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弁護士法 第57条の2(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)

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  1. 弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。
  2. 2.弁護士法人は、前条第二項第三号の懲戒を受けた場合には、その処分を受けた日から三年間、当該懲戒を行つた弁護士会の地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法57条の2は、業務停止または退会命令の懲戒を受けた弁護士法人が、当該弁護士会の地域内で法律事務所を設置・移転することを、停止期間中または処分日から3年間禁止する規定である。

Q · 業務停止になった弁護士法人は、隣のオフィスで営業を続けられる?

できない。停止地域内では事務所の新設・移転が禁じられる

弁護士法57条の2により、特定の弁護士会の地域内の全事務所について業務停止の懲戒を受けた弁護士法人は、停止期間中、その地域内で法律事務所を設けたり移転したりできません。さらに退会命令(57条2項3号)を受けた場合は、処分日から3年間、その弁護士会の地域内で事務所を設置・移転できません。看板を下ろして近隣で営業を続ける抜け道を、地理と時間の二重の縛りで封じる規定です。

解説

弁護士法人が懲戒で業務停止を受けたとき、多くの人は「一定期間だけ営業を休むだけ」と考える。だが、それで終わらない。57条の2は、停止を受けた地域内で停止期間中に新しく法律事務所を構えたり移転したりすることを禁じる。つまり、看板を下ろして隣のオフィスを拠点に営業を続ける、という抜け道を法律であらかじめ塞いでいる。さらに重いのが2項だ。前条57条2項3号の退会命令(その弁護士会から事務所ごと追い出される、最も重い部類の処分)を受けた弁護士法人は、処分を受けた日から3年間、その弁護士会の地域内に事務所を設けることも移すこともできない。あなたがその法人に案件を任せている依頼者なら、依頼先が突然その地域から消える事態が現実に起こりうる。懲戒は単なる「一時停止」ではなく、地理的な縛りを伴う実効的な制裁なのだと、この一条が告げている。

法的な位置づけ

弁護士法57条の2は、懲戒を受けた弁護士法人の事務所設置移転を制限する規定である。特定の弁護士会の地域内の全事務所について業務停止の懲戒を受けた場合は停止期間中、退会命令の懲戒を受けた場合は処分日から3年間、当該地域内での法律事務所の設置および移転を禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人への懲戒にはどんな種類がありますか?

弁護士法57条が定め、戒告・2年以内の業務停止・退会命令・除名の4種類があります。57条の2はこのうち業務停止と退会命令に事務所の地理的制限を付け加える規定です。

Q2退会命令と除名はどう違いますか?

退会命令はその弁護士会から事務所ごと追い出される処分で、別地域では活動余地が残ります。除名は最も重く、一定期間弁護士資格を失います。57条の2の3年制限は退会命令に課されます。

Q3弁護士法人の懲戒歴はどこで調べられますか?

日本弁護士連合会が懲戒処分を公表しており、処分の種類・対象・期間を確認できます。重要案件を委任する前に確認すれば、地域からの撤退リスクを事前に把握できます。

Q4業務停止は一部停止と全部停止で違いますか?

違います。57条の2の事務所設置移転禁止は「全ての法律事務所について業務停止を受けた場合」が要件です。一部停止なら継続できる業務もあるため、処分の主文の範囲確認が重要です。

Q53年間の制限はいつから数えますか?

退会命令の処分を受けた日が起算点です。処分日を一日でも読み違えると、許されない時期の事務所移転で新たな懲戒事由を積み増す危険があります。

Q6弁護士法人が退会命令を受けたら依頼中の案件はどうなりますか?

その法人は3年間その地域で事務所を持てず、担当体制が揺らぎます。担当社員弁護士が個人や別法人として受任継続できるかを早急に確認し、記録の引継ぎを書面で残す必要があります。

Q7弁護士の懲戒は誰が判断するのですか?

国の役所ではなく弁護士会という自治組織が判断・執行します。弁護士が弁護士を律する弁護士自治の枠内で、懲戒手続が進められます。

Q8別の弁護士会の地域なら事務所を開けますか?

57条の2が禁じるのは「当該懲戒を行った弁護士会の地域内」のため、別の弁護士会の地域は条文上の射程外です。ただし処分歴は公表され、評判は地域を越えて追いかけます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人が業務停止になったら、その間まったく仕事ができないんですか?

業務の停止そのものは57条1項の懲戒の効果で止まりますが、57条の2が加えるのは「場所」の縛りです。停止を受けた地域内で停止期間中に事務所を新設・移転することを禁じ、別拠点で実質営業を続ける抜け道を塞ぎます。業界裏話ヒント:停止の範囲は「全部」か「一部」かで実務上の動ける幅が変わります。一部停止なら継続できる業務もあるため、処分の主文を一字一句確認することが、依頼者にとっても法人にとっても決定的になります

Q2退会命令を受けても、隣の県で事務所を開けば営業を続けられるのでは?

禁じられるのは「当該懲戒を行つた弁護士会の地域内」での設置移転であり、別の弁護士会の地域は条文上の射程外です。ただし3年間その地域に戻れない点は重く、依頼者基盤や拠点が固定された法人には致命傷になりえます。業界裏話ヒント:退会命令は弁護士法人にとって除名に次ぐ重さの処分で、その地域での再起を3年凍結します。処分歴は日弁連で公表されるため、地域を変えても評判は追いかけてきます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務停止は時間が経てば元通り」と思われがちだが、停止期間中の身の振り方を誤ると話が変わる。停止地域内で事務所を新設・移転すれば、それ自体が57条1項違反となり、新たな懲戒事由を自ら積み増すことになる
  • 退会命令を「その弁護士会をやめるだけ、別の地域で続ければいい」と軽く捉える向きがあるが、深刻さの桁が違う。処分日から3年間、その地域での事務所設置が法律で凍結される。単なる会員資格の喪失ではなく、地理的な営業封鎖を伴う
  • 「これは法人を罰する規定で、依頼者には関係ない」と読者は問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものがずれている。依頼先が地域から消えれば、係属中の案件・期日・証拠管理が直撃を受けるのは依頼者だ。罰せられるのは法人でも、しわ寄せを受ける主役はあなたになりうる
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規定の性質57条の2:懲戒に伴う事務所設置移転の地理的・時間的制限
発動の起点業務停止・退会命令の処分を受けた日
効果地域内での事務所の設置・移転禁止(停止期間中または3年間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある弁護士法人が、本拠の弁護士会から全事務所について業務停止の懲戒を受けた。経営陣は「停止期間中は別の場所で新事務所を立ち上げて回そう」と考える。だが57条1項がそれを正面から禁じる。停止の意味を骨抜きにする移転は通らない
  • もし、あなたが進行中の訴訟を任せている弁護士法人が、ある日退会命令を受けたらどうなるか。その法人はその地域で3年間、事務所を構えられなくなる。あなたの案件の担当体制が根こそぎ揺らぐ。引継ぎ先を探す時間は、思っているほど残されていない
  • 弁護士法人の社員弁護士が、懲戒処分の通知を受け取った日から逆算で動き出す。退会命令なら、その日が3年の禁止期間の起算点だ。処分日を一日でも読み違えると、許されない時期に事務所を移転して新たな違反を重ねる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第57条の2(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第57条の2の条文原文は「弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設…」で始まります。
  3. 弁護士法第57条の2は第一節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。