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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

弁護士法 第26条(汚職行為の禁止)

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弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

この条文の基本情報

汚職行為の禁止とは何ですか?

定義汚職行為の禁止とは、弁護士法第26条に定められた規定で、「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第26条(汚職行為の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第26条の条文原文は「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第26条は第四章 弁護士の権利及び義務に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第26条の前の条は弁護士法第25条です。
  7. 弁護士法第26条の次の条は弁護士法第27条です。
  8. 弁護士法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/26
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法26条は、弁護士が受任事件に関し相手方から利益を受け、要求し、約束することを禁じる。要求・約束だけでも違反が成立し、懲戒事由となる。

Q · 雇った弁護士が相手方からお金を受け取っていたら、違法なの?

違法です。受け取り前の要求・約束でも違反になります

弁護士法26条により、弁護士は受任している事件に関し、相手方から利益を受け、要求し、約束することが禁じられます。実際に金銭を受領していなくても、相手方との間で利益の要求や約束が成立した時点で違反は完成します。違反は懲戒事由(弁護士法56条)にあたり、依頼者に損害があれば背任罪(刑法247条)にも発展しえます。懲戒請求は依頼者本人でなくても何人でも所属弁護士会に申し立てられます(弁護士法58条)。

解説

離婚調停で雇った弁護士が、なぜか毎回相手方に有利な和解ばかり勧めてくる。交渉のたびに妙に腰が引けている。その違和感には、実は名前がついている。弁護士法26条は、弁護士が受任中の事件で相手方から利益を受け取ること、要求すること、約束することのすべてを正面から禁じる。受け取った後ではなく「要求」「約束」の段階で既にアウトという点が重要だ。つまり相手方と弁護士の間に金銭や便宜の話が出た時点で、あなたを守るはずの剣は相手方に寝返っている。そしてあなたが知っておくべき最大の武器は、これに違反した弁護士への懲戒請求は依頼者本人でなくても、何人でも所属弁護士会に申し立てられる(弁護士法58条)という事実だ。あなたの代理人が誰のために動いているか、その答えはこの一条が握っている。

法的な位置づけ

弁護士法26条は弁護士の汚職行為を禁止する規定であり、弁護士が受任している事件に関し、相手方から利益を受け、これを要求し、又は約束する行為を一律に禁じる。受領のみならず要求・約束の段階を含めて禁止することで、依頼者に対する忠実義務の最後の一線を画する規範である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.違和感を覚えたら証拠を静かに保全 弁護士が相手方と通じている疑いを持っても、感情的に問い詰めない。和解案の変遷、メール、LINE、相手方とのやり取り、報酬と動きの不一致を時系列で整理して保存する。先に騒ぐと証拠を消される
  2. 2.所属弁護士会を特定し懲戒請求を申し立てる 当該弁護士の事務所所在地から所属弁護士会を確認し、懲戒請求書を提出する。弁護士法58条により本人以外でも申立てが可能。『いつ・誰が・どの利益を・どの事件に関し』を具体的に記載する
  3. 3.損害が出ていれば損害賠償を請求 依頼者に損害が生じている場合、当該弁護士に対し委任契約上の債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)で損害賠償を請求する。新たな弁護士に受任を依頼する
  4. 4.成立済みの和解の効力を再検討 相手方との和解が既に成立していても、26条違反を背景に和解の効力を争える場合がある。新たな弁護士に和解の取消・無効主張の可否を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法26条とは何ですか?

弁護士が受任中の事件で相手方から利益を受け、要求し、約束することを禁じる規定です。汚職行為の禁止とも呼ばれ、依頼者への忠実義務の核心を守ります。

Q2弁護士の懲戒請求は誰でもできますか?

できます。弁護士法58条は『何人も』懲戒請求できると定めており、依頼者本人でなくても、相手方でも第三者でも、所属弁護士会に事実を申し立てられます。

Q3弁護士が相手方から利益を受けたらどうなりますか?

弁護士法26条違反として懲戒事由(56条)となり、戒告から業務停止、除名まで処分の対象です。依頼者に損害が出れば背任罪(刑法247条)にも発展しえます。

Q4弁護士の汚職行為に罰則はありますか?

