弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
要点弁護士法 26 条は、弁護士が受任事件に関し相手方から利益を受け、要求し、約束することを禁じる。要求・約束だけでも違反が成立し、懲戒事由となる。
Q · 雇った弁護士が相手方からお金を受け取っていたら、違法なの?
違法です。受け取り前の要求・約束でも違反になります
弁護士法 26 条により、弁護士は受任している事件に関し、相手方から利益を受け、要求し、約束することが禁じられます。実際に金銭を受領していなくても、相手方との間で利益の要求や約束が成立した時点で違反は完成します。違反は懲戒事由(弁護士法 56 条)にあたり、依頼者に損害があれば背任罪(刑法 247 条)にも発展しえます。懲戒請求は依頼者本人でなくても何人でも所属弁護士会に申し立てられます(弁護士法 58 条)。
離婚調停で雇った弁護士が、なぜか毎回相手方に有利な和解ばかり勧めてくる。交渉のたびに妙に腰が引けている。その違和感には、実は名前がついている。弁護士法 26 条は、弁護士が受任中の事件で相手方から利益を受け取ること、要求すること、約束することのすべてを正面から禁じる。受け取った後ではなく「要求」「約束」の段階で既にアウトという点が重要だ。つまり相手方と弁護士の間に金銭や便宜の話が出た時点で、あなたを守るはずの剣は相手方に寝返っている。そしてあなたが知っておくべき最大の武器は、これに違反した弁護士への懲戒請求は依頼者本人でなくても、何人でも所属弁護士会に申し立てられる(弁護士法 58 条)という事実だ。あなたの代理人が誰のために動いているか、その答えはこの一条が握っている。
弁護士法 26 条は弁護士の汚職行為を禁止する規定であり、弁護士が受任している事件に関し、相手方から利益を受け、これを要求し、又は約束する行為を一律に禁じる。受領のみならず要求・約束の段階を含めて禁止することで、依頼者に対する忠実義務の最後の一線を画する規範である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士が受任中の事件で相手方から利益を受け、要求し、約束することを禁じる規定です。汚職行為の禁止とも呼ばれ、依頼者への忠実義務の核心を守ります。
できます。弁護士法 58 条は『何人も』懲戒請求できると定めており、依頼者本人でなくても、相手方でも第三者でも、所属弁護士会に事実を申し立てられます。
弁護士法 26 条違反として懲戒事由(56 条)となり、戒告から業務停止、除名まで処分の対象です。依頼者に損害が出れば背任罪(刑法 247 条)にも発展しえます。
26 条自体は懲戒事由ですが、依頼者に財産上の損害を与えれば背任罪(刑法 247 条)が成立しえます。利益を提供した相手方も共犯(刑法 65 条)に問われる可能性があります。
あります。懲戒の事由があったときから 3 年を経過すると懲戒手続を開始できません(弁護士法 63 条の除斥期間)。違和感を放置すると道が閉ざされます。
25 条は利益相反となる事件の受任そのものを禁じる規定、26 条は受任中の事件で相手方から利益を受ける行為を禁じる規定です。場面が異なり、二重に射程に入ることもあります。
感情的に問い詰める前に、メール・和解案の変遷・相手方とのやり取りを時系列で保全します。証拠を固めてから懲戒請求や損害賠償(民法 415 条)に進むのが効果的です。
社交儀礼の範囲を明らかに超え、受任事件に関連して便宜を図る趣旨があれば違反になりえます。金額の多寡より『事件に関し』利益を受けたかという関連性が問われます。
社交儀礼の範囲を明らかに超え、受任事件に関連して便宜を図る趣旨があれば 26 条違反になりえます。問題は金額の多寡より『事件に関し』利益を受けたかという関連性です。業界裏話ヒント:弁護士会の懲戒判断では、金銭そのものより『相手方との癒着で依頼者の利益が害される構造があったか』が重視される。一回の会食でも、その後に依頼者に不利な方針転換があれば一気に疑いが濃くなる
綱紀委員会が事案を調査し、懲戒相当と判断すれば懲戒委員会の審査に進みます(弁護士法 58 条以下)。濫用的な請求は退けられますが、26 条違反のような明確な非行は重く扱われます。業界裏話ヒント:懲戒請求書には『いつ・誰が・どの利益を・どの事件に関し』を具体的に書くほど通りやすい。漠然と『信用できない』では門前払いになる。和解案の変遷など客観資料を添えるのが効く
現時点で確証がなくても、まず手元の資料の保全が先決です。代理人交代後に弁護士会照会や訴訟手続を通じて相手方との関係が判明することもあります。業界裏話ヒント:26 条違反は本人が認めることはまずないので、外形的事実(不自然に依頼者に不利な和解、相手方との接触頻度、報酬と労力の不均衡)の積み重ねで攻める。一つの決定的証拠より、複数の不自然さの集積が懲戒委員会を動かす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 26 条:受任事件に関し相手方から利益を受ける・要求・約束する行為 | — |
| 違反が成立する時点 | 受領前の『要求』『約束』段階で既に成立 | — |
| 違反の効果 | 懲戒事由+依頼者の損害があれば背任罪(刑法 247 条) | — |
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