弁護士法 第17条(登録取消しの事由)
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- 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
- 一弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
- 三弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
- 四弁護士が死亡したとき。
この条文の基本情報
登録取消しの事由とは何ですか?
定義登録取消しの事由とは、弁護士法第17条に定められた規定で、「日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第17条(登録取消しの事由)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第17条の条文原文は「日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第17条は第三章 弁護士名簿に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第17条の前の条は弁護士法第16条です。
- 弁護士法第17条の次の条は弁護士法第18条です。
- 弁護士法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法17条は、日弁連が弁護士名簿の登録を取り消さなければならない四つの場合(欠格事由・本人請求・懲戒等の確定・死亡)を定める義務規定である。
Q · 弁護士の登録って、どんなときに取り消されるんですか?
欠格事由・本人請求・懲戒等の確定・死亡の四つです
弁護士法17条により、日本弁護士連合会は四つの場合に弁護士名簿の登録を取り消さなければなりません。(1)禁錮以上の刑など欠格事由(第7条)に該当したとき、(2)本人が登録取消しを請求したとき(第11条)、(3)退会命令・除名・第13条による登録取消しが確定したとき、(4)死亡したときです。これは義務規定で日弁連に裁量はなく、取り消された瞬間にその人は弁護士でなくなり、訴訟代理権も消滅します。
解説
あなたが依頼した弁護士が、ある日突然「弁護士でなくなる」ことがある。第17条は、日本弁護士連合会が弁護士名簿の登録を取り消さなければならない四つの場合を定める。「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」、つまり日弁連に裁量はない。四つとは、(1)禁錮以上の刑など欠格事由に該当したとき(第7条)、(2)本人が自ら登録取消しを請求したとき(第11条)、(3)退会命令・除名・第13条による登録取消しが確定したとき、(4)死亡したとき。重要なのは、登録が取り消された瞬間、その人はもう弁護士ではないという点だ。名簿から消えた人物があなたの代理人を続ければ、それは非弁活動(第72条)になりかねない。そしてあなたには、依頼する前にその人が名簿に載っているかを確かめる手段がある。
法的な位置づけ
弁護士法17条は、弁護士名簿の登録取消事由を定める規定である。日本弁護士連合会は、弁護士が欠格事由(第7条)に該当したとき、本人が登録取消しを請求したとき、退会命令・除名・第13条による登録取消しが確定したとき、死亡したときに、登録を取り消さなければならない義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.依頼前に日弁連の弁護士検索で登録を確認 着手金を払う前に、日本弁護士連合会の公式サイトの弁護士検索で、相手の氏名・登録番号・所属弁護士会から登録の有無を確認する。登録が取り消された人(第17条)は名簿に出てこない
- 2.懲戒情報も併せて確認 登録ありと出ても、現在進行形の業務停止までは名簿に表れない。日弁連が公表する懲戒情報を併せて確認し、業務停止中でないか・過去の懲戒歴がないかをチェックする
- 3.依頼中の弁護士が除名・退会命令を受けたら直ちに交代 依頼中の弁護士が除名・退会命令を受けると第17条で登録が取り消され代理権が消滅する。次の期日までに新しい弁護士を選任し、訴訟記録と預け金を引き継がせる
- 4.精算トラブル・非弁の疑いは弁護士会へ 着手金や預り金が精算されない場合は所属弁護士会の市民窓口や紛議調停を利用する。名簿から消えた人物が代理を続けるなら非弁活動(第72条)として弁護士会に通報する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の登録取消とは何ですか?
弁護士法17条に基づき、日弁連が弁護士名簿から登録を抹消することです。取り消された瞬間にその人は弁護士でなくなり、訴訟代理権も消滅します。
Q2弁護士が登録取消になる四つの場合は?
(1)欠格事由該当(第7条)、(2)本人の登録取消請求(第11条)、(3)退会命令・除名・第13条による取消しの確定、(4)死亡の四つです。
Q3除名と退会命令と業務停止の違いは?
業務停止は期間経過後に復帰できますが、除名・退会命令は登録が取り消され名簿から消えます。除名は再登録に高いハードルがあり最も重い処分です。
Q4禁錮以上の刑を受けた弁護士はどうなりますか?
禁錮以上の刑が確定すると第7条の欠格事由に該当し、日弁連は裁量なく登録を取り消さなければなりません。本人や弁護士会の意向は関係ありません。
Q5弁護士は自分から登録を取り消せますか?
第11条により本人の請求で登録取消しは可能です。ただし懲戒手続中は第12条で所属弁護士会が進達を拒絶でき、逃げ道としては成立しません。
Q6懲戒中に登録取消を請求して逃げられますか?
逃げられません。懲戒手続が進行中なら弁護士会は第12条で登録取消請求の進達を拒絶できます。除名を回避するための取消しは成立しません。
Q7登録取消された人が代理を続けたら違法ですか?
名簿から消えた人物が代理人を続けると非弁活動(第72条)の疑いがあります。弁護士会に通報でき、刑事責任が問われる場合もあります。
Q8弁護士が死亡したら委任契約はどうなりますか?
死亡により第17条で登録が取り消され、委任契約も終了します。預けた書類や着手金・預り金の精算が必要となり、所属弁護士会の窓口が相談先になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士をネットで探したんですが、本当に資格を持っているか確かめる方法はありますか?
