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要点弁護士法2条は、弁護士に教養の保持・品性の陶冶・法令及び法律事務への精通を求める職責の根本基準。違反は56条の懲戒事由となり、58条により何人も懲戒を請求できる。
Q · 弁護士法2条って、弁護士に何を義務づけているの?
教養・品性・法令精通という弁護士の職責基準を定めた条文です
弁護士法2条は、弁護士に対して「常に、深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない」と職責の根本基準を課します。抽象的な努力義務に見えますが、これを下回る非行は同法56条の懲戒事由となり、58条により何人も懲戒を請求できます。さらに依頼者に損害が出れば、委任契約上の善管注意義務違反(民法644条)として弁護過誤の損害賠償を基礎づける基準にもなります。
弁護士に依頼したのに、期日に必要な書面を出し忘れられた、こちらの質問にまともに答えない、明らかに古い法律知識で対応された。そんなとき多くの人は「相手は専門家だから仕方ない」と飲み込む。だが弁護士法第2条は、弁護士に対して「常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない」と命じている。つまり、あなたが雇った弁護士には法律が定めた職責の根本基準がある。教養、品性、法的精通、この三つを満たし続ける義務だ。これは単なるお題目ではない。この基準を下回る非行があれば弁護士法第56条の懲戒事由となり、しかも第58条により「何人も」懲戒を請求できる。あなたが知らなかったのは、専門家を評価し、必要なら正式に問い直す権利が、最初からあなたの手にあったということだ。
弁護士法2条は、弁護士の職責の根本基準を定める規定であり、弁護士に対し、常に深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め、法令及び法律事務に精通すべき義務を課す。抽象的な努力義務であると同時に、懲戒事由(同法56条)の判断基準および委任契約上の善管注意義務の内容を画する基礎ともなる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士の職責の根本基準を定めた条文です。教養の保持、品性の陶冶、法令及び法律事務への精通という三つの義務を弁護士に課しています。抽象的ですが懲戒や損害賠償の判断基準になります。
古い法令での誤った助言、明白な手続怠慢、品位を欠く言動などです。精通義務・品性保持義務を欠く非行は56条の懲戒事由となり得ます。
所属弁護士会に書面で具体的事実を示して請求します(58条)。綱紀委員会が調査し、懲戒の要否を判断します。本人以外でも誰でも請求できます。
まず所属弁護士会の市民相談窓口・紛議調停を利用します。正式な懲戒請求の前段階で事実上の指導や和解が成立することもあります。
不法行為構成なら損害と加害者を知った時から5年・不法行為時から20年(民法724条等)、債務不履行構成なら権利行使可能時から原則5年(民法166条)です。
委任契約の受任者として、善良な管理者の注意をもって職務を行う義務です(民法644条)。2条の精通義務は、この注意義務の内容を画する基準になります。
いいえ。抽象的でも懲戒事由(56条)の判断基準として実際に用いられ、民事賠償の基礎にもなります。法的拘束力のある職責基準です。
戒告・業務停止・退会命令・除名の四段階です(57条)。多くは最も軽い戒告で、綱紀委員会の調査で「懲戒しない」となる事案が大半です。
できます。弁護士法第58条は「何人も」懲戒を請求できると定めており、依頼者本人でなくても、相手方でも、第三者でも所属弁護士会に請求できます。ただし請求すれば必ず処分が出るわけではなく、綱紀委員会が調査して「懲戒しない」で終わるケースが大半です。業界裏話ヒント:懲戒請求の前に、まず弁護士会の市民窓口や紛議調停を使う手があります。ここで事実上の指導や和解が成立すれば、正式な懲戒手続より早く解決することが多い。弁護士会のサイトに載っていても、依頼者から積極的に案内されることは少ない
弁護過誤として損害賠償を請求できる可能性があります。弁護士は第2条で法令、法律事務への精通義務を負い、依頼者とは委任契約(民法第643条以下)で善管注意義務(同第644条)を負います。明白な法令の見落としで損害が出れば、債務不履行または不法行為(同第709条)として賠償対象です。業界裏話ヒント:弁護過誤の立証は「その時点の通常の弁護士なら気づけたか」が基準。ほぼ全ての弁護士は弁護士賠償責任保険に入っているので回収不能リスクは比較的低い。請求前に別の弁護士のセカンドオピニオンで過誤の有無を文書化しておくと交渉が一気に進む
飾りではありません。第2条は弁護士の職責の根本基準を定め、これに反する非行は第56条の懲戒事由となり、民事では善管注意義務の内容を画する基準にもなります。抽象的な文言ですが、具体的な懲戒や賠償の判断に実際に使われます。業界裏話ヒント:弁護士会の綱紀、懲戒委員会は、細かい行為規範だけでなく第1条の使命や第2条の根本基準まで遡って「品位を失うべき非行」かを判断します。条文が抽象的だからこそ、明文の細則がない行為でも捕捉できる受け皿になっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 2条:弁護士の職責の根本基準(教養・品性・精通) | — |
| 法的性質 | 抽象的な職責基準(懲戒・賠償の判断基準) | — |
| 違反時の効果 | 56条の懲戒事由・善管注意義務違反の基礎 | — |
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