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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第64条(懲戒請求者による異議の申出)

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  1. 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
  2. 2.前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内にしなければならない。
  3. 3.異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

この条文の基本情報

懲戒請求者による異議の申出とは何ですか?

定義懲戒請求者による異議の申出とは、弁護士法第64条に定められた規定で、「第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第64条(懲戒請求者による異議の申出)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第64条の条文原文は「第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に…」で始まります。
  3. 弁護士法第64条は第二節 懲戒請求者による異議の申出等に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第64条の前の条は弁護士法第63条です。
  7. 弁護士法第64条の次の条は弁護士法第64条の2です。
  8. 弁護士法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法64条は、弁護士会が懲戒しない決定をしたときなどに、懲戒請求者が日本弁護士連合会へ異議を申し出られると定める。期限は通知を受けた日の翌日から三箇月以内である。

Q · 弁護士会に懲戒請求したのに「懲戒しない」と言われたら、もう諦めるしかないの?

いいえ、三箇月以内なら日弁連に異議を申し出られます

弁護士法64条1項により、懲戒請求者は、弁護士会が懲戒しない決定をしたとき、相当の期間内に手続を終えないとき、又は処分が不当に軽いと思うときに、日本弁護士連合会へ異議を申し出られます。期限は弁護士会の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内(64条2項)。郵便や信書便で提出した場合、送付に要した日数は算入されません(64条3項)。異議が退けられても、その先には市民が委員に加わる綱紀審査会への審査申出という外部審査の道が残されています。

解説

弁護士に着手金を払ったのに連絡が途絶えた、和解金を勝手に抜かれた気がする。意を決して弁護士会に懲戒請求をしたら、数か月後に届いたのは「懲戒しない」の一枚。多くの人はここで、やはり弁護士は身内をかばうのだと諦める。だが弁護士法64条を知る人は諦めない。この条文は、弁護士会が懲戒しないと決めたとき、あるいは処分が不当に軽いと感じたとき、懲戒請求者が日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出る権利を保障している。さらにこの先には、法律家でない学識経験者が委員に加わる綱紀審査会という外部の目も控えている。ただし、その扉には期限がある。弁護士会の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月。郵送や信書便なら配達に要した日数は算入されないが、この期間を一日でも過ぎれば、異議の道は永久に閉ざされる。

法的な位置づけ

弁護士法64条は、弁護士懲戒における異議申出を定める規定である。懲戒請求者は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき、相当の期間内に手続を終えないとき、又は懲戒の処分が不当に軽いと思料するときに、日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができる。申出は通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に行う必要があり、弁護士自治に対する外部当事者からの不服申立ての起点として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の日付を確認し三箇月の期限をカレンダーに記入 弁護士会の「懲戒しない旨の通知」または「懲戒処分の通知」を受け取ったら、まず通知の到達日を確認し、その翌日から起算して三箇月後の期限をカレンダーに記入する。机に放置せず、これを最優先で行う
  2. 2.異議申出書に争点を具体的に記載 弁護士会の決定の「どの事実認定が誤りか」「処分の量定がなぜ不当に軽いか」を具体的に書き込む。漠然とした不満ではなく、原処分の通知書が届いた直後の新しい記憶と資料をもとに争点を絞る
  3. 3.日弁連へ書面で提出 完成した異議申出書を日本弁護士連合会へ提出する。郵便・信書便で送る場合は送付に要した日数が算入されない(64条3項)が、余裕をもって発送し、発送・到達の記録を残す
  4. 4.退けられたら綱紀審査会への審査申出を検討 日弁連の異議も棄却された場合、法律家でない学識経験者が委員に加わる綱紀審査会への審査申出を検討する。事実関係の記録・資料を保全し、申出期間や手続要件を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?

弁護士に非行があると考える者が、弁護士会に対し懲戒を求める制度です(弁護士法58条)。何人でも請求でき、これが64条の異議申出の起点になります。

Q2日弁連への異議申出の期限はいつまでですか?

弁護士会の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内です(64条2項)。郵便・信書便で提出した場合は送付に要した日数を算入しません(64条3項)。

Q3弁護士の懲戒で「戒告」とはどのくらいの重さですか?

