要点弁護士法17条は、日弁連が弁護士名簿の登録を取り消さなければならない四つの場合(欠格事由・本人請求・懲戒等の確定・死亡)を定める義務規定である。
Q · 弁護士の登録って、どんなときに取り消されるんですか?
欠格事由・本人請求・懲戒等の確定・死亡の四つです
弁護士法17条により、日本弁護士連合会は四つの場合に弁護士名簿の登録を取り消さなければなりません。(1)禁錮以上の刑など欠格事由(第7条)に該当したとき、(2)本人が登録取消しを請求したとき(第11条)、(3)退会命令・除名・第13条による登録取消しが確定したとき、(4)死亡したときです。これは義務規定で日弁連に裁量はなく、取り消された瞬間にその人は弁護士でなくなり、訴訟代理権も消滅します。
あなたが依頼した弁護士が、ある日突然「弁護士でなくなる」ことがある。第17条は、日本弁護士連合会が弁護士名簿の登録を取り消さなければならない四つの場合を定める。「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」、つまり日弁連に裁量はない。四つとは、(1)禁錮以上の刑など欠格事由に該当したとき(第7条)、(2)本人が自ら登録取消しを請求したとき(第11条)、(3)退会命令・除名・第13条による登録取消しが確定したとき、(4)死亡したとき。重要なのは、登録が取り消された瞬間、その人はもう弁護士ではないという点だ。名簿から消えた人物があなたの代理人を続ければ、それは非弁活動(第72条)になりかねない。そしてあなたには、依頼する前にその人が名簿に載っているかを確かめる手段がある。
弁護士法17条は、弁護士名簿の登録取消事由を定める規定である。日本弁護士連合会は、弁護士が欠格事由(第7条)に該当したとき、本人が登録取消しを請求したとき、退会命令・除名・第13条による登録取消しが確定したとき、死亡したときに、登録を取り消さなければならない義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士法17条に基づき、日弁連が弁護士名簿から登録を抹消することです。取り消された瞬間にその人は弁護士でなくなり、訴訟代理権も消滅します。
(1)欠格事由該当(第7条)、(2)本人の登録取消請求(第11条)、(3)退会命令・除名・第13条による取消しの確定、(4)死亡の四つです。
業務停止は期間経過後に復帰できますが、除名・退会命令は登録が取り消され名簿から消えます。除名は再登録に高いハードルがあり最も重い処分です。
禁錮以上の刑が確定すると第7条の欠格事由に該当し、日弁連は裁量なく登録を取り消さなければなりません。本人や弁護士会の意向は関係ありません。
第11条により本人の請求で登録取消しは可能です。ただし懲戒手続中は第12条で所属弁護士会が進達を拒絶でき、逃げ道としては成立しません。
逃げられません。懲戒手続が進行中なら弁護士会は第12条で登録取消請求の進達を拒絶できます。除名を回避するための取消しは成立しません。
名簿から消えた人物が代理人を続けると非弁活動(第72条)の疑いがあります。弁護士会に通報でき、刑事責任が問われる場合もあります。
死亡により第17条で登録が取り消され、委任契約も終了します。預けた書類や着手金・預り金の精算が必要となり、所属弁護士会の窓口が相談先になります。
日本弁護士連合会の公式サイトに「弁護士検索」があり、氏名や所属弁護士会から登録の有無を確認できます。登録が取り消された人(第17条)は名簿から消え、検索に出てきません。業界裏話ヒント:懲戒で業務停止中の弁護士は、名簿には残ったまま受任できない状態です。検索で登録ありと出ても安心しきらず、日弁連が公表する懲戒情報も併せて見ると、現在進行形の業務停止まで見抜ける
除名が確定すると第17条で登録が取り消され、その人は弁護士でなくなるため、訴訟代理権も消滅します。あなたは速やかに新しい代理人を選任する必要があります。業界裏話ヒント:除名と業務停止は別物で、業務停止なら期間経過後に復帰しますが、除名は名簿から消され再登録に高い壁があります。依頼先が懲戒を受けたと聞いたら、まず除名か業務停止かを確認する。この一語の違いが、弁護士を変えるべきかを決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 第17条:登録取消事由(日弁連の義務) | — |
| 発動主体 | 日本弁護士連合会(裁量なく取り消す) | — |
| 依頼者への影響 | 取消しの瞬間に代理権が消滅、新任が必要 | — |
| 復帰可能性 | 事由により異なる(死亡は不可、除名は高い壁) | — |
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