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弁護士法 第16条(訴えの提起)

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  1. 第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
  2. 2.日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
  3. 3.登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法16条は、登録請求を拒絶された者が東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できると定める。第一審が高裁となる集中管轄で、進達拒絶は日弁連の裁決のみが対象となる。

Q · 弁護士の登録を拒否されたら、どこに、誰を相手に訴えればいいの?

国ではなく東京高裁へ、日弁連の裁決を争います

弁護士法16条により、登録請求の進達拒絶についての審査請求が却下・棄却された者、異議の申出を棄却された者、又は日弁連に登録を拒絶された者は、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できます。第一審が高裁となる集中管轄のため上訴は最高裁のみ、実質二審制です。さらに、日弁連が請求を受けてから3か月放置したときは、棄却・拒絶されたものとみなして訴えを起こせます(みなし却下)。ただし進達拒絶については、弁護士会の原処分ではなく日弁連の裁決のみが訴えの対象です(裁決主義)。

解説

司法試験に受かり、修習も終えた。なのに弁護士会に登録を拒まれた。普通なら「国の役所を相手に行政訴訟だ」と身構える。だが日本の制度はここで一風変わっている。弁護士の登録を握るのは国でも法務大臣でもなく、弁護士会と日本弁護士連合会だ。これが弁護士自治である。だから不服があっても被告は国ではない。そして訴える先は地方裁判所ではなく、いきなり東京高等裁判所。地裁を一段飛ばす異例の設計だ。本条はもう一つ武器を握らせる。日弁連が請求を受けながら三箇月放置したら、あなたは拒絶されたものとみなして取消しの訴えを起こせる。沈黙で時間を削る手口を封じる仕掛けだ。ただし訴える相手を間違えてはならない。攻撃の的は弁護士会の進達拒絶ではなく、日弁連の裁決そのものに限られる。

法的な位置づけ

弁護士法16条は、弁護士名簿への登録又は登録換えの請求が拒絶された場合等の司法救済を定める規定である。審査請求の却下・棄却、異議の申出の棄却、又は登録拒絶を受けた者は、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起でき、第一審を高裁に集中させる。進達拒絶については、日本弁護士連合会の裁決に対してのみ訴えを提起できる裁決主義を採用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士登録を拒否される理由は何ですか?

復権していない破産者、除名された元弁護士の再登録、品位を著しく欠くと判断された場合などに限られます(弁護士法12条、15条)。実際の拒絶は極めて稀です。

Q2弁護士登録拒絶の取消しの訴えの出訴期間はいつまでですか?

行政事件訴訟法14条が適用され、裁決を知った日から6か月、処分の日から1年が原則です。みなし却下では3か月経過時点が起算の基準になります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3除名された弁護士は再登録できますか?

再登録の請求自体は可能ですが、品位等を理由に拒絶されることがあります。その当否は弁護士法16条の取消しの訴えで東京高裁に問えます。

Q4弁護士登録拒絶は最高裁まで争えますか?

第一審が東京高裁に集中するため上訴は最高裁のみで、実質二審制です。地裁でのやり直しがきかないので、最初の訴状と立証が勝負を決めます。

Q5弁護士自治とは何ですか?

弁護士の登録・懲戒等を国でなく弁護士会と日弁連が自ら管理する仕組みです。権力からの独立を支える制度で、登録拒絶の被告も国ではなく日弁連の裁決になります。

Q6進達拒絶と登録拒絶はどう違いますか?

進達拒絶は所属予定の弁護士会が日弁連への取次ぎを拒むこと、登録拒絶は日弁連が名簿登録を拒むことです。進達拒絶は裁決主義で日弁連の裁決のみを訴えます。

Q7弁護士名簿への登録はどのような手続きですか?

入会しようとする弁護士会を経て日弁連に登録を請求し、弁護士会が日弁連へ進達、日弁連が名簿に登録します(弁護士法8条以下)。拒絶された場合の救済が16条です。

Q8弁護士登録の審査請求はどこにしますか?

進達拒絶に対しては日本弁護士連合会に審査請求をします(弁護士法13条)。これが棄却・却下されると東京高裁への取消しの訴えに進めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士登録の拒否って、そんなに起こるものなんですか?

