要点弁護士法 36 条の 2 は、弁護士法人が成立時に主たる事務所の所在地域の弁護士会へ自動的に入会し、事務所の移転・廃止の登記時に入退会する仕組みを定める。入退会は二週間以内に届出が必要。
Q · 弁護士法人って、どこの弁護士会に入るのを自分で選ぶんですか?
選びません。事務所の所在地と登記で自動的に決まります
弁護士法人は個人の弁護士と違い、弁護士会への入会を申し込みません。弁護士法 36 条の 2 により、成立の時に主たる法律事務所の所在地域の弁護士会の会員に自動的になります。事務所を別地域に設置・移転すると登記をした時に新しい弁護士会の会員となり、旧地域に事務所がなくなれば登記時に退会します。同一地域に弁護士会が二個以上ある場合に限り、定款で所属会を選べます。入会・退会のたびに二週間以内の届出義務が生じます。
弁護士法人を立ち上げて事務所を構えた瞬間、あなたは何の申請もしていないのに、その地域の弁護士会の会員になっている。個人の弁護士が登録という能動的な手続を踏むのと違い、法人は事務所の所在という事実だけで自動的に会員資格が発生する。さらに事務所を別の弁護士会の地域へ移すと、移転そのものではなく登記をした時に新しい弁護士会の会員になり、旧地域に事務所がなくなれば自動的に退会する。会員資格のスイッチを入れるのは、あなたの引っ越しトラックではなく、登記簿への一行だ。そして入退会のたびに二週間以内の届出義務が生まれる。この二週間を逃せば、それ自体が弁護士会の規律問題になりうる。組織の住所と登記のタイミングが、あなたの所属と義務を静かに動かしている。
弁護士法 36 条の 2 は、弁護士法人の所属弁護士会の決定および入退会の仕組みを定める規定である。法人は成立時に主たる法律事務所の所在地域の弁護士会の会員となり、事務所の設置・移転・廃止に係る登記の時点で入会または退会が生じる。同一地域に複数の弁護士会がある場合に限り定款による選択が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
主たる法律事務所の所在地域の弁護士会に所属します。弁護士法 36 条の 2 第 1 項により、成立の時に自動的に会員となり、申込手続は不要です。
新たに入会した日から二週間以内です(同条 6 項)。登記事項証明書と定款の写しを添えて、当該弁護士会と日本弁護士連合会に届け出ます。退会も二週間以内です。
変わります。新所在地で移転登記をした時に新しい弁護士会の会員となり、旧地域に事務所がなくなれば登記時に旧弁護士会を退会します(同条 2 項・3 項)。
同一地域の複数の弁護士会に重複所属することはできません(同条 5 項)。異なる地域に従たる事務所があれば、その地域の弁護士会にも所属します。
原則選べません。ただし主たる事務所の所在地に弁護士会が二個以上ある場合に限り、定款への記載や定款変更で選択・変更できます(同条 1 項・4 項)。
法人の主たる法律事務所が所在する地域の弁護士会に提出します。支店の数に関わらず、所属弁護士会が監督の窓口です。登記事項証明書で所在を確認できます。
二週間以内の届出義務(6 項・7 項)の懈怠は、ただちに解散とはなりませんが、弁護士会の会則違反として法人や社員弁護士の規律・懲戒の問題になり得ます。
違います。個人弁護士は弁護士名簿への登録という能動的手続で入会しますが(弁護士法 8 条)、法人は事務所を構え登記した事実だけで自動的に会員となります。
違います。個人の弁護士は日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録という能動的手続を経て弁護士会に入会します(弁護士法 第8條)。一方、弁護士法人は申込みをせず、成立時に主たる事務所のある地域の弁護士会の会員に自動的になります(第1項)。業界裏話ヒント: だからこそ法人は事務所の登記住所が所属を決める鍵になる。移転で登記地が変われば所属会も自動で動くので、法人の所属を調べたいときは名簿よりまず登記を見る、というのが実務の勘どころ
解散にはなりません。第6項・第7項の届出義務違反は、ただちに法人の存続を否定するものではなく、弁護士会の会則違反として法人や社員弁護士の規律・懲戒の問題として扱われ得ます(懲戒事由は弁護士法 第56條)。業界裏話ヒント: 入退会そのものは登記の時点で法律上もう発生している。届出は事後報告の性格が強く、遅れても会員資格は動かない。ただし会との信頼や監督関係に響くので、軽い書類仕事と侮ると後で効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 会員資格の発生原因 | 36 条の 2:事務所の所在+登記による自動入会 | — |
| 対象 | 弁護士法人 | — |
| 所属先の選択 | 原則不可、同一地域に複数会ある場合のみ定款で選択(4 項) | — |
| 義務違反の効果 | 届出懈怠は会則違反・規律問題(56 条の懲戒受け皿) | — |
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