弁護士法 第31条(目的及び法人格)
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- 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 2.弁護士会は、法人とする。
この条文の基本情報
目的及び法人格とは何ですか?
定義目的及び法人格とは、弁護士法第31条に定められた規定で、「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第31条(目的及び法人格)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第31条の条文原文は「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び…」で始まります。
- 弁護士法第31条は第五章 弁護士会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第31条の前の条は弁護士法第30条の30です。
- 弁護士法第31条の次の条は弁護士法第32条です。
- 弁護士法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法31条は、弁護士会が弁護士の品位保持と監督を担う独立の法人であることを定める。監督権を国家ではなく弁護士会に置くことで弁護士自治を支える。
Q · 弁護士に不満があるとき、苦情はどこに言えばいいの?
役所ではなく、その弁護士の所属弁護士会に申し立てます
弁護士法31条は、弁護士会が弁護士及び弁護士法人の品位を保持し事務の改善を図るため、その指導・連絡・監督を行う団体であり、かつ独立した法人であると定めます。重要なのは監督の主体です。弁護士を懲戒できるのは法務省でも裁判所でもなく、所属する弁護士会です(弁護士法56条)。そのため弁護士の対応に不満があるときの苦情も、役所ではなく弁護士会の市民窓口に申し立てます。さらに弁護士会は強制加入であり(同法8条)、全員が同じ自治組織に属することで、政府を介さない監督と独立性が成り立っています。
解説
弁護士に頼んで国や大企業と戦ってもらうとき、その弁護士が「お上ににらまれたら資格を取り上げられる」と怯えていたら、まともに戦えるはずがない。弁護士法31条は、その心配を制度で消している。弁護士及び弁護士法人を指導し、連絡し、監督する事務を担うのは法務省でも裁判所でもなく「弁護士会」であり、しかも弁護士会は独立した法人だと定める。つまり弁護士を裁けるのは弁護士たち自身であって、役所ではない。これを弁護士自治と呼ぶ。あなたが弁護士に何かを依頼するとき、この一見地味な条文が、その弁護士が権力に忖度せずあなたの側に立てる理由を支えている。逆にあなたが弁護士の対応に不満を持ったとき、苦情を申し立てる先も役所ではなく、この弁護士会になる。
法的な位置づけ
弁護士法31条は弁護士会の目的及び法人格を定める規定である。弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の品位を保持し事務の改善進歩を図るため、その指導・連絡・監督に関する事務を行うことを目的とし、かつ独立した法人とされる。弁護士自治の組織的基礎をなす規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士自治とは何ですか?
弁護士を指導・監督するのを国家ではなく弁護士会自身が行う仕組みです。弁護士法31条が弁護士会に自治と法人格を与え、弁護士が権力から独立して職務を行う土台になっています。
Q2弁護士会の役割は何ですか?
弁護士及び弁護士法人の品位保持と事務改善を目的に、指導・連絡・監督を行います(弁護士法31条)。登録、懲戒、市民向けの苦情対応もその役割に含まれます。
Q3弁護士会と日弁連の違いは何ですか?
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立される自治組織で、日本弁護士連合会(日弁連)は全国の弁護士会を束ねる頂点組織です(弁護士法45条)。
Q4弁護士がどの弁護士会に所属しているか調べられますか?
調べられます。弁護士は必ずいずれかの弁護士会に所属し日弁連に登録しているため、各弁護士会や日弁連の検索で所属や懲戒歴を確認できます。
Q5弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種類です(弁護士法57条)。除名は弁護士資格そのものを失う最も重い処分です。
Q6なぜ弁護士は国ではなく弁護士会が監督するのですか?
監督権を政府が握ると、政府に不都合な弁護士を資格剝奪で黙らせられるからです。弁護士法31条は監督を弁護士会に委ね、国家からの独立を保障しています。
Q7弁護士法人も弁護士会の監督を受けますか?
受けます。弁護士法31条は指導・連絡・監督の対象に「弁護士法人」を明記しており、個人弁護士だけでなく法人も自治組織の監督下に置かれます。
Q8弁護士自治はいつから始まったのですか?
昭和24年(1949年)の弁護士法全部改正で確立しました。戦前は司法大臣(政府)が弁護士を監督していた反省から、自治制度が導入されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に不満があるとき、弁護士会に文句を言えば本当に動いてくれるんですか?
