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弁護士法 第26条(汚職行為の禁止)

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弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 26 条は、弁護士が受任事件に関し相手方から利益を受け、要求し、約束することを禁じる。要求・約束だけでも違反が成立し、懲戒事由となる。

Q · 雇った弁護士が相手方からお金を受け取っていたら、違法なの?

違法です。受け取り前の要求・約束でも違反になります

弁護士法 26 条により、弁護士は受任している事件に関し、相手方から利益を受け、要求し、約束することが禁じられます。実際に金銭を受領していなくても、相手方との間で利益の要求や約束が成立した時点で違反は完成します。違反は懲戒事由(弁護士法 56 条)にあたり、依頼者に損害があれば背任罪(刑法 247 条)にも発展しえます。懲戒請求は依頼者本人でなくても何人でも所属弁護士会に申し立てられます(弁護士法 58 条)。

解説

離婚調停で雇った弁護士が、なぜか毎回相手方に有利な和解ばかり勧めてくる。交渉のたびに妙に腰が引けている。その違和感には、実は名前がついている。弁護士法 26 条は、弁護士が受任中の事件で相手方から利益を受け取ること、要求すること、約束することのすべてを正面から禁じる。受け取った後ではなく「要求」「約束」の段階で既にアウトという点が重要だ。つまり相手方と弁護士の間に金銭や便宜の話が出た時点で、あなたを守るはずの剣は相手方に寝返っている。そしてあなたが知っておくべき最大の武器は、これに違反した弁護士への懲戒請求は依頼者本人でなくても、何人でも所属弁護士会に申し立てられる(弁護士法 58 条)という事実だ。あなたの代理人が誰のために動いているか、その答えはこの一条が握っている。

法的な位置づけ

弁護士法 26 条は弁護士の汚職行為を禁止する規定であり、弁護士が受任している事件に関し、相手方から利益を受け、これを要求し、又は約束する行為を一律に禁じる。受領のみならず要求・約束の段階を含めて禁止することで、依頼者に対する忠実義務の最後の一線を画する規範である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法 26 条とは何ですか?

弁護士が受任中の事件で相手方から利益を受け、要求し、約束することを禁じる規定です。汚職行為の禁止とも呼ばれ、依頼者への忠実義務の核心を守ります。

Q2弁護士の懲戒請求は誰でもできますか?

できます。弁護士法 58 条は『何人も』懲戒請求できると定めており、依頼者本人でなくても、相手方でも第三者でも、所属弁護士会に事実を申し立てられます。

Q3弁護士が相手方から利益を受けたらどうなりますか?

弁護士法 26 条違反として懲戒事由(56 条)となり、戒告から業務停止、除名まで処分の対象です。依頼者に損害が出れば背任罪(刑法 247 条)にも発展しえます。

Q4弁護士の汚職行為に罰則はありますか?

26 条自体は懲戒事由ですが、依頼者に財産上の損害を与えれば背任罪(刑法 247 条)が成立しえます。利益を提供した相手方も共犯(刑法 65 条)に問われる可能性があります。

Q5弁護士の懲戒請求に期限はありますか?

あります。懲戒の事由があったときから 3 年を経過すると懲戒手続を開始できません(弁護士法 63 条の除斥期間)。違和感を放置すると道が閉ざされます。

Q6弁護士法 26 条と 25 条の違いは何ですか?

25 条は利益相反となる事件の受任そのものを禁じる規定、26 条は受任中の事件で相手方から利益を受ける行為を禁じる規定です。場面が異なり、二重に射程に入ることもあります。

Q7弁護士に裏切られたと感じたらどう動けばいいですか?

感情的に問い詰める前に、メール・和解案の変遷・相手方とのやり取りを時系列で保全します。証拠を固めてから懲戒請求や損害賠償(民法 415 条)に進むのが効果的です。

Q8社交儀礼の食事でも 26 条違反になりますか?

社交儀礼の範囲を明らかに超え、受任事件に関連して便宜を図る趣旨があれば違反になりえます。金額の多寡より『事件に関し』利益を受けたかという関連性が問われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士が相手方から食事をおごられたくらいでも違反になるんですか?

