第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
要点弁護士法 76 条は、相手方からの利益受供与を禁じる 26 条等に違反した弁護士を三年以下の拘禁刑に処す罰則で、弁護士会の懲戒とは別に刑事責任が生じる。
Q · 弁護士が相手方からこっそり金を受け取っていたら、ただの懲戒で終わるの?
いいえ、三年以下の拘禁刑が科される犯罪になり得ます
弁護士法 76 条は、同法 26 条(相手方からの利益受供与の禁止)または 30 条の 20(弁護士法人版)に違反した者を、三年以下の拘禁刑に処すると定めます。依頼者を裏切って相手方から金品を受け取る行為は、弁護士会の懲戒(除名等)とは別ルートの刑事責任を生じさせ、被害を受けた依頼者は刑事告訴ができます。金額の多寡は成立要件ではなく、職務に関連する利益受領であれば処罰対象になり得ます。
離婚や相続でもめて弁護士を雇う。その弁護士が、あなたに黙って相手方からも金品を受け取っていたとしたら。弁護士法 26 条は、弁護士がその職務に関して相手方から利益の供与を受けたり、要求したりすることを禁じている。そして 76 条は、その禁止を破った弁護士に三年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑)を科す。つまり、依頼者を裏切って両取りする行為は、弁護士会の懲戒で済む話ではなく、れっきとした犯罪だ。多くの人は弁護士とのトラブルを「懲戒請求」だけで考えるが、相手方からの利益受供与は刑事事件として告発できる。30 条の 20 は同じ禁止を弁護士法人(法律事務所の法人)にも及ぼす。あなたが知っておくべきは、依頼した弁護士の不審な動きには、懲戒という弁護士会ルートと、刑事告訴という別ルートの二本があるという事実だ。
弁護士法 76 条は、同法 26 条または 30 条の 20 に違反した者に対し三年以下の拘禁刑を科す罰則規定である。26 条は弁護士が職務に関し相手方から利益の供与を受け、またはこれを要求・約束することを禁じ、76 条がその違反に刑事罰を結びつける。弁護士法人については 30 条の 20 が同様の禁止を及ぼす。
弁護士法 26 条または 30 条の 20 に違反した者を三年以下の拘禁刑に処す罰則規定です。相手方からの利益受供与を犯罪として処罰する根拠になります。
弁護士法 26 条違反として、76 条により三年以下の拘禁刑の対象になります。依頼者を裏切って相手方から職務に関し利益を受ける行為が処罰されます。
三年以下の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は原則 3 年です(刑訴 250 条・253 条)。利益を受けた行為が終わった時から起算されます。最新の改正状況はご確認ください。
懲戒請求は弁護士会内部の処分(最重で除名)を求める手続、刑事告訴は警察・検察に犯罪として捜査・処罰を求める手続です。76 条違反は両方を並行できます。
26 条自体は禁止規定で、その違反に対する罰則が 76 条です。職務に関し相手方から利益を受領・要求すると三年以下の拘禁刑が科され得ます。
30 条の 20 が弁護士法人にも同様の禁止を及ぼし、76 条で法人にも刑事責任が及び得ます。個人事務所か法人かは保護の有無に影響しません。
振込記録、メール、会食の記録、説明のつかない譲歩の経緯などを、弁護士がデータを整理する前に保全することが立証の鍵になります。
非弁護士との提携は 27 条が禁じ、別途罰則の対象です。76 条が対象とするのは相手方からの利益受供与(26 条・30 条の 20)で、規律の趣旨が異なります。
両方できます。弁護士会への懲戒請求(弁護士法 58 条)と、警察・検察への刑事告訴の二本立てです。76 条違反は三年以下の拘禁刑にあたる犯罪なので、被害者は告訴状を出せます。業界裏話ヒント:懲戒請求を先に出して弁護士会の調査記録を作っておくと、刑事告訴のときの証拠として効きます。いきなり告訴より二段構えのほうが立件につながりやすい
金額の大小は条文の要件ではありません。26 条は「職務に関し」相手方から利益の供与を受けることそのものを禁じ、76 条がそれに刑事罰を科します。少額でも職務関連性があれば成立しうる。業界裏話ヒント:実務では『社交儀礼の範囲か、案件処理の対価か』で解釈が分かれる論点です。だからこそ受け取った側は『記録に残して即返却』が鉄則とされる
依頼者から自分の弁護士への報酬・謝礼は職務の対価であり、76 条の問題ではありません。76 条が禁じるのは『相手方』からの利益受供与です。自分の代理人への支払いは委任契約(民法 643 条)に基づく正当なもの。業界裏話ヒント:ただし成功報酬の取り決めは必ず書面化すること。口頭の約束は後で『不当に高額だ』と別の懲戒の火種になることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 76 条:罰則(刑事罰を科す規定) | — |
| 制裁の内容 | 三年以下の拘禁刑 | — |
| 手続のルート | 警察・検察への刑事告訴 → 公判 | — |
| 申立てができる者 | 被害者ほか告訴権者 | — |
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