日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
要点弁護士法 48 条は、日本弁護士連合会が弁護士の指導・監督事務について官公署に必要な調査を依頼できると定める。弁護士に監督官庁はなく、日弁連と弁護士会が自治によって監督する。
Q · 弁護士に不満があるとき、どこの役所に訴えればいいの?
弁護士に監督官庁はなく、日弁連と弁護士会が監督します
弁護士法 48 条により、弁護士の指導・連絡・監督事務を担うのは日本弁護士連合会であり、その事務のため官公署その他に必要な調査を依頼できます。日本では弁護士を監督する官庁が存在せず、これを弁護士自治といいます。したがって弁護士への苦情や懲戒の持ち込み先は霞が関の役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会の綱紀委員会です。懲戒請求(弁護士法 58 条)が正式ルートで、その調査過程で日弁連は 48 条に基づき官公署へ照会をかけられます。
あなたが依頼した弁護士が着手金だけ受け取って動かず、連絡も無視する。怒って監督官庁に通報しようと「弁護士 監督 役所」で検索しても、答えは見つからない。理由は単純で、日本の弁護士を監督する役所は存在しないからだ。医師には厚生労働省、税理士には国税庁という監督官庁があるが、弁護士だけは違う。弁護士を指導し、連絡し、監督するのは、弁護士自身の集まりである日本弁護士連合会と各弁護士会である。これを弁護士自治という。48条は、その日弁連が監督事務を行うために、官公署その他に必要な調査を依頼できると定める。つまり国家から独立した自治を保ちつつ、必要なときだけ役所に協力を求める一本の回路を残している。あなたが弁護士への不満を持ち込む先は霞が関ではなく、弁護士会の綱紀委員会だ。この一点を知るだけで、あなたの動き方は変わる。
弁護士法 48 条は、日本弁護士連合会の調査依頼権を定める規定である。日弁連は、弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を遂行するため、官公署その他に対し必要な調査を依頼することができる。国家機関による監督に代えて、弁護士自治を担う日弁連が監督事務の実効性を確保するための手段として機能する。
ありません。医師には厚生労働省、税理士には国税庁という監督官庁がありますが、弁護士だけは国の監督から外れています。日弁連と各弁護士会が自治によって指導・監督します(弁護士法 48 条)。
弁護士を国家権力が監督すると弁護活動が萎縮するという思想に立ち、弁護士の指導・監督を弁護士自身の組織(日弁連・弁護士会)に委ねる仕組みです。独立の代償として自前で監督責任を負います。
監督官庁ではなく、その弁護士が所属する弁護士会に出します(弁護士法 58 条)。弁護士会の綱紀委員会が調査し、必要なら日弁連が 48 条に基づき官公署へ照会します。
戒告・2 年以内の業務停止・退会命令・除名の 4 種類です(弁護士法 57 条)。毎年一定数の弁護士が業務停止や除名処分を受けており、形式だけの制度ではありません。
日本弁護士連合会が、弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼できると定める規定です。弁護士自治を支える調査回路です。
全国の弁護士・弁護士会を統括する強制加入の団体で、弁護士の指導・連絡・監督事務を担います(弁護士法 45 条)。48 条により監督事務のため官公署に調査を依頼できます。
誰でも無料で出せます。ただし事実無根の請求は逆に名誉毀損で損害賠償を求められるリスクがあるため、具体的な事実と日付・証拠を添えることが前提です。
根拠のない大量懲戒請求は不法行為と判断され、請求者が損害賠償責任を負った例があります。感情論ではなく客観証拠を揃えてから請求するのが安全です。
監督官庁はないので、その弁護士が所属する弁護士会に「懲戒請求」を出します(弁護士法58条)。弁護士会の綱紀委員会が調査し、必要なら日弁連が48条に基づき官公署へ照会します。業界裏話ヒント:懲戒請求は誰でも無料で出せますが、事実無根の請求は逆に名誉毀損で訴え返されるリスクがある。具体的な事実と証拠を添えることが、請求を通す最低条件だ
毎年一定数の弁護士が業務停止や除名処分を受けています。調査は48条・58条に基づき官公署照会も使え、形式だけではありません。業界裏話ヒント:懲戒請求が「不処分」でも、日弁連に「異議申出」ができ、さらに市民が関与する綱紀審査会に持ち込める。一度の不処分で諦める必要はない、二段三段の救済ルートがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度 | 48 条:日弁連の調査依頼権 | — |
| 主体 | 日本弁護士連合会 | — |
| 目的 | 弁護士の指導・連絡・監督事務の遂行 | — |
| 相手方 | 官公署その他 | — |
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