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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

弁護士法 第十章 罰則

第75条〜第79条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁護士法第十章 罰則は、第75条〜第79条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 弁護士法第十章 罰則が属する弁護士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百五号です。
  3. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(虚偽登録等の罪)

第75条

別タブ ↗

弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

(汚職の罪)

第76条

別タブ ↗

第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

(非弁護士との提携等の罪)

第77条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第七十二条の規定に違反した者

四第七十三条の規定に違反した者

(虚偽標示等の罪)

第77条の2

別タブ ↗

第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第七十七条の三

第77条の3

別タブ ↗

第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第78条

別タブ ↗

弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

一第七十六条(第三十条の二十に係る部分に限る。)1三百万円以下の罰金刑2

二第七十七条第一号(第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。)又は第七十七条第二号(第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。)1第七十七条の罰金刑2

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第79条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第七十九条の二

第79条の2

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四定款又は第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第三十条の三十第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

五第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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