弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
要点弁護士法43条の15は、弁護士会が同法に基づき行う懲戒等の処分に、行政手続法の第二章・第三章・第四章の二を適用しないと定める規定。弁護士自治の表れで、不服は取消訴訟で争える。
Q · 弁護士会の懲戒処分には、役所の処分と同じ行政手続法が使えるの?
行政手続法は適用されないが、取消訴訟で争える
弁護士法43条の15により、弁護士会が同法に基づいて行う処分には、行政手続法の第二章・第三章・第四章の二が適用されません。これは弁護士自治の制度的帰結で、懲戒等を国(法務省)ではなく弁護士会自身に委ねる仕組みです。ただし手続的保護が消えるわけではなく、弁護士法独自の綱紀・懲戒委員会手続が用意され、不服があれば日弁連への審査請求、さらに東京高等裁判所への取消訴訟まで道が続きます。
依頼した弁護士に着服された、あるいはあなた自身が弁護士で懲戒請求を突きつけられた。どちらの立場でも、その先に待つ手続は普通の役所相手のものとは別系統だ。弁護士会がこの法律に基づいて下す処分(懲戒など)には、行政手続法の中核三つ、申請に対する処分(第二章)、不利益処分(第三章)、処分等の求め(第四章の二)が適用されない。なぜか。弁護士が国家権力に屈すれば、国を相手取る依頼者を守れない。だから懲戒を国(法務省)ではなく弁護士会自身に委ねた、これが弁護士自治だ。ただし誤解してはいけない。行政手続法が外れても保護が消えるわけではない。弁護士法は綱紀委員会・懲戒委員会という独自の手続を用意し、不服があれば日弁連への審査請求、さらに東京高等裁判所への取消訴訟まで道が続く。保護の出どころが入れ替わるだけだ。標準装備の場所を間違えると、いつまでもスイッチが見つからない。
弁護士法43条の15は、弁護士会が同法に基づいて行う処分について、行政手続法の第二章・第三章・第四章の二の適用を除外する規定である。弁護士自治の制度的帰結として、懲戒等の処分手続を国の一般手続法から切り離し、弁護士法が定める綱紀委員会・懲戒委員会の独自手続に服させる趣旨を持つ。
相手弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求をします(弁護士法58条)。役所の苦情とは別系統で、弁護士会の綱紀委員会の調査から手続が始まります。
弁護士会の処分に行政手続法の第二章・第三章・第四章の二を適用しないと定める適用除外規定です。弁護士自治を担保する趣旨です。
使えません。本条で適用が除外されるため、聴聞などの行政手続法の手続ではなく、弁護士法独自の綱紀・懲戒委員会手続が回ります。
まず日弁連への審査請求、さらに不服なら東京高等裁判所への取消訴訟で争えます。行政手続法は外れても司法審査までは外れていません。
東京高等裁判所が第一審の専属管轄です。地方の地裁に出しても移送や却下で時間を失うため、出訴前に必ず確認してください。
弁護士の懲戒等を国ではなく弁護士会自身が担う仕組みです。弁護士が国家権力に屈せず、国を相手取る依頼者を守れるようにする制度的保障です。
事実無根の懲戒請求は、逆に名誉毀損や損害賠償の対象になり得ます。証拠を固めずに撃つと反動が来るため、資料を時系列で整理してから請求します。
行政事件訴訟法が生きており、処分を知った日から原則6か月以内が目安です(行訴法14条)。通知を受けたら直ちに起算点を確認してください。
役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求をします(弁護士法58条)。弁護士会の処分には行政手続法が適用されないため(本条43条の15)、役所相手の苦情とは手続がまったく別系統です。業界裏話ヒント:懲戒請求は誰でもでき費用もほぼかかりませんが、調査は数か月から年単位。さらに着服されたお金の回収は懲戒とは別に民事で請求する必要がある。懲戒=お金が戻る、ではない点を最初に知っておくと期待値を見誤らない
そうとは限りません。弁護士会の懲戒処分にも懲戒しない決定にも不服申立ての道があり、最終的に東京高等裁判所への取消訴訟で司法審査を受けられます。行政手続法は外れても、裁判所のチェックまでは外れていません。業界裏話ヒント:懲戒しないという決定にも、日弁連への異議申出という対抗手段がある。一段目の弁護士会で不相当とされても、二段目の日弁連で覆ることは実際にある。一度の結論で諦めるのが一番もったいない
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| 条文の役割 | 43条の15:弁護士会の処分に行政手続法を適用除外(手続の根拠法を画定) | — |
| 回る手続 | 行政手続法を外し、弁護士法独自の綱紀・懲戒委員会手続が進む | — |
| 市民との接点 | 聴聞ではなく弁護士法上の弁明手続だと知る前提知識 | — |
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