要点弁護士法 64 条は、弁護士会が懲戒しない決定をしたときなどに、懲戒請求者が日本弁護士連合会へ異議を申し出られると定める。期限は通知を受けた日の翌日から三箇月以内である。
Q · 弁護士会に懲戒請求したのに「懲戒しない」と言われたら、もう諦めるしかないの?
いいえ、三箇月以内なら日弁連に異議を申し出られます
弁護士法 64 条 1 項により、懲戒請求者は、弁護士会が懲戒しない決定をしたとき、相当の期間内に手続を終えないとき、又は処分が不当に軽いと思うときに、日本弁護士連合会へ異議を申し出られます。期限は弁護士会の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内(64 条 2 項)。郵便や信書便で提出した場合、送付に要した日数は算入されません(64 条 3 項)。異議が退けられても、その先には市民が委員に加わる綱紀審査会への審査申出という外部審査の道が残されています。
弁護士に着手金を払ったのに連絡が途絶えた、和解金を勝手に抜かれた気がする。意を決して弁護士会に懲戒請求をしたら、数か月後に届いたのは「懲戒しない」の一枚。多くの人はここで、やはり弁護士は身内をかばうのだと諦める。だが弁護士法 64 条を知る人は諦めない。この条文は、弁護士会が懲戒しないと決めたとき、あるいは処分が不当に軽いと感じたとき、懲戒請求者が日本弁護士連合会(日弁連)に異議を申し出る権利を保障している。さらにこの先には、法律家でない学識経験者が委員に加わる綱紀審査会という外部の目も控えている。ただし、その扉には期限がある。弁護士会の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月。郵送や信書便なら配達に要した日数は算入されないが、この期間を一日でも過ぎれば、異議の道は永久に閉ざされる。
弁護士法 64 条は、弁護士懲戒における異議申出を定める規定である。懲戒請求者は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき、相当の期間内に手続を終えないとき、又は懲戒の処分が不当に軽いと思料するときに、日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができる。申出は通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に行う必要があり、弁護士自治に対する外部当事者からの不服申立ての起点として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士に非行があると考える者が、弁護士会に対し懲戒を求める制度です(弁護士法 58 条)。何人でも請求でき、これが 64 条の異議申出の起点になります。
弁護士会の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内です(64 条 2 項)。郵便・信書便で提出した場合は送付に要した日数を算入しません(64 条 3 項)。
戒告は懲戒処分の中で最も軽い種類で、戒め告げる処分です。被害の重さに比して軽すぎると思えば、64 条 1 項後段により処分が不当に軽いとして異議を申し出られます。
できます。懲戒請求は何人でも可能で、依頼者に限られません。請求した者が「懲戒請求者」として 64 条の異議申出の主体になります。
日弁連への異議申出自体に申立て手数料はかかりません。弁護士に書面作成を依頼すれば報酬は生じますが、本人で申し出ることも可能です(最新の手続案内をご確認ください)。
相当の期間内に手続を終えないときも、64 条 1 項により日弁連へ異議を申し出られます。この類型の異議には、64 条 2 項の三箇月の期限は適用されません。
紛議調停は弁護士費用などの紛争を話し合いで解決する手続で、懲戒は弁護士の非行に対する制裁です。系統が別で、調停が不調でも懲戒請求と本条の異議は独立に残ります。
日弁連の綱紀委員会で再審査され、必要があれば懲戒手続へ進みます。場合により懲戒委員会の審査を経て、戒告・業務停止・退会命令・除名のいずれかの処分が下されることがあります。
いいえ、終わりではありません。64 条 1 項により、懲戒請求者は日弁連に異議を申し出られます。期限は通知を受けた日の翌日から三箇月(64 条 2 項)です。業界裏話ヒント:ほとんどの人がこの通知一枚で諦めますが、日弁連の綱紀委員会が弁護士会の判断を覆す事例は実際にあります。さらに異議が退けられても、その先に綱紀審査会という外部審査の道が残っている
言えます。64 条 1 項後段は、弁護士会がした懲戒の処分が「不当に軽い」と思うときも異議を申し出られると定めています。業界裏話ヒント:このとき効くのは、過去の同種事案でより重い処分が出た先例を一つでも示すこと。量定の相場とのズレを具体的に指摘できると、漠然と「軽い」と訴えるよりはるかに審査の目線が変わる
本人でも書けます。決まった様式に沿って、弁護士会の決定のどの事実認定や量定が誤っているかを具体的に記載するのが要点です。業界裏話ヒント:日弁連や各弁護士会のサイトに異議申出の様式や手続案内が掲載されており、申出自体に費用はかかりません。まず自分で骨子を書き、争点が複雑なら別の弁護士に相談する手順が現実的(最新の手続様式をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 64 条:弁護士会の決定に対する不服申立て(二次審) | — |
| 申立先 | 日本弁護士連合会(綱紀委員会で審査) | — |
| 期限・起点 | 弁護士会の通知を受けた日の翌日から三箇月以内(手続未了型は期限なし) | — |
| 争える対象 | 懲戒しない決定・手続未了・処分が不当に軽いこと | — |
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