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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第29条(依頼不承諾の通知義務)

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弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

依頼不承諾の通知義務とは何ですか?

定義依頼不承諾の通知義務とは、弁護士法第29条に定められた規定で、「弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第29条(依頼不承諾の通知義務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第29条の条文原文は「弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第29条は第四章 弁護士の権利及び義務に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第29条の前の条は弁護士法第28条です。
  7. 弁護士法第29条の次の条は弁護士法第30条です。
  8. 弁護士法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法29条は、弁護士が依頼を承諾しないとき、依頼者にすみやかにその旨を通知する義務を定める。受任の自由は認められるが、諾否を放置することは許されない。

Q · 弁護士に相談したのに、受けるとも断るとも言われず放置されています。これって問題ないの?

問題があります。断るなら『すみやかに』通知する義務が弁護士にあります。

弁護士法29条により、弁護士は事件の依頼を承諾しないときは、依頼者にすみやかにその旨を通知しなければなりません。受任するかどうかは弁護士の自由ですが、諾否を曖昧にしたまま依頼者を宙吊りにすることは認められません。返事を引き延ばされている間に時効や出訴期間が過ぎれば、別の弁護士を探す機会を失います。一週間程度返事がなければ、諾否の期限を区切って問い合わせ、記録を残すことが有効です。

解説

離婚を決意し、藁にもすがる思いで法律事務所のドアを叩いた。弁護士は「少し検討させてください」と言ったきり、二週間、音沙汰がない。あなたは「忙しいんだろう」と待ち続ける。だが、その沈黙には法的な問題がある。弁護士法29条は、弁護士が事件の依頼を承諾しないとき、依頼者にすみやかにその旨を通知しなければならないと定める。つまり、引き受けないなら、はっきり、早く言え、という法律上の義務だ。なぜこの一行が重いか。あなたの案件に時効や出訴期間が迫っているとき、弁護士が「受けるとも断るとも言わない」グレーゾーンに置かれている間に、あなたは別の弁護士を探す機会を失う。29条は、依頼者がこの宙吊り状態で時間を溶かさないための安全装置だ。あなたが今、返事待ちで止まっているなら、待つ側ではなく、催促する側に回っていい。

法的な位置づけ

弁護士法29条は、弁護士の受任諾否の通知義務を定める規定である。弁護士は依頼自由の原則により受任を拒否できるが、承諾しない場合には依頼者に対しすみやかにその旨を通知する義務を負う。これにより依頼者は諾否不明の状態に置かれず、速やかに他の手段を講じることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.一週間返事がなければ書面で諾否を問い合わせる 相談から一週間程度返事がなければ、メールや書面で「受任の諾否をいつまでに伺えるか」と明確に問い合わせ、送信日時を記録に残す。口頭ではなく文面で残すことが後の証拠になる
  2. 2.時効・出訴期間が迫るなら期限を明示し至急回答を求める 案件に消滅時効や出訴期間が迫っている場合、その具体的な期限を明示し、「いつまでに諾否を回答いただけないと別の弁護士に依頼する」と伝えて至急の回答を求める
  3. 3.放置されるなら別の弁護士へ並行して相談する それでも放置されるなら、返事を待たずに別系統の弁護士へ並行して相談し、宙吊りを自分で解除する。複数事務所に断られる場合は相手方が先回りしている可能性も疑う
  4. 4.損害が出たら懲戒請求・損害賠償を検討する 諾否の引き延ばしで期限を徒過し損害が出たら、相談記録を証拠に損害賠償(民法709条等)と弁護士会への懲戒請求(弁護士法58条)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法29条とは何ですか?

弁護士が事件の依頼を承諾しないときは、依頼者にすみやかにその旨を通知しなければならないと定めた規定です。受任拒否の通知義務とも呼ばれます。

Q2弁護士が受任を断るのはどんな理由がありますか?

利益相反(弁護士法25条)、専門外、すでに多忙、報酬の見込み、相手方との関係などです。理由の説明義務はなく、断る旨の通知だけが義務です。

Q3弁護士に相談したら必ず受けてもらえますか?

いいえ。弁護士には依頼自由の原則があり、受任は原則自由です。ただし断る場合はすみやかに通知する義務があり、放置はできません。

Q4弁護士の受任拒否に期限はありますか?

『すみやか』とされ確定日数はありませんが、社会通念上の合理的期間で判断されます。数週間の無反応は義務違反となりうるグレーゾーンです。

Q5弁護士に依頼を断られたら次はどうすればいい?

別系統の弁護士へ早めに相談します。時効や出訴期間が迫る案件ほど、複数事務所に並行で当たり、宙吊りを避けることが重要です。

Q6弁護士の「検討します」はどのくらい待つべき?

明確な基準はありませんが、一週間程度で諾否の確認を入れてよいです。時効が近いなら数日以内に期限を切って問い合わせるべきです。

Q7弁護士が返事をくれないとき懲戒請求できますか?

通知義務を著しく怠った場合、弁護士会への懲戒請求(弁護士法58条)を検討できます。まずは諾否確認の記録を残すことが前提となります。

Q8弁護士に受任義務はありますか?依頼自由の原則とは?

原則として受任義務はなく、受けるか否かは弁護士の自由(依頼自由の原則)です。ただし官公署の委嘱等(弁護士法24条)には例外があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士に相談したのに返事がこない、これって違法なんですか?

違法かどうかより、弁護士法29条は『承諾しないなら、すみやかに通知せよ』と義務づけています。返事をしないまま宙吊りにする行為は、この義務に反する可能性があります。実務のポイント:弁護士は『断る』と明言するのを避け、フェードアウトで自然消滅を狙うことがある。だが正式に依頼の意思を伝えた以上、諾否の回答を求めるのはあなたの正当な権利。書面で期限を切って問えば、たいてい数日で返事が来ます

Q2断られた理由を教えてもらえません。理由を言う義務はないんですか?

