要点弁護士法 36 条は、弁護士名簿に登録した者が当然に弁護士会の会員となる強制加入制を定める。登録取消を受ければ当然に退会し、弁護士業務はできなくなる。
Q · 弁護士は弁護士会を抜けて自由に活動できないの?
原則できません。登録が続く限り当然に会員です。
弁護士法 36 条により、弁護士名簿に登録または登録換を受けた者は、本人の意思とは無関係に当然に弁護士会の会員となります(強制加入制)。会員だけをやめることはできず、会員資格を失うには登録取消を受けるしかありません。そして登録取消を受けた瞬間に当然に退会となり、同時に弁護士業務もできなくなります。この強制加入制は、国家権力から独立して依頼者を守るための弁護士自治の根幹であり、弁護士会が会員を懲戒できる土台にもなっています。
日本に「どの弁護士会にも属さない弁護士」は一人もいない。理由がこの条文にある。弁護士名簿に登録された瞬間、本人の意思とは無関係に、当然に弁護士会の会員となる。これを強制加入制という。任意加入の業界団体、例えば加盟も脱退も自由な協会とは根本から違う。なぜ国はこんな仕組みにしたのか。答えは弁護士自治にある。弁護士の登録も、懲戒も、退会も、行政官庁ではなく弁護士会と日本弁護士連合会が握る。国家権力に弁護士を直接コントロールさせないための盾だ。第2項は裏側を定める。登録が取り消されれば、当然に退会となり、その瞬間から弁護士の看板を下ろすことになる。あなたが弁護士に不満を持って懲戒請求を出すとき、その請求が役所ではなく弁護士会に向かうのも、すべてこの会員制度が土台にある。
弁護士法 36 条は弁護士会の強制加入制を定める規定であり、弁護士名簿への登録または登録換を受けた者が当然に弁護士会の会員となり、登録換の場合は旧所属弁護士会を当然に退会する旨を規定する。さらに登録取消を受けた者も当然に所属弁護士会を退会するものとされる。
弁護士が本人の意思とは無関係に当然に弁護士会の会員となる仕組みです。弁護士法 36 条が根拠で、加入も脱退も自由な任意団体とは根本的に異なります。
なれません。試験に合格しても、弁護士名簿に登録して弁護士会の会員にならなければ法律事務を行えません。登録すれば 36 条により当然に会員となります。
役所や警察ではなく、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求します。会員制度(36 条)があるからこそ、弁護士会はその弁護士を懲戒できます。
弁護士の登録・懲戒・退会を行政官庁ではなく弁護士会と日弁連が握る仕組みです。国家権力から弁護士の独立を守るための制度で、強制加入制がその土台です。
弁護士法 36 条 2 項により、登録取消を受けた者は当然に所属弁護士会を退会します。その瞬間から弁護士を名乗れず、進行中の事件も引き継ぎを迫られます。
弁護士会は各地域の単位会、日弁連はその全国組織です。弁護士はいずれかの単位弁護士会の会員となり、同時に日弁連の会員にもなります。
違います。医師会は任意加入ですが、弁護士会は強制加入制です。だからこそ弁護士会は会員を懲戒でき、依頼者を守る盾として機能します。
別の地域の弁護士会へ移籍する手続きです。弁護士法 36 条により、登録換を受けた瞬間に新所属会の会員となり、同時に旧所属会を当然に退会します。
できません。第36条により、登録が続く限り当然に弁護士会の会員であり続け、会員だけをやめることはできません。会員資格を失うには登録の取消(第11条等)を受けるしかなく、その瞬間に弁護士業務もできなくなります。業界裏話ヒント:これを強制加入制といい、弁護士が国家権力から独立して活動するための弁護士自治の根幹です。だからこそ弁護士会は会員を懲戒でき、依頼者を守る盾にもなる。
いいえ。登録換(第9条)の手続きで足ります。第36条により、登録換を受けた瞬間に新しい弁護士会の会員となり、同時に当然に旧所属弁護士会を退会します。資格を取り直す必要はありません。業界裏話ヒント:この自動連動のおかげで移籍に空白期間が生じません。もし空白があれば一時的に弁護士業務ができなくなるところを、この条文が継ぎ目なく接続している。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 会員資格への効果 | 弁護士法 36 条:登録・登録換で当然入会、登録取消で当然退会 | — |
| 誰が判断するか | 効果は法律上当然に発生(自動連動) | — |
| 弁護士業務への影響 | 退会の瞬間に業務不可、進行中事件は引継ぎ | — |
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