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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第64条の3(綱紀審査の申出)

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  1. 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。
  2. 2.前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
  3. 3.第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。

この条文の基本情報

綱紀審査の申出とは何ですか?

定義綱紀審査の申出とは、弁護士法第64条の3に定められた規定で、「懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第64条の3(綱紀審査の申出)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第64条の3の条文原文は「懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日…」で始まります。
  3. 弁護士法第64条の3は第二節 懲戒請求者による異議の申出等に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第64条の3の前の条は弁護士法第64条の2です。
  7. 弁護士法第64条の3の次の条は弁護士法第64条の4です。
  8. 弁護士法第64条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第64条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/64_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法64条の3は、日弁連の異議申出却下に不服がある懲戒請求者が、有識者で構成される綱紀審査会への綱紀審査を30日以内に申し出る権利を定める。

Q · 弁護士会にも日弁連にも懲戒請求を却下されたら、もう泣き寝入りするしかないの?

いいえ、有識者でつくる綱紀審査会に再審査を申し出る道が残っています。

弁護士法64条の3により、日弁連が異議の申出を却下・棄却した場合でも、懲戒請求者は綱紀審査会への綱紀審査を申し出ることができます。綱紀審査会は弁護士ではなく法曹資格を持たない有識者で構成されるため、弁護士の身内判断とは別の視点で見直されます。ただし申出には期限があり、却下通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければ、この最後の扉は閉じます。

解説

弁護士に預り金を着服された気がする、依頼を半年放置されて時効を逃した、暴言を浴びせられた。あなたは弁護士会に懲戒請求を出した。だが綱紀委員会は「懲戒に該当しない」と却下し、日弁連へ異議を申し立てても、また却下された。ここで多くの人が「結局、弁護士は弁護士をかばうのか」と諦め、通知書を引き出しの奥にしまう。だが弁護士法64条の3は、最後の一枚のカードを残している。日弁連の綱紀審査会に審査を申し出る権利だ。決定的なのは、この綱紀審査会を構成するのが弁護士ではなく、法曹資格を持たない有識者だという点。弁護士の身内判断を、外部の市民の目で覆せる唯一の入口である。ただし、却下の通知を受けた翌日から30日以内に申し出なければ、この扉は永久に閉じる。

法的な位置づけ

弁護士法64条の3は、弁護士懲戒手続における綱紀審査の申出を定める規定である。懲戒請求者は、日本弁護士連合会が異議の申出を却下または棄却した場合に、法曹資格を持たない有識者で構成される綱紀審査会への綱紀審査を申し出ることができ、その申出は当該却下通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下通知の受領日を確定し30日後を期限化 日弁連の却下・棄却決定の通知(弁護士法64条の7第2項第6号)を受け取ったら、封筒と消印を保管して受領日を確定する。翌日から起算した30日後をカレンダーに期限として書き込む
  2. 2.綱紀審査の申出書を作成 日弁連宛に綱紀審査の申出書を作成する。読み手が法律家でない有識者であることを意識し、専門用語を避けて『いつ・何が・どう問題だったか』を時系列で具体的に書く
  3. 3.主張を裏付ける証拠を添付 預り金の領収書、連絡記録、契約書、メール履歴など、主張を裏付ける客観的証拠を時系列で整理して添付する。市民審査員が事実経過をすぐ理解できる構成にする
  4. 4.30日以内に配達記録の残る方法で提出 期限内に、配達記録の残る方法(特定記録郵便・書留等)で日弁連へ提出する。提出した申出書と添付書類の控えを必ず手元に保管する

よくある質問 AI による整理

Q1綱紀審査の申出とは?

日弁連が異議の申出を却下・棄却した後に、懲戒請求者が綱紀審査会へ再審査を求める手続です。弁護士法64条の3が根拠で、市民による弁護士懲戒の最終チェックにあたります。

Q2綱紀審査会のメンバーは誰?