日本弁護士連合会の公式サイトに「弁護士検索」があり、氏名や所属弁護士会から登録の有無を確認できます。登録が取り消された人(第17条)は名簿から消え、検索に出てきません。実務のポイント:懲戒で業務停止中の弁護士は、名簿には残ったまま受任できない状態です。検索で登録ありと出ても安心しきらず、日弁連が公表する懲戒情報も併せて見ると、現在進行形の業務停止まで見抜ける
Q2依頼していた弁護士が懲戒で除名されたら、私の裁判はどうなるんですか?
除名が確定すると第17条で登録が取り消され、その人は弁護士でなくなるため、訴訟代理権も消滅します。あなたは速やかに新しい代理人を選任する必要があります。実務のポイント:除名と業務停止は別物で、業務停止なら期間経過後に復帰しますが、除名は名簿から消され再登録に高い壁があります。依頼先が懲戒を受けたと聞いたら、まず除名か業務停止かを確認する。この一語の違いが、弁護士を変えるべきかを決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士はよほどのことがない限り資格を失わない」と思われているが、禁錮以上の刑が確定すれば自動的に欠格事由(第7条)に該当し、日弁連は裁量なく登録を取り消さなければならない。本人や弁護士会が望むかどうかは関係ない
- 除名と業務停止の違いは知っていても、その差の深刻さを多くの人は理解していない。業務停止は期間が過ぎれば復帰できるが、除名は名簿から消され、再登録には高いハードルがある。同じ「懲戒」でも、依頼者にとっての意味は天と地ほど違う
- 「自分から登録を取り消せば、進行中の懲戒は免れる」と考える弁護士がいるが、それは問いの立て方が誤っている。懲戒手続が進行中なら、弁護士会は第12条で登録取消請求の進達を拒絶できる。逃げるための取消しは、そもそも成立しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 第17条:登録取消事由(日弁連の義務) | 第7条:欠格事由(取消しの原因の一つ) 第13条:弁護士会による登録取消請求 |
| 発動主体 | 日本弁護士連合会(裁量なく取り消す) | 事由該当により自動的に発生 所属弁護士会の請求を経て確定 |
| 依頼者への影響 | 取消しの瞬間に代理権が消滅、新任が必要 | 刑確定等で資格喪失、代理権消滅 確定により第17条の取消事由となる |
| 復帰可能性 | 事由により異なる(死亡は不可、除名は高い壁) | 欠格期間経過後は再登録の余地 請求事由により異なる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も全国律師連合会・地方律師公会による登録制度を採り、除名や登録の撤銷を法定する。法曹団体による自治的管理という構造は日本と類似する。
韓国も大韓弁護士協会が変護士名簿を管理し、欠格事由・本人請求・除名等を登録取消事由とする。日本の制度設計に近い。
ドイツは弁護士会(Rechtsanwaltskammer)による許可(Zulassung)の取消し・撤回として規律する。許可制を基礎とする点で名簿登録制の日本と構成が異なる。
米国は州ごとの州弁護士会・州最高裁が懲戒(disbarment)を管轄する。日弁連という全国一元の名簿管理ではなく、州単位の自治である点が大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼中の弁護士が業務停止ではなく除名になった。あなたの訴訟代理権はその瞬間に消える。次の期日まで残り2週間、新しい弁護士を探して記録を引き継がせなければ、あなたの裁判は宙に浮く
- もし、依頼しようとしている法律事務所の所長が、過去に除名されてから再登録した人物だったとしたら? 名簿には載っているが、その経歴を依頼前に知る方法はあるのか
- あなたが弁護士で、懲戒手続の最中にある。除名される前に自分から登録取消しを請求して逃げようとしても、所属弁護士会は第12条で進達を拒絶できる。逃げ道は塞がれている
- 依頼した弁護士が急死した。委任契約は終了し、預けた書類と着手金の精算が止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼中・依頼予定の弁護士は、日弁連の弁護士検索で登録の有無を確認する2. もし依頼中の弁護士が除名・退会命令を受けたら、代理権は消滅するので直ちに新しい弁護士を選任し、訴訟記録と預け金を引き継がせる3. 着手金や預り金が精算されない場合、所属弁護士会の市民窓口や紛議調停を利用する4. 名簿から消えた人物が代理人を続けるなら非弁活動(第72条)の疑いがあり、弁護士会に通報できる
訴えられた側:1. 懲戒手続が始まったら、除名・退会命令・業務停止のどれが見込まれるかを早期に見極める2. 自ら登録取消しを請求しても、手続中は弁護士会が第12条で進達を拒絶できるため逃げ道にはならない3. 弁明と答弁で情状を尽くし、除名を業務停止に下げる方向で防御する4. 確定すれば第17条で日弁連が裁量なく登録を取り消すため、確定前の段階が勝負どころ
時効(請求できる期限):第17条の登録取消し自体に期間制限はないが、退会命令・除名・第13条の登録取消しは「確定したとき」が起算点であり、確定すれば日弁連は取り消さなければならない。欠格事由(第7条)該当時と死亡時は、その事実の発生が直ちに取消事由となる
学説
通説:第17条は「取り消さなければならない」と規定する義務規定であり、日弁連に取消しの可否についての裁量はないと解されている。各号の事由が客観的に存在すれば、日弁連は必ず登録を取り消す職責を負う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士自治の枠組みの中で日弁連が弁護士名簿を管理し、登録取消事由を法定する制度が整備された。
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