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弁護士法 第64条の2(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)

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  1. 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
  2. 2.日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
  3. 3.前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
  4. 4.日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
  5. 5.日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 64 条の 2 は、弁護士会の不処分決定に対する異議を日弁連の綱紀委員会が審査し、相当と認めれば決定を取り消して事案を原弁護士会に差し戻すことを定める。

Q · 弁護士会に「処分しない」と言われたら、もう懲戒は諦めるしかないの?

いいえ、日弁連に異議を申し出れば再審査されます

弁護士法 64 条の 2 により、原弁護士会が不処分とした決定や手続を遅延させたことに対し、懲戒請求者は日弁連に異議を申し出ることができ、日弁連の綱紀委員会が審査します。相当と認められれば不処分決定が取り消され、事案が原弁護士会に差し戻されて懲戒委員会で再審査されます(同条 2 項・3 項)。遅延の場合は速やかに手続を進めるよう命じられます(同条 4 項)。一枚の不処分通知は終着点ではありません。

解説

信頼して大金を預けた弁護士が、約束した仕事をせず、連絡もよこさない。腹を立てて弁護士会に懲戒請求を出した。数か月後に届いたのは「懲戒しないことに決めました」という一枚の通知だった。多くの人はここで諦める。身内が身内をかばう世界に、素人が一人で挑んでも無駄だと感じるからだ。だが弁護士法64条の2は、その通知が終着点ではないと定めている。あなたは日本弁護士連合会(日弁連、全国の弁護士会の親組織)に異議を申し出ることができ、日弁連の綱紀委員会(こうきいいんかい、懲戒に値するか入口で振り分ける審査機関)がその異議を審査する。重要なのは、この委員会が「地元の弁護士会の判断は不当だ」と認めれば、不処分の決定そのものを取り消し、事案を地元に差し戻して、もう一度懲戒委員会で本格審査させられる点だ。弁護士会が手続を引き延ばしているだけのときも、速やかに進めろと命じられる。あなたが突き返された一枚の紙は、ひっくり返せる。

法的な位置づけ

弁護士法 64 条の 2 は、原弁護士会の不処分決定又は懲戒手続の遅延に対する異議の申出について、日本弁護士連合会の綱紀委員会が審査する手続を定める規定である。審査の結果、相当と認めるときは不処分決定を取り消して事案を原弁護士会に差し戻し、又は速やかな手続進行を命じ、理由がなければ却下又は棄却の議決をする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?

弁護士に非行があると考える者が、その弁護士の所属弁護士会に懲戒を求める制度です。誰でも請求でき、弁護士会が調査のうえ処分の要否を判断します(弁護士法 58 条)。

Q2日弁連の綱紀委員会とは何ですか?

日本弁護士連合会に置かれ、懲戒手続の入口で事案を審査・振り分ける機関です。異議の申出を審査し、原弁護士会の不処分を取り消すかどうかを議決します(弁護士法 64 条の 2)。

Q3異議の申出はどこに出しますか?

原弁護士会ではなく、日本弁護士連合会(日弁連)に提出します。受理されると日弁連の綱紀委員会の審査に回されます(弁護士法 64 条の 2 第 1 項)。

Q4不処分の通知が来たら異議はいつまでに出すの?

弁護士法 64 条に法定の期間制限があります。不処分を知った後の一定期間内に申し出る必要があり、期限を過ぎると不適法として却下されます。通知書の教示欄と最新条文を必ず確認してください。

Q5綱紀委員会が差し戻すとどうなりますか?

原弁護士会の不処分決定が取り消され、事案が原弁護士会に送付されます。原弁護士会はその懲戒委員会に審査を求めなければならず、本格的な懲戒審査が始まります(64 条の 2 第 2 項・3 項)。

Q6弁護士会が手続を進めないときはどうすればいい?

相当の期間内に手続を終えないことへの異議を日弁連に申し出られます。理由ありと認められれば、日弁連が原弁護士会に速やかに手続を進めるよう命じます(64 条の 2 第 4 項)。

Q7綱紀審査会と綱紀委員会の違いは?

綱紀委員会は日弁連が異議を審査する機関、綱紀審査会は市民(学識経験者)が加わり、綱紀委員会の棄却後にさらに審査する機関です(弁護士法 64 条の 3)。

Q8異議申出に弁護士は必要ですか?

代理人を立てずに本人で申し出ることもできます。ただし手続要件の指摘が結果を左右するため、書面の作成段階で弁護士に相談すると差し戻しの確度が上がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会に懲戒請求したのに「処分しない」って言われました。もう諦めるしかないですか?

