弁護士法 第36条(入会及び退会)
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- 弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
- 2.第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
この条文の基本情報
入会及び退会とは何ですか?
定義入会及び退会とは、弁護士法第36条に定められた規定で、「弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第36条(入会及び退会)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第36条の条文原文は「弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。」で始まります。
- 弁護士法第36条は第五章 弁護士会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第36条の前の条は弁護士法第35条です。
- 弁護士法第36条の次の条は弁護士法第36条の2です。
- 弁護士法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法36条は、弁護士名簿に登録した者が当然に弁護士会の会員となる強制加入制を定める。登録取消を受ければ当然に退会し、弁護士業務はできなくなる。
Q · 弁護士は弁護士会を抜けて自由に活動できないの?
原則できません。登録が続く限り当然に会員です。
弁護士法36条により、弁護士名簿に登録または登録換を受けた者は、本人の意思とは無関係に当然に弁護士会の会員となります(強制加入制)。会員だけをやめることはできず、会員資格を失うには登録取消を受けるしかありません。そして登録取消を受けた瞬間に当然に退会となり、同時に弁護士業務もできなくなります。この強制加入制は、国家権力から独立して依頼者を守るための弁護士自治の根幹であり、弁護士会が会員を懲戒できる土台にもなっています。
解説
日本に「どの弁護士会にも属さない弁護士」は一人もいない。理由がこの条文にある。弁護士名簿に登録された瞬間、本人の意思とは無関係に、当然に弁護士会の会員となる。これを強制加入制という。任意加入の業界団体、例えば加盟も脱退も自由な協会とは根本から違う。なぜ国はこんな仕組みにしたのか。答えは弁護士自治にある。弁護士の登録も、懲戒も、退会も、行政官庁ではなく弁護士会と日本弁護士連合会が握る。国家権力に弁護士を直接コントロールさせないための盾だ。第2項は裏側を定める。登録が取り消されれば、当然に退会となり、その瞬間から弁護士の看板を下ろすことになる。あなたが弁護士に不満を持って懲戒請求を出すとき、その請求が役所ではなく弁護士会に向かうのも、すべてこの会員制度が土台にある。
法的な位置づけ
弁護士法36条は弁護士会の強制加入制を定める規定であり、弁護士名簿への登録または登録換を受けた者が当然に弁護士会の会員となり、登録換の場合は旧所属弁護士会を当然に退会する旨を規定する。さらに登録取消を受けた者も当然に所属弁護士会を退会するものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1強制加入制とは何ですか?
弁護士が本人の意思とは無関係に当然に弁護士会の会員となる仕組みです。弁護士法36条が根拠で、加入も脱退も自由な任意団体とは根本的に異なります。
Q2弁護士会に入らないと弁護士になれませんか?
なれません。試験に合格しても、弁護士名簿に登録して弁護士会の会員にならなければ法律事務を行えません。登録すれば36条により当然に会員となります。
Q3弁護士への苦情や懲戒はどこに請求すればいいですか?
役所や警察ではなく、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求します。会員制度(36条)があるからこそ、弁護士会はその弁護士を懲戒できます。
Q4弁護士自治とはどういう意味ですか?
弁護士の登録・懲戒・退会を行政官庁ではなく弁護士会と日弁連が握る仕組みです。国家権力から弁護士の独立を守るための制度で、強制加入制がその土台です。
Q5弁護士登録が取り消されるとどうなりますか?
弁護士法36条2項により、登録取消を受けた者は当然に所属弁護士会を退会します。その瞬間から弁護士を名乗れず、進行中の事件も引き継ぎを迫られます。
Q6弁護士会と日弁連の違いは何ですか?
弁護士会は各地域の単位会、日弁連はその全国組織です。弁護士はいずれかの単位弁護士会の会員となり、同時に日弁連の会員にもなります。
Q7弁護士会は医師会のような任意団体ですか?
違います。医師会は任意加入ですが、弁護士会は強制加入制です。だからこそ弁護士会は会員を懲戒でき、依頼者を守る盾として機能します。
Q8登録換とは何ですか?
