弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
要点弁護士法 24 条は、弁護士が正当の理由なく、官公署が委嘱した事項や弁護士会・日弁連が指定した事項を辞退できないと定める受任義務の規定である。違反は懲戒の対象となる。
Q · 弁護士って、面倒な事件や報酬の低い依頼は自由に断れるんですか?
国選・当番・委嘱は正当な理由がなければ断れません
弁護士法 24 条により、法令で官公署が委嘱した事項(国選弁護人・成年後見人・破産管財人など)や、会則に基づき弁護士会・日弁連が指定した事項(当番弁護・無料相談担当など)は、正当の理由がなければ辞退できません。報酬が低い、面倒という理由だけでは正当な理由になりません。利益相反・過重な受任数・健康上の支障などがあって初めて辞退でき、正当な理由なく断れば弁護士法 56 条の懲戒(戒告から除名まで)の対象になります。
弁護士はドラマのように依頼人を自由に選り好みできる、と多くの人が信じている。だが弁護士法 24 条は、その自由に確かな例外を刻んでいる。「法令により官公署が委嘱した事項」(国選弁護人、成年後見人、破産管財人など、役所や裁判所が法律に基づいて任せる仕事)と、「会則の定めにより弁護士会や日弁連が指定した事項」(当番弁護、無料法律相談の担当など)について、弁護士は正当な理由がなければ辞退できない。あなたが深夜に逮捕され、頼める弁護士も払える金もないと絶望したとき、当番弁護士が来るのはこの条文があるからだ。弁護士の側に「断る自由」がない領域を作ることで、社会の底に法的アクセスのセーフティネットを張った。違反すれば懲戒(弁護士法 56 条、戒告から除名まで)の対象になる。あなたが思っている「弁護士=選べる側」という構図は、ここで反転する。
弁護士法 24 条は弁護士の受任義務を定める規定であり、法令により官公署が委嘱した事項、及び会則に基づき所属弁護士会又は日本弁護士連合会が指定した事項について、正当の理由がない限り辞退を認めない。国選弁護・当番弁護・成年後見人の選任などがこれに該当し、弁護士自治を介して社会の最低限の司法アクセスを担保するセーフティネットとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士法 24 条に基づき、官公署の委嘱事項や弁護士会・日弁連の指定事項を、正当な理由なく辞退できない義務です。国選弁護や当番弁護がその代表例です。
逮捕・勾留された本人や家族が、警察に「当番弁護士を呼んでほしい」と明確に伝えれば手配されます。初回接見は無料で、頼まないと来ない点に注意が必要です。
起訴後は資力要件を満たせば請求でき(刑訴法 36 条)、一定の重大事件は被疑者段階でも対象です(刑訴法 37 条の 2)。費用は国費で賄われます。
私選依頼は原則自由に断れますが、国選・当番・官公署の委嘱事項は弁護士法 24 条により正当な理由がなければ辞退できません。
弁護士法 56 条の懲戒事由となり、戒告・業務停止・退会命令・除名のいずれかの処分対象になります。所属弁護士会や日弁連が手続を行います。
家庭裁判所が法令に基づき委嘱した成年後見人の選任は官公署の委嘱事項にあたり、正当な理由がなければ弁護士は辞退できません。
弁護士の指導・監督を国家でなく弁護士会・日弁連が自律的に行う制度です。24 条の「会則による指定」もこの自治を前提としています。
国選弁護人、成年後見人、破産管財人、相続財産管理人など、裁判所や役所が法令に基づいて弁護士に任せる職務が含まれます。
来ます。逮捕直後は弁護士会の当番弁護士制度で初回接見が無料、起訴後は資力要件を満たせば国費の国選弁護人が付きます(刑訴法 36 条)。担当に指定された弁護士は弁護士法 24 条により正当な理由なく断れません。業界裏話ヒント:当番弁護士は『呼んで』と言わないと来ません。警察が親切に手配してくれるとは限らないので、逮捕されたら真っ先に『当番弁護士を呼んでください』と口に出すこと。これを知っているかどうかが、最初の取調べを一人で受けるか弁護人の助言付きで受けるかを分けます
報酬が私選より低いのは事実ですが、弁護士法 24 条のもとで受任した以上、手を抜けば懲戒(56 条)のリスクを負うのは私選と同じです。多くは誠実に対応します。業界裏話ヒント:もし国選弁護人の対応に重大な不満があれば、解任を裁判所に申し立てる道があります。ただし『相性が悪い』程度では認められにくい。本当に問題があると感じたら、接見記録や対応の経緯をメモしておくと、解任申立てや弁護士会への相談で具体的に主張できます
利益相反(相手方をすでに代理しているなど)、すでに抱える事件で物理的に対応不能、重い病気、専門外で適切に処理できないといった事情です。単なる多忙や報酬の低さは原則として正当な理由になりません。業界裏話ヒント:弁護士が辞退を判断するとき、最も慎重になるのが『過重負担』の主張です。後で懲戒請求されたとき、当時の受任件数や状況を客観的に示せるかが勝負になる。だから辞退する弁護士ほど、その時点の理由を記録に残しています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の性格 | 弁護士法 24 条:委嘱・指定事項の受任義務(断る自由の制限) | — |
| 適用場面 | 国選・当番・官公署委嘱・弁護士会指定の各事項 | — |
| 違反した場合 | 正当な理由なき辞退は 56 条の懲戒の入口に立つ | — |
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