綱紀審査会は弁護士ではなく、法曹資格を持たない有識者で構成されます。弁護士の身内判断から切り離された外部の目で、懲戒の当否を見直す点が最大の特徴です。

Q3綱紀審査の申出はいつまで?

日弁連の却下・棄却決定に係る通知(弁護士法64条の7第2項第6号の通知)を受けた日の翌日から起算して30日以内です。1日でも過ぎると申出はできなくなります。

Q4綱紀審査の申出書はどこに出す?

日本弁護士連合会宛に提出します。日弁連が受け付けたうえで綱紀審査会に綱紀審査を求める流れになります。配達記録の残る方法で出し、控えを保管しましょう。

Q5弁護士への苦情・懲戒請求はどこに出す?

最初は対象弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を出します。却下されたら日弁連へ異議の申出、さらに却下されたら綱紀審査の申出、という三段階になります。

Q6綱紀審査の申出に費用はかかる?

綱紀審査の申出自体に高額な費用はかかりませんが、証拠書類の準備や弁護士への相談費用が生じる場合があります。最新の運用は日弁連の案内をご確認ください。

Q7綱紀委員会と綱紀審査会は何が違う?

綱紀委員会は弁護士などが関与する弁護士会・日弁連の機関ですが、綱紀審査会は法曹資格を持たない有識者だけで構成され、市民の視点で身内判断を見直す独立した機関です。

Q8綱紀審査で懲戒相当と議決されたらどうなる?

事案は懲戒委員会の審査に進みます。ただし最終的な処分の可否は懲戒委員会が判断するため、議決が直ちに処分に直結するわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士会に懲戒請求が却下されたら、もう何もできないんですか?

いいえ、まだ二段階残っています。まず日弁連へ異議の申出(64条)、それも却下されたら、綱紀審査会への綱紀審査の申出(64条の3)です。綱紀審査会は弁護士でない有識者で構成されるので、身内判断とは別の視点で見直されます。実務のポイント:弁護士はこの最終手段を依頼者に積極的に教えません。自分たちの自治の枠組みを外部市民に開く制度なので、説明にも消極的になりがち。だからこそ存在を知っている人だけが使える切り札です

Q2綱紀審査会が「懲戒すべき」と判断したら、その弁護士は必ず処分されますか?

綱紀審査会が懲戒相当と議決すると、事案は懲戒委員会の審査に進みます(綱紀審査会の議決に関する規定)。ただし最終的な懲戒処分の可否は懲戒委員会が判断するため、議決がそのまま処分に直結するわけではありません。実務のポイント:それでも市民の議決は、弁護士会の自己判断を覆して手続を前に進める強い意味を持ちます。議決が出た時点で当該弁護士には大きな圧力がかかり、ここが和解や謝罪が動きやすくなる隠れた分岐点になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士会に却下されたら、もう打つ手はない」と思われているが、誤り。日弁連の綱紀委員会にもう一度却下されてなお、綱紀審査会という市民による最終審査が残っている。多くの人がこの存在を知らないまま諦める
  • 「綱紀審査会も結局は弁護士の組織だろう」という前提そのものが間違っている。綱紀審査会の構成員は法曹資格を持たない有識者であり、弁護士の身内意識から切り離された外部の目で判断する。問いの立て方を変えなければ、この制度の価値を見落とす
  • 30日の期限があることは知っていても、その起算点の重さを軽く見ている人が多い。日弁連の却下通知(64条の7第2項第6号の通知)を受けた日の翌日から30日。通知の郵便を放置し、気付いたときには期限切れ、という事態が現実に起きている
比較の観点この条文ほかの条文
申出先・段階64条の3:日弁連へ綱紀審査を申出(第三段階・最終手段)64条の2:日弁連へ異議の申出(第二段階)
58条:弁護士会へ懲戒の請求(第一段階)
審査主体綱紀審査会(法曹資格を持たない有識者)日弁連の綱紀委員会
所属弁護士会の綱紀委員会
期限却下通知の翌日から起算して30日以内懲戒しない旨等の通知後の所定期間内
懲戒事由を知ってからの請求(時効に留意)
市民関与あり(外部有識者による市民審査が核心)原則として弁護士組織内の審査
原則として弁護士組織内の審査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法(律師懲戒委員會・律師懲戒覆審委員會)

