弁護士法 第47条(会員)
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弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
この条文の基本情報
会員とは何ですか?
定義会員とは、弁護士法第47条に定められた規定で、「弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第47条(会員)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第47条の条文原文は「弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。」で始まります。
- 弁護士法第47条は第六章 日本弁護士連合会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第47条の前の条は弁護士法第46条です。
- 弁護士法第47条の次の条は弁護士法第48条です。
- 弁護士法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法47条は、弁護士・弁護士法人・弁護士会が当然に日本弁護士連合会の会員となる強制加入制を定める。これが国家の監督を受けない弁護士自治の制度的基盤となる。
Q · 弁護士の対応に不満があるとき、どこに訴えればいいの?
監督官庁はなく、所属弁護士会に懲戒請求します。
弁護士法47条により、すべての弁護士・弁護士法人・弁護士会は当然に日本弁護士連合会の会員となります。この強制加入制が弁護士自治の基盤であり、弁護士には法務省のような監督官庁が存在しません。したがって不満の訴え先は役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会です。同58条により誰でも懲戒請求でき、強制加入ゆえに登録している弁護士は懲戒権から逃げられません。
解説
医師が患者とトラブルを起こせば厚生労働省が動く。税理士なら国税庁が監督する。だが弁護士に不満を持って法務省に電話しても、相手にされない。なぜか。弁護士法47条が、すべての弁護士、弁護士法人、弁護士会を日本弁護士連合会(日弁連)の「当然の」会員と定めているからだ。「当然」とは、入会するかしないかの選択肢が存在しないという意味。弁護士登録をした瞬間、自動的に会員になる。これは単なる事務手続きではない。弁護士が国家権力(法務省や警察、検察)から独立して活動できる「弁護士自治」(弁護士団体が自分たちを内部統制し、国の監督を受けない仕組み)の土台だ。国家を相手に訴える弁護士が、その国家に監督されていたら、誰も本気で国家と戦えない。そして裏返せば、弁護士を裁く権限は日弁連と弁護士会だけが握る。あなたが弁護士の不当な対応に怒ったとき、訴える先は法務省ではなく、その弁護士が所属する弁護士会なのだ。
法的な位置づけ
弁護士法47条は弁護士の強制加入制を定める規定であり、弁護士、弁護士法人および弁護士会が、登録と同時に当然に日本弁護士連合会の会員となる旨を規定する。入会の諾否や脱退の自由は認められず、これにより国家の監督に服さない弁護士自治と、弁護士会・日弁連による自律的な懲戒統制の組織的基盤が形成される。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士自治とは何ですか?
弁護士団体が国家の監督を受けず、自分たちの登録・指導・懲戒を内部で行う仕組みです。弁護士法47条の強制加入がその組織的土台となります。
Q2日弁連と弁護士会は何が違うのですか?
弁護士会は各地(都道府県単位など)の組織、日弁連はその全国連合体です。弁護士は登録時に両方へ当然加入し、二重の会員資格を持ちます。
Q3弁護士への懲戒請求は費用がかかりますか?
弁護士法58条の懲戒請求は事実上無料で、誰でも所属弁護士会に出せます。ただし根拠が薄いまま濫用すると名誉毀損で逆に責任を問われる例があります。
Q4弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種です。強制加入ゆえ除名されると弁護士業界に残る道が断たれます。
Q5弁護士の過去の懲戒歴はどこで確認できますか?
日弁連や各弁護士会が懲戒処分を官報・会報・ウェブで公表しています。全弁護士がどこかの会に必ず属するため、足跡は追えます。
Q6弁護士会の会費はいくらくらいですか?
日弁連と所属単位会を合わせて年数十万円規模が一般的です。強制加入のため全弁護士が必ず負担し、報酬に間接的に反映されます。
Q7弁護士を続けながら日弁連だけ脱退できますか?
できません。47条は当然加入を定め、登録が続く限り会員資格は外せません。脱退するには弁護士登録自体を抹消する必要があります。
Q8懲戒請求が認められると弁護士はどうなりますか?
戒告から除名まで処分が下り、業務停止・除名なら強制加入ゆえに逃げ場がありません。返金目的の民事訴訟より弁護士生命に効く場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に騙された気がするんですが、どこに訴えればいいんですか?
