弁護士法 第53条(予備委員)
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- 資格審査会に予備委員若干人を置く。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。
- 3.委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。
この条文の基本情報
予備委員とは何ですか?
定義予備委員とは、弁護士法第53条に定められた規定で、「資格審査会に予備委員若干人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第53条(予備委員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第53条の条文原文は「資格審査会に予備委員若干人を置く。」で始まります。
- 弁護士法第53条は第七章 資格審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第53条の前の条は弁護士法第52条です。
- 弁護士法第53条の次の条は弁護士法第54条です。
- 弁護士法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法53条は、資格審査会の予備委員を定める。委員に事故や欠員が生じたとき、会長は同じ資格を有する予備委員から代理を命じ、委員構成の均衡を保つ。
Q · 資格審査会の委員が一人いなくなったら、私の弁護士登録の審査はどうなるの?
同資格の予備委員が代理に入り、審査は止まりません
弁護士法53条により、資格審査会には予備委員若干人が置かれます。委員に事故があるとき、または委員が欠けたときは、会長が「同じ資格を有する」予備委員の中から代理を命じます(同条3項)。裁判官委員が抜ければ裁判官の控えが、弁護士委員が抜ければ弁護士の控えが入るため、委員構成の均衡が崩れたまま審査が進むことはありません。手続も中断せず、登録の可否判断はそのまま継続されます。
解説
司法試験に受かっても、それだけで弁護士になれるとは限らない。過去の経歴、懲戒歴、資格への疑義。そうした事情で所属予定の弁護士会が登録の進達を拒めば、あなたは日本弁護士連合会に審査請求して争うことになる。そこであなたの運命を握るのが資格審査会だ。会長のほかに、裁判官・検察官・学識経験者が各一人、弁護士が三人。弁護士だけで固めない、この構成そのものが中立性の担保になっている。そして53条が定めるのが「予備委員」、つまり控えの委員である。本来の委員が病気や利害関係で抜けたとき、会長は「同じ資格を有する」予備委員から代理を命じる。ここが急所だ。裁判官委員が抜ければ裁判官の控えが、弁護士委員が抜ければ弁護士の控えが入る。欠員のたびに構成が崩れて、気づけば弁護士だらけの審査会になっている、そんな事態をこの一行が防いでいる。あなたを審査する六人の顔ぶれは、誰が休んでも法律で固定されている。
法的な位置づけ
弁護士法53条は、資格審査会に置かれる予備委員に関する規定である。予備委員は委員と同じ資格を有し、委員に事故があるときまたは委員が欠けたとき、会長の命により当該委員の代理を務める。これにより合議体の法定構成と中立性を、欠員時にも維持する機能を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1資格審査会とは何ですか?
弁護士の登録・登録換え・登録取消しの請求や、進達拒絶の審査などを行う合議制の機関です。日本弁護士連合会と各弁護士会に置かれます。
Q2予備委員とは何ですか?
資格審査会の控えの委員です。本来の委員に事故や欠員が生じたとき、会長が同じ資格を有する予備委員から代理を命じます(弁護士法53条)。
Q3弁護士登録が拒否されたらどこで争えますか?
所属予定の弁護士会が進達を拒んだ場合、日本弁護士連合会に審査請求でき、その可否を資格審査会が審査します。
Q4資格審査会の委員は何人いますか?
弁護士法52条により、会長のほか委員6人で組織されます。裁判官・検察官・学識経験者が各1人、弁護士が3人です。
Q5弁護士会の進達拒絶とは何ですか?
登録請求を受けた弁護士会が、相当の理由があるとして日弁連への取次ぎ(進達)を拒むことです。拒絶には資格審査会の議決が要件となります。
Q6司法試験に合格すれば自動で弁護士になれますか?
なりません。司法修習修了後に弁護士会を経て日弁連に登録して初めて弁護士となります。経歴等によっては資格審査会の審査を経ます。
Q7予備委員は誰が任命しますか?
弁護士法53条2項が52条3項・4項を準用し、委員と同じ手続で選任・任命されます。代理を命じるのは資格審査会の会長です。
Q8予備委員は何人置かれますか?
