要点弁護士法 53 条は、資格審査会の予備委員を定める。委員に事故や欠員が生じたとき、会長は同じ資格を有する予備委員から代理を命じ、委員構成の均衡を保つ。
Q · 資格審査会の委員が一人いなくなったら、私の弁護士登録の審査はどうなるの?
同資格の予備委員が代理に入り、審査は止まりません
弁護士法 53 条により、資格審査会には予備委員若干人が置かれます。委員に事故があるとき、または委員が欠けたときは、会長が「同じ資格を有する」予備委員の中から代理を命じます(同条 3 項)。裁判官委員が抜ければ裁判官の控えが、弁護士委員が抜ければ弁護士の控えが入るため、委員構成の均衡が崩れたまま審査が進むことはありません。手続も中断せず、登録の可否判断はそのまま継続されます。
司法試験に受かっても、それだけで弁護士になれるとは限らない。過去の経歴、懲戒歴、資格への疑義。そうした事情で所属予定の弁護士会が登録の進達を拒めば、あなたは日本弁護士連合会に審査請求して争うことになる。そこであなたの運命を握るのが資格審査会だ。会長のほかに、裁判官・検察官・学識経験者が各一人、弁護士が三人。弁護士だけで固めない、この構成そのものが中立性の担保になっている。そして53条が定めるのが「予備委員」、つまり控えの委員である。本来の委員が病気や利害関係で抜けたとき、会長は「同じ資格を有する」予備委員から代理を命じる。ここが急所だ。裁判官委員が抜ければ裁判官の控えが、弁護士委員が抜ければ弁護士の控えが入る。欠員のたびに構成が崩れて、気づけば弁護士だらけの審査会になっている、そんな事態をこの一行が防いでいる。あなたを審査する六人の顔ぶれは、誰が休んでも法律で固定されている。
弁護士法 53 条は、資格審査会に置かれる予備委員に関する規定である。予備委員は委員と同じ資格を有し、委員に事故があるときまたは委員が欠けたとき、会長の命により当該委員の代理を務める。これにより合議体の法定構成と中立性を、欠員時にも維持する機能を担う。
弁護士の登録・登録換え・登録取消しの請求や、進達拒絶の審査などを行う合議制の機関です。日本弁護士連合会と各弁護士会に置かれます。
資格審査会の控えの委員です。本来の委員に事故や欠員が生じたとき、会長が同じ資格を有する予備委員から代理を命じます(弁護士法 53 条)。
所属予定の弁護士会が進達を拒んだ場合、日本弁護士連合会に審査請求でき、その可否を資格審査会が審査します。
弁護士法 52 条により、会長のほか委員 6 人で組織されます。裁判官・検察官・学識経験者が各 1 人、弁護士が 3 人です。
登録請求を受けた弁護士会が、相当の理由があるとして日弁連への取次ぎ(進達)を拒むことです。拒絶には資格審査会の議決が要件となります。
なりません。司法修習修了後に弁護士会を経て日弁連に登録して初めて弁護士となります。経歴等によっては資格審査会の審査を経ます。
弁護士法 53 条 2 項が 52 条 3 項・4 項を準用し、委員と同じ手続で選任・任命されます。代理を命じるのは資格審査会の会長です。
弁護士法 53 条 1 項は「若干人」と定め、具体的人数は固定していません。委員の欠員に対応できる人数が置かれます。
逆です。52条が委員の構成を、裁判官・検察官・学識経験者を各一人と弁護士三人、会長は日弁連会長と定めており、弁護士だけで固めない外部の目を入れる設計です。53条の予備委員も「同じ資格を有する者」に限られ、欠員時も均衡が崩れません。業界裏話ヒント:だからこそ登録拒否を争うときは、主張を弁護士向けではなく裁判官・検察官にも通る論理で組むと効きます。多くの当事者はここを誤り、内輪の情に訴えて失敗する
なりません。53条3項により、委員に事故があるとき、または委員が欠けたとき、会長が同じ資格の予備委員から代理を命じます。手続は中断せず、構成も維持されたまま進みます。業界裏話ヒント:逆に言えば、不公正に見える委員がいても「抜ければ控えが入るだけ」で審査自体は止まらない。だから委員の利害関係を問題にするなら、結論が出る前の早い段階で指摘するしかない
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|---|---|---|
| 役割 | 予備委員(53 条):欠員・事故時に委員の代理を務める控え | — |
| 資格要件 | 委員と同じ資格を有する者(裁判官・検察官・学識者・弁護士の別を維持) | — |
| 発動条件 | 委員に事故があるとき、または委員が欠けたとき | — |
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