要点弁護士法 30 条は、弁護士が営利業務や会社役員を兼ねる際、あらかじめ所属弁護士会への届出を義務づける。届出内容は公開名簿に記載され、誰でも縦覧できる。
Q · 弁護士って会社の役員や副業をやってもいいの?
届出すれば可能。その内容は公開名簿に載る
弁護士法 30 条により、弁護士は営利業務を営むことも、会社の取締役・執行役・使用人になることもできます。2003 年の改正で許可制から届出制に変わり、事前に所属弁護士会へ届け出れば足ります。ただし届出内容は『営利業務従事弁護士名簿』として弁護士会の事務所に備え置かれ、公衆の縦覧に供されます。つまり、どの弁護士がどんなビジネスに関わっているかは、依頼者でも競合でも誰でも閲覧できます。
あなたが顧問弁護士を雇った。その弁護士が、実はあなたの取引相手企業の取締役も務めていたとしたら、どう感じるだろうか。2003年(平成15年)まで、弁護士が営利事業を営むには弁護士会の「許可」が必要だった。司法制度改革でこの条文は書き換えられ、今は事前の「届出」だけで済む。弁護士は会社を経営してもいいし、スタートアップの取締役にもなれる。ただし所属弁護士会に届け出る義務がある。ここからが多くの人の知らない部分だ。届出を受けた弁護士会は「営利業務従事弁護士名簿」を作り、事務所に備え置いて公衆の縦覧に供しなければならない(2項)。つまり、あなたの弁護士がどんなビジネスに関わっているかは、依頼者でも競合でも、誰でも閲覧できる形で残っている。利益相反を疑ったとき、この名簿があなたの最初の武器になる。
弁護士法 30 条は、弁護士が営利業務を営み又は営利企業の役員・使用人となる際の手続を定める規定である。2003 年改正により従来の許可制を届出制に改め、事前の届出を要件としつつ、届出事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を公衆の縦覧に供することで職業活動の透明性を確保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士が届け出た営利業務や兼職先を記載した名簿です。弁護士会が作成し事務所に備え置き、公衆の縦覧に供されます(弁護士法 30 条 2 項)。誰でも閲覧できます。
営利業務を始める前、又は会社の取締役等・使用人になる前に『あらかじめ』届け出る必要があります(弁護士法 30 条 1 項)。事後ではなく事前の届出です。
自分が所属する弁護士会(東京弁護士会など)に届け出ます。届出先は単位弁護士会であり、日弁連や裁判所ではありません。
なれます。届出さえすれば営利企業の取締役・執行役・使用人を兼ねられます。届出を怠ると懲戒リスクが残ります(弁護士法 30 条 1 項)。
2003 年(平成 15 年)の司法制度改革で、所属弁護士会の許可制から事前届出制に改正されました。規制緩和と透明化を同時に図ったものです。
弁護士会の事務所に備え置かれ、公衆の縦覧に供されます(弁護士法 30 条 2 項)。所属弁護士会へ問い合わせれば縦覧の方法が確認できます。
届出事項に変更が生じたとき、又は業務を廃止し役職・使用人でなくなったときは、遅滞なく変更届・廃止届を出す必要があります(弁護士法 30 条 3 項)。
しません。届出は営利業務の透明化手続にすぎず、特定の依頼者との利益相反は別規定(弁護士法 25 条・職務を行い得ない事件)で個別に判断されます。
できる。2003年の改正で許可制から届出制になり、弁護士は営利事業を営んだり、会社の取締役・執行役・使用人になれる(弁護士法30条1項)。ただし事前に所属弁護士会への届出が必須。業界裏話ヒント:届け出た内容は『営利業務従事弁護士名簿』として弁護士会の事務所で公衆の縦覧に供される(同条2項)。どの弁護士がどんなビジネスに関わっているかは、依頼者も競合も誰でも閲覧できる。これを知っている依頼者は、依頼前にここを覗く
できる。所属弁護士会に備え置かれた営利業務従事弁護士名簿を縦覧すれば、その弁護士が営む事業や兼職する会社の役職名がわかる(弁護士法30条2項)。業界裏話ヒント:ただし名簿に載るのは『営利業務』の届出だけで、利益相反そのものの審査は別問題。職務を行い得ない事件の規定(弁護士法25条)で争う。名簿で兼職を見つけたら、次は25条の利益相反に当たらないかを確認する、という二段構えで動くのが実務の勘所
届出義務違反として弁護士会の懲戒対象になりうる。弁護士法56条の『品位を失うべき非行』に該当すると判断されれば、戒告から業務停止、最悪は除名まである。業界裏話ヒント:懲戒には時効があり、事由があったときから3年を過ぎると手続を開始できない(弁護士法63条)。ただし兼職が継続中なら事由が続くと見られ時効は進みにくい。届出漏れに気付いた弁護士は、発覚を待つより自ら遅滞なく届け出る方が情状で有利になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の目的 | 弁護士法 30 条:営利業務・兼職の透明化(届出と公開名簿) | — |
| 規制の方式 | 事前届出制(2003 年に許可制から移行) | — |
| 公開の有無 | 営利業務従事弁護士名簿として公衆の縦覧に供する | — |
| 違反の効果 | 届出義務違反として懲戒対象(弁護士法 56 条) | — |
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