弁護士法53条1項は「若干人」と定め、具体的人数は固定していません。委員の欠員に対応できる人数が置かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1資格審査会って、結局は弁護士仲間が身内をかばう場じゃないんですか?
逆です。52条が委員の構成を、裁判官・検察官・学識経験者を各一人と弁護士三人、会長は日弁連会長と定めており、弁護士だけで固めない外部の目を入れる設計です。53条の予備委員も「同じ資格を有する者」に限られ、欠員時も均衡が崩れません。実務のポイント:だからこそ登録拒否を争うときは、主張を弁護士向けではなく裁判官・検察官にも通る論理で組むと効きます。多くの当事者はここを誤り、内輪の情に訴えて失敗する
Q2審査の途中で委員が一人いなくなったら、私の審査はやり直しになるんですか?
なりません。53条3項により、委員に事故があるとき、または委員が欠けたとき、会長が同じ資格の予備委員から代理を命じます。手続は中断せず、構成も維持されたまま進みます。実務のポイント:逆に言えば、不公正に見える委員がいても「抜ければ控えが入るだけ」で審査自体は止まらない。だから委員の利害関係を問題にするなら、結論が出る前の早い段階で指摘するしかない
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士の登録なんて司法試験に受かれば自動だ」と思っているなら、問いの立て方そのものが違う。登録は弁護士会の進達を経て初めて成立し、拒まれれば資格審査会の審査が要る。試験合格はスタートラインであって、ゴールではない
- 予備委員を「ただの控え、いてもいなくても同じ」と見るかもしれない。だが法律から見れば、予備委員がいなければ欠員時に審査が止まるか、構成が崩れたまま判断が下されるかのどちらかだ。あなたから見れば脇役、制度から見れば中断を防ぐ生命線である
- 資格審査会の存在は知っていても、その構成が「弁護士だけではない」ことの重みは見落とされがちだ。裁判官・検察官・学識者が入るのは、弁護士自治が身内びいきに陥らないための外部の目。予備委員の同じ資格要件は、その外部の目を欠員時も維持する装置だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 予備委員(53条):欠員・事故時に委員の代理を務める控え | 委員(52条):資格審査会を構成し審査に当たる本体 会長(52条):日弁連会長が務め、代理を命じる主体 |
| 資格要件 | 委員と同じ資格を有する者(裁判官・検察官・学識者・弁護士の別を維持) | 裁判官1・検察官1・学識経験者1・弁護士3の構成 日本弁護士連合会の会長 |
| 発動条件 | 委員に事故があるとき、または委員が欠けたとき | 常時、審査事務に従事 代理を命じる権限を行使するとき |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も律師の資格・懲戒を合議制委員会で扱うが、予備委員に厳密対応する明文規定の有無は要確認
韓国も弁護士の資格審査を委員会方式で行う。外部委員を含む構成と欠員時の取扱いは日本と類似の発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 司法修習を終えて登録を申請したのに、十年前の事件を理由に弁護士会が進達を拒んだとしたら、あなたはどこで争うのか。答えは日弁連の資格審査会だ。その合議体は、欠員が出ても同じ資格の控えを入れて六人の均衡を保ったまま、あなたの登録の可否を判断する
- 審査の途中で、弁護士委員の一人があなたの元同僚だと判明し、利害関係を理由に外れた。だが審査は止まらない。会長が弁護士の予備委員を代理に命じ、合議体はそのまま動く。三行の事務処理の裏に、あなたの審査が中断しない保証が組み込まれている
- 他の士業でも構図は同じだ。司法書士や税理士の登録審査でも、外部委員を含む合議体と予備委員の仕組みが置かれている。あなたが将来どの資格に挑むにせよ、誰が審査し、欠員をどう埋めるのかは最初に確認すべき一点になる
学説
立法趣旨(制度趣旨):予備委員に「同じ資格を有する者」を充てる要件は、欠員時にも資格審査会の法定構成(裁判官・検察官・学識者・弁護士の均衡)を維持し、特定の立場に偏らせないための中立性確保装置と理解される。
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