同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。
要点弁護士法 44 条は、同一高裁管区内の弁護士会が日本弁護士連合会の承認を受けて弁護士会連合会を設立できると定める。国の認可は不要で、弁護士自治を組織面から支える。
Q · 「関弁連」「近弁連」って何の組織?日弁連とは違うの?
高裁管区ごとの弁護士会の地域連合で、日弁連とは別組織
弁護士法 44 条により、同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、特定の事項を共同して行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて弁護士会連合会を設立できます。関東弁護士会連合会(関弁連)、近畿弁護士会連合会など全国に 8 つある地域ブロックがこれにあたります。決定的なのは設立に国の認可が一切要らない点で、規約を定めて日弁連の承認を受ければ成立します。この自治構造が、弁護士が相手の地位に関わらず独立して活動できる土台になっています。
あなたが国や大企業を相手に裁判を起こすとき、頼りになるのは弁護士だ。だがもし弁護士会が国の役所の下にぶら下がっていたら、国を訴える弁護士は出世も活動も制約され、誰も権力に逆らえなくなる。弁護士法44条は、同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が、共同で特定の事項を行うために「弁護士会連合会」を作れると定める。関東弁護士会連合会(関弁連)、近畿弁護士会連合会など、全国に8つある地域ブロックがこれだ。決定的なのは、設立に国の認可が一切要らない点。規約を定め、日本弁護士連合会(弁護士自身の団体)の承認を受ければ成立し、役所は口を出せない。この「弁護士自治」の構造こそ、あなたの弁護士が相手が誰であろうと忖度なく戦える土台になっている。分野別の専門相談、人権擁護、災害時の県をまたぐ法律支援、こうした広域活動を担うのがこの連合会だ。
弁護士法 44 条は、弁護士会連合会の設立根拠を定める規定である。同一の高等裁判所の管轄区域内にある複数の弁護士会が、特定の事項を共同して行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて設立する任意の地域連合組織を指す。設立に国の認可を要しない点が、弁護士自治を象徴する特徴である。
同じ高裁管区内の複数の弁護士会が、特定事項を共同で行うために設ける地域連合組織です。弁護士法 44 条が根拠で、全国に 8 つあります。
高等裁判所の管区に対応して全国に 8 つあります。関東弁護士会連合会(関弁連)、近畿弁護士会連合会(近弁連)などの地域ブロックです。
関東弁護士会連合会の略称で、東京高裁管区内の弁護士会が共同で設立した地域連合です。広域の専門相談や人権擁護活動を担います。
弁護士や弁護士団体が国の指揮監督を受けず、自らの組織で資格審査・懲戒・運営を行う仕組みです。国家権力からの独立を制度的に保証します。
不要です。規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受ければ成立し、法務大臣などの認可は要りません。これが弁護士自治の核心です。
分野別の広域専門相談、人権擁護活動、災害時の県をまたぐ法律支援など、単位弁護士会では担いきれない広域活動を行います。
単位弁護士会は地裁管区ごとの基礎組織で弁護士が当然に所属します。連合会は高裁管区単位で複数の単位会が任意に束ねた広域組織です。
県境をまたぐ被災案件に対し、無料相談会や支援チームを広域で組成します。単独の弁護士会では手が回らない案件を束ねる役割です。
別組織だ。日本弁護士連合会(日弁連、弁護士法45条)は全国でただ一つの頂点組織で、全弁護士が当然に所属する。弁護士会連合会(44条)は、同じ高等裁判所の管轄区域内の単位弁護士会が任意で作る地域ブロックで、全国に8つあり、日弁連の承認で設立される。業界裏話ヒント:一般に「弁連」と略せば地域連合(関弁連など)を指し、頂点組織は「日弁連」と呼び分ける。報道で「弁連が声明」とあれば地域組織のことだと読み分けると、法曹界のニュースの解像度が一段上がる。
できる。多くの弁護士会連合会は、労働、医療過誤、消費者被害、災害などの分野別の広域相談窓口を運営している(44条の「特定の事項を共同して行う」の一環)。単位弁護士会で適任者が見つからない専門案件でも、管区全体の人材から紹介を受けられる。業界裏話ヒント:分野特化の弁護団や専門相談は、単位会より連合会レベルで組織されることが多い。難しい専門事件で弁護士を探すなら、地元の弁護士会だけで諦めず、地域の弁護士会連合会のサイトを直接当たると、表に出ていない専門家にたどり着ける。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 組織の範囲 | 44 条:同一高裁管区内の複数弁護士会の地域ブロック(全国 8) | — |
| 設立・所属 | 任意設立(規約 + 日弁連の承認) | — |
| 主な機能 | 高裁管区単位の広域・分野別専門活動、人権擁護 | — |
| 国の関与 | 不要(弁護士自治) | — |
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