弁護士に監督官庁はありません。弁護士法47条の強制加入により、すべての弁護士はその所属弁護士会の懲戒権に服します。窓口は法務省でも消費者センターでもなく、その弁護士が所属する弁護士会の市民相談窓口です(同58条で誰でも懲戒請求が可能)。実務のポイント:懲戒請求は事実上無料で出せますが、根拠が薄いまま大量に出すと、逆に弁護士側から名誉毀損で損害賠償を請求されたケースが現実にあります。出す前に、着手金の持ち逃げや無断示談などの具体的な非行事実を時系列で整理し、メールや契約書などの証拠を揃えることが先決です。
Q2なんで弁護士だけ国の監督を受けないんですか?ずるくないですか?
弁護士の主な仕事の一つが、警察や検察、行政といった国家権力と正面から戦うことだからです。もし法務省が弁護士を監督し懲戒できれば、国を訴える弁護士を国の側が潰せてしまう。47条の強制加入と弁護士自治は、その利益相反を構造的に断ち切る仕組みです。実務のポイント:この強制加入制は、「弁護士会が政治的な意見表明をする活動に会費が使われるのは思想良心の自由の侵害だ」と会員自身から争われる火種にもなっています。最高裁は会の活動範囲には一定の限界があるとしつつ、強制加入の仕組み自体は適法という立場をとっています(最新の判例動向はご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士に問題があれば監督官庁に通報すればいい」と考える人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。弁護士に監督官庁は存在しない。47条の強制加入と弁護士自治により、弁護士を懲戒できるのは弁護士会と日弁連だけだ。あなたが探すべき窓口は役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会である。
- 「弁護士会に懲戒請求できる」ことは知っていても、その威力を知らない人が多い。懲戒請求は誰でも、ほぼ費用ゼロで出せる(弁護士法58条)。そして業務停止や除名処分が下れば、強制加入ゆえに弁護士はその世界から逃げ場を失う。金を取り戻すだけの民事訴訟より、相手の弁護士生命に効く場合がある。
- 「強制加入は弁護士を縛る不自由な制度だ」と思われがちだが、実は弁護士にとって最大の武器でもある。国家に監督されないからこそ、国家を相手に全力で戦える。一見すると不自由な拘束に見えて、その正体は独立を保証する盾なのだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 47条:日弁連への当然加入(強制加入の中核) | 56条:懲戒事由(処分の正当化基準) 58条:懲戒の請求(市民が行使する入口) |
| 市民との関わり | 直接の窓口ではないが、逃げられない統制の前提 | 何が処分対象になるかを定める 誰でも費用ほぼ無料で懲戒を申し立てられる |
| 効果 | 全弁護士を必ず懲戒権の下に置く | 処分発動の根拠を与える 懲戒手続を開始させる引き金になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師が律師公會への加入を要件として職務執行を認める強制加入制を採り、自律的な懲戒制度を持つ点で日本に近い
韓国も弁護士の大韓弁護士協会への強制加入と自律的懲戒を採用し、弁護士自治の枠組みが日本と類似する
ドイツは弁護士が地域の Rechtsanwaltskammer(弁護士会)へ強制加入する公法上の自治団体制度を採る
米国は州ごとに統合的強制加入(integrated bar)の州と任意加入の州が分かれ、強制会費を政治活動へ充てる範囲は判例で制限される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士が着手金だけ受け取って何ヶ月も連絡を返さない。あなたはどこに訴え出ればいい? 消費者センターでも法務省でもない。その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求(弁護士法58条)を出す。47条の強制加入があるから、登録している限り逃げられる弁護士は一人もいない。所属会さえ分かれば、必ず窓口にたどり着ける。
- 国を相手取った行政訴訟で、あなたの代理人が痛烈に国の処分を批判した。国がその弁護士を黙らせたくても、国には懲戒する権限がない。47条が作る弁護士自治が、あなたの代理人を国家の報復から守っている。これがなければ、国を訴える弁護士は萎縮する。
学説
通説:弁護士法47条の強制加入制は、弁護士を国家の監督から独立させる弁護士自治の制度的基盤であると同時に、全弁護士を弁護士会・日弁連の自律的懲戒統制の下に置く前提でもあると理解される。独立と自律的統制を一体のものとして捉える。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 弁護士法人制度の創設(平成13年法律第41号)に伴う改正。本条の会員の範囲に「弁護士法人」を追加し、法人形態の法律事務所も当然に日弁連の会員となることを明文化した
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法の制定により、戦前の司法省による監督制から弁護士自治へ転換。弁護士および弁護士会が当然に日本弁護士連合会の会員となる強制加入制を確立した
- 2.平成13年(2001年) 改正:弁護士法人制度の創設(平成13年法律第41号)に伴い、会員の範囲に『弁護士法人』を追加し、法人形態の法律事務所も当然に日弁連の会員となることを明文化した
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