戒告は懲戒処分の中で最も軽い種類で、戒め告げる処分です。被害の重さに比して軽すぎると思えば、64条1項後段により処分が不当に軽いとして異議を申し出られます。

Q4懲戒請求は依頼者本人でなくてもできますか?

できます。懲戒請求は何人でも可能で、依頼者に限られません。請求した者が「懲戒請求者」として64条の異議申出の主体になります。

Q5異議申出に費用はかかりますか?

日弁連への異議申出自体に申立て手数料はかかりません。弁護士に書面作成を依頼すれば報酬は生じますが、本人で申し出ることも可能です(最新の手続案内をご確認ください)。

Q6弁護士会が懲戒手続を放置しているときはどうすればいいですか?

相当の期間内に手続を終えないときも、64条1項により日弁連へ異議を申し出られます。この類型の異議には、64条2項の三箇月の期限は適用されません。

Q7懲戒請求と弁護士会の紛議調停は何が違いますか?

紛議調停は弁護士費用などの紛争を話し合いで解決する手続で、懲戒は弁護士の非行に対する制裁です。系統が別で、調停が不調でも懲戒請求と本条の異議は独立に残ります。

Q8懲戒の異議が認められると弁護士はどうなりますか?

日弁連の綱紀委員会で再審査され、必要があれば懲戒手続へ進みます。場合により懲戒委員会の審査を経て、戒告・業務停止・退会命令・除名のいずれかの処分が下されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士会に懲戒請求したのに「懲戒しない」って言われました。もう何もできないんですか?

いいえ、終わりではありません。64条1項により、懲戒請求者は日弁連に異議を申し出られます。期限は通知を受けた日の翌日から三箇月(64条2項)です。実務のポイント:ほとんどの人がこの通知一枚で諦めますが、日弁連の綱紀委員会が弁護士会の判断を覆す事例は実際にあります。さらに異議が退けられても、その先に綱紀審査会という外部審査の道が残っている

Q2処分は出たけど「戒告」だけで軽すぎます。これも文句言えますか?

言えます。64条1項後段は、弁護士会がした懲戒の処分が「不当に軽い」と思うときも異議を申し出られると定めています。実務のポイント:このとき効くのは、過去の同種事案でより重い処分が出た先例を一つでも示すこと。量定の相場とのズレを具体的に指摘できると、漠然と「軽い」と訴えるよりはるかに審査の目線が変わる

Q3異議申出書って弁護士に頼まないと書けないんですか?費用が心配で。

本人でも書けます。決まった様式に沿って、弁護士会の決定のどの事実認定や量定が誤っているかを具体的に記載するのが要点です。実務のポイント:日弁連や各弁護士会のサイトに異議申出の様式や手続案内が掲載されており、申出自体に費用はかかりません。まず自分で骨子を書き、争点が複雑なら別の弁護士に相談する手順が現実的(最新の手続様式をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「弁護士会が懲戒しないと決めた=終わり」だ。だが制度から見れば、弁護士会の決定は最終審ではなく一次審にすぎない。この落差を知らないまま三箇月を漫然と過ごすと、本来ひっくり返せたはずの判断がそのまま確定してしまう
  • 「異議は出せる」と知っている人でも、その期限の短さを甘く見ている。通知を受けた日の翌日から起算して三箇月。「不服があればいつでも申し立てられる」という感覚で構えていると、気づいたときには申出期間が終わっている
  • 「処分がゼロのときしか異議は出せない」と思われがちだが、64条1項後段は、戒告などの処分が下っても、それが不当に軽いと思えば異議を出せると定めている。問題は処分の有無ではなく、その重さの当否でもある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の位置づけ64条:弁護士会の決定に対する不服申立て(二次審)58条:懲戒手続の起点となる懲戒の請求(一次審の入口)
64条の3:綱紀審査会への審査申出(市民が加わる外部審査)
申立先日本弁護士連合会(綱紀委員会で審査)対象弁護士の所属弁護士会
日弁連に置かれる綱紀審査会
期限・起点弁護士会の通知を受けた日の翌日から三箇月以内(手続未了型は期限なし)明文の期間制限はない(請求は随時可能)
異議の棄却等を前提とする後続手続(要件・期間を別途確認)
争える対象懲戒しない決定・手続未了・処分が不当に軽いこと弁護士の非行そのもの
綱紀委員会が異議を退けた判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国律師法(律師懲戒覆審委員會)

