弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
要点弁護士法 11 条は、弁護士が業務をやめるときは所属弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録取消を請求しなければならないと定める。直接日弁連には請求できない。
Q · 弁護士って、辞めたいときに自分で日弁連に届ければ辞められるの?
いいえ、必ず所属弁護士会を経て請求します
弁護士法 11 条により、弁護士が業務をやめるには所属弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録取消を請求しなければなりません。直接日弁連には請求できず、地元の弁護士会を必ず一度通します。これは弁護士自治の表れで、辞めるときも団体のチェックを受ける仕組みです。さらに懲戒の手続に付された後は、登録取消を請求しても手続が結了するまで取消は保留され(弁護士法 63 条、現行効力を要確認)、懲戒から逃げる手段にはなりません。
弁護士をやめる、その一歩は「退職届を出す」ような単純な話ではない。弁護士法 11 条は、業務をやめようとするときは所属する弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならないと定める。鍵は「経て」の二文字だ。あなたが直接日弁連に申し出ることはできず、必ず地元の弁護士会というフィルターを一度通す。なぜこんな回り道をさせるのか。ここに弁護士自治の核心が隠れている。弁護士は国家機関の監督を受けず、自分たちの団体で資格の出入りを管理する。その代償として、辞めるときも団体のチェックを受ける。そして最も見落とされがちなのは、懲戒の手続が始まった後に「辞めます」と請求しても、その手続が結了するまで登録は取り消されないという仕掛けだ(弁護士法 63 条、現行効力を要確認)。辞めて逃げる、という選択肢は最初から塞がれている。
弁護士法 11 条は、弁護士が業務を廃止する際の登録取消手続を定める規定である。弁護士は所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消を請求しなければならず、団体を介さない直接の請求は認められない。弁護士名簿への登録(同法 8 条)に対応する、資格の出口を規律する手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士が業務をやめる際に弁護士名簿から登録を消す手続です。弁護士法 11 条により、所属弁護士会を経て日本弁護士連合会へ請求する必要があります。
できません。11 条は「所属弁護士会を経て」と定めており、地元の弁護士会を必ず経由します。会が引継ぎや清算の状況をチェックする仕組みです。
逃れられません。弁護士法 63 条(現行効力を要確認)により、懲戒の手続に付された後は手続が結了するまで登録取消は保留され、除名等の処分が確定し得ます。
登録取消は本人の請求などによる任意の資格喪失、除名は懲戒処分としての強制的な資格剥奪です。除名は将来の再登録にも影響します。
所属していた弁護士会に照会するのが確実です。会には事件の引継ぎや預り金清算を監督する責任があり、現在の登録状況も確認できます。
請求自体に特定の時効はありません。ただし懲戒手続中に請求しても手続結了まで取消は保留されます(弁護士法 63 条)。
消えません。在職中の行為についての民事責任(民法 415 条・709 条)や刑事責任は資格喪失後も残ります。資格は外せる看板にすぎません。
日本弁護士連合会が登録取消の処理を行ったときに効力が生じます。懲戒手続が係属していれば、その結了まで取消は保留されます。
原則は辞められます。弁護士法 11 条で、所属弁護士会を経て日弁連に登録取消を請求すれば業務をやめられます。ただし「弁護士会を経て」が必須で、直接日弁連には出せません。業界裏話ヒント:懲戒の手続に入っている弁護士は、辞めますと請求しても手続が終わるまで登録が消えません(63 条)。だから依頼者側は、相手が廃業しそうでも懲戒請求を先に出せば逃がさずに済む。順番が勝負を分けます
弁護士が登録取消をしても、在職中に発生した預り金返還義務や引継ぎ責任は消えません。まず所属弁護士会に照会し、清算と引継ぎを求めるのが筋です。業界裏話ヒント:各弁護士会には依頼者と弁護士の間の紛議調停という制度があり、訴訟より早く安く解決できる場合があります。預り金トラブルは、いきなり訴訟ではなく、まず会の窓口に持ち込むと動きが早い。多くの依頼者はこの窓口の存在を知らずに泣き寝入りしています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 11 条:業務廃止に伴う任意の登録取消請求 | — |
| 発動の主体 | 弁護士本人(所属弁護士会を経て請求) | — |
| 懲戒との関係 | 懲戒手続中は 63 条で取消が保留される | — |
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