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弁護士法 第24条(委嘱事項等を行う義務)

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弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 24 条は、弁護士が正当の理由なく、官公署が委嘱した事項や弁護士会・日弁連が指定した事項を辞退できないと定める受任義務の規定である。違反は懲戒の対象となる。

Q · 弁護士って、面倒な事件や報酬の低い依頼は自由に断れるんですか?

国選・当番・委嘱は正当な理由がなければ断れません

弁護士法 24 条により、法令で官公署が委嘱した事項(国選弁護人・成年後見人・破産管財人など)や、会則に基づき弁護士会・日弁連が指定した事項(当番弁護・無料相談担当など)は、正当の理由がなければ辞退できません。報酬が低い、面倒という理由だけでは正当な理由になりません。利益相反・過重な受任数・健康上の支障などがあって初めて辞退でき、正当な理由なく断れば弁護士法 56 条の懲戒(戒告から除名まで)の対象になります。

解説

弁護士はドラマのように依頼人を自由に選り好みできる、と多くの人が信じている。だが弁護士法 24 条は、その自由に確かな例外を刻んでいる。「法令により官公署が委嘱した事項」(国選弁護人、成年後見人、破産管財人など、役所や裁判所が法律に基づいて任せる仕事)と、「会則の定めにより弁護士会や日弁連が指定した事項」(当番弁護、無料法律相談の担当など)について、弁護士は正当な理由がなければ辞退できない。あなたが深夜に逮捕され、頼める弁護士も払える金もないと絶望したとき、当番弁護士が来るのはこの条文があるからだ。弁護士の側に「断る自由」がない領域を作ることで、社会の底に法的アクセスのセーフティネットを張った。違反すれば懲戒(弁護士法 56 条、戒告から除名まで)の対象になる。あなたが思っている「弁護士=選べる側」という構図は、ここで反転する。

法的な位置づけ

弁護士法 24 条は弁護士の受任義務を定める規定であり、法令により官公署が委嘱した事項、及び会則に基づき所属弁護士会又は日本弁護士連合会が指定した事項について、正当の理由がない限り辞退を認めない。国選弁護・当番弁護・成年後見人の選任などがこれに該当し、弁護士自治を介して社会の最低限の司法アクセスを担保するセーフティネットとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の受任義務とは何ですか?

弁護士法 24 条に基づき、官公署の委嘱事項や弁護士会・日弁連の指定事項を、正当な理由なく辞退できない義務です。国選弁護や当番弁護がその代表例です。

Q2当番弁護士はどうやって呼びますか?

逮捕・勾留された本人や家族が、警察に「当番弁護士を呼んでほしい」と明確に伝えれば手配されます。初回接見は無料で、頼まないと来ない点に注意が必要です。

Q3国選弁護人は誰でも頼めますか?

起訴後は資力要件を満たせば請求でき(刑訴法 36 条)、一定の重大事件は被疑者段階でも対象です(刑訴法 37 条の 2)。費用は国費で賄われます。

Q4弁護士は依頼を自由に断れますか?

私選依頼は原則自由に断れますが、国選・当番・官公署の委嘱事項は弁護士法 24 条により正当な理由がなければ辞退できません。

Q5弁護士が受任義務に違反するとどうなりますか?

弁護士法 56 条の懲戒事由となり、戒告・業務停止・退会命令・除名のいずれかの処分対象になります。所属弁護士会や日弁連が手続を行います。

Q6成年後見人を弁護士は断れますか?

家庭裁判所が法令に基づき委嘱した成年後見人の選任は官公署の委嘱事項にあたり、正当な理由がなければ弁護士は辞退できません。

Q7弁護士自治とは何ですか?

弁護士の指導・監督を国家でなく弁護士会・日弁連が自律的に行う制度です。24 条の「会則による指定」もこの自治を前提としています。

Q8官公署の委嘱事項にはどんなものがありますか?

国選弁護人、成年後見人、破産管財人、相続財産管理人など、裁判所や役所が法令に基づいて弁護士に任せる職務が含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1逮捕されたとき、お金がなくても本当に弁護士は来てくれるんですか?

