要点弁護士法 79 条は、弁護士法人の電子公告調査機関が虚偽報告をし、又は正当な理由なく閲覧請求を拒んだ場合に、百万円以下の過料を科すと定める規定である。
Q · 弁護士法人が解散したとき、その電子公告をチェックする機関がいい加減なことをしたら、どうなるの?
虚偽報告や不当な閲覧拒否をすれば百万円以下の過料です
弁護士法 79 条は、電子公告調査機関が会社法の準用規定に違反して調査結果の報告をせず若しくは虚偽の報告をした場合(1 号)、又は正当な理由なく財務書類・調査記録簿等の閲覧請求を拒んだ場合(2 号)に、百万円以下の過料を科すと定めます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰のため前科にはなりませんが、調査機関にとっては登録取消等の重い行政処分と連動しうる実質的な制裁です。弁護士法人の債権者など利害関係者の権利行使を、公告検証の透明性を通じて守る規定です。
弁護士法人が解散して清算に入るとき、債権者に向けて『公告』を出す義務がある。これを紙の官報ではなく電子公告(ウェブ上の掲載)で行う場合、本当に法定の期間ずっと掲載され続けたのかを、第三者の『電子公告調査機関』が監視する。弁護士法 79条は、その監視役が職務をごまかしたときの罰だ。会社法の規定を準用し、調査機関が調査結果を報告しなかったり虚偽の報告をしたり、財務書類や調査記録の閲覧請求を正当な理由なく拒んだりすれば、百万円以下の過料(裁判所が科す金銭的制裁、刑罰ではない)に処せられる。あなたが解散する弁護士法人の債権者なら、この監視の連鎖があるからこそ、公告が途中で消されて知らぬ間に権利行使の機会を失う事態を防げる。誰も気に留めない条文だが、これは透明性のチェーンの最後の留め金だ。
弁護士法 79 条は、弁護士法人の電子公告に係る調査機関の義務違反に対する過料を定める規定である。会社法 946 条 3 項等の準用に違反して報告を怠り若しくは虚偽の報告をした者、及び正当な理由なく調査記録簿等の閲覧請求を拒んだ者を、百万円以下の過料に処する。これは行政上の秩序罰であり刑罰ではない。
官報のほか、定款で電子公告を定めていれば法人のウェブサイト等に掲載されます。電子公告の場合は調査機関が掲載期間を調査し、その記録は利害関係者が閲覧できます。
債権者をはじめとする利害関係者は、会社法 951 条 2 項・955 条 2 項の準用により、財務書類や調査記録簿等の閲覧・謄写を請求できます。正当な理由のない拒否は過料の対象です。
罰金は刑罰で前科がつき刑事裁判で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科にはならず、裁判所が非訟事件手続で科します。弁護士法 79 条の制裁は過料です。
清算手続の中で事件の引継ぎや預り金の返還が行われます。依頼者は利害関係者として清算の進行や公告を確認し、必要に応じて権利を届け出ることが重要です。
清算では債権申出のための公告期間として 2 か月以上を置くのが原則です(会社法 499 条の準用)。期間内に届け出ないと清算から除斥されるおそれがあります。
会社法 946 条 3 項の準用により調査結果の報告義務があり、報告をしない又は虚偽の報告をすれば、弁護士法 79 条 1 号により百万円以下の過料に処せられます。
法務大臣の登録を受けた調査機関が義務違反等をした場合に登録を取り消される行政処分です。過料と異なり、機関の存続自体に直結する重い処分です。
掲載期間中の中断は調査機関の調査で記録されます。機関がこれを隠して虚偽報告をすれば、弁護士法 79 条 1 号により百万円以下の過料の対象となります。
つきません。79条の過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科にはならず、検察官による刑事裁判でもなく、裁判所が非訟事件手続で科します。ただし金額は百万円以下と実質的に重く、調査機関にとっては登録取消等の行政処分と連動しうる点が痛い。業界裏話ヒント:過料は『前科がつかないから軽い』と誤解されがちだが、機関や法人にとっての本当の打撃は金額より、監督官庁の信用を失い登録や指定を取り消されることにある
会社法 941条に基づき法務大臣の登録を受けた機関で、電子公告が法定の期間中ずっと掲載され続けたかを調査し証明します。弁護士法人が解散公告を電子公告で行う場合、30条の28第6項がこの会社法の仕組みを準用するため、同じ調査機関が関与します。業界裏話ヒント:電子公告は紙の官報より安く速いが、ウェブは消去や改ざんが容易という弱点を持つ。だから第三者の調査機関という『公告の番人』が制度の信頼性を一手に担っており、その番人を縛るのが79条だ
発動例は極めて稀です。だが79条の価値は、実際に科される回数より、この罰則が存在すること自体が調査機関の規律を保つ抑止力にある点にあります。報告や閲覧をいい加減に扱えば過料と登録取消が待っていると分かるから、機関は職務を全うする。業界裏話ヒント:この種の過料規定は『使われないことが正常』な条文だ。発動されたときは制度がすでに一度壊れたあとで、本来の役割は壊れる前に手を抜かせないことにある
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