要点弁護士法64条の3は、日弁連の異議申出却下に不服がある懲戒請求者が、有識者で構成される綱紀審査会への綱紀審査を30日以内に申し出る権利を定める。
Q · 弁護士会にも日弁連にも懲戒請求を却下されたら、もう泣き寝入りするしかないの?
いいえ、有識者でつくる綱紀審査会に再審査を申し出る道が残っています。
弁護士法64条の3により、日弁連が異議の申出を却下・棄却した場合でも、懲戒請求者は綱紀審査会への綱紀審査を申し出ることができます。綱紀審査会は弁護士ではなく法曹資格を持たない有識者で構成されるため、弁護士の身内判断とは別の視点で見直されます。ただし申出には期限があり、却下通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければ、この最後の扉は閉じます。
弁護士に預り金を着服された気がする、依頼を半年放置されて時効を逃した、暴言を浴びせられた。あなたは弁護士会に懲戒請求を出した。だが綱紀委員会は「懲戒に該当しない」と却下し、日弁連へ異議を申し立てても、また却下された。ここで多くの人が「結局、弁護士は弁護士をかばうのか」と諦め、通知書を引き出しの奥にしまう。だが弁護士法64条の3は、最後の一枚のカードを残している。日弁連の綱紀審査会に審査を申し出る権利だ。決定的なのは、この綱紀審査会を構成するのが弁護士ではなく、法曹資格を持たない有識者だという点。弁護士の身内判断を、外部の市民の目で覆せる唯一の入口である。ただし、却下の通知を受けた翌日から30日以内に申し出なければ、この扉は永久に閉じる。
弁護士法64条の3は、弁護士懲戒手続における綱紀審査の申出を定める規定である。懲戒請求者は、日本弁護士連合会が異議の申出を却下または棄却した場合に、法曹資格を持たない有識者で構成される綱紀審査会への綱紀審査を申し出ることができ、その申出は当該却下通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日弁連が異議の申出を却下・棄却した後に、懲戒請求者が綱紀審査会へ再審査を求める手続です。弁護士法64条の3が根拠で、市民による弁護士懲戒の最終チェックにあたります。
綱紀審査会は弁護士ではなく、法曹資格を持たない有識者で構成されます。弁護士の身内判断から切り離された外部の目で、懲戒の当否を見直す点が最大の特徴です。
日弁連の却下・棄却決定に係る通知(弁護士法64条の7第2項第6号の通知)を受けた日の翌日から起算して30日以内です。1日でも過ぎると申出はできなくなります。
日本弁護士連合会宛に提出します。日弁連が受け付けたうえで綱紀審査会に綱紀審査を求める流れになります。配達記録の残る方法で出し、控えを保管しましょう。
最初は対象弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を出します。却下されたら日弁連へ異議の申出、さらに却下されたら綱紀審査の申出、という三段階になります。
綱紀審査の申出自体に高額な費用はかかりませんが、証拠書類の準備や弁護士への相談費用が生じる場合があります。最新の運用は日弁連の案内をご確認ください。
綱紀委員会は弁護士などが関与する弁護士会・日弁連の機関ですが、綱紀審査会は法曹資格を持たない有識者だけで構成され、市民の視点で身内判断を見直す独立した機関です。
事案は懲戒委員会の審査に進みます。ただし最終的な処分の可否は懲戒委員会が判断するため、議決が直ちに処分に直結するわけではありません。
いいえ、まだ二段階残っています。まず日弁連へ異議の申出(64条)、それも却下されたら、綱紀審査会への綱紀審査の申出(64条の3)です。綱紀審査会は弁護士でない有識者で構成されるので、身内判断とは別の視点で見直されます。業界裏話ヒント:弁護士はこの最終手段を依頼者に積極的に教えません。自分たちの自治の枠組みを外部市民に開く制度なので、説明にも消極的になりがち。だからこそ存在を知っている人だけが使える切り札です
綱紀審査会が懲戒相当と議決すると、事案は懲戒委員会の審査に進みます(綱紀審査会の議決に関する規定)。ただし最終的な懲戒処分の可否は懲戒委員会が判断するため、議決がそのまま処分に直結するわけではありません。業界裏話ヒント:それでも市民の議決は、弁護士会の自己判断を覆して手続を前に進める強い意味を持ちます。議決が出た時点で当該弁護士には大きな圧力がかかり、ここが和解や謝罪が動きやすくなる隠れた分岐点になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申出先・段階 | 64条の3:日弁連へ綱紀審査を申出(第三段階・最終手段) | — |
| 審査主体 | 綱紀審査会(法曹資格を持たない有識者) | — |
| 期限 | 却下通知の翌日から起算して30日以内 | — |
| 市民関与 | あり(外部有識者による市民審査が核心) | — |
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