別の地域の弁護士会へ移籍する手続きです。弁護士法36条により、登録換を受けた瞬間に新所属会の会員となり、同時に旧所属会を当然に退会します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士って、嫌になったら弁護士会を抜けて自由に活動できないんですか?
できません。第36条により、登録が続く限り当然に弁護士会の会員であり続け、会員だけをやめることはできません。会員資格を失うには登録の取消(第11条等)を受けるしかなく、その瞬間に弁護士業務もできなくなります。実務のポイント:これを強制加入制といい、弁護士が国家権力から独立して活動するための弁護士自治の根幹です。だからこそ弁護士会は会員を懲戒でき、依頼者を守る盾にもなる。
Q2引っ越して別の県で開業する弁護士は、また一から登録し直すんですか?
いいえ。登録換(第9条)の手続きで足ります。第36条により、登録換を受けた瞬間に新しい弁護士会の会員となり、同時に当然に旧所属弁護士会を退会します。資格を取り直す必要はありません。実務のポイント:この自動連動のおかげで移籍に空白期間が生じません。もし空白があれば一時的に弁護士業務ができなくなるところを、この条文が継ぎ目なく接続している。
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士会は医師会のような任意の業界団体で、加入は自由だと多くの人が思っている。これは単なる知識の誤りではなく、深刻さの誤解でもある。強制加入だからこそ弁護士会はあなたの弁護士を懲戒し、最悪は除名できる。任意団体なら脱退して逃げられるが、弁護士に逃げ場はない。この強制力の重さを知らないと、懲戒請求というあなたの手札の威力を過小評価することになる
- 「弁護士を辞めさせたければ国に通報すればいい」と考える人がいる。だが問いの立て方そのものが間違っている。国は弁護士を辞めさせる権限を持たない。弁護士の退会も登録取消も、弁護士会と日本弁護士連合会の手の中にある。宛先を間違えれば、あなたの訴えはどこにも届かないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 会員資格への効果 | 弁護士法36条:登録・登録換で当然入会、登録取消で当然退会 | 弁護士法9条:登録換の請求手続(移籍の入口) 弁護士法11条:登録取消の請求(資格喪失の入口) |
| 誰が判断するか | 効果は法律上当然に発生(自動連動) | 本人の請求 + 弁護士会・日弁連の処理 本人・関係者の請求 + 弁護士会・日弁連の処理 |
| 弁護士業務への影響 | 退会の瞬間に業務不可、進行中事件は引継ぎ | 移籍中も空白なく業務継続(継ぎ目接続) 取消で資格喪失、業務不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師は律師公會への加入が強制される強制入會制を採用する点で日本と類似する。
韓国も弁護士登録と大韓弁護士協会への加入が連動する強制加入制を採る。
ドイツは Rechtsanwaltskammer への Pflichtmitgliedschaft(強制加入)を法定し、自治団体が登録・懲戒を管理する。日本の弁護士自治の参照源の一つ。
米国は州ごとに分かれ、強制加入の integrated bar の州と任意加入の州が併存する。日本のような全国一律の強制加入ではない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが依頼した弁護士が連絡を無視し、預けた着手金も返ってこない。どこに訴える? 消費者センターでも警察でもなく、その弁護士が所属する弁護士会だ。会員であるからこそ、弁護士会はその弁護士を懲戒できる。第36条の会員制度がなければ、弁護士会はただの任意団体で何の処分権も持たない
- 弁護士本人の視点。懲戒で除名や退会命令を受け、登録が取り消された。その日から、当然に弁護士会を退会する。一秒の猶予もなく、もう弁護士を名乗れない。進行中の事件はただちに引き継ぎを迫られる
学説
通説:弁護士法36条の強制加入制は、憲法21条の結社の自由(団体に加入しない自由)と緊張するが、弁護士の職務の独立性と弁護士自治という公益を確保するため合理的な制約として許容されるとするのが通説的理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 制定:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、行政官庁の監督を排した弁護士自治を確立。弁護士の登録と弁護士会の会員資格を一体化させる強制加入制が定められた。
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