実際は極めて稀です。弁護士会は原則として登録を認める方向で運用しており、拒絶されるのは復権していない破産者、除名された元弁護士の再登録、品位を著しく欠くと判断された事案などに限られます(弁護士法12条、15条)。業界裏話ヒント:拒否そのものより、進達を握ったまま動かさない「店ざらし」のほうが申請者を消耗させます。だからこそ本条2項のみなし却下が効く。三箇月の壁を知っているかどうかで、沈黙に付き合わされるか主導権を取り返すかが変わります

Q2なぜ最初から東京高裁なんですか?普通は地裁からですよね?

弁護士自治を尊重しつつ司法の事後統制を働かせるため、本条は第一審を東京高等裁判所に集中させています。地裁を飛ばすので、上訴は最高裁のみ、実質二審制です。業界裏話ヒント:第一審が高裁ということは、地裁でのやり直しがきかないということ。最初の訴状と立証で勝負が決まります。「とりあえず出して後で補強」が通用しにくいので、提起前の準備量が普通の訴訟と段違いに重い

Q3弁護士会が拒否したんだから、弁護士会を訴えればいいんじゃないですか?

進達拒絶については、本条3項により日弁連の裁決に対してのみ取消しの訴えを起こせます(裁決主義)。弁護士会の原処分を直接攻撃すると、中身に入る前に却下されます。業界裏話ヒント:行政訴訟の原則は原処分主義(元の処分を争う)ですが、本条はその例外で裁決主義を採る数少ない条文。法律家でも取り違えやすい論点で、被告と対象処分の特定を誤った一点だけで半年を棒に振る人がいます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録を拒否されたら国を相手に争う」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。弁護士登録は国の権限ではなく弁護士自治の領域で、相手は弁護士会と日弁連。被告も訴える先(東京高裁)も、一般の行政訴訟とは別物だ
  • 「裁判はまず地方裁判所から」というのが世間の常識だが、本条はその常識を裏切る。第一審がいきなり東京高等裁判所になる。地裁を飛ばす分、三審制ではなく実質二審制。早く決着がつく代わりに、最初の主張を高裁レベルで完成させておかないと取り返しがつかない
  • 進達拒絶を争うとき「拒否したのは弁護士会だから弁護士会を訴える」と考えがちだが、本条3項は日弁連の裁決に対してのみ取消しの訴えを認める(裁決主義)。被告と対象処分を取り違えた瞬間、中身の当否を判断される前に門前払いされる
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段階・性質16条:司法救済(取消しの訴え)
判断・係属機関東京高等裁判所(第一審=高裁)
進達拒絶の対象処分日弁連の裁決のみが対象(裁決主義、3項)
沈黙への対応3か月放置でみなし却下→出訴可(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 司法修習を修了して登録を請求したのに、過去の自己破産で復権していないことを理由に弁護士会が進達を拒絶した。日弁連への審査請求も棄却された。ここで諦めるか、東京高裁へ取消しの訴えを起こすかで、職業人生が分かれる。被告を弁護士会だと思い込んで訴えると、裁決主義(本条3項)に反して却下される
  • もし日弁連があなたの審査請求を受け取ったまま三箇月、何の裁決も出さずに沈黙したら? 待ち続ける必要はない。三箇月が過ぎた瞬間、棄却されたものとみなして東京高裁に訴えを起こせる。放置という時間稼ぎが、逆にあなたの出訴の起算点になる
  • 懲戒で除名された元弁護士が、年月を経て再登録を請求し、品位を理由に拒絶された。再起をかけた一枚の登録が阻まれる。本条の取消しの訴えが、その当否を司法に問う唯一の正面ルートだ
  • 登録拒絶の通知が今日届いた。出訴できる期間は無限ではない。行政事件訴訟法の出訴期間(処分を知った日から六箇月)が静かにカウントを始めている。証拠を整え、被告を日弁連の裁決に定め、東京高裁の窓口を確認するまで、あなたに与えられた猶予は思うほど長くない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第16条(訴えの提起)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第16条の条文原文は「第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条…」で始まります。
  3. 弁護士法第16条は第三章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。