29条が義務づけるのは『承諾しない旨の通知』であって、理由の説明までは求めていません。利益相反(弁護士法25条)や守秘義務が絡む場合、むしろ理由を言えないことが正当なこともあります。実務のポイント:理由を濁されたとき、それは『あなたの相手方を既に知っている』サインのことがある。同じ事件で複数の事務所に断られたら、相手が先回りして手を打っている可能性を疑い、急いで別系統の弁護士を当たること

Q3返事を引き延ばされて時効が過ぎてしまいました。弁護士のせいにできますか?

受任前でも、相談を受けた弁護士には依頼者の重大な不利益を回避する一定の注意義務があるとされ、諾否の引き延ばしで時効を徒過させた場合、損害賠償(民法709条等)の余地があります。実務のポイント:鍵は『時効が迫っていることを弁護士に伝えていたか』の記録です。相談メールに期限を明記しておくと、後で『知らなかった』と言わせない。相談時の証拠保全が、いざという時の決定打になります(最新の判例動向はご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士が返事をくれないのは、忙しいから仕方ない」と思い込みがちだが、弁護士法29条は引き受けないなら『すみやかに』通知する義務を課している。沈黙は思いやりでも多忙でもなく、義務違反になりうる行為だ
  • 断られること自体は誰でも知っているが、その『断り方の遅さ』があなたの権利を直接殺すという深刻さに気づいていない。返事が二週間遅れる間に出訴期間が過ぎれば、勝てたはずの裁判が永久に起こせなくなる
  • あなたから見れば『丁重に検討してくれている』が、法律から見れば『諾否を明らかにすべき義務が発生している局面』だ。この落差の中で、あなたは礼儀正しく待ち、相手は義務を果たさない、という構図に静かに陥っていく
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める内容弁護士法29条:受任しない場合のすみやかな通知義務弁護士法25条:職務を行い得ない事件(利益相反)
弁護士法24条:官公署委嘱等を正当な理由なく辞せない義務
弁護士の自由度受任は自由だが、断るなら通知が義務一定の事件は受任そのものが禁止される
一定の委嘱は原則として拒否できない(依頼自由の例外)
依頼者にとっての意味諾否不明の宙吊り状態から救う安全装置相手方との癒着を防ぐ利益保護
公的需要に応える弁護士の確保
違反時の手段懲戒請求(58条)・損害賠償(民法709条等)受任行為自体の無効・懲戒
懲戒

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
律師倫理規範(受任・拒絶受任に関する規律)

台湾でも弁護士倫理上、受任の可否を依頼者に明確に告知すべきとされ、宙吊り放置を避ける趣旨は日本と共通する。条文単位の一対一対応ではなく倫理規範レベルでの対応。

ドイツ
BRAO § 44(連邦弁護士法)

依頼された事務処理を拒絶する場合、弁護士は不遅滞(unverzüglich)にその拒絶を表明しなければならず、表明の有責な遅延から生じた損害を賠償する義務を負う。日本の弁護士法29条と同型の規律で、損害賠償まで明文化している点が特徴。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 交通事故の損害賠償を相談した弁護士が「検討します」と言ったまま一か月。あなたの案件の消滅時効まであと二か月しかない。待っている間に他の弁護士を探す時間が削られていく。29条があるなら、諾否を今すぐ問い合わせていい
  • もし、相談した三つの法律事務所すべてから立て続けに「お受けできません」と通知が来たら? それは偶然ではなく、相手方が先回りして各事務所を押さえている(利益相反を作っている)サインかもしれない。急いで系統の違う弁護士を当たる必要がある
  • 弁護士から二週間、何の連絡もない。受けてくれたのか、断られたのか分からない。この宙吊りこそ、29条が禁じている状態だ
  • あなたが弁護士で、相談を受けたが利益相反で受任できないと気づいた。理由は守秘義務で言えない。それでも、お受けできない旨だけは、すみやかに通知しなければならない。黙って放置すれば29条違反になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相談から一週間程度返事がなければ、メールや書面で「受任の諾否をいつまでに伺えるか」と明確に問い合わせ、記録を残す2. 案件に時効・出訴期間が迫っているなら、その期限を明示して至急の回答を求める3. それでも放置されるなら待たずに別の弁護士へ並行して相談し、宙吊りを自分で解除する4. 諾否の引き延ばしで期限を徒過し損害が出たら、相談記録を証拠に損害賠償と弁護士会への懲戒請求(弁護士法58条)を検討する

訴えられた側:1. 受任しないと判断したら、理由の詳細を述べる必要はないが、断る旨だけはすみやかに通知する、これが29条の義務2. 利益相反(弁護士法25条)が理由の場合、守秘義務との関係で理由を明かせないこともあるが、通知自体は省略できない3. 口頭でなく記録の残る形(メール等)で通知し、いつ通知したかを保全する4. 諾否を曖昧にしたまま時間を空費させると、依頼者の権利失効を招き、損害賠償・懲戒のリスクになる

時効(請求できる期限):29条の『すみやか』に確定した日数の定めはなく、社会通念上の合理的期間で判断される。通知を怠った結果生じた損害の賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)、契約構成なら原則5年(民法166条)

学説

通説:弁護士には依頼自由の原則があり受任は原則自由だが、依頼者保護の観点から、受任しない場合の通知義務(弁護士法29条)はその自由に対する最小限の制約と理解される。受任前の相談段階でも、相談を受けた弁護士には依頼者の重大な不利益を回避する一定の注意義務があるとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)制定。弁護士自治を確立するとともに、受任諾否の通知義務を含む弁護士の職務規律を整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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