受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第57条の2(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)

クイックジャンプ
  1. 弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。
  2. 2.弁護士法人は、前条第二項第三号の懲戒を受けた場合には、その処分を受けた日から三年間、当該懲戒を行つた弁護士会の地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。

この条文の基本情報

弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止とは何ですか?

定義弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止とは、弁護士法第57条の2に定められた規定で、「弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第57条の2(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第57条の2の条文原文は「弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設…」で始まります。
  3. 弁護士法第57条の2は第一節 懲戒事由及び懲戒権者等に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第57条の2の前の条は弁護士法第57条です。
  7. 弁護士法第57条の2の次の条は弁護士法第58条です。
  8. 弁護士法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/57_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法57条の2は、業務停止または退会命令の懲戒を受けた弁護士法人が、当該弁護士会の地域内で法律事務所を設置・移転することを、停止期間中または処分日から3年間禁止する規定である。

Q · 業務停止になった弁護士法人は、隣のオフィスで営業を続けられる?

できない。停止地域内では事務所の新設・移転が禁じられる

弁護士法57条の2により、特定の弁護士会の地域内の全事務所について業務停止の懲戒を受けた弁護士法人は、停止期間中、その地域内で法律事務所を設けたり移転したりできません。さらに退会命令(57条2項3号)を受けた場合は、処分日から3年間、その弁護士会の地域内で事務所を設置・移転できません。看板を下ろして近隣で営業を続ける抜け道を、地理と時間の二重の縛りで封じる規定です。

解説

弁護士法人が懲戒で業務停止を受けたとき、多くの人は「一定期間だけ営業を休むだけ」と考える。だが、それで終わらない。57条の2は、停止を受けた地域内で停止期間中に新しく法律事務所を構えたり移転したりすることを禁じる。つまり、看板を下ろして隣のオフィスを拠点に営業を続ける、という抜け道を法律であらかじめ塞いでいる。さらに重いのが2項だ。前条57条2項3号の退会命令(その弁護士会から事務所ごと追い出される、最も重い部類の処分)を受けた弁護士法人は、処分を受けた日から3年間、その弁護士会の地域内に事務所を設けることも移すこともできない。あなたがその法人に案件を任せている依頼者なら、依頼先が突然その地域から消える事態が現実に起こりうる。懲戒は単なる「一時停止」ではなく、地理的な縛りを伴う実効的な制裁なのだと、この一条が告げている。

法的な位置づけ

弁護士法57条の2は、懲戒を受けた弁護士法人の事務所設置移転を制限する規定である。特定の弁護士会の地域内の全事務所について業務停止の懲戒を受けた場合は停止期間中、退会命令の懲戒を受けた場合は処分日から3年間、当該地域内での法律事務所の設置および移転を禁止する。

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法人への懲戒にはどんな種類がありますか?

弁護士法57条が定め、戒告・2年以内の業務停止・退会命令・除名の4種類があります。57条の2はこのうち業務停止と退会命令に事務所の地理的制限を付け加える規定です。

Q2退会命令と除名はどう違いますか?

退会命令はその弁護士会から事務所ごと追い出される処分で、別地域では活動余地が残ります。除名は最も重く、一定期間弁護士資格を失います。57条の2の3年制限は退会命令に課されます。

Q3弁護士法人の懲戒歴はどこで調べられますか?

日本弁護士連合会が懲戒処分を公表しており、処分の種類・対象・期間を確認できます。重要案件を委任する前に確認すれば、地域からの撤退リスクを事前に把握できます。

Q4業務停止は一部停止と全部停止で違いますか?

違います。57条の2の事務所設置移転禁止は「全ての法律事務所について業務停止を受けた場合」が要件です。一部停止なら継続できる業務もあるため、処分の主文の範囲確認が重要です。

Q53年間の制限はいつから数えますか?

退会命令の処分を受けた日が起算点です。処分日を一日でも読み違えると、許されない時期の事務所移転で新たな懲戒事由を積み増す危険があります。

Q6弁護士法人が退会命令を受けたら依頼中の案件はどうなりますか?

その法人は3年間その地域で事務所を持てず、担当体制が揺らぎます。担当社員弁護士が個人や別法人として受任継続できるかを早急に確認し、記録の引継ぎを書面で残す必要があります。

Q7弁護士の懲戒は誰が判断するのですか?

国の役所ではなく弁護士会という自治組織が判断・執行します。弁護士が弁護士を律する弁護士自治の枠内で、懲戒手続が進められます。

Q8別の弁護士会の地域なら事務所を開けますか?

57条の2が禁じるのは「当該懲戒を行った弁護士会の地域内」のため、別の弁護士会の地域は条文上の射程外です。ただし処分歴は公表され、評判は地域を越えて追いかけます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士法人が業務停止になったら、その間まったく仕事ができないんですか?

