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弁護士法 第25条(職務を行い得ない事件)

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  1. 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。
  2. 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  3. 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  4. 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  5. 公務員として職務上取り扱つた事件
  6. 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
  7. 弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
  8. 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
  9. 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
  10. 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 25 条は、相手方から相談を受けた事件や、現に受任する事件の相手方からの別事件など九類型の利益相反事件について、弁護士がその職務を行うことを禁じる。違反は懲戒事由となる。

Q · 一度相談した弁護士が、後で相手方の代理人になっても許されるの?

原則禁止。排除を求められ、懲戒の対象にもなる

許されません。弁護士法 25 条は、相手方の協議を受けて賛助した事件(1 号)や、信頼関係に基づき相談を受けた事件(2 号)について、弁護士がその職務を行うことを禁じます。有償か無償かは問いません。違反した弁護士は懲戒の対象となり(弁護士法 56 条)、訴訟係属中であれば相手方は本案について弁論する前にその代理人の排除を求める異議を申し立てられます。ただし 3 号・9 号の事件は、受任している依頼者の同意があれば受任できます。

解説

離婚を考えて、ある弁護士の無料相談で家庭の事情を洗いざらい話した。数か月後、配偶者がその同じ弁護士を代理人に立ててきた。あなたの手の内を全部知っている人間が、敵の側に座る。理不尽に思えるが、弁護士法 25 条はまさにこれを禁じている。相手方の協議を受けて賛助した事件、信頼関係に基づいて相談を受けた事件、現に受任している事件の相手方から頼まれた別事件、公務員として扱った事件、仲裁人として扱った事件。これら「利益相反」事件について、弁護士はその職務を行つてはならない。あなたが知っておくべきは、これが弁護士の自主マナーではなく法律の禁止だという点だ。違反した弁護士は懲戒の対象になり、相手方は裁判でその代理人を排除する異議を出せる。一度でも相談した相手が敵についたとき、泣き寝入りする必要はない。条文の番号を一つ握っておくだけで、戦況は変わる。

法的な位置づけ

弁護士法 25 条は、弁護士の利益相反事件における職務禁止を定める規定である。相手方の協議を受けて賛助した事件、信頼関係に基づき相談を受けた事件、現に受任する事件の相手方からの別事件、公務員・仲裁人として取り扱つた事件、所属する弁護士法人等が相手方から受任する事件など九類型を列挙し、当該事件についての職務遂行を禁ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の利益相反とは何ですか?

立場が対立する両当事者の事件を同じ弁護士が扱うことです。依頼者の信頼と秘密を守るため、弁護士法 25 条が九類型を列挙して職務を禁じています。

Q2弁護士法 25 条にはどんな類型がありますか?

相手方への賛助、信頼関係に基づく相談、受任事件の相手方からの別事件、公務員・仲裁人として扱った事件、所属法人が相手方から受任する事件など、計九類型が列挙されています。

Q3双方代理と利益相反は何が違いますか?

双方代理(民法 108 条)は代理行為の効力の問題、弁護士法 25 条は弁護士の業務規律の問題です。25 条は同意による解除が一部の号に限られます。

Q4同じ法律事務所の別の弁護士なら依頼できますか?

所属法人や事務所が相手方から受任していれば 8 号・9 号で制限される場合があります。事務所単位の利益相反チェックが必要です。

Q5利益相反でも依頼者が同意すれば受任できますか?

3 号と 9 号の事件に限り、受任している依頼者が同意すれば受任できます。同意はトラブル防止のため書面で残すのが実務です。

Q6元検察官の弁護士が受任できない事件はありますか?

25 条 4 号により、公務員として職務上取り扱った事件は受任できません。現職時代に起訴・捜査した事件は被告人本人の依頼でも受けられません。

Q7利益相反の異議はいつまでに出せばよいですか?

訴訟では相手代理人の就任を知ったら、本案について弁論する前に遅滞なく異議を申し立てます。期日を重ねると治癒されたと扱われる裁判例があります。

Q8利益相反の懲戒請求に期限はありますか?

弁護士法 63 条により、懲戒の事由があった時から 3 年を経過すると手続を開始できないとされます(除斥期間、現行効力は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無料相談しただけでも、その弁護士は相手側につけないんですか?

