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弁護士法 第11条(登録取消の請求)

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弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 11 条は、弁護士が業務をやめるときは所属弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録取消を請求しなければならないと定める。直接日弁連には請求できない。

Q · 弁護士って、辞めたいときに自分で日弁連に届ければ辞められるの?

いいえ、必ず所属弁護士会を経て請求します

弁護士法 11 条により、弁護士が業務をやめるには所属弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録取消を請求しなければなりません。直接日弁連には請求できず、地元の弁護士会を必ず一度通します。これは弁護士自治の表れで、辞めるときも団体のチェックを受ける仕組みです。さらに懲戒の手続に付された後は、登録取消を請求しても手続が結了するまで取消は保留され(弁護士法 63 条、現行効力を要確認)、懲戒から逃げる手段にはなりません。

解説

弁護士をやめる、その一歩は「退職届を出す」ような単純な話ではない。弁護士法 11 条は、業務をやめようとするときは所属する弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならないと定める。鍵は「経て」の二文字だ。あなたが直接日弁連に申し出ることはできず、必ず地元の弁護士会というフィルターを一度通す。なぜこんな回り道をさせるのか。ここに弁護士自治の核心が隠れている。弁護士は国家機関の監督を受けず、自分たちの団体で資格の出入りを管理する。その代償として、辞めるときも団体のチェックを受ける。そして最も見落とされがちなのは、懲戒の手続が始まった後に「辞めます」と請求しても、その手続が結了するまで登録は取り消されないという仕掛けだ(弁護士法 63 条、現行効力を要確認)。辞めて逃げる、という選択肢は最初から塞がれている。

法的な位置づけ

弁護士法 11 条は、弁護士が業務を廃止する際の登録取消手続を定める規定である。弁護士は所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消を請求しなければならず、団体を介さない直接の請求は認められない。弁護士名簿への登録(同法 8 条)に対応する、資格の出口を規律する手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の登録取消とは何ですか?

弁護士が業務をやめる際に弁護士名簿から登録を消す手続です。弁護士法 11 条により、所属弁護士会を経て日本弁護士連合会へ請求する必要があります。

Q2弁護士は弁護士会を経ずに日弁連へ直接請求できますか?

できません。11 条は「所属弁護士会を経て」と定めており、地元の弁護士会を必ず経由します。会が引継ぎや清算の状況をチェックする仕組みです。

Q3懲戒中の弁護士は登録取消で処分を逃れられますか?

逃れられません。弁護士法 63 条(現行効力を要確認)により、懲戒の手続に付された後は手続が結了するまで登録取消は保留され、除名等の処分が確定し得ます。

Q4弁護士の登録取消と除名はどう違いますか?

登録取消は本人の請求などによる任意の資格喪失、除名は懲戒処分としての強制的な資格剥奪です。除名は将来の再登録にも影響します。

Q5依頼した弁護士が廃業したか調べる方法はありますか?

所属していた弁護士会に照会するのが確実です。会には事件の引継ぎや預り金清算を監督する責任があり、現在の登録状況も確認できます。

Q6登録取消の請求に期限はありますか?

請求自体に特定の時効はありません。ただし懲戒手続中に請求しても手続結了まで取消は保留されます(弁護士法 63 条)。

Q7弁護士が登録を取り消すと過去の責任も消えますか?

消えません。在職中の行為についての民事責任(民法 415 条・709 条)や刑事責任は資格喪失後も残ります。資格は外せる看板にすぎません。

Q8弁護士の登録取消はいつ効力が生じますか?

日本弁護士連合会が登録取消の処理を行ったときに効力が生じます。懲戒手続が係属していれば、その結了まで取消は保留されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士って、自分の都合でいつでも辞められるんですか?

原則は辞められます。弁護士法 11 条で、所属弁護士会を経て日弁連に登録取消を請求すれば業務をやめられます。ただし「弁護士会を経て」が必須で、直接日弁連には出せません。業界裏話ヒント:懲戒の手続に入っている弁護士は、辞めますと請求しても手続が終わるまで登録が消えません(63 条)。だから依頼者側は、相手が廃業しそうでも懲戒請求を先に出せば逃がさずに済む。順番が勝負を分けます

Q2頼んでいた弁護士が廃業したら、預けたお金や書類はどうなりますか?

弁護士が登録取消をしても、在職中に発生した預り金返還義務や引継ぎ責任は消えません。まず所属弁護士会に照会し、清算と引継ぎを求めるのが筋です。業界裏話ヒント:各弁護士会には依頼者と弁護士の間の紛議調停という制度があり、訴訟より早く安く解決できる場合があります。預り金トラブルは、いきなり訴訟ではなく、まず会の窓口に持ち込むと動きが早い。多くの依頼者はこの窓口の存在を知らずに泣き寝入りしています

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士をやめるなんて自分で決めればいい話だ」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。11 条は「やめる自由」そのものは認めつつ、その手続を団体経由に縛る。問うべきは「やめられるか」ではなく「どの手続を、どの順番で踏むか」だ
  • 「登録を取り消せば在職中の責任も消える」と思われがちだが、逆だ。資格を失っても、在職中の行為についての民事責任(依頼者への債務不履行、民法 415 条)も刑事責任も消えない。資格は身を守る鎧ではなく、外せる看板にすぎない
  • 「懲戒中でも辞めれば処分は受けない」と聞いたことがあるかもしれないが、その理解は深さが足りない。63 条で取消が保留されるだけでなく、結了後に除名処分が確定すれば、将来の再登録への道まで影響する。一時の逃げが、復帰の可能性まで奪う
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規律する場面11 条:業務廃止に伴う任意の登録取消請求
発動の主体弁護士本人(所属弁護士会を経て請求)
懲戒との関係懲戒手続中は 63 条で取消が保留される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの離婚訴訟を担当していた弁護士が、ある日突然「廃業します」と言ってきたら、どうなる? 弁護士が 11 条で登録取消を請求すれば、あなたの事件は宙に浮く。新しい弁護士への引継ぎ、預り金の返還、これらが片付く前に資格を失われると、回収が一気に難しくなる
  • 高齢の弁護士が引退を決意。事務所をたたむ前に、所属弁護士会への退会届と日弁連への登録取消請求をセットで出す必要がある。預り金の清算、係属中の事件の辞任手続、これらを終えないまま登録を消すと、後で依頼者から損害賠償を請求されるリスクが残る
  • 懲戒請求をされている弁護士が、処分が出る前に登録取消を請求して「もう弁護士じゃない」と逃げようとする。だが 63 条がそれを許さない。手続が結了するまで取消は保留され、除名や退会命令という重い処分が確定しうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第11条(登録取消の請求)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第11条の条文原文は「弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第11条は第三章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。