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弁護士法 第57条(懲戒の種類)

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  1. 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
  2. 戒告
  3. 二年以内の業務の停止
  4. 退会命令
  5. 除名
  6. 2.弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
  7. 戒告
  8. 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
  9. 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
  10. 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
  11. 3.弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
  12. 4.第二項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 57 条は、弁護士への懲戒を戒告・二年以内の業務停止・退会命令・除名の四種と定める。軽い順に並び、除名は弁護士資格を奪う最も重い処分である。

Q · 弁護士に頼んだのに動いてくれない…懲戒ってどんな処分があるの?

戒告・業務停止・退会命令・除名の四種です

弁護士法 57 条は、弁護士への懲戒を四種類と定めます。軽い順に、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名です。戒告は厳重注意ですが、それでも官報や日弁連の機関誌『自由と正義』に公告され、懲戒歴として残ります。除名は弁護士資格そのものを奪い、三年間は再登録が制限される最重量級の処分です。弁護士法人に対しても、同様に四種の懲戒が定められています。

解説

依頼した弁護士が着手金を受け取ったまま動かない、重要な書類を放置する、連絡しても折り返さない。泣き寝入りするしかないと思っている人が多いが、弁護士法 57条は四段階の懲戒を用意している。戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名。この四つは軽い順に並び、戒告は厳重注意だが、除名は弁護士の資格そのものを奪う最重量級の処分だ。そして「あなた」が握るべき事実はもう一つある。この懲戒を求められるのは依頼者本人に限らない。58条と組み合わせれば、その弁護士と何の関係もない第三者でも懲戒請求を出せる。ただし裏面がある。根拠の薄い請求を乱発すれば、今度はあなたが、請求された弁護士から損害賠償を求められる側に回る。この制度は両刃の道具だ。

法的な位置づけ

弁護士法 57 条は、弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の種類を定める規定であり、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名の四種を軽い順に法定する。戒告は厳重注意にとどまるが、除名は弁護士資格を剥奪し、三年間の再登録を制限する欠格事由となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒の種類は何種類ありますか?

四種類です。軽い順に、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名と弁護士法 57 条が定めています。弁護士法人も同様に四種です。

Q2戒告と業務停止はどう違いますか?

戒告は将来を戒める厳重注意で、弁護活動自体は続けられます。業務停止は最長二年、その期間中いっさいの弁護活動ができなくなる点が決定的に違います。

Q3除名された弁護士は二度と弁護士になれないのですか?

完全に閉ざされるわけではありません。除名は三年間の再登録を制限する欠格事由で、期間経過後は再登録の道があります(弁護士法 57 条・欠格事由関連)。

Q4弁護士の懲戒請求はどこに出すのですか?

その弁護士が登録する所属弁護士会に書面で出します。匿名掲示板への書き込みでは制度は動かず、正式な懲戒請求書の提出が必要です。

Q5弁護士の懲戒歴は調べられますか?

調べられます。懲戒処分は官報や日弁連の機関誌『自由と正義』で公告され、日弁連の懲戒処分の検索でも確認できます。依頼前のチェックが有効です。

Q6弁護士法人も懲戒の対象になりますか?

なります。57 条 2 項以下が弁護士法人への四種の懲戒を定め、退会命令・除名は主たる・従たる法律事務所の所在で適用範囲が振り分けられます。

Q7業務停止になった弁護士が抱える事件はどうなりますか?

停止発効までに事件を引き継ぐ必要があります。依頼者への通知、事件の移送、預り金の精算を怠ると、放置自体が新たな懲戒事由になり得ます。

Q8弁護士の懲戒請求に時効はありますか?

あります。懲戒の手続は事由があった時から三年を経過すると開始できません(弁護士法 63 条)。起算点は非行行為があった時です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士を懲戒請求したら、預けたお金は返ってきますか?

