要点弁護士法 15 条は、日弁連が第 12 条の事由があるとき資格審査会の議決に基づき弁護士登録を拒絶でき、その旨と理由を書面で通知すべきと定める。
Q · 司法試験に受かって修習も終えたのに、弁護士登録を拒否されることはあるの?
あります。日弁連が資格審査会の議決で拒絶できます
弁護士法 15 条により、日弁連は弁護士会から登録請求の進達を受けても、第 12 条の事由(心身の故障、秩序又は信用を害するおそれ)があれば、資格審査会の議決に基づいて登録を拒絶できます。発動は極めて稀ですが、過去の懲戒歴や刑事歴があると審査対象になりえます。拒絶する場合、日弁連は速やかに理由を書面で通知する義務があり(第 2 項)、通知を受けた日から 3 か月以内に東京高裁へ取消しの訴えを提起できます(第 16 条)。
司法試験に合格し、司法修習も終えた。あとは弁護士名簿に名前が載るだけ。多くの人はそう思っている。だが日本弁護士連合会は、弁護士会から登録や登録換の請求が上がってきても、第12条第1項・第2項の事由があれば、資格審査会の議決に基づいて登録を拒絶できる。ここで握っておくべきは二つだ。第一に、登録の可否を決めるのは国でも法務省でもなく、弁護士たち自身が作る日弁連だという点。これが弁護士自治の核心にある。第二に、拒絶するなら日弁連は速やかに、その旨と理由を書面であなたに通知しなければならない(第2項)。この理由書は単なる通知ではない。後で東京高裁に拒絶処分の取消しを求めるとき(第16条)、あなたが切り込む標的になる。地味な手続規定に見えて、ここには『権力から独立した法律家』という戦後日本の設計思想が埋め込まれている。
弁護士法 15 条は弁護士登録の拒絶を定める規定であり、日本弁護士連合会が弁護士会からの登録・登録換の進達を受けた場合に、第 12 条の事由があるときは資格審査会の議決に基づいて登録を拒絶でき、かつその旨と理由を請求者および弁護士会に書面で通知すべき旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日弁連が第 12 条の事由を理由に、資格審査会の議決に基づき弁護士登録を拒否することです。試験合格・修習修了後でも、実体審査により拒絶される余地があります。
通常の地方裁判所ではなく東京高等裁判所が第一審です。拒絶通知を受けた日から 3 か月以内に取消しの訴えを提起します(弁護士法 16 条)。
明確な法定期間はありませんが、請求から 3 か月を経過しても登録されない場合は拒絶とみなして東京高裁に提訴できます(弁護士法 16 条)。
日弁連や弁護士会に置かれ、登録拒絶の当否を審査・議決する合議機関です。日弁連は単独でなく、この議決に基づいてはじめて拒絶できます。
自動的に不可ではありませんが、「秩序又は信用を害するおそれ」(第 12 条)として審査対象になります。更生を示す疎明資料の提出が結果を左右します。
弁護士の登録や懲戒を国家機関でなく弁護士会・日弁連が自ら担う仕組みです。権力から独立した弁護士活動を支える制度的基盤です。
書かれます。日弁連は拒絶時に速やかに理由を書面で通知する義務があります(第 2 項)。この理由書が後の取消訴訟で攻める標的になります。
いいえ。登録の可否を握るのは国でも法務省でもなく、弁護士の自治組織である日弁連です。これが弁護士自治の核心にあります。
あります。日弁連は資格審査会の議決があれば、第12条第1項・第2項の事由(心身の故障、秩序又は信用を害するおそれ)を理由に登録を拒絶できます(第15条第1項)。実際の発動は極めて稀ですが、過去の懲戒歴や刑事事件歴があると審査の対象になりえます。業界裏話ヒント:経歴に不安がある人は、拒絶されてから争うより、登録請求の前に所属予定の弁護士会へ相談し、疎明資料を整えて議決前に説明する方が圧倒的に通りやすい
閉ざされません。拒絶の通知を受けた日から3か月以内に、東京高等裁判所へ拒絶処分の取消しの訴えを提起できます(弁護士法16条)。通常の地方裁判所ではなく高裁が第一審という特別な扱いです。業界裏話ヒント:拒絶通知には理由を書面で記す義務がある(第15条第2項)。その理由が抽象的だったり、事由との対応が薄かったりすれば、それ自体が取消しの突破口になる。通知が来たら、まず理由欄の具体性を弁護士と精査する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第 15 条:日弁連による登録・登録換の拒絶 | — |
| 判断主体 | 日本弁護士連合会(資格審査会の議決) | — |
| 根拠となる事由 | 第 12 条第 1 項・第 2 項の事由 | — |
| 効果・救済 | 理由を書面で通知 → 第 16 条へ | — |
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