弁護士法 第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
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- 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
- 2.弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
- 3.弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
非弁護士の虚偽標示等の禁止とは何ですか?
定義非弁護士の虚偽標示等の禁止とは、弁護士法第74条に定められた規定で、「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第74条の条文原文は「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。」で始まります。
- 弁護士法第74条は第九章 法律事務の取扱いに関する取締りに置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第74条の前の条は弁護士法第73条です。
- 弁護士法第74条の次の条は弁護士法第75条です。
- 弁護士法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法74条は、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」と標示すること、利益目的で法律相談を扱う旨を表示することを禁じる。違反は100万円以下の罰金。
Q · 「無料法律相談」「◯◯法務事務所」の看板、弁護士じゃなくても出していいの?
いいえ、弁護士でない者が名乗れば100万円以下の罰金です
弁護士法74条により、弁護士・弁護士法人でない者は「弁護士」「法律事務所」と標示できず(1項)、利益を得る目的で「法律相談その他法律事務を取り扱う」旨を表示することも禁じられます(2項)。無料を謳っていても、別名目で利益を得る構造なら2項に触れます。違反は100万円以下の罰金(弁護士法77条の2)。相談前に弁護士登録番号を尋ねれば、本物かどうかをその場で確認できます。
解説
街でよく見かける「◯◯法務事務所」「法律のお悩み、無料相談」という看板。その多くは、実は弁護士ではない人が出している。弁護士法74条は三つを正面から禁じる。弁護士でない者が「弁護士」や「法律事務所」を名乗ること(1項)、利益を得る目的で「法律相談を扱う」と表示すること(2項)、弁護士法人に似た名称を使うこと(3項)だ。なぜここまで厳しいのか。法律サービスは、受ける側が事前に質を判断できない。看板を信じて相談した相手に、資格も守秘義務(プロとして当然守るべき秘密保持の義務)も賠償責任保険もなければ、あなたの離婚や借金の秘密が漏れ、間違った助言で人生の方針を誤る。この三項は、あなたが「弁護士」という三文字を見たとき、それが本物だと国家が担保するための入口の鍵だ。違反者には100万円以下の罰金(弁護士法77条の2)。看板を読むあなたの目が、ここで一段鋭くなる。
法的な位置づけ
弁護士法74条は、弁護士でない者の営業上の標示を制限する名称独占規定である。弁護士・弁護士法人でない者による「弁護士」「法律事務所」の標示(1項)、利益目的での法律相談等を取り扱う旨の表示(2項)、弁護士法人に類似する名称の使用(3項)を禁止し、法律サービスの信頼性を担保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手が本物の弁護士か即確認 相談・契約の前に「先生の弁護士登録番号を教えてください」と尋ね、日本弁護士連合会の弁護士情報検索で氏名・登録番号を照合する。ヒットしなければ無資格の疑い
- 2.証拠を全部保全 受けた助言、支払った費用、やり取り(契約書、領収書、メール、看板やウェブサイトの写真)をすべて保存する。後の返金交渉・通報の土台になる
- 3.支払った相談料の返還を交渉 相手が74条違反である事実を示して返金を求める。相手は罰金という刑事リスクを抱えるため交渉はこちら有利に傾く。応じなければ少額訴訟も視野に
- 4.弁護士会・警察へ情報提供 誤った助言で損害が出たなら相手に不法行為責任(民法709条)を追及し、同時に74条違反として地域の弁護士会または警察へ情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法74条とは?
弁護士・弁護士法人でない者が「弁護士」「法律事務所」と標示すること、利益目的で法律相談等を扱う旨を表示すること、弁護士法人に類似名称を使うことを禁じる規定です。違反は100万円以下の罰金。
Q2偽弁護士の見分け方は?
相談前に弁護士登録番号を尋ね、日本弁護士連合会の弁護士検索で氏名と番号を照合します。ヒットしなければ無資格の疑いがあり、その場で正体が分かります。
Q3弁護士登録番号はどこで確認できる?
