要点弁護士法 56 条は、弁護士に法律・会則違反や品位を失うべき非行があったとき懲戒を受けると定める。懲戒権者は国ではなく所属弁護士会であり、懲戒請求は何人もできる。
Q · 弁護士の対応がひどいとき、誰に訴えれば罰してもらえるの?
国ではなく所属弁護士会に懲戒請求します
弁護士法 56 条により、弁護士は法律・会則違反のほか、職務の内外を問わず品位を失うべき非行があれば懲戒を受けます。懲戒権者は国でも裁判所でもなく、所属する弁護士会です(同条 2 項)。そして懲戒請求は弁護士仲間に限らず「何人も」できます(58 条)。請求先を役所と間違えると何か月も無駄にするため、まず所属弁護士会の市民窓口を確認するのが近道です。
弁護士に依頼したのに連絡が取れない、着手金を払ったまま事件が放置されている、利益相反の疑いがある。そんなとき、多くの人は泣き寝入りするか、別の弁護士に相談するくらいしか思いつかない。だが本条は、まったく別の武器を差し出している。弁護士は、法律や所属弁護士会の会則に違反したとき、あるいは職務の内外を問わず品位を失うべき非行(弁護士として当然守るべき品格を損なう行い、例:依頼者の金の流用、暴言、私生活上の犯罪)があったとき、懲戒を受ける。そして懲戒を行うのは、役所でも裁判所でもなく、その弁護士が所属する弁護士会だ。これを弁護士自治と呼ぶ。国家権力から独立した弁護士が、自分たちの仲間を自分たちの手で裁く仕組みである。あなたが本当に知るべきは、この懲戒の引き金を引けるのが、実は誰でもよいという点だ(58条、何人も懲戒請求できる)。プロを相手に素人は無力だ、という思い込みが、ここで崩れる。
弁護士法 56 条は弁護士の懲戒事由を定める規定である。弁護士及び弁護士法人が、法律・所属弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序や信用を害し、その他職務の内外を問わず品位を失うべき非行があったとき、懲戒の対象となる。懲戒権は所属弁護士会に属し、弁護士自治を支える中核的な制度として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
戒告・業務停止・退会命令・除名の 4 種類です(弁護士法 57 条)。業務停止以上は氏名と処分内容が日弁連の機関誌「自由と正義」に公告され、事実上の信用失墜になります。
その弁護士が所属する弁護士会に出します。役所や裁判所ではありません。所属会は日弁連サイトの弁護士検索で確認できます。
業務停止以上の処分は日弁連機関誌「自由と正義」に公告されます。過去の処分歴は日弁連の懲戒処分検索でも一定範囲確認できます。
綱紀委員会の調査を経て懲戒委員会に付されるため、数か月から 1 年以上かかることもあります。多くは綱紀段階で「懲戒しない」と判断されます。
懲戒の事由があったときから 3 年を経過すると手続を開始できません(弁護士法 63 条)。継続的非行は最後の行為時が起算点です。
依頼者と弁護士のトラブルを扱う相談・紛議調停の窓口です。いきなり懲戒請求する前にここを使うと、後に懲戒へ進む際の記録の下地になります。
懲戒を受けた弁護士は日本弁護士連合会に審査請求できます(弁護士法 64 条)。請求者側も「懲戒しない」決定に対し綱紀審査会への審査申出が可能です。
綱紀委員会が「懲戒しない」と判断すれば手続は終了します。根拠の薄い大量請求では、逆に対象弁護士から名誉毀損で損害賠償を請求された実例があります。
正当な理由のない事件放置は、弁護士職務基本規程の誠実処理義務に反し、品位を失うべき非行(弁護士法56条1項)と評価されうる。まず催促の記録を残し、所属弁護士会の市民窓口へ。業界裏話ヒント:弁護士は懲戒歴が一生ついて回ることを極端に嫌う。業務停止以上は氏名と処分内容が日弁連の機関誌に公告され、事実上の信用失墜になる。だから懲戒請求の構えを見せるだけで、放置されていた事件が急に動き出すことは珍しくない
費用はかからず、本人だけで請求できる(弁護士法58条、何人も可)。請求書に事実と根拠を書いて所属弁護士会に出すだけ。業界裏話ヒント:ただし、ネットの扇動に乗って根拠の薄い大量請求をした人たちが、対象弁護士から逆に損害賠償を取られた実例がある。請求は無料でも、無責任に撃つと自分が被告になる。事実と証拠を固めてから引き金を引くこと
できる。本条は「職務の内外を問わず」品位を失うべき非行を対象とする(弁護士法56条1項)。私生活上の犯罪や重大な不祥事も射程に入りうる。業界裏話ヒント:品位は職務外にも及ぶというのが建前だが、実際にどこまでが「非行」かは弁護士会の判断に幅がある。だからこそ単なる「気に入らない」では動かない。職務との関連性や社会的影響を示せると、請求が通りやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 56 条:懲戒事由(何をしたら懲戒か)を定める | — |
| 登場する場面 | 品位を失うべき非行があったかを判断する場面 | — |
| 市民との関わり | 請求理由(非行の有無)の組み立てに直結 | — |
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