弁護士法 第45条(設立、目的及び法人格)
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- 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
- 2.日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.日本弁護士連合会は、法人とする。
この条文の基本情報
設立、目的及び法人格とは何ですか?
定義設立、目的及び法人格とは、弁護士法第45条に定められた規定で、「全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第45条(設立、目的及び法人格)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第45条の条文原文は「全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第45条は第六章 日本弁護士連合会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第45条の前の条は弁護士法第44条です。
- 弁護士法第45条の次の条は弁護士法第46条です。
- 弁護士法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法45条は、全国の弁護士会が日本弁護士連合会(日弁連)を設立する義務を定め、日弁連に弁護士の指導・連絡・監督を担わせる。弁護士を監督する官庁は存在しない。
Q · 弁護士に不満があるとき、監督する役所はどこ?
監督官庁はなく、日弁連と所属弁護士会が監督します
弁護士法45条により、全国の弁護士会は日本弁護士連合会(日弁連)を設立する義務を負い、日弁連が弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡・監督を担います。医師に対する厚生労働省のような監督官庁は存在せず、弁護士を懲戒できるのは国でも裁判所でもなく弁護士会・日弁連だけです。これを弁護士自治と呼び、国家権力と対峙して市民を守る弁護士の独立を制度として支えています。苦情や懲戒請求の宛先は霞が関ではなく弁護士会です。
解説
病院でひどい目に遭えば厚生労働省に、悪質な税理士は国税庁に苦情を申し立てられる。ところが弁護士は違う。日本の弁護士を監督できるのは、役所ではなく、弁護士自身が作った日本弁護士連合会、通称日弁連だけだ。本条はその日弁連を「全国の弁護士会は設立しなければならない」と強制的に作らせ、弁護士の指導・連絡・監督権をまるごと与えている。法務大臣にも裁判所にも、弁護士を懲戒する権限はない。これを弁護士自治と呼ぶ。なぜこんな特権があるのか。弁護士は国家権力と対峙して市民を守る職業だからだ。政府が弁護士を処分できれば、政府を訴える弁護士は潰される。あなたがいつか国を相手に戦うとき、その弁護士の独立を裏側で支えているのが、この一見地味な組織条文だ。
法的な位置づけ
弁護士法45条は日本弁護士連合会の設立を定める組織規定であり、全国の弁護士会に日弁連の設立を義務づけ、日弁連を弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡・監督の事務を行う法人と位置づける。国家機関による監督を排し、弁護士自治を組織面から基礎づける条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1日弁連とは何ですか?
日本弁護士連合会の略称で、全国の弁護士会が弁護士法45条に基づき設立する全国唯一の連合組織です。弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡・監督を担う法人です。
Q2日弁連と弁護士会の違いは?
弁護士会は各地域(単位会)の組織で、日弁連はそれらが集まって作る全国組織です。弁護士法45条が日弁連を、31条が弁護士会を定めています。
Q3弁護士を懲戒できるのは誰ですか?
国でも裁判所でもなく、所属する弁護士会と日弁連だけです。市民が懲戒請求を出し、弁護士会の処分に不服なら日弁連に審査を求められます。
Q4弁護士自治とは何ですか?
弁護士の監督権を国家機関ではなく弁護士の団体が独占する仕組みです。国を訴える弁護士が政府に潰されないよう、独立を制度的に守る目的があります。
Q5日弁連は何のためにあるのですか?
弁護士・弁護士法人・弁護士会の品位保持と事務の改善のため、その指導・連絡・監督を行うことを目的とします(弁護士法45条2項)。
Q6懲戒請求はどこに出せばいいですか?
対象弁護士が所属する単位弁護士会に出します。費用はほぼ無料で誰でも申し立て可能です。処分に不服なら日弁連に審査請求できます。
Q7日弁連の懲戒処分は公開されますか?
懲戒処分は日弁連の機関誌で公告され、記録は事実上消えません。弁護士が懲戒を最も恐れる理由の一つです。
Q8弁護士の監督官庁はどこですか?
存在しません。医師の厚生労働省や税理士の国税庁にあたる監督官庁はなく、弁護士会と日弁連だけが監督します。これが弁護士自治の核心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に不満があるとき、どこに苦情を言えばいいんですか?