日本弁護士連合会の「弁護士情報検索」で、氏名や事務所名から登録番号を確認できます。本物の弁護士は必ず弁護士会に登録され、番号を即答できます。
Q4非弁行為とは何ですか?
弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱う行為で、弁護士法72条が禁じます。74条の虚偽標示と一体で法律事務の独占を支えます。
Q5弁護士法74条違反の罰則は?
100万円以下の罰金です(弁護士法77条の2)。罰金のみの罪で公訴時効は3年、看板を継続的に出していた場合は表示をやめた時から起算されます。
Q6「法務事務所」と「法律事務所」は何が違う?
「法律事務所」は弁護士のみが標示でき、無資格者が使えば74条1項違反です。「法務事務所」は保護名称ではありませんが、弁護士と誤認させる表示は問題となりえます。
Q7弁護士法72条と74条の違いは?
72条は無資格者が報酬目的で法律事務を実際に行う行為そのものを禁じ、74条は弁護士・法律事務所等の標示・表示を禁じます。前者は行為規制、後者は表示規制です。
Q8無資格者に相談して被害を受けたらどうする?
やり取りや支払いの証拠を保全し、相手が弁護士か照合します。誤った助言で損害が出れば民法709条で責任追及し、74条違反として弁護士会や警察へ情報提供できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1無料の法律相談所って、弁護士じゃない人がやってても違法なんですか?
利益を得る目的で法律相談を扱う旨を表示すれば、無料を謳っていても2項違反になりえます。実際は書類作成料やコンサル料など別の名目で利益を得る構造なら、「利益を得る目的」と評価されます。違反は100万円以下の罰金(77条の2)。実務のポイント:本物の弁護士は必ず弁護士会に登録され、登録番号があります。相談前に「先生の弁護士登録番号を教えてください」と聞けば、無資格者は答えられず、その場で正体が分かる
Q2行政書士や司法書士が「法律相談」って看板を出すのはOKなんですか?
各士業は法律で認められた業務範囲(行政書士は官公署提出書類等、司法書士は登記・簡裁代理等)の中でのみ「相談」を表示できます。範囲を超えて一般的な「法律相談」を掲げると、弁護士法72条・74条2項に触れる可能性があります。実務のポイント:各士業会は会員に「業務範囲を明示した表示」を指導しており、看板に『相続手続のご相談(行政書士業務の範囲内)』のような限定が付いているかどうかが、適法か否かの実務上の分かれ目になる
Q3ネットで「契約書チェックします」と有料で募集するのは違反になりますか?
契約書の作成・チェックは法律事務に当たりうるため、利益を得る目的でその旨を表示すれば2項違反のリスクがあります。反復継続性や営利性があれば、72条の非弁行為(弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業とすること)とも評価されます。実務のポイント:プラットフォーム上の法律系スキル販売は摘発が難しいグレーゾーンだが、トラブルが起きて相手が弁護士会に通報すると一気に表面化する。続けるほどリスクが累積する
間違えやすい点 AI による整理
- 「『弁護士』と名乗らなければ、法律相談くらい自由にやっていい」と思われがちだが、2項は名乗るかどうかを問題にしていない。利益を得る目的で「法律相談を扱う」と表示するだけで禁止される。問われるのは、名乗るかどうかではなく、何を掲げるかだ
- 無資格者への相談を「多少リスクはあるが安く済む」程度に考えている人は、その深刻度を見落としている。弁護士には守秘義務・利益相反規制・賠償責任保険があるが、無資格者にはどれもない。秘密が漏れても、誤った助言で損害が出ても、責任を取らせる仕組みが決定的に弱い
- 「行政書士に登録しているから法律相談を掲げてよい」という前提そのものが誤っている。各士業の業務範囲は法律で限定されており(行政書士は官公署提出書類等、司法書士は登記・簡裁代理等)、その枠を超えた一般的な法律相談の表示は、弁護士法72条・74条2項の射程に入る。資格の有無ではなく、表示が業務範囲に収まるかが分かれ目だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 弁護士法74条:弁護士・法律事務所等の標示・表示(表示規制) | 弁護士法72条:無資格者が報酬目的で法律事務を業とする行為(行為規制) 弁護士法73条:譲り受けた権利の実行を業とすること |