動きます。誰でもその弁護士の所属弁護士会に懲戒請求ができ、弁護士会は綱紀委員会で調査する義務を負います(弁護士法56条、58条)。実務のポイント:懲戒請求と並行して「紛議調停」(弁護士法41条)という制度もあり、こちらは処分ではなく着手金返還などの金銭解決を目指す。懲戒は相手を罰するだけでお金は戻らないことが多いので、返金が目的なら紛議調停の方が実利がある
Q2弁護士会って強制加入なんですか、入らない弁護士もいるんですか?
強制加入です。弁護士として活動するには、いずれかの弁護士会に入会し、日本弁護士連合会に登録しなければなりません(弁護士法8条)。登録しなければ「弁護士」を名乗れず、法律事務もできません。実務のポイント:この強制加入こそが弁護士自治の前提です。全員が同じ自治組織に属するから、政府を介さず同業者間で品位保持と監督ができる。税理士会や行政書士会なども同様の強制加入制で、士業の独立性を支える共通の仕組みになっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士会は弁護士の業界団体で、入っても入らなくてもいい任意のサークルだろう」と思われがちだが、弁護士は強制加入。いずれかの弁護士会に入会し日本弁護士連合会に登録しなければ、そもそも弁護士として活動できない(弁護士法8条)。親睦団体ではなく、資格の関門そのものだ
- 弁護士会が弁護士を監督するのは知っていても、その監督権の重さを知らない人は多い。弁護士会は所属弁護士を懲戒(戒告、業務停止、退会命令、除名)できる(弁護士法56条以下)。役所の許認可ではなく、同業者の自治組織が一人の弁護士の職業生命を絶てる、これが弁護士自治の裏側の厳しさだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 弁護士法31条:弁護士会の目的と法人格(自治の基礎) | 弁護士法8条:弁護士会・日弁連への登録(強制加入) 弁護士法56条:懲戒事由と懲戒権者 |
| 果たす機能 | 監督主体を国家から切り離す土台 | 資格者を自治組織に組み込む入口 自治組織が職業生命を絶てる出口 |
| 依頼者との接点 | 弁護士が権力に屈しない理由の根拠 | 弁護士の所属を確認する根拠 苦情・懲戒請求を申し立てる根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も地方律師公会と全国組織を置き、強制加入と自治を採る。2020年改正で全国律師聯合会への一元的登録制に再編された点が特徴
韓国も地方弁護士会と大韓弁護士協会による自治・強制加入を採用。懲戒制度を備える点で日本と類似
ドイツの Rechtsanwaltskammer は公法上の団体(Körperschaft des öffentlichen Rechts)として強制加入・自治を担い、懲戒は弁護士裁判所が行う
米国では州ごとに統合バー(強制加入)と任意バーが分かれる。懲戒は州最高裁の監督下にあり、自治の度合いは州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇った弁護士の対応がひどく、着手金だけ取って何もしてくれない。どこに苦情を言えばいい? 消費者庁でも法務省でもなく、その弁護士が所属する弁護士会の市民窓口だ。弁護士会は綱紀・懲戒の手続を持ち、悪質なら懲戒処分が下る。役所を頼っても「弁護士のことは弁護士会へ」と回されるだけだ
- あなたが国や自治体を相手取った行政訴訟を考えている。担当弁護士が役所に遠慮する素振りもなく強気でいられるのは、その資格を握っているのが役所ではなく弁護士会だからだ。31条の法人格と自治が、その強気の土台になっている
学説
通説:弁護士法31条が定める弁護士会の自治と法人格は、弁護士が国家権力から独立して職務を行うための制度的保障と解される。監督権を行政庁ではなく自治組織に委ねることで、品位保持と独立性の両立を図るものとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 弁護士法人制度の創設に伴い、本条の対象に「弁護士法人」が追加され、弁護士会の指導・連絡・監督が法人にも及ぶことが明文化された(改正の全件数は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法全部改正により弁護士自治を確立。戦前の司法大臣による監督制を廃し、弁護士会に指導・連絡・監督に関する事務を委ねた
- 2.平成13年(2001年) 改正:弁護士法人制度の創設に伴い、本条の指導・連絡・監督の対象に弁護士法人が追加された(改正全件数は要人的検証)
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