26条自体は懲戒事由ですが、依頼者に財産上の損害を与えれば背任罪(刑法247条)が成立しえます。利益を提供した相手方も共犯(刑法65条)に問われる可能性があります。

Q5弁護士の懲戒請求に期限はありますか?

あります。懲戒の事由があったときから3年を経過すると懲戒手続を開始できません(弁護士法63条の除斥期間)。違和感を放置すると道が閉ざされます。

Q6弁護士法26条と25条の違いは何ですか?

25条は利益相反となる事件の受任そのものを禁じる規定、26条は受任中の事件で相手方から利益を受ける行為を禁じる規定です。場面が異なり、二重に射程に入ることもあります。

Q7弁護士に裏切られたと感じたらどう動けばいいですか?

感情的に問い詰める前に、メール・和解案の変遷・相手方とのやり取りを時系列で保全します。証拠を固めてから懲戒請求や損害賠償(民法415条)に進むのが効果的です。

Q8社交儀礼の食事でも26条違反になりますか?

社交儀礼の範囲を明らかに超え、受任事件に関連して便宜を図る趣旨があれば違反になりえます。金額の多寡より『事件に関し』利益を受けたかという関連性が問われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士が相手方から食事をおごられたくらいでも違反になるんですか?

社交儀礼の範囲を明らかに超え、受任事件に関連して便宜を図る趣旨があれば26条違反になりえます。問題は金額の多寡より『事件に関し』利益を受けたかという関連性です。実務のポイント:弁護士会の懲戒判断では、金銭そのものより『相手方との癒着で依頼者の利益が害される構造があったか』が重視される。一回の会食でも、その後に依頼者に不利な方針転換があれば一気に疑いが濃くなる

Q2懲戒請求って、弁護士会に出すと本当に動いてくれるんですか?

綱紀委員会が事案を調査し、懲戒相当と判断すれば懲戒委員会の審査に進みます(弁護士法58条以下)。濫用的な請求は退けられますが、26条違反のような明確な非行は重く扱われます。実務のポイント:懲戒請求書には『いつ・誰が・どの利益を・どの事件に関し』を具体的に書くほど通りやすい。漠然と『信用できない』では門前払いになる。和解案の変遷など客観資料を添えるのが効く

Q3弁護士に裏切られた気がするけど、証拠が何もありません。どうすれば?

現時点で確証がなくても、まず手元の資料の保全が先決です。代理人交代後に弁護士会照会や訴訟手続を通じて相手方との関係が判明することもあります。実務のポイント:26条違反は本人が認めることはまずないので、外形的事実(不自然に依頼者に不利な和解、相手方との接触頻度、報酬と労力の不均衡)の積み重ねで攻める。一つの決定的証拠より、複数の不自然さの集積が懲戒委員会を動かす

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士が相手から金を受け取って初めて違反になる」と思われがちだが、条文は『受け』だけでなく『要求』『約束』も並べて禁じている。実際に一円も動いていなくても、相手方との間で利益の話が成立した時点で違反は完成する。後から『まだ受け取っていない』という弁解は通用しない
  • 26条違反は知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。これは単なる職業倫理の説教ではなく、戒告から業務停止、最も重ければ除名(弁護士資格剥奪)まである懲戒事由(弁護士法56条、57条)であり、依頼者に損害が出ていれば背任罪(刑法247条)という刑事責任にも直結する。弁護士人生を終わらせる重さがある
  • 「懲戒請求は依頼者本人しかできない」と思い込んでいる人が多いが、弁護士法58条は『何人も』請求できると定める。あなたが直接の依頼者でなくても、相手方でも、第三者でも、事実を所属弁護士会に申し立てられる。この一点を知っているかどうかで、泣き寝入りするか反撃するかが分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面26条:受任事件に関し相手方から利益を受ける・要求・約束する行為25条:双方代理など利益相反となる事件の受任そのもの
56条:品位を失うべき非行という懲戒事由の総則
違反が成立する時点受領前の『要求』『約束』段階で既に成立利益相反となる事件を受任した時点
個別の非行が認定された時点
違反の効果懲戒事由+依頼者の損害があれば背任罪(刑法247条)懲戒事由+当該職務行為の効力問題
戒告・業務停止・退会命令・除名の懲戒処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法・律師倫理規範