返ってきません。懲戒はその弁護士に対する弁護士会の制裁であって、あなたへの賠償ではないからです(弁護士法 57条)。預けたお金の返還や損害回復は、紛議調停か民事の損害賠償請求(民法 709条、415条)で別に進める必要があります。業界裏話ヒント:多くの依頼者は懲戒さえすれば解決すると誤解しますが、弁護士会の紛議調停は費用がほぼかからず、訴訟より早く預り金の返還にたどり着けることがある。まずここを使う人は意外と少ない

Q2懲戒請求って、依頼者じゃなくても出せるんですか?

出せます。弁護士法 58条は、何人も懲戒の事由があると思料するときは請求できると定めており、依頼者本人である必要はありません。ただし相応の根拠が要ります。業界裏話ヒント:2017〜2018年、ネットの呼びかけで定型文をコピペした懲戒請求が大量に出され、請求された弁護士が請求者を相手取って損害賠償訴訟を起こし、裁判所が一人あたり数万円の賠償を認めた例があります。誰でも出せると、出して安全は別の話だ

Q3戒告ってただの口頭注意でしょう? 大したことないのでは?

違います。戒告も正式な懲戒処分の一つで(弁護士法 57条)、官報や日弁連の機関誌『自由と正義』で公告され、懲戒歴として残ります。弁護士の信用には重大なダメージです。業界裏話ヒント:依頼先を選ぶとき、日弁連の懲戒処分検索や機関誌の公告で、その弁護士に懲戒歴がないか確認できる。戒告一回でも記録に残るので、依頼前に調べる人ほどトラブルを未然に避けやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士を懲戒できれば、自分の損害が回復される」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。懲戒はその弁護士への制裁であって、あなたへの賠償ではない。預けたお金や被った損害を取り戻すには、別途、弁護士に対する損害賠償請求(民法 709条、415条)を起こす必要がある。懲戒請求と賠償請求は最初から別の手続きだ
  • 「懲戒請求は誰でも出せる」ことは知っていても、その重さを知らない人が多い。根拠の薄い大量請求が社会問題化し(2017〜2018年の大量懲戒請求事件)、請求された弁護士が請求者一人ひとりに損害賠償を求め、裁判所が一人あたり数万円の賠償を命じた例がある。ネットの呼びかけに乗って名前を貸した人が、後で何十万円も払う羽目になった
  • 「除名されればその人はもう一生弁護士に戻れない」と思われがちだが、除名は一定期間(三年)再登録を制限する欠格事由であって、期間経過後の道が完全に閉ざされるわけではない。逆に業務停止は資格自体は失わないが、停止期間中はいかなる弁護活動もできない
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規律内容57 条:懲戒の四種(戒告・業務停止・退会命令・除名)
果たす機能下せる処分の種類と重さを法定する処分の本体
発動の主体弁護士会・日弁連が四種から処分を選択
本条との関係処分内容の本体規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚調停を頼んだ弁護士が、半年間ほとんど動かず、期日も無断欠席。あなたは所属弁護士会に懲戒請求できる。認められれば戒告以上の処分が下り、その記録は官報と日弁連の機関誌『自由と正義』に公告される。弁護士にとって懲戒歴の公告は信用の致命傷だ
  • もし、あなたが弁護士で、依頼者から逆恨みで懲戒請求を出されたら? 綱紀委員会が調査し、非行がなければ懲戒委員会に送らない決定が出る。だがその間、調査対応に時間を奪われ精神的負担も重い。不当な請求に対しては、手続終了後に損害賠償請求という反撃カードが残る
  • 業務停止の処分を受けた弁護士には、停止発効までの限られた日数で、進行中の事件をどう引き継ぐかという緊急課題が突きつけられる。依頼者への通知、事件の移送、預り金の精算。これを片付けそこねると、放置自体が新たな懲戒事由を生む
  • 匿名掲示板で「あの弁護士はひどい」と書くだけでは、制度は何も動かない。懲戒請求は所属弁護士会へ書面で出す正式な手続きだ。動かなければ、誰もあなたを助けない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第57条(懲戒の種類)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第57条の条文原文は「弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。」で始まります。
  3. 弁護士法第57条は第一節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。