業務の停止そのものは57条1項の懲戒の効果で止まりますが、57条の2が加えるのは「場所」の縛りです。停止を受けた地域内で停止期間中に事務所を新設・移転することを禁じ、別拠点で実質営業を続ける抜け道を塞ぎます。実務のポイント:停止の範囲は「全部」か「一部」かで実務上の動ける幅が変わります。一部停止なら継続できる業務もあるため、処分の主文を一字一句確認することが、依頼者にとっても法人にとっても決定的になります

Q2退会命令を受けても、隣の県で事務所を開けば営業を続けられるのでは?

禁じられるのは「当該懲戒を行つた弁護士会の地域内」での設置移転であり、別の弁護士会の地域は条文上の射程外です。ただし3年間その地域に戻れない点は重く、依頼者基盤や拠点が固定された法人には致命傷になりえます。実務のポイント:退会命令は弁護士法人にとって除名に次ぐ重さの処分で、その地域での再起を3年凍結します。処分歴は日弁連で公表されるため、地域を変えても評判は追いかけてきます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業務停止は時間が経てば元通り」と思われがちだが、停止期間中の身の振り方を誤ると話が変わる。停止地域内で事務所を新設・移転すれば、それ自体が57条1項違反となり、新たな懲戒事由を自ら積み増すことになる
  • 退会命令を「その弁護士会をやめるだけ、別の地域で続ければいい」と軽く捉える向きがあるが、深刻さの桁が違う。処分日から3年間、その地域での事務所設置が法律で凍結される。単なる会員資格の喪失ではなく、地理的な営業封鎖を伴う
  • 「これは法人を罰する規定で、依頼者には関係ない」と読者は問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものがずれている。依頼先が地域から消えれば、係属中の案件・期日・証拠管理が直撃を受けるのは依頼者だ。罰せられるのは法人でも、しわ寄せを受ける主役はあなたになりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質57条の2:懲戒に伴う事務所設置移転の地理的・時間的制限57条:弁護士法人に対する懲戒の種類(戒告・業務停止・退会命令・除名)
56条:懲戒事由(品位を失うべき非行等)
発動の起点業務停止・退会命令の処分を受けた日懲戒事由該当の認定と処分の決定
弁護士法人の非行等の発生
効果地域内での事務所の設置・移転禁止(停止期間中または3年間)懲戒処分そのもの(業務の停止・退会等)
懲戒手続を開始する根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
律師法 第3章 律師懲戒

台湾も律師・法人への懲戒(警告・停止執行職務・除名等)を定めるが、懲戒に伴う事務所の地理的設置移転禁止のような明文規定は日本に特徴的

ドイツ
BRAO § 114 ff.

ドイツは弁護士懲戒裁判所(Anwaltsgericht)による措置を定め、職業活動の制限を含むが、日本のような地域単位の事務所設置移転禁止という形式は採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ある弁護士法人が、本拠の弁護士会から全事務所について業務停止の懲戒を受けた。経営陣は「停止期間中は別の場所で新事務所を立ち上げて回そう」と考える。だが57条1項がそれを正面から禁じる。停止の意味を骨抜きにする移転は通らない
  • もし、あなたが進行中の訴訟を任せている弁護士法人が、ある日退会命令を受けたらどうなるか。その法人はその地域で3年間、事務所を構えられなくなる。あなたの案件の担当体制が根こそぎ揺らぐ。引継ぎ先を探す時間は、思っているほど残されていない
  • 弁護士法人の社員弁護士が、懲戒処分の通知を受け取った日から逆算で動き出す。退会命令なら、その日が3年の禁止期間の起算点だ。処分日を一日でも読み違えると、許されない時期に事務所を移転して新たな違反を重ねる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼している弁護士法人が業務停止または退会命令を受けたら、まず処分の種類と対象地域、期間を弁護士会・日弁連の公表情報で正確に確認する2. 退会命令なら3年、業務停止なら停止期間という時間軸で、自分の案件の期日・時効・引継ぎ要否を洗い出す3. 担当社員弁護士個人が業務を続けられるか、別法人や個人として受任継続できるかを早急に確認する4. 記録・証拠・委任関係の引継ぎを書面で残し、空白期間を作らない

訴えられた側:1. 懲戒手続が業務停止または退会命令に向かう兆候があれば、停止期間中・3年間の地域内設置移転禁止を前提に拠点戦略を組み直す2. 既存の係属案件について依頼者への影響を最小化する引継ぎ計画を処分前に準備する3. 禁止期間中の事務所新設・移転は新たな懲戒事由になるため、解釈に迷う動きは弁護士会へ事前照会する4. 処分に不服があれば、日弁連への審査請求など所定の手続を期間内に行う

時効(請求できる期限):1項は当該業務停止の期間中、2項は退会命令の処分を受けた日から3年間。いずれも起算点は処分を受けた日。期間の数え方を誤ると、許されない時期の設置移転で新たな違反を招く(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

弁護士法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 懲戒事由及び懲戒権者等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›