弁護士法 第37条(総会)
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- 弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
- 2.弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、弁護士法第37条に定められた規定で、「弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第37条(総会)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第37条の条文原文は「弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第37条は第五章 弁護士会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第37条の前の条は弁護士法第36条の2です。
- 弁護士法第37条の次の条は弁護士法第38条です。
- 弁護士法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法37条は、弁護士会に毎年の定期総会開催を義務づけ、必要時には臨時総会を開けると定める。総会は会則や懲戒方針を会員自身が議決する弁護士自治の中核機関である。
Q · 弁護士会が毎年開く「総会」って、私たち市民に何の関係があるの?
弁護士会が毎年必ず開く議決機関で、弁護士自治を支える土台です
弁護士法37条は、弁護士会に毎年の定期総会開催を義務づけ、必要時には臨時総会を開けると定めます。総会では会則・予算・懲戒の運営方針などが会員自身の議決で決まります。国家ではなく弁護士会が弁護士を登録・監督・懲戒する「弁護士自治」が、この総会によって毎年動き続けています。あなたが国や大企業を相手に争うとき、担当弁護士が国家から圧力を受けない根拠も、この自治構造にあります。
解説
役所はあなたの担当弁護士を直接クビにできない。検察も、警察も、法務大臣も、特定の弁護士を「免許剥奪だ」と一存で決める権限を持たない。なぜか。弁護士の世界は、国家ではなく弁護士自身の団体が自分たちで治めているからだ。これを弁護士自治という。そして、その自治を毎年回し続けるエンジンが弁護士法37条の総会である。「弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない」、ここで会則も予算も、懲戒のあり方も、社会問題への意見表明も決まる。必要があれば臨時総会も開ける。地味な手続条文に見えるが、あなたが国や大企業を相手に訴える場面を想像してほしい。あなたの弁護士が国家から「あの案件を降りろ」と圧力をかけられないのは、弁護士を雇うのも罰するのも国ではなく、この自治の構造だからだ。総会は、あなたの代理人の背骨を支えている見えない土台である。
法的な位置づけ
弁護士法37条は弁護士会の総会に関する規定であり、弁護士会に毎年の定期総会開催を義務づけ、必要時に臨時総会を開く権限を認める。総会は会則の制定改廃、予算の議決、懲戒制度の運営方針など弁護士会の重要事項を会員の議決により決定する最高議決機関であり、弁護士自治を制度的に支える基盤として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士会総会とは何ですか?
弁護士会が会則・予算・懲戒方針などの重要事項を会員の議決で決める最高議決機関です。弁護士法37条により毎年の定期総会が義務づけられています。
Q2弁護士自治とは何ですか?
弁護士の登録・監督・懲戒を国家ではなく弁護士会と日弁連が自ら行う仕組みです。国家に不利な弁護を萎縮させないための制度的保障で、総会がこれを毎年動かします。
Q3弁護士会の定期総会はいつ開かれますか?
弁護士法37条1項により、弁護士会は毎年定期総会を開かなければなりません。開催時期は各弁護士会の会則で定められています。
Q4弁護士の登録は国がするのですか?
いいえ。弁護士の登録は日本弁護士連合会が行い、国家は直接関与しません。登録・監督・懲戒のすべてが弁護士自治の下にあります。
Q5弁護士会への加入は強制ですか?
強制加入制です。弁護士として活動するには所属弁護士会と日弁連への登録が必須で、これにより自治と規律が全弁護士に及びます。
Q6弁護士会の臨時総会はどんなときに開かれますか?
弁護士法37条2項により、弁護士会が必要と認める場合に臨時総会を開けます。緊急の会則改正や重大な意見表明などが想定されます。
Q7日本弁護士連合会と弁護士会の違いは何ですか?
弁護士会は各地域(多くは都道府県単位)の団体で、日弁連はその全国組織です。登録事務は日弁連、日常の監督・懲戒の一次的窓口は所属弁護士会が担います。
Q8弁護士会の会則は誰が決めますか?
