懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
要点弁護士法 63 条は、懲戒の事由があったときから 3 年を過ぎると弁護士会が懲戒手続を開始できないと定める。この 3 年は中断しない除斥期間である。
Q · 弁護士に騙されたら、いつまでに懲戒請求すればいいの?
懲戒事由があった日から 3 年以内です
弁護士法 63 条により、懲戒の事由があったときから 3 年を経過すると、弁護士会は懲戒の手続を開始できません。この 3 年は消滅時効ではなく除斥期間のため、交渉や内容証明では止まらず延びません。起算点は不正に気づいた日ではなく、懲戒事由たる行為があった日です。3 年が近い場合は、証拠集めより先に所属弁護士会へ懲戒請求を出して手続を起動させることが最優先となります。
弁護士に着手金を払ったのに案件を放置された、預けた示談金を使い込まれた、利益相反の相手方に平然とついた。怒りが収まらないまま数年が過ぎたとき、あなたは致命的なものを失っている。弁護士法 63 条は、懲戒の事由があったときから 3 年を過ぎると、弁護士会は懲戒の手続を開始できないと定める。ここに、ほとんどの人が知らない落とし穴が二つある。第一に、この 3 年は「消滅時効」ではなく「除斥期間(権利が一定期間で確定的に消える仕組み、途中で止まらない)」だ。途中で交渉しても、内容証明を送っても、止まらないし延びない。期間が来れば自動的に、弁護士会の職権で門が閉じる。第二に、起算点は「あなたが不正に気づいた日」ではなく「不正があった日」だ。書類の裏で何が起きていたかを後から知っても、時計はとっくに回り始めている。気づいたときには、もう 3 年を過ぎていた、ということが現実に起こる。
弁護士法 63 条は、弁護士に対する懲戒手続の除斥期間を定める規定である。懲戒の事由があったときから 3 年を経過したときは、弁護士会は懲戒の手続を開始することができない。ここでいう 3 年は消滅時効と異なり中断・停止がなく、起算点は懲戒事由たる行為があった時点とされ、被害者が事由を認識した時点ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
何人も、弁護士に懲戒事由があると考えるとき、その所属弁護士会に対し懲戒を求めて事案の調査を申し立てられる制度です(弁護士法 58 条)。
あります。弁護士法 63 条により、懲戒の事由があったときから 3 年を経過すると、弁護士会は懲戒手続を開始できません。
消滅時効は催告や交渉で完成猶予・更新ができますが、除斥期間は中断・停止がなく、期間満了で当然に権利が消えます。63 条は除斥期間です。
被害を知った日ではなく、懲戒事由たる行為があった日が起算点です。気づく前から 3 年の時計は動いています。
対象弁護士が所属する弁護士会に出します。書式は弁護士会の市民窓口や法テラスで確認できます。
戒告、2 年以内の業務停止、退会命令、除名の 4 種類です(弁護士法 57 条)。除名は弁護士資格に直結します。
別です。懲戒は弁護士法 63 条の 3 年除斥期間、損害賠償は民法の消滅時効で動きます。懲戒が時間切れでも賠償は可能な場合があります。
官報や日本弁護士連合会の公告で確認できます。ただし 3 年の壁で懲戒請求されなかった非行は記録に残りません。
弁護士法 63 条により、懲戒の事由があったときから 3 年を過ぎると、弁護士会は懲戒手続を開始できません。4 年前の行為そのものを理由にするのは難しいです。ただし損害賠償請求は別の時計で動くので、そちらはまだ可能な場合があります(民法 709 条等)。業界裏話ヒント:預り金を返さない状態が続いている等の継続的な不正は、最後の不作為の時点を起算点と構成できる余地があります。「もう 3 年過ぎた」と諦める前に、行為が一度きりか継続中かを整理してもらう価値がある
止められません。63 条の 3 年は消滅時効ではなく除斥期間です。交渉中でも、相手が非を認めていても、内容証明を送っても、期間は止まらず延びません。満了で弁護士会が職権で門を閉じます。業界裏話ヒント:この違いを知らない人は「話し合っている間は大丈夫」と油断して期限を逃します。逆に相手の弁護士はこの仕組みを熟知していて、時間を稼ぐ動機を持っている。交渉と並行して、懲戒請求は必ず早めに出しておくのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 弁護士法 63 条:懲戒手続の除斥期間(3 年・中断なし) | — |
| 起算点 | 懲戒事由たる行為があった日 | — |
| 中断・停止 | なし(除斥期間のため交渉等で延びない) | — |
| 効果 | 弁護士会が職権で懲戒手続を開始できない | — |
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