社交儀礼の範囲を明らかに超え、受任事件に関連して便宜を図る趣旨があれば 26 条違反になりえます。問題は金額の多寡より『事件に関し』利益を受けたかという関連性です。業界裏話ヒント:弁護士会の懲戒判断では、金銭そのものより『相手方との癒着で依頼者の利益が害される構造があったか』が重視される。一回の会食でも、その後に依頼者に不利な方針転換があれば一気に疑いが濃くなる

Q2懲戒請求って、弁護士会に出すと本当に動いてくれるんですか?

綱紀委員会が事案を調査し、懲戒相当と判断すれば懲戒委員会の審査に進みます(弁護士法 58 条以下)。濫用的な請求は退けられますが、26 条違反のような明確な非行は重く扱われます。業界裏話ヒント:懲戒請求書には『いつ・誰が・どの利益を・どの事件に関し』を具体的に書くほど通りやすい。漠然と『信用できない』では門前払いになる。和解案の変遷など客観資料を添えるのが効く

Q3弁護士に裏切られた気がするけど、証拠が何もありません。どうすれば?

現時点で確証がなくても、まず手元の資料の保全が先決です。代理人交代後に弁護士会照会や訴訟手続を通じて相手方との関係が判明することもあります。業界裏話ヒント:26 条違反は本人が認めることはまずないので、外形的事実(不自然に依頼者に不利な和解、相手方との接触頻度、報酬と労力の不均衡)の積み重ねで攻める。一つの決定的証拠より、複数の不自然さの集積が懲戒委員会を動かす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士が相手から金を受け取って初めて違反になる」と思われがちだが、条文は『受け』だけでなく『要求』『約束』も並べて禁じている。実際に一円も動いていなくても、相手方との間で利益の話が成立した時点で違反は完成する。後から『まだ受け取っていない』という弁解は通用しない
  • 26 条違反は知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。これは単なる職業倫理の説教ではなく、戒告から業務停止、最も重ければ除名(弁護士資格剥奪)まである懲戒事由(弁護士法 56 条、57 条)であり、依頼者に損害が出ていれば背任罪(刑法 247 条)という刑事責任にも直結する。弁護士人生を終わらせる重さがある
  • 「懲戒請求は依頼者本人しかできない」と思い込んでいる人が多いが、弁護士法 58 条は『何人も』請求できると定める。あなたが直接の依頼者でなくても、相手方でも、第三者でも、事実を所属弁護士会に申し立てられる。この一点を知っているかどうかで、泣き寝入りするか反撃するかが分かれる
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規律する場面26 条:受任事件に関し相手方から利益を受ける・要求・約束する行為
違反が成立する時点受領前の『要求』『約束』段階で既に成立
違反の効果懲戒事由+依頼者の損害があれば背任罪(刑法 247 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 債務整理を頼んだ弁護士が、貸金業者との和解を妙に急ぎ、減額幅も渋い。後で分かったのは、その弁護士が業者側から案件紹介の見返りを受け取っていたこと。これは 26 条違反であり、和解そのものの効力を争う余地も出てくる。あなたが払った報酬で、相手方のために働いていたことになる
  • もし、あなたの代理人弁護士が示談の席で突然「この条件で飲んだ方がいい」と強く押してきたら、その裏で何が動いているか考えたことはあるか。相手方から金銭の要求や約束があった段階で、すでに 26 条は破られている。受領の証拠がなくても、要求や約束だけで違反は成立する
  • あなたが相手方の立場で、相手の弁護士を金で抱き込もうとした。これは弁護士側だけの問題ではない。利益を提供した側も背任の共犯(刑法 247 条、65 条)に問われ、その弁護士を巻き込んだ交渉の結果は後に丸ごとひっくり返されうる
  • 会社の顧問弁護士が、係争中の取引先からも別件で顧問料を受け取っていた。社長は「優秀だから両方頼んでいる」と思っていたが、これは 26 条と 25 条(利益相反)の二重の射程に入る。気付いたとき、残された懲戒請求の期限はあと数か月かもしれない
  • 弁護士に裏切られた、と感じたあなたへ。証拠もない、ただの勘だ。それでも記録を集め始めるべき理由がここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第26条(汚職行為の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第26条の条文原文は「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第26条は第四章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。