台湾は弁護士懲戒について懲戒委員会と覆審委員会の二段階審査を置くが、日本の綱紀審査会のような『法曹資格を持たない有識者のみで構成する市民審査』の枠組みは異なる。

韓国
변호사법(변호사징계위원회)

韓国も弁護士懲戒委員会による懲戒制度を持つが、日本の綱紀審査会のような市民による独立した最終再審査の位置づけは制度設計が異なる。

ドイツ
BRAO § 113 ff.(Anwaltsgerichtsbarkeit)

ドイツは弁護士懲戒を弁護士裁判所(Anwaltsgericht)という司法的手続で扱い、日本のような行政的・自治的な市民審査会とはアプローチが異なる。

アメリカ
ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement

米国は州ごとに弁護士懲戒を運用し、苦情審査に一般市民(lay members)が関与する州もあるが、連邦統一の綱紀審査会のような制度はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 預けた預り金100万円が戻らず弁護士を懲戒請求したが、弁護士会も日弁連も「証拠不十分」で却下。日弁連の却下通知が届いて、もう20日が過ぎている。残り10日で綱紀審査を申し出なければ、市民による再審査の道は閉じる。今夜、申出書の準備に手をつけるかどうかがすべてを分ける
  • もし、あなたが訴えた相手が地元弁護士会の重鎮で、綱紀委員会の委員と顔見知りだったら、その判断を信じられるだろうか。身内審査への不信は当然だ。だからこそ64条の3は、利害関係のない外部有識者の審査会へ道を開いている
  • あなたが弁護士で、逆恨みの懲戒請求を受けたとする。綱紀委員会で却下されても安心はできない。請求者が綱紀審査を申し出れば、法律家ではない有識者があなたの行為を一から見直す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 日弁連の却下・棄却決定の通知(64条の7第2項第6号)を受け取ったら、まず受領日を確定し、翌日から30日後を期限としてカレンダーに記入2. 綱紀審査の申出書を日弁連宛に作成。市民審査員に伝わるよう、専門用語を避け、いつ・何が・どう問題だったかを時系列で具体的に書く3. 却下決定書の写しと、主張を裏付ける証拠(預り金の領収書、連絡記録、契約書等)を添付4. 30日以内に、配達記録の残る方法で提出し、控えを保管する

訴えられた側:1. 綱紀委員会で却下されても、請求者が綱紀審査を申し出れば再審査が始まると認識する2. 綱紀審査会の構成員は法曹資格のない有識者であることを踏まえ、反論は専門的法律論だけでなく、事実経過を分かりやすく説明する資料を整える3. 預り金の管理記録、依頼者との連絡履歴、業務の進捗記録など客観的証拠を時系列で保全4. 不安があれば所属弁護士会や顧問弁護士に早期相談し、綱紀・懲戒手続に精通した代理人を検討する

時効(請求できる期限):日弁連がした異議の申出を却下・棄却する決定に係る64条の7第2項第6号の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内(弁護士法64条の3第2項)。徒過すると綱紀審査の申出はできなくなる(最新の運用をご確認ください)

学説

通説:弁護士自治は弁護士の独立性を支える反面、身内が身内を裁く不透明さを伴う。64条の3の綱紀審査会は、自治の核心を維持しつつ最終段階に外部有識者の審査を差し込むことで、自治の独立性と市民の信頼確保という相反する要請を均衡させる装置と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 司法制度改革の一環として、弁護士懲戒手続に法曹資格を持たない有識者が関与する綱紀審査会制度を新設。本条はこの綱紀審査の申出権を定めるため新設された

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年)改正・平成16年(2004年)施行 新設:司法制度改革の一環として、弁護士懲戒手続に法曹資格を持たない有識者が関与する綱紀審査会制度を新設。本条はその綱紀審査の申出権を定めるため新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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