要点弁護士法 37 条は、弁護士会に毎年の定期総会開催を義務づけ、必要時には臨時総会を開けると定める。総会は会則や懲戒方針を会員自身が議決する弁護士自治の中核機関である。
Q · 弁護士会が毎年開く「総会」って、私たち市民に何の関係があるの?
弁護士会が毎年必ず開く議決機関で、弁護士自治を支える土台です
弁護士法 37 条は、弁護士会に毎年の定期総会開催を義務づけ、必要時には臨時総会を開けると定めます。総会では会則・予算・懲戒の運営方針などが会員自身の議決で決まります。国家ではなく弁護士会が弁護士を登録・監督・懲戒する「弁護士自治」が、この総会によって毎年動き続けています。あなたが国や大企業を相手に争うとき、担当弁護士が国家から圧力を受けない根拠も、この自治構造にあります。
役所はあなたの担当弁護士を直接クビにできない。検察も、警察も、法務大臣も、特定の弁護士を「免許剥奪だ」と一存で決める権限を持たない。なぜか。弁護士の世界は、国家ではなく弁護士自身の団体が自分たちで治めているからだ。これを弁護士自治という。そして、その自治を毎年回し続けるエンジンが弁護士法 37 条の総会である。「弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない」、ここで会則も予算も、懲戒のあり方も、社会問題への意見表明も決まる。必要があれば臨時総会も開ける。地味な手続条文に見えるが、あなたが国や大企業を相手に訴える場面を想像してほしい。あなたの弁護士が国家から「あの案件を降りろ」と圧力をかけられないのは、弁護士を雇うのも罰するのも国ではなく、この自治の構造だからだ。総会は、あなたの代理人の背骨を支えている見えない土台である。
弁護士法 37 条は弁護士会の総会に関する規定であり、弁護士会に毎年の定期総会開催を義務づけ、必要時に臨時総会を開く権限を認める。総会は会則の制定改廃、予算の議決、懲戒制度の運営方針など弁護士会の重要事項を会員の議決により決定する最高議決機関であり、弁護士自治を制度的に支える基盤として位置づけられる。
弁護士会が会則・予算・懲戒方針などの重要事項を会員の議決で決める最高議決機関です。弁護士法 37 条により毎年の定期総会が義務づけられています。
弁護士の登録・監督・懲戒を国家ではなく弁護士会と日弁連が自ら行う仕組みです。国家に不利な弁護を萎縮させないための制度的保障で、総会がこれを毎年動かします。
弁護士法 37 条 1 項により、弁護士会は毎年定期総会を開かなければなりません。開催時期は各弁護士会の会則で定められています。
いいえ。弁護士の登録は日本弁護士連合会が行い、国家は直接関与しません。登録・監督・懲戒のすべてが弁護士自治の下にあります。
強制加入制です。弁護士として活動するには所属弁護士会と日弁連への登録が必須で、これにより自治と規律が全弁護士に及びます。
弁護士法 37 条 2 項により、弁護士会が必要と認める場合に臨時総会を開けます。緊急の会則改正や重大な意見表明などが想定されます。
弁護士会は各地域(多くは都道府県単位)の団体で、日弁連はその全国組織です。登録事務は日弁連、日常の監督・懲戒の一次的窓口は所属弁護士会が担います。
会則の制定改廃は弁護士会の総会で議決されます。総会で承認された会則が、法律相談制度や懲戒手続の運営基準になります。
原則として参加できません。総会は会員である弁護士の議決機関だからです(弁護士法 37 条)。ただし、そこで承認された会則や運営方針は、あなたが受ける法律相談・当番弁護士・懲戒手続のすべての土台になります。業界裏話ヒント:弁護士会は会則や活動方針、決算を公表していることが多く、各弁護士会のサイトで確認できます。総会に出られなくても、どんな方針で運営されているかは外から読める。弁護士選びで迷ったら、その会の市民向け窓口の充実度を見ると、運営姿勢がわかる
国ではなく、所属する弁護士会が懲戒します。これが弁護士自治で、国家権力が弁護士を直接罰せない仕組みです(懲戒は弁護士法 56 条以下、最新の改正状況をご確認ください)。総会はその自治を毎年動かす議決機関です。業界裏話ヒント:懲戒請求は誰でも、依頼者でなくても出せます。ただし根拠の薄い大量請求はかえって請求者側が損害賠償を負う判例もある。本気で問題を正したいなら、事実と証拠を整理し、弁護士会の市民窓口でまず相談してから出すのが筋
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| 規律内容 | 37 条:弁護士会の総会開催義務(毎年の定期総会+臨時総会) | — |
| 弁護士自治での役割 | 重要事項を会員が議決する最高議決機関(自治のエンジン) | — |
| 市民との接点 | 会則・懲戒方針の承認を通じて間接的に市民の手続に影響 | — |
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