監督官庁は存在しません。その弁護士が所属する弁護士会(各都道府県にある単位会)に懲戒請求(弁護士法56条)や紛議調停を申し立てます。弁護士会の処分に不服なら、日弁連に審査を求められます。実務のポイント:懲戒請求は誰でも、費用ほぼ無料で出せる。多くの弁護士はこれを最も恐れる。なぜなら処分されれば日弁連の機関誌で公告され、その記録は生涯消えないからだ。本気度を示す一手の存在を知っているかどうかで、相手の対応は変わる。
Q2日弁連って強制加入なんですか? 脱退できないの?
強制加入です。弁護士は日弁連に備えた弁護士名簿への登録(弁護士法8条)が活動の絶対条件で、登録と同時に所属弁護士会への入会も強制されます(弁護士法47条、当然加入)。脱退は事実上の廃業を意味します。実務のポイント:この強制加入こそが弁護士自治の財政的・組織的な裏付けだ。全員が会費を払い全員が規律に服すから、国の補助金なしで独立した監督機構を維持できる。任意加入にすれば自治は数年で崩れる、というのが法曹界の共通認識である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士会なんて医師会みたいな業界団体でしょ」と思われがちだが、決定的に違う。医師会に入らなくても医者はできるが、弁護士は日弁連と弁護士会に登録しなければ一日も活動できない。強制加入であり、脱退は廃業を意味する。
- 弁護士自治という言葉は聞いたことがあっても、その重さを知る人は少ない。これは「弁護士が特別扱いされて偉い」という話ではなく、国家権力に対抗する盾を市民の側に残すための仕組みだ。自治が崩れたとき、最初に困るのは弁護士ではなく、国と戦わざるを得なくなった一般市民の方である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の位置づけ | 弁護士法45条:全国唯一の連合組織・日弁連(法人) | 弁護士法31条:各地域の単位弁護士会 弁護士法8条:弁護士名簿への登録制度 |
| 主な役割 | 弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡・監督 | 会員弁護士の指導・連絡・監督と地域の業務 名簿登録による資格管理・活動の前提 |
| 加入・登録関係 | 弁護士会が日弁連へ当然加入(47条) | 弁護士が単位弁護士会へ当然加入 登録が弁護士活動の絶対条件、未登録では活動不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も全国規模の律師聯合會を法定。2020年改正で全國律師聯合會へ再編され、強制加入と自律的懲戒の枠組みは日本に近い
韓国も全国唯一の大韓弁護士協会を法定し強制加入。懲戒は協会が担うが、法務部の関与の余地が日本より残る点で自治の強度に差がある
ドイツは地域弁護士会(Rechtsanwaltskammer)の上に連邦弁護士会(BRAK)を置く。公法上の自治団体として強制加入だが、司法行政の監督が一定程度及ぶ
米国は連邦レベルの強制加入団体がなく、ABA は任意加入。州ごとに統合弁護士会が強制加入と懲戒を担い、最終的な監督権は州最高裁にある点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が着手金だけ取って一向に動かないとき、どこに通報すればいい? 役所を探しても管轄部署は存在しない。弁護士を監督するのは国ではなく、所属弁護士会と日弁連だからだ。苦情の宛先は霞が関ではなく、弁護士会館にある。
- 国を相手取った行政訴訟で、向こうは国側の指定代理人。もし政府が弁護士免許を握っていたら、国を訴える弁護士は事実上存在できなくなる。日弁連が国家の監督網の外にあることが、その対決構図を成り立たせている。
学説
通説:弁護士法45条以下が定める弁護士自治は、国家権力からの弁護士の独立を担保する制度的保障であり、強制加入による全員参加、市民が直接申し立てられる懲戒請求、処分の公告という透明性によって、外部統制の不在という弱点を補っていると理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年) 弁護士法人制度の創設に伴い、第2項の目的規定に「弁護士法人」が加えられ、日弁連の指導・監督対象に弁護士法人が含まれた。総改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法全部改正により制定。戦前の司法大臣・裁判所による監督を廃し、全国の弁護士会による日弁連の強制設立と弁護士自治を確立
- 2.平成13年(2001年) 改正:弁護士法人制度の創設に伴い、第2項の目的規定に「弁護士法人」が加えられ、日弁連の指導・連絡・監督の対象に弁護士法人が含まれた
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