有償か無償かは関係ありません。25 条 2 号は「協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる」相談を禁止対象とします。30 分の無料相談でも、家庭の事情や証拠を具体的に話していれば該当しうる。業界裏話ヒント:弁護士会の法律相談センターは相談記録を残します。相手方が同じ弁護士を立てたとき、この記録が「信頼関係に基づく協議」の証拠になる。相談したら日時と内容を自分でもメモしておくと、後で武器になる

Q2相手の弁護士が昔うちの顧問だった場合、どうすればいいですか?

排除を求められます。現に受任していなくても、過去に賛助・受任した事件なら 25 条 1 号で禁止、顧問契約中なら 8 号も問題になります。相手の代理人就任を知ったら、訴訟では遅滞なく異議を申し立てる。業界裏話ヒント:異議には期限の壁があり、本案について弁論した後では「治癒された」とする裁判例があります。気付いた瞬間が勝負で、黙って数回期日をこなすと排除のチャンスが消える

Q3弁護士が利益相反を犯したら、どんな罰があるんですか?

二つの効果があります。一つは懲戒(弁護士法 56 条)で、戒告から業務停止、最悪は除名まで。もう一つは訴訟上の効果で、相手方が異議を出せばその弁護士の訴訟行為が排除されうる。業界裏話ヒント:懲戒には除斥期間があり、事由があつた時から 3 年で手続を開始できなくなる(同 63 条、現行効力を要確認)。被害に気付いたら懲戒請求は早めに所属弁護士会へ。3 年の壁を越えると、明白な違反でも処分できない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 無料相談だから利益相反にはならないと思い込みやすいが、25 条は有償か無償かを一切問わない。30 分の無料相談でも、事件の具体的内容や証拠を話して「信頼関係に基づく協議」と認められれば、その弁護士は相手側につけない
  • 多くの人は「相手の弁護士は本当に違反しているのか」を自分一人で悩み続けるが、立てるべき問いはそこではない。あなたがすべきは、相談した事実を証拠化し、期限内に裁判所へ異議を出すこと。違反の最終判断は裁判所がする。あなたが動かなければ、違反があっても何も起きないままだ
  • 利益相反という言葉は知っていても、その破壊力を軽く見ている人が多い。これは単なる職業マナー違反ではなく、相手代理人の訴訟行為そのものを排除しうる強力な異議事由であり、同時にその弁護士の資格を脅かす懲戒事由でもある。マナーの問題ではなく、勝敗と資格を動かす装置だ
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規律の性質弁護士法 25 条:利益相反事件の職務禁止(業務規律)
違反の効果懲戒事由 + 訴訟上の排除異議
依頼者同意による解除3 号・9 号は受任している依頼者の同意で受任可
時間制限排除異議は本案弁論前/懲戒請求は 63 条の前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚を相談した弁護士に、財産も浮気の証拠も全部見せた。半年後、配偶者の代理人欄にその弁護士の名前があった。25 条 1 号・2 号で、あなたはその弁護士の排除を求められる。先に手の内を明かした側が、必ずしも不利とは限らない
  • もし、無料相談で会社の内情やパワハラの記録を話した弁護士が、後日あなたを解雇した会社の代理人として現れたら? あなたの手の内は筒抜けだ。だが 25 条 1 号は、その弁護士がその事件の職務を行うことを正面から禁じている
  • 中小企業の長年の顧問弁護士が、ある取引先とのトラブルで、なぜか取引先側についた。あなたの会社の経営事情も契約の弱点も知り尽くした人間が敵に回る。8 号は、法人が相手方から受任している事件への関与を禁じる。顧問契約の継続中なら特に問題が大きい
  • 元検察官の弁護士が、自分が現職時代に起訴した事件の被告人の弁護を引き受けようとした。25 条 4 号、公務員として職務上取り扱つた事件は禁止。たとえ被告人本人が依頼しても受けられない
  • 相手の代理人が、半年前にあなたが相談した弁護士だと第二回期日で気付いた。残された時間はわずか。本案について弁論が進む前に異議を出さないと、排除のチャンスそのものが消えてしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第25条(職務を行い得ない事件)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第25条の条文原文は「弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第25条は第四章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。