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弁護士法 第33条(会則)

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  1. 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
  2. 2.弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 名称及び事務所の所在地
  4. 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
  5. 入会及び退会に関する規定
  6. 資格審査会に関する規定
  7. 会議に関する規定
  8. 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手続に関する規定
  9. 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
  10. 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
  11. 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
  12. 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
  13. 十一司法修習生の修習に関する規定
  14. 十二会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
  15. 十三建議及び答申に関する規定
  16. 十四営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
  17. 十五会費に関する規定
  18. 十六会計及び資産に関する規定
  19. 3.前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 33 条は、各弁護士会が日弁連の承認を受けて会則を定めることを義務づける。会則には懲戒委員会・綱紀委員会や紛議の調停など 16 の必要的記載事項が含まれる。

Q · 弁護士会の会則って、依頼者の自分には何か関係あるの?

懲戒や紛議調停など依頼者が使える窓口が会則に定められています

弁護士法 33 条により、各弁護士会は日弁連の承認を受けて会則を定めなければなりません。会則には懲戒委員会・綱紀委員会、会員の紛議の調停、無資力者のための法律扶助など 16 の必要的記載事項があります。これらは弁護士を規律するルールであると同時に、依頼者が報酬トラブルや案件放置に直面したときに使える救済の入口でもあります。会則は誰でも閲覧でき、変更にも日弁連の承認を要します。

解説

弁護士会という組織には、自分たちのルールブックがある。それが会則だ。第33条は、各地の弁護士会がこの会則を必ず定め、しかも日本弁護士連合会の承認を受けなければならないと命じる。だが本当に注目すべきは、会則に必ず書かねばならない項目の中身だ。懲戒委員会、綱紀委員会、会員の職務に関する紛議の調停、無資力者のための法律扶助。これらはすべて、弁護士に依頼した一般人が直接使える仕組みである。あなたが雇った弁護士が報酬を取りすぎた、案件を放置した、ミスをした。そのとき会則が定める紛議調停や懲戒請求の窓口が、あなたの側の武器になる。会則は弁護士を縛る鎖であると同時に、依頼者を守る安全網でもある。この二面性を知る人は、弁護士事務所のドアを叩く前に、弁護士会という後ろ盾の存在をすでに把握している。

法的な位置づけ

弁護士法 33 条は弁護士会の会則について定める規定である。各弁護士会は日本弁護士連合会の承認を受けて会則を制定する義務を負い、会則には機関の構成、入退会、懲戒・綱紀委員会、会員の紛議の調停、無資力者の法律扶助など 16 項目の必要的記載事項を盛り込む。会則の変更にも日弁連の承認を要し、単位会の自治と全国的な統一性を両立させる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会の会則とは何ですか?

各弁護士会が日弁連の承認を受けて定める基本ルールです。弁護士法 33 条が根拠で、機関構成・懲戒・紛議調停・法律扶助など 16 の必要的記載事項を盛り込みます。

Q2弁護士に懲戒請求するにはどこに出しますか?

所属弁護士会に出します。会則に基づき綱紀委員会が調査し、懲戒委員会が処分を判断します。形式が整えば誰でも費用なしで請求できます(弁護士法 56 条)。

Q3弁護士との報酬トラブルはどこに相談できますか?

所属弁護士会の紛議調停に申し立てられます。会則の必要的記載事項で、弁護士会が間に入る制度です。費用がほぼかからず訴訟より速い点が利点です。

Q4紛議調停とは何ですか?

会員弁護士の職務に関する紛争を弁護士会が調停する制度です。弁護士法 33 条の会則記載事項として各会に設けられ、報酬や対応をめぐる争いの受け皿になります。

Q5弁護士会の会則は誰の承認が必要ですか?

日本弁護士連合会の承認が必要です。制定時だけでなく、必要的記載事項を変更するときも日弁連の承認を要します(33 条 1 項・3 項)。

Q6綱紀委員会と懲戒委員会はどう違いますか?

綱紀委員会は懲戒請求を受けて調査相当かを判断する入口、懲戒委員会は実際に処分を決める段階です。いずれも会則の必要的記載事項です(33 条 2 項)。

Q7無資力者の法律扶助は弁護士会にもありますか?

あります。会則の必要的記載事項として、会独自の法律扶助を定める弁護士会があります。法テラスとは別枠で、地域の弁護士会の会則確認に価値があります。

Q8営利業務従事弁護士名簿とは何ですか?

弁護士が営利業務に従事する場合の届出を記録する名簿です。会則の必要的記載事項で、依頼する弁護士のビジネス関与を公的に確認する手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士に不満があるとき、弁護士会って本当に動いてくれるんですか? 同業者だから庇い合うんじゃ?

弁護士会は会則(弁護士法33条)に基づき綱紀委員会と懲戒委員会を置き、懲戒請求(弁護士法56条)を受け付ける義務を負う。身内だから必ず甘い、とは限らず、懲戒事例は日弁連が公表している。業界裏話ヒント: 懲戒請求は形式さえ整えば誰でも費用なしで出せるが、内容が漠然とした苦情だと綱紀委員会の入口で終わる。会則や職務基本規程の違反条項を具体的に特定した請求ほど、実際の調査に進みやすい

Q2会則って一般人でも読めるんですか?

読める。各弁護士会は会則を公表しており、多くはウェブサイトで閲覧できる。日弁連の承認を受けた正式文書(33条1項)なので、弁護士会ごとの違いも比較できる。業界裏話ヒント: 紛議調停や会独自の法律扶助の有無と条件は、弁護士会ごとに会則で異なる。引っ越しや事務所選びの前にその地域の弁護士会の会則を見ておくと、後でモメたときに使える救済の幅が事前に分かる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば会則は弁護士の内輪のルールにすぎないが、法律から見れば依頼者保護の仕組みが詰まった公的文書だ。日弁連の承認を受けた正式文書であり、誰でも閲覧できる。この視角の落差が、本来使えるはずの救済をあなたに見逃させる
  • 「弁護士とモメたら裁判しかない」と問いを立てる人が多いが、その問いそのものがずれている。会則記載事項である紛議の調停という、より速く安い経路が、弁護士会の中に最初から用意されている
  • 懲戒請求という言葉は知っていても、それが会則と綱紀委員会という具体的な組織を通って動くこと、しかも誰でも費用なしで出せることまでは知らない人が多い。制度の存在は知っていても、入口の場所と使い方を知らないと、知らないのと同じになる
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規律対象33 条:単位弁護士会の会則制定義務と記載事項
制定・適用主体各地の単位弁護士会
日弁連の承認制定・変更ともに日弁連の承認が必要
依頼者から見た意味懲戒・紛議調停・扶助など救済窓口の所在を定める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士が半年以上ほとんど動かず、催促しても返事がない。どこに言えばいい? 答えは弁護士会だ。会則が定める綱紀委員会への懲戒請求と、紛議の調停という二つの窓口がある。裁判所ではなく、弁護士会そのものが受け皿になる
  • 報酬の額で弁護士とモメた。会則記載事項の一つ「会員の職務に関する紛議の調停」に申し立てれば、所属弁護士会が間に入る。費用はほぼかからず、訴訟より速い
  • あなた自身が弁護士で、依頼者から懲戒請求を出された側だとする。その手続のすべては、所属弁護士会の会則と綱紀委員会規程に従って進む。会則を読み込んでいるかどうかで、初動の防御精度がまるで変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第33条(会則)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第33条の条文原文は「弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第33条は第五章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。