要点弁護士法 57 条は、弁護士への懲戒を戒告・二年以内の業務停止・退会命令・除名の四種と定める。軽い順に並び、除名は弁護士資格を奪う最も重い処分である。
Q · 弁護士に頼んだのに動いてくれない…懲戒ってどんな処分があるの?
戒告・業務停止・退会命令・除名の四種です
弁護士法 57 条は、弁護士への懲戒を四種類と定めます。軽い順に、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名です。戒告は厳重注意ですが、それでも官報や日弁連の機関誌『自由と正義』に公告され、懲戒歴として残ります。除名は弁護士資格そのものを奪い、三年間は再登録が制限される最重量級の処分です。弁護士法人に対しても、同様に四種の懲戒が定められています。
依頼した弁護士が着手金を受け取ったまま動かない、重要な書類を放置する、連絡しても折り返さない。泣き寝入りするしかないと思っている人が多いが、弁護士法 57条は四段階の懲戒を用意している。戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名。この四つは軽い順に並び、戒告は厳重注意だが、除名は弁護士の資格そのものを奪う最重量級の処分だ。そして「あなた」が握るべき事実はもう一つある。この懲戒を求められるのは依頼者本人に限らない。58条と組み合わせれば、その弁護士と何の関係もない第三者でも懲戒請求を出せる。ただし裏面がある。根拠の薄い請求を乱発すれば、今度はあなたが、請求された弁護士から損害賠償を求められる側に回る。この制度は両刃の道具だ。
弁護士法 57 条は、弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の種類を定める規定であり、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名の四種を軽い順に法定する。戒告は厳重注意にとどまるが、除名は弁護士資格を剥奪し、三年間の再登録を制限する欠格事由となる。
四種類です。軽い順に、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、除名と弁護士法 57 条が定めています。弁護士法人も同様に四種です。
戒告は将来を戒める厳重注意で、弁護活動自体は続けられます。業務停止は最長二年、その期間中いっさいの弁護活動ができなくなる点が決定的に違います。
完全に閉ざされるわけではありません。除名は三年間の再登録を制限する欠格事由で、期間経過後は再登録の道があります(弁護士法 57 条・欠格事由関連)。
その弁護士が登録する所属弁護士会に書面で出します。匿名掲示板への書き込みでは制度は動かず、正式な懲戒請求書の提出が必要です。
調べられます。懲戒処分は官報や日弁連の機関誌『自由と正義』で公告され、日弁連の懲戒処分の検索でも確認できます。依頼前のチェックが有効です。
なります。57 条 2 項以下が弁護士法人への四種の懲戒を定め、退会命令・除名は主たる・従たる法律事務所の所在で適用範囲が振り分けられます。
停止発効までに事件を引き継ぐ必要があります。依頼者への通知、事件の移送、預り金の精算を怠ると、放置自体が新たな懲戒事由になり得ます。
あります。懲戒の手続は事由があった時から三年を経過すると開始できません(弁護士法 63 条)。起算点は非行行為があった時です。
返ってきません。懲戒はその弁護士に対する弁護士会の制裁であって、あなたへの賠償ではないからです(弁護士法 57条)。預けたお金の返還や損害回復は、紛議調停か民事の損害賠償請求(民法 709条、415条)で別に進める必要があります。業界裏話ヒント:多くの依頼者は懲戒さえすれば解決すると誤解しますが、弁護士会の紛議調停は費用がほぼかからず、訴訟より早く預り金の返還にたどり着けることがある。まずここを使う人は意外と少ない
出せます。弁護士法 58条は、何人も懲戒の事由があると思料するときは請求できると定めており、依頼者本人である必要はありません。ただし相応の根拠が要ります。業界裏話ヒント:2017〜2018年、ネットの呼びかけで定型文をコピペした懲戒請求が大量に出され、請求された弁護士が請求者を相手取って損害賠償訴訟を起こし、裁判所が一人あたり数万円の賠償を認めた例があります。誰でも出せると、出して安全は別の話だ
違います。戒告も正式な懲戒処分の一つで(弁護士法 57条)、官報や日弁連の機関誌『自由と正義』で公告され、懲戒歴として残ります。弁護士の信用には重大なダメージです。業界裏話ヒント:依頼先を選ぶとき、日弁連の懲戒処分検索や機関誌の公告で、その弁護士に懲戒歴がないか確認できる。戒告一回でも記録に残るので、依頼前に調べる人ほどトラブルを未然に避けやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 57 条:懲戒の四種(戒告・業務停止・退会命令・除名) | — |
| 果たす機能 | 下せる処分の種類と重さを法定する処分の本体 | — |
| 発動の主体 | 弁護士会・日弁連が四種から処分を選択 | — |
| 本条との関係 | 処分内容の本体規定 | — |
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