要点弁護士法 75 条は、資格なき者が虚偽の申告で弁護士名簿に登録させる行為を二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で処罰する。特例認定での虚偽申請も同様で、未遂も罰せられる。
Q · 資格がないのに嘘をついて弁護士名簿に登録したら、どんな罪になるの?
二年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金、未遂も処罰されます
弁護士法 75 条 1 項により、弁護士となる資格を有しない者が日弁連に虚偽の申告をして弁護士名簿に登録させると、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処せられます。特例認定(5 条の 2)の申請で職歴・職務内容など重要事項を偽り法務大臣の認定を得た者も同じ刑です(2 項)。さらに 3 項で未遂も処罰されるため、虚偽の申請書を出した時点で、まだ登録や認定が完了していなくても犯罪が成立しうる点が特徴です。
日本で弁護士になるには司法試験に受かるしかない、多くの人はそう思っている。実は違う。検察官や裁判官、国会議員の法制局参事、大学の法律学の教授など、特定の公的な職に一定期間就いていた人は、司法試験を経ずに弁護士になれる特例がある(弁護士法 5 条、5 条の 2)。75 条が罰するのは、この入口で嘘をつく者だ。資格がないのに日弁連に虚偽の申告をして名簿に登録させれば、二年以下の拘禁刑(刑務作業を伴わない場合もある身柄拘束刑)または百万円以下の罰金。特例認定で職歴や職務内容を偽り、法務大臣の認定を引き出せば同じ刑。しかも未遂も罰せられる。つまり、嘘の申請書を出した時点で、まだ登録が完了していなくても犯罪が成立しうる。あなたが弁護士に依頼するとき、その人の名簿登録が本物だと信じられる土台を支えているのが、この刑事の防壁だ。
弁護士法 75 条は、弁護士名簿という信用制度の入口を守る罰則規定である。資格のない者が日弁連に虚偽の申告をして名簿に登録させる行為(1 項)、および特例認定の申請で職歴等の重要事項を偽り法務大臣の認定を引き出す行為(2 項)を処罰し、いずれも未遂を罰する(3 項)。本条は故意犯であり、軽微な記載ミスは対象外とされる。
弁護士となる資格のない者が虚偽申告で弁護士名簿に登録させる行為などを罰する規定です。二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。
二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です(弁護士法 75 条 1 項)。実際の依頼業務をしていなくても、虚偽登録が成立すれば既遂となります。
あります。検察官・裁判官・国会議員の法制局参事・大学の法律学の教授など特定の職歴を持つ人は、5 条・5 条の 2 の特例で司法試験を経ず弁護士になれます。
罰せられます(75 条 3 項)。虚偽の申請書を提出した時点で、登録や認定がまだ完了していなくても処罰の対象になり得ます。
75 条は虚偽申告で名簿に登録させる入口の不正、72 条は登録の有無を問わず非弁護士が報酬目的で法律事務を扱う非弁活動を規律します。守る利益が異なります。
長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪のため、原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は虚偽申告で登録または認定が完了した時です。最新の改正状況をご確認ください。
企業法務経験者などが特例で弁護士資格を得るための制度(5 条の 2)です。職歴や職務内容を審査して認定され、ここで虚偽申請をすると 75 条 2 項の対象になります。
所属を希望する弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録を請求します(8 条)。この入口の真正性を刑事罰で守るのが 75 条です。
いいえ、全員ではありません。検察官・裁判官・国会議員の法制局参事・大学の法律学の教授など特定の職に一定期間就いた人は、弁護士法 5 条・5 条の 2 の特例で司法試験を経ずに弁護士になれます。問題はこのルートで経歴を偽ること。75 条 2 項が罰するのはまさにそこです。業界裏話ヒント:「あの先生は司法試験を受けていない」と聞いても、それ自体は何の不正でもありません。特例ルートは合法。怪しむべきは経歴詐称であって、試験を経ていないこと自体ではない
ケースによります。相手が日弁連の名簿に虚偽申告で実際に登録までしていれば 75 条、登録もせず弁護士を装って法律事務を扱っただけなら 72 条・74 条(非弁活動・虚偽標示)の問題です。多くの「ニセ弁護士」事件は後者。業界裏話ヒント:本物かどうかは日弁連の弁護士検索(無料・公開)で登録番号と所属会を 3 分で照合できる。着手金を払う前のこのひと手間が、被害を未然に防ぐ最も確実な方法
なり得ます、ただし二つの条件付きです。虚偽が職歴・職務内容など『重要な事項』に関わること、そして故意であること(弁護士法 75 条 2 項)。記憶違いや解釈の相違による軽微な誤記は犯罪になりません。業界裏話ヒント:認定申請で『盛る』のは懲戒処分だけでなく刑事責任に直結する。在職証明や職務記録は申請時の記載と完全に一致させ、曖昧な点は事前に弁護士会へ照会しておくのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 75 条:資格なき者が虚偽申告で名簿に登録する『入口』の不正 | — |
| 名簿登録の有無 | 虚偽でも名簿登録が成立しうる | — |
| 未遂処罰 | あり(75 条 3 項) | — |
| 主に守る利益 | 弁護士名簿という信用システムの真正性 | — |
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