| 成立要件 | 弁護士でない者が標示・表示すること(2項は利益を得る目的が必要) | 報酬目的 + 反復継続して法律事務を取り扱うこと 権利の譲受 + 訴訟等による実行を業とすること |
| 罰則 | 100万円以下の罰金(77条の2) | 2年以下の懲役または300万円以下の罰金(77条) 2年以下の懲役または300万円以下の罰金(77条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も無資格者の律師標示と営利目的の法律事務を禁じ、違反に刑事罰を科す。名称独占の構造は日本と同型。
韓国も弁護士でない者の名称使用・法律事務取扱いの表示を禁じ、罰則を定める。
ドイツは無許可の法律サービスをRDGで規制し、称号の濫用をStGB132aで処罰する。
米国は州ごとにUPLを規制し、無資格者の法律業務・弁護士標示を禁じる。連邦統一規定はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職した元法律事務所の事務員が「◯◯リーガル相談室」を開き、有料で離婚や相続の相談に乗り始めた。本人は資格者を名乗っていないからセーフのつもりだが、利益を得る目的で法律相談を扱う旨を掲げた時点で2項違反。看板を出し続けるほど立件リスクが積み上がる
- 「初回相談無料・法律のお悩み解決」の広告に惹かれて相談に行ったら、相手は弁護士でも司法書士でもなかった。言われるまま高額な「書類作成料」を払い、後で本物の弁護士に見せたら助言が根本的に間違っていた。払った金も、誤った方針で動いた数か月も戻らない
- もし、あなたの同僚が副業で「契約書チェックします、1件5,000円」と SNS で宣伝していたら? 本人に悪気はなくても、利益目的の法律事務の表示として2項に触れうる
- あなたの会社の屋号に「◯◯法務法人」と付けて営業していたところ、取引先から「それ弁護士法人じゃないですよね?」と指摘された。3項違反の疑いで、近く弁護士会から照会が来るかもしれない。名称変更とサイト修正に残された時間はわずかだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が弁護士か即確認:日本弁護士連合会の弁護士情報検索で氏名・登録番号を照合、ヒットしなければ無資格の疑い2. 受けた助言・支払った費用・やり取り(契約書、領収書、メール、看板の写真)を全部保全3. 誤った助言で損害が出たなら相手に不法行為責任(民法709条)を追及、同時に74条違反として警察・弁護士会へ情報提供4. 支払った相談料の返還は、74条違反の事実を示して交渉、応じなければ少額訴訟も視野に
訴えられた側:1. まず看板・名刺・ウェブサイトから「弁護士」「法律事務所」「法律相談」等の表示を直ちに削除し、被害拡大と立件リスクを止める2. 自分の業務が各士業法の範囲内か再確認、行政書士・司法書士登録があるなら範囲を明示した表示に修正3. すでに相談料を受け取っている場合は利益目的性が問われるので、本物の弁護士に早期相談4. 「弁護士法人」に類似する名称を使っていれば3項違反、社名・屋号を変更
時効(請求できる期限):74条違反は100万円以下の罰金のみの罪(弁護士法77条の2)。罰金にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、看板を継続的に出していた場合は表示をやめた時から起算される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:法律サービスは受ける側が事前に質を判断できない信用財であり、74条は名称・表示という入口を有資格者に限定することで、利用者が「弁護士」の三文字を信頼の指標として安心して使える仕組みを守る、と説明される。72条の非弁規制と一体で法律事務の独占を支える。
- 弁護士法 第72条非弁護士の法律事務取扱いの禁止、本条と一体の中核規制
- 弁護士法 第73条譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止
- 弁護士法 第27条非弁護士との提携の禁止
- 弁護士法 第3条弁護士の職務範囲、保護される名称の前提規定
- 弁護士法 第77条の274条違反に対する100万円以下の罰金
- 司法書士法 第3条弁護士独占の特別法的例外(登記・簡裁代理等の限定業務)
- 税理士法 第53条税理士でない者の名称使用制限、本条と同型の規制
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