弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
要点弁護士法 29 条は、弁護士が依頼を承諾しないとき、依頼者にすみやかにその旨を通知する義務を定める。受任の自由は認められるが、諾否を放置することは許されない。
Q · 弁護士に相談したのに、受けるとも断るとも言われず放置されています。これって問題ないの?
問題があります。断るなら『すみやかに』通知する義務が弁護士にあります。
弁護士法 29 条により、弁護士は事件の依頼を承諾しないときは、依頼者にすみやかにその旨を通知しなければなりません。受任するかどうかは弁護士の自由ですが、諾否を曖昧にしたまま依頼者を宙吊りにすることは認められません。返事を引き延ばされている間に時効や出訴期間が過ぎれば、別の弁護士を探す機会を失います。一週間程度返事がなければ、諾否の期限を区切って問い合わせ、記録を残すことが有効です。
離婚を決意し、藁にもすがる思いで法律事務所のドアを叩いた。弁護士は「少し検討させてください」と言ったきり、二週間、音沙汰がない。あなたは「忙しいんだろう」と待ち続ける。だが、その沈黙には法的な問題がある。弁護士法 29 条は、弁護士が事件の依頼を承諾しないとき、依頼者にすみやかにその旨を通知しなければならないと定める。つまり、引き受けないなら、はっきり、早く言え、という法律上の義務だ。なぜこの一行が重いか。あなたの案件に時効や出訴期間が迫っているとき、弁護士が「受けるとも断るとも言わない」グレーゾーンに置かれている間に、あなたは別の弁護士を探す機会を失う。29 条は、依頼者がこの宙吊り状態で時間を溶かさないための安全装置だ。あなたが今、返事待ちで止まっているなら、待つ側ではなく、催促する側に回っていい。
弁護士法 29 条は、弁護士の受任諾否の通知義務を定める規定である。弁護士は依頼自由の原則により受任を拒否できるが、承諾しない場合には依頼者に対しすみやかにその旨を通知する義務を負う。これにより依頼者は諾否不明の状態に置かれず、速やかに他の手段を講じることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士が事件の依頼を承諾しないときは、依頼者にすみやかにその旨を通知しなければならないと定めた規定です。受任拒否の通知義務とも呼ばれます。
利益相反(弁護士法 25 条)、専門外、すでに多忙、報酬の見込み、相手方との関係などです。理由の説明義務はなく、断る旨の通知だけが義務です。
いいえ。弁護士には依頼自由の原則があり、受任は原則自由です。ただし断る場合はすみやかに通知する義務があり、放置はできません。
『すみやか』とされ確定日数はありませんが、社会通念上の合理的期間で判断されます。数週間の無反応は義務違反となりうるグレーゾーンです。
別系統の弁護士へ早めに相談します。時効や出訴期間が迫る案件ほど、複数事務所に並行で当たり、宙吊りを避けることが重要です。
明確な基準はありませんが、一週間程度で諾否の確認を入れてよいです。時効が近いなら数日以内に期限を切って問い合わせるべきです。
通知義務を著しく怠った場合、弁護士会への懲戒請求(弁護士法 58 条)を検討できます。まずは諾否確認の記録を残すことが前提となります。
原則として受任義務はなく、受けるか否かは弁護士の自由(依頼自由の原則)です。ただし官公署の委嘱等(弁護士法 24 条)には例外があります。
違法かどうかより、弁護士法 29 条は『承諾しないなら、すみやかに通知せよ』と義務づけています。返事をしないまま宙吊りにする行為は、この義務に反する可能性があります。業界裏話ヒント:弁護士は『断る』と明言するのを避け、フェードアウトで自然消滅を狙うことがある。だが正式に依頼の意思を伝えた以上、諾否の回答を求めるのはあなたの正当な権利。書面で期限を切って問えば、たいてい数日で返事が来ます
29 条が義務づけるのは『承諾しない旨の通知』であって、理由の説明までは求めていません。利益相反(弁護士法 25 条)や守秘義務が絡む場合、むしろ理由を言えないことが正当なこともあります。業界裏話ヒント:理由を濁されたとき、それは『あなたの相手方を既に知っている』サインのことがある。同じ事件で複数の事務所に断られたら、相手が先回りして手を打っている可能性を疑い、急いで別系統の弁護士を当たること
受任前でも、相談を受けた弁護士には依頼者の重大な不利益を回避する一定の注意義務があるとされ、諾否の引き延ばしで時効を徒過させた場合、損害賠償(民法 709 条等)の余地があります。業界裏話ヒント:鍵は『時効が迫っていることを弁護士に伝えていたか』の記録です。相談メールに期限を明記しておくと、後で『知らなかった』と言わせない。相談時の証拠保全が、いざという時の決定打になります(最新の判例動向はご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 弁護士法 29 条:受任しない場合のすみやかな通知義務 | — |
| 弁護士の自由度 | 受任は自由だが、断るなら通知が義務 | — |
| 依頼者にとっての意味 | 諾否不明の宙吊り状態から救う安全装置 | — |
| 違反時の手段 | 懲戒請求(58 条)・損害賠償(民法 709 条等) | — |
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