諦めるのは早い。弁護士法64条の2に基づき、日弁連に異議を申し出れば、日弁連の綱紀委員会が地元会の不処分判断を審査し直す。理由ありと認められれば不処分決定が取り消され、地元会に差し戻されてもう一度懲戒委員会の審査にかかる。業界裏話ヒント:多くの人が最初の不処分通知で引き下がるため、この異議ルートは存在自体があまり知られていない。期限内に出すかどうかだけで、再審査に進めるか永久に閉じるかが決まる

Q2日弁連に異議を出しても、結局また弁護士仲間が握りつぶすんじゃないですか?

その懸念に制度自体が答えている。日弁連の綱紀委員会には弁護士以外の外部委員も加わる。さらにそこでも棄却された場合、64条の3の綱紀審査会という市民(学識経験者)で構成される審査体に綱紀審査を申し出る道が残る。業界裏話ヒント:この市民パネルは、まさに「身内が身内をかばう」批判への歯止めとして設けられた仕組み。弁護士だけの判断を、外部の目で覆せる最後のルートが用意されていることを知っている人は少ない

Q3懲戒が認められたら、その弁護士から損害賠償もまとめて取れますか?

取れない。懲戒は弁護士を制裁し業界の規律を守る制度で、あなたの金銭的損害を回復する制度ではない。預けたお金や被った損害を取り戻すには、別途、民法709条(不法行為)や415条(債務不履行)による損害賠償請求を起こす必要がある。業界裏話ヒント:懲戒手続で集まった事実関係や、懲戒で認定された事実は、後の損害賠償訴訟で有力な証拠材料として使える。懲戒と賠償を別物と切り分けつつ、懲戒の結果を民事の武器に転用するのが実務の組み立て方

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議を出せるのは知っている」が、多くの人はそれを形式的な再確認手続だと思い込んでいる。実際には日弁連の綱紀委員会は、地元会の不処分決定を取り消し、事案を差し戻して懲戒委員会に本格審査させる実権を持つ。ただの追認機関ではなく、地元の判断を覆せる上位審査だという深刻さを知らないまま、薄い期待で書類を出して終わらせている人が多い
  • 「日弁連に異議を出せば、弁護士の悪事が裁かれて自分の損も取り戻せる」と考える人がいるが、問いの立て方が半分ずれている。懲戒は弁護士を罰し、業界の規律を保つための制度であって、あなたが被った損害を弁護士から取り戻す制度ではない。お金を取り返したいなら、それは別軌道の損害賠償請求(民法709条、415条)の話。二つを混同すると、どちらも中途半端になる
  • あなたの視点では「悪い弁護士を懲らしめてほしい」という正義の訴えだが、綱紀委員会の視点では「この事案が懲戒手続に乗せるべき入口要件を満たしているか」という制度的な振り分けだ。あなたが怒りの大きさで勝負しようとし、相手が手続要件で判断する。この目線のズレに気づかないと、感情だけの異議申出は理由なしとして棄却される
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機関の役割64 条の 2:日弁連の綱紀委員会による異議の審査・差し戻し
発動の起点原弁護士会の不処分・手続遅延に対する異議の申出
判断の効果不処分決定の取消・差し戻し、又は速やかな手続進行命令
委員の構成弁護士に加え外部委員が参加

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚調停を頼んだ弁護士が、期日を二度すっぽかし、預けた資料も紛失した。懲戒請求したが地元弁護士会は「処分しない」。あなたは不処分通知を握りしめて途方に暮れるが、64条の2の異議申出を出せば、日弁連の綱紀委員会が地元の判断を取り消して差し戻せる。一枚の通知で終わりではない
  • もし、あなたの懲戒請求を受けた弁護士会が、半年経っても何も動かず、結論すら出さなかったら? それも放置ではない。64条の2第4項は「相当の期間内に手続を終えない」ことへの異議を認め、日弁連が地元会に対し速やかに進めて結論を出せと命じられる。沈黙という名のサボりにも、突っ込みどころがある
  • あなたは弁護士の側だ。依頼者から逆恨みの懲戒請求を受けたが、地元会は調査の上「不処分」とした。やれやれと思った矢先、日弁連から異議審査の通知が届く。クリアになったはずの案件が、もう一度ゼロに戻りかけている。今度は日弁連の綱紀委員会に対し、不処分が妥当だった経緯を説明する番だ
  • 不処分の通知が届いて、異議を出せる期限が刻一刻と迫っている。何を書けばいいか分からないまま日数だけが過ぎる。期限を一日でも過ぎれば、内容がどれほど正当でも門前払いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第64条の2(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第64条の2の条文原文は「日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。」で始まります。
  3. 弁護士法第64条の2は第二節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。