台湾も律師懲戒委員會の決定に対し律師懲戒覆審委員會への覆審を認め、二段階の不服申立構造を持つ点で日本に類似する

韓国
대한민국 변호사법(변호사징계 이의신청)

韓国は地方変護士会・대한변호사협회の懲戒に対し、法務部の変護士징계위원회への이의신청を認める。国家機関が最終審に関与する点で日弁連完結型の日本とは異なる

ドイツ
Bundesrechtsanwaltsordnung(BRAO)

ドイツは弁護士懲戒を独立の Anwaltsgericht(弁護士裁判所)が裁判手続で扱い、通常裁判所系統に近い。日本の弁護士会内部完結型とは制度構造が大きく異なる

アメリカ
ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement

米国は州ごとに州最高裁判所の監督下で Bar が懲戒手続を運用し、不服申立ても州により異なる。全国統一の自治団体完結型ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 弁護士会から「懲戒しない」の通知が届いて二か月が過ぎた。あなたは内容に納得していないが、まだ動いていない。残り一か月を切ったこの瞬間が、64条2項の三箇月の壁を越える前の、異議申出の最後のチャンスだ
  • 依頼した弁護士が訴訟の期限を見落とし、あなたは取り返しのつかない不利益を被った。懲戒請求したが「過失とまでは言えない」と不問にされた。だが処分なし=終わりではない。64条1項で、あなたは弁護士会の頭越しに日弁連へ異議を出せる
  • もし弁護士会が「戒告」というもっとも軽い処分で済ませたら? あなたが「この被害でこの処分は軽すぎる」と思うなら、64条1項後段で、処分が不当に軽いことを理由に異議を申し出られる。争えるのは処分ゼロのときだけではない
  • あなた自身が弁護士で、懲戒請求を受けたが弁護士会が「懲戒しない」と判断した。安心するのは早い。請求者が日弁連に異議を出せば、綱紀委員会で再び一から審査される。請求者の三箇月の申出期間が経過するまで、この件はまだ終わっていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の日付を確認し、翌日起算で三箇月後の期限をカレンダーに記入。これが最優先2. 異議申出書に、弁護士会の決定のどの事実認定・量定が誤っているかを具体的に記載、漠然とした不満ではなく争点を絞る3. 日弁連へ書面で提出(郵送・信書便なら配達日数は算入されないが、余裕をもって発送) 4. 異議も退けられた場合は、綱紀審査会への審査申出を検討する

訴えられた側:1. 弁護士会が懲戒しない決定をしても、請求者の異議申出期間(三箇月)が経過するまでは判断が確定しないと理解する2. 異議が出れば日弁連の綱紀委員会で再審査されるため、弁明の機会に一次審の判断根拠を補強3. さらに綱紀審査会へ進む可能性も視野に入れ、事実関係の記録・資料を保全しておく

時効(請求できる期限):弁護士会の通知(64条の7第1項第2号または64条の6第2項)を受けた日の翌日から起算して三箇月以内(64条2項)。郵便・信書便で提出した場合は送付に要した日数を算入しない(64条3項)。ただし「相当の期間内に懲戒手続を終えない」ことを理由とする異議には、この三箇月の期限は適用されない

学説

通説:弁護士会の懲戒に関する決定は最終的なものではなく、64条の異議申出と綱紀審査会を通じて外部からの不服申立て・審査に服する。弁護士自治を尊重しつつ、その内部に自浄機能を担保する制度設計として理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)司法制度改革による弁護士法改正 懲戒制度の透明化・外部チェック強化の一環として、懲戒請求者の異議申出制度および綱紀審査会が整備された。本条の現行構造はこの改正に由来すると解されるが、施行年・条文番号の異動を含め人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:司法制度改革に伴う弁護士法改正により、懲戒制度の透明化・外部チェック強化の一環として、懲戒請求者の異議申出制度および市民が委員に加わる綱紀審査会が整備されたと解される(施行年・条文番号の異動は要検証)。

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弁護士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 懲戒請求者による異議の申出等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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