台湾も律師の利益相反・忠実義務を倫理規範で厳格に規律し、対造との癒着を懲戒事由とする点で日本と共通する

韓国
변호사법 제31조 등

韓国は弁護士法で受任制限・利益충돌(利益相反)を規律し、依頼者保護の観点から相手方との結合を禁じる構造が日本と類似する

ドイツ
StGB § 356(Parteiverrat)・BRAO § 43a

ドイツは双方の当事者に奉仕する背任的行為を刑法356条(Parteiverrat)で処罰し、職業規律 BRAO でも利益相反を禁じる。刑事責任を正面から規定する点が特徴

アメリカ
ABA Model Rules of Professional Conduct 1.7–1.8

米国は職業行為模範規則で利益相反(1.7)および依頼者以外からの報酬受領(1.8(f))を規律し、依頼者の同意を要件とする柔軟な枠組みをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 債務整理を頼んだ弁護士が、貸金業者との和解を妙に急ぎ、減額幅も渋い。後で分かったのは、その弁護士が業者側から案件紹介の見返りを受け取っていたこと。これは26条違反であり、和解そのものの効力を争う余地も出てくる。あなたが払った報酬で、相手方のために働いていたことになる
  • もし、あなたの代理人弁護士が示談の席で突然「この条件で飲んだ方がいい」と強く押してきたら、その裏で何が動いているか考えたことはあるか。相手方から金銭の要求や約束があった段階で、すでに26条は破られている。受領の証拠がなくても、要求や約束だけで違反は成立する
  • あなたが相手方の立場で、相手の弁護士を金で抱き込もうとした。これは弁護士側だけの問題ではない。利益を提供した側も背任の共犯(刑法247条、65条)に問われ、その弁護士を巻き込んだ交渉の結果は後に丸ごとひっくり返されうる
  • 会社の顧問弁護士が、係争中の取引先からも別件で顧問料を受け取っていた。社長は「優秀だから両方頼んでいる」と思っていたが、これは26条と25条(利益相反)の二重の射程に入る。気付いたとき、残された懲戒請求の期限はあと数か月かもしれない
  • 弁護士に裏切られた、と感じたあなたへ。証拠もない、ただの勘だ。それでも記録を集め始めるべき理由がここにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁護士が相手方と通じている疑いを持ったら、感情的に問い詰める前に証拠を保全。和解案の変遷、メール、相手方とのやり取り、報酬と動きの不一致を時系列で整理する2. 所属弁護士会(弁護士の事務所所在地で確認可)に懲戒請求を申し立てる。弁護士法58条により本人以外でも申立て可能3. 損害が出ていれば、別途その弁護士に対し債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)で損害賠償を請求4. 相手方との和解が既に成立していても、26条違反を背景に和解の効力を争える場合があるので、新たな弁護士に相談する

訴えられた側:1. 相手方からの利益供与の事実関係を冷静に確認。社交儀礼の範囲か、事件と無関係の取引かを切り分ける2. 受領・要求・約束のいずれにも該当しないと言えるなら、客観的記録(経緯、金銭の趣旨、時期)で立証する準備をする3. 懲戒手続では弁護士会の綱紀委員会・懲戒委員会で弁明の機会がある。早期に弁護過誤・懲戒事件に詳しい代理人を立てる4. 依頼者に損害が生じている場合は背任罪(刑法247条)のリスクも視野に、刑事と懲戒の両面で防御方針を組む

時効(請求できる期限):懲戒手続は、懲戒の事由があったときから3年を経過すると開始できない(弁護士法63条、除斥期間)。違和感を放置すると、事実があっても懲戒の道が閉ざされる。損害賠償請求は別途、損害および加害者を知った時から5年(民法709条、724条の2、人の生命・身体以外の財産的損害は知った時から3年)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:26条は依頼者に対する忠実義務の核心を担保する規律であり、相手方からの利益の受領・要求・約束を一律に禁じる。社交儀礼の範囲を超え、受任事件との関連性が認められる利益の授受が違反の中心であり、依頼者の利益が害される構造の有無が重視される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士自治と職業倫理の確立を背景として、相手方からの利益受領等を禁じる本条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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