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弁護士法 第79条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
  2. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  3. 第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
  4. 第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  5. 定款又は第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第三十条の三十第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  6. 第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  7. 第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
  8. 第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 79 条の 2 は、弁護士法人の社員または清算人が登記懈怠・違法分配・虚偽記載等を行った場合に、三十万円以下の過料を科す秩序罰の規定である。

Q · 弁護士法人で登記を忘れたり、清算でお金を先に分けたら、誰が罰せられるの?

法人ではなく、社員や清算人個人が三十万円以下の過料を負います

弁護士法 79 条の 2 により、弁護士法人の社員または清算人が、政令に基づく登記の懈怠、合併手続違反、電子公告調査の懈怠、会計帳簿・貸借対照表の虚偽記載、破産手続開始申立ての懈怠、債務弁済前の財産分配などを行った場合、三十万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではない秩序罰ですが、名宛人は法人ではなく行為した社員・清算人個人であり、支払わなければ財産執行の対象になります。

解説

弁護士法人を立ち上げた、あるいは畳もうとしているあなたへ。第79条の2が狙うのは法人という箱ではない。その社員、つまり経営に関わる弁護士個人、そして解散時の清算人だ。登記を怠った、合併の手続を飛ばした、会計帳簿に虚偽を記載した、債務を返す前に残余財産を山分けした。これらをやると、法人ではなくあなた個人の財布から最大三十万円の過料(刑罰ではなく、裁判所が直接命じる行政上の制裁)が出ていく。前科はつかないが、放置すれば財産差押えもありうる。注目すべきは、この条文が中身をほとんど会社法の持分会社ルールから借りている点だ。弁護士法人は名前こそ特別だが、その経営規律は一般の合名会社と同じ厳しさで縛られる。プロの法律家の集団であっても、いや、だからこそ、自分たちの法人運営に一切の言い訳が効かない。

法的な位置づけ

弁護士法 79 条の 2 は、弁護士法人の運営に関する秩序罰を定める規定である。社員または清算人が、政令に基づく登記の懈怠、合併手続違反、会計帳簿への虚偽記載、破産手続開始申立ての懈怠、債務弁済前の財産分配等を行った場合に、三十万円以下の過料を科す。会社法の持分会社・清算に関する規定の準用違反を制裁する役割を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料とは何ですか?

過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟手続で直接命じる秩序罰です。前科はつきませんが、支払わなければ財産執行の対象になります。

Q2弁護士法人の社員とは誰のことですか?

出資して経営に関わる弁護士のことで、従業員ではありません。弁護士法人の社員は無限責任を負い、79 条の 2 の過料の名宛人にもなります。

Q3弁護士法人の清算人にはどんな義務がありますか?

会社法の準用により、債務の弁済を先に行い、残余財産の分配は最後にする義務があります。順序を誤ると過料に加え弁済責任も負います。

Q4過料はいくらまで科されますか?

弁護士法 79 条の 2 の過料は三十万円以下です。違反の態様や是正の有無、故意の有無により裁判所が金額を裁量で決めます。

Q5弁護士法人の合併ではどんな手続が必要ですか?

債権者保護のための公告・催告(30 条の 28)と、会社法 941 条準用の電子公告調査が必要です。これを怠ると過料の対象になります。

Q6弁護士法人が支払不能になったらどうすべきですか?

会社法 656 条準用により、清算人は遅滞なく破産手続開始の申立てをする義務があります。申立てを怠ると 79 条の 2 の過料の対象です。

Q7会社法の準用とはどういう意味ですか?

弁護士法人は会計・合併・清算のルールの多くを会社法の持分会社規定からそのまま借りています。借りた条文の違反が過料に直結します。

Q8過料の通知が裁判所から来たらどうすればいいですか?

まず違反事実を確認し、登記懈怠なら直ちに是正します。過料には裁量があるため、是正済み・故意なし・軽微であることを疎明すると減額や不処罰もありえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って前科になるんですか? 弁護士の登録に響きますか?

過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため、前科にはなりません。弁護士の懲戒とも別系統です。ただし第79条の2の過料は社員個人に科され、支払わなければ財産執行の対象になります。業界裏話ヒント:過料そのものは登録に直接響かなくても、登記懈怠や会計の不備が常態化していると、弁護士会の調査で品位を欠く行為として懲戒の入口になりうる。過料を軽く見て放置するのが一番危ない

Q2解散するとき、残ったお金を社員で先に分けて何が悪いんですか?

債務を完済する前に残余財産を分配すると、会社法664条の準用に違反し、清算人に過料が科されます(第30条の30第2項)。債権者保護が清算手続の核心だからです。業界裏話ヒント:弁護士法人の社員は無限責任を負うため、違法分配で債権者が損をすれば、過料とは別に社員個人が弁済責任を追う。『法人を畳めば債務も消える』は完全な誤解で、清算の順序を一つ間違えると個人資産まで届く

Q3登記をうっかり忘れただけでも過料が来るんですか?

はい。この法律に基づく政令(組合等登記令)の登記を怠ると、それだけで第79条の2第1号の過料の対象です。期限(多くは二週間)を過ぎた時点で違反が成立します。業界裏話ヒント:実務では、忘れていた登記をまとめて申請したタイミングで裁判所に通知が回り、過料の審尋が届くことがある。『今さら直したら逆に過料がバレる』と放置する人がいるが、是正の有無は処分の軽重に効くので、気づいたら直すのが正解

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料なら刑罰じゃないから軽い」と思いがちだが、過料は前科こそつかないものの、裁判所が非訟手続で直接命じる秩序罰で、支払わなければ財産執行の対象になる。前科がない=痛くない、ではない
  • 「これは法人が払うペナルティだろう」という問いの立て方そのものがずれている。第79条の2の名宛人は最初から社員個人と清算人だ。法人の経費で落とす罰金ではなく、あなたの個人資産から出る過料である
  • 弁護士法人の社員が会計や清算の義務を負うことは知っていても、その義務の中身が会社法の持分会社規定の丸ごと準用だと知る人は少ない。借りてきた条文の一つ一つに過料が紐づいているという深刻さを、設立時には誰も説明してくれない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 弁護士法人を解散し、あなたが清算人になった。債務がまだ残っているのに、社員へ残余財産を先に分配してしまった。会社法664条準用違反で、あなた個人に過料。債権者から見れば財産隠しと変わらず、過料に加えて弁済責任まで追ってくる。清算結了の登記前に、債務の弁済順序を一行ずつ確認しないと間に合わない
  • 二つの弁護士法人を合併で一つにまとめる。だが債権者保護のための公告・催告を省いて合併登記まで走ったら、どうなる。第30条の28の規定違反で過料、さらに合併そのものの効力が争われる火種を残す
  • 会計帳簿に都合の悪い支出を載せなかった。たったそれだけで過料の対象だ
  • 事務所移転や社員の加入で登記事項が変わったのに、二週間の登記期限を放置。組合等登記令の登記懈怠で、代表社員のあなたに過料の通知が届く。残された猶予はもうない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第79条の2は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第79条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 弁護士法第79条の2は第十章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。