会則の制定改廃は弁護士会の総会で議決されます。総会で承認された会則が、法律相談制度や懲戒手続の運営基準になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士会の総会って、依頼者や一般人も参加できるんですか?
原則として参加できません。総会は会員である弁護士の議決機関だからです(弁護士法37条)。ただし、そこで承認された会則や運営方針は、あなたが受ける法律相談・当番弁護士・懲戒手続のすべての土台になります。実務のポイント:弁護士会は会則や活動方針、決算を公表していることが多く、各弁護士会のサイトで確認できます。総会に出られなくても、どんな方針で運営されているかは外から読める。弁護士選びで迷ったら、その会の市民向け窓口の充実度を見ると、運営姿勢がわかる
Q2弁護士が悪いことをしたら、誰が処分するんですか? 国ですか?
国ではなく、所属する弁護士会が懲戒します。これが弁護士自治で、国家権力が弁護士を直接罰せない仕組みです(懲戒は弁護士法56条以下、最新の改正状況をご確認ください)。総会はその自治を毎年動かす議決機関です。実務のポイント:懲戒請求は誰でも、依頼者でなくても出せます。ただし根拠の薄い大量請求はかえって請求者側が損害賠償を負う判例もある。本気で問題を正したいなら、事実と証拠を整理し、弁護士会の市民窓口でまず相談してから出すのが筋
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士の免許は国が出していると思っている人が多いが、実は弁護士の登録・監督・懲戒は弁護士会と日本弁護士連合会が担う。国家は直接手を出せない。総会はこの自治を毎年動かす場であり、形式的な集まりではない
- 「総会なんて弁護士の内輪の儀式で、自分には無関係」と思いがちだが、そこで決まる会則・懲戒方針・法律相談制度の運営は、あなたが弁護士を選び、トラブルになったとき懲戒を求める手続の土台そのものである。落差は、自分の代理人がどんなルールの下で動いているかを知っているか否かにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 37条:弁護士会の総会開催義務(毎年の定期総会+臨時総会) | 33条:会則の記載事項 56条以下:弁護士の懲戒(現行効力を要確認) |
| 弁護士自治での役割 | 重要事項を会員が議決する最高議決機関(自治のエンジン) | 自治運営の基本ルールを定める根拠 自治の実体的発動(懲戒処分)の根拠 |
| 市民との接点 | 会則・懲戒方針の承認を通じて間接的に市民の手続に影響 | 法律相談・当番弁護士など制度運営の基準 懲戒請求の受け皿となる手続の土台 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師公會を通じた団体自治を採り、会員大会で会則等を議決する。地方律師公會と全國律師聯合會の二層構造を持つ点は日本の弁護士会/日弁連と類似する。
韓国も地方変護士会と大韓弁護士協会による自治を採り、総会を議決機関とする。日本の弁護士会/日弁連構造に近い。
ドイツは弁護士会(Rechtsanwaltskammer)に強制加入させ、Kammerversammlung が議決機関となる公法上の自治団体構造を採る。
米国は連邦統一法がなく州ごとに扱いが分かれる。integrated bar 制を採る州では強制加入と年次総会が制度化されるが、自治の範囲・国家関与の度合いは州により異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが行政処分を不服として国を相手取り、担当弁護士が役所から疎まれる立場に立ったとしたら? その弁護士の身分は国ではなく所属弁護士会が握っている。だからこそ国家に不利な弁護を遠慮なくできる。総会で維持される弁護士自治が、あなたの代理人を守っている
- 依頼した弁護士の対応に強い不信を抱いた。あなたは所属弁護士会に懲戒請求ができる。その懲戒の枠組みや会則は、総会で承認されたルールに基づいて動いている
学説
通説:弁護士法37条の定期総会は、弁護士自治を運営面で担保する中核機関とされる。国家の介入を排した自律を制度の本旨としつつ、会員による内部民主主義を毎年機能させることで自治の暴走を防ぐ自浄装置として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、戦前の国家監督への反省を踏まえた弁護士自治の枠組みが確立。その一環として弁護士会の総会に関する規定が置かれた。
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