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の清算公告は新聞紙公告が中心で、日本のような第三者の電子公告調査機関の制度はなく、本条に直接対応する罰則は存在しない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが電子公告調査機関の担当者で、ある弁護士法人の解散公告の調査を依頼された。掲載期間の一部でサーバー障害が起き公告が見えなかったのに、面倒だからと『問題なし』と報告した。これが虚偽報告として百万円以下の過料の対象になる。隠した障害が後で発覚すれば、過料に加えて登録取消という機関の存続に関わる処分まで連鎖する
- 解散する弁護士法人の債権者であるあなたが、調査機関に調査記録の閲覧を請求したのに拒まれたら、どうなる? 債権届出期間内に届け出ないと配当から外れるかもしれない。残り時間が削られていく中で、正当な理由のない閲覧拒否は、あなたの権利行使を直接妨げる行為だ
- 調査機関が財務書類の備置きを怠った。閲覧に来た利害関係者が確認できない。正当な理由がなければ、それだけで過料の対象になる
- 友人が経営する会社が、解散する弁護士法人の取引先だった。配当を受けられるか調べたいのに調査機関が情報を出さない。あなたは79条2号を示し『正当な理由のない閲覧拒否は過料の対象だ』と助言できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散する弁護士法人の電子公告について、調査記録や財務書類の閲覧を請求する権利がある(会社法951条2項・955条2項の準用) 2. 調査機関が正当な理由なく拒否したら、79条2号を根拠に書面で再請求し、過料の対象になる旨を明示する3. それでも拒否されれば、監督官庁への申告や裁判所への申立てを検討4. 並行して、債権届出期間内に自分の債権届出を完了させ、公告の有効性争いとは別軌道で権利を確保する
訴えられた側:1. 報告義務(会社法946条3項の準用)の対象と期限を正確に把握し、サーバー障害等で公告が中断した事実があれば隠さず正確に報告する2. 虚偽報告は過料に加え登録取消等の重い行政処分(役所が直接下す決定)につながるため、ごまかしは最悪手3. 閲覧請求を断る場合は『正当な理由』を文書化する。何が正当かは限定的に解されるので、安易な拒否は避ける4. 過料事件は非訟事件手続で審理されるため、裁判所への意見陳述の機会を活用する
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑事の公訴時効は適用されない。非訟事件手続法に基づき裁判所が過料事件として処理する。弁護士法に特定の時効規定はないが、違反事実の発覚を契機に手続が開始される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:弁護士法79条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり前科を生じないと解される。もっとも、電子公告調査機関の規律を担保する制裁として登録取消等の行政処分と連動して機能する点に実質的な重みがあるとされる。
- 弁護士法 第30条の28電子公告調査の準用根拠、本過料の実体的前提
- 弁護士法 第43条本条の準用対象を他の主体へ拡張する規定(現行効力を要確認)
- 会社法 第946条調査機関の調査結果報告義務、本過料1号の準用元
- 会社法 第951条調査機関の財務諸表等の備置き・閲覧義務、本過料2号の準用元
- 会社法 第955条調査記録簿等の記載・閲覧義務、本過料2号の準用元
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