来ます。逮捕直後は弁護士会の当番弁護士制度で初回接見が無料、起訴後は資力要件を満たせば国費の国選弁護人が付きます(刑訴法 36 条)。担当に指定された弁護士は弁護士法 24 条により正当な理由なく断れません。業界裏話ヒント:当番弁護士は『呼んで』と言わないと来ません。警察が親切に手配してくれるとは限らないので、逮捕されたら真っ先に『当番弁護士を呼んでください』と口に出すこと。これを知っているかどうかが、最初の取調べを一人で受けるか弁護人の助言付きで受けるかを分けます

Q2国選弁護人って、やる気のない弁護士が当てられるって本当ですか?

報酬が私選より低いのは事実ですが、弁護士法 24 条のもとで受任した以上、手を抜けば懲戒(56 条)のリスクを負うのは私選と同じです。多くは誠実に対応します。業界裏話ヒント:もし国選弁護人の対応に重大な不満があれば、解任を裁判所に申し立てる道があります。ただし『相性が悪い』程度では認められにくい。本当に問題があると感じたら、接見記録や対応の経緯をメモしておくと、解任申立てや弁護士会への相談で具体的に主張できます

Q3弁護士が『正当な理由』で委嘱を断れるのは、どんな場合ですか?

利益相反(相手方をすでに代理しているなど)、すでに抱える事件で物理的に対応不能、重い病気、専門外で適切に処理できないといった事情です。単なる多忙や報酬の低さは原則として正当な理由になりません。業界裏話ヒント:弁護士が辞退を判断するとき、最も慎重になるのが『過重負担』の主張です。後で懲戒請求されたとき、当時の受任件数や状況を客観的に示せるかが勝負になる。だから辞退する弁護士ほど、その時点の理由を記録に残しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士は誰の弁護でも自由に断れる」と思われているが、国選・当番・委嘱の領域では『正当の理由』がなければ辞退できない。職業選択の自由があるのに依頼を断れないのは矛盾に見えるが、これは弁護士という資格に公共的な役割が組み込まれているからだ。あなたが知らなかったのは、弁護士の自由が一律ではなく、領域ごとに線引きされているという点である
  • 「お金がなければ弁護士はつかない」と諦めている人が多いが、これは深刻な誤解。問題は『金がないとつかない』ではなく、『この制度を知らないと使えない』こと。逮捕後の当番弁護士は無料、起訴後の国選弁護は資力要件を満たせば国費。知っている人だけが最初の接見を勝ち取り、知らない人は権利を持ったまま黙秘もできず取調べに晒される
  • 「弁護士が委嘱を断るかどうかは弁護士の良心の問題」と捉えられがちだが、法律から見れば、これは懲戒という制裁で担保された法的義務である。あなたから見れば『お願い』でも、弁護士の側では『正当な理由なく断れば資格に傷がつく』義務。この落差が、当番弁護を呼んだときに弁護士が来る理由を説明する
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規律の性格弁護士法 24 条:委嘱・指定事項の受任義務(断る自由の制限)
適用場面国選・当番・官公署委嘱・弁護士会指定の各事項
違反した場合正当な理由なき辞退は 56 条の懲戒の入口に立つ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜に身に覚えのない容疑で逮捕され、知り合いに弁護士はいない、貯金もほとんどない。もし、当番弁護士を呼んだとして、その弁護士は『面倒な事件だから』と断れるのか。答えは原則ノー。会則で指定された当番弁護の担当に正当な理由なく拒否はできない。あなたが最初の 72 時間で接見できる弁護人は、この条文に支えられている
  • あなたが弁護士で、裁判所から国選弁護人に指名された。被告は否認事件で立証は困難、報酬も私選より遥かに低い。『割に合わない』だけでは辞退理由にならない。正当な理由(利益相反、すでに過重な事件数、健康上の支障など)がなければ、断った時点で懲戒請求のリスクを背負う
  • 高齢の親の成年後見人を、家庭裁判所が地元の弁護士に委嘱した。その弁護士は『手間がかかる』と感じても、正当の理由なく辞することはできない。家族にとっては、頼れる専門家が確保される仕組みだ
  • 弁護士会から無料法律相談の担当を指定された弁護士が、繁忙を理由に何度も穴を空けた。あと一回の無断欠席で、弁護士会の調査対象になる。会則上の指定事項を正当な理由なく繰り返し放棄することは、24 条違反として懲戒の入口に立つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第24条(委嘱事項等を行う義務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第24条の条文原文は「弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することが…」で始まります。
  3. 弁護士法第24条は第四章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。