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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第32条(設立の基準となる区域)

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弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。

この条文の基本情報

設立の基準となる区域とは何ですか?

定義設立の基準となる区域とは、弁護士法第32条に定められた規定で、「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第32条(設立の基準となる区域)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第32条の条文原文は「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第32条は第五章 弁護士会に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第32条の前の条は弁護士法第31条です。
  7. 弁護士法第32条の次の条は弁護士法第33条です。
  8. 弁護士法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法32条は、弁護士会を地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならないと定める。これにより弁護士は国家ではなく地域単位の自治団体に監督される。

Q · 弁護士の対応に文句があるとき、どこに言えばいいの?

国でも裁判所でもなく、地域ごとの弁護士会です

弁護士法32条により、弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立されます。つまり弁護士を監督するのは法務省でも裁判所でもなく、地域単位の弁護士会です。担当弁護士や相手方弁護士の対応に問題を感じたら、その弁護士が所属する地裁管轄の弁護士会に苦情や懲戒請求(弁護士法58条)を出します。会を間違えると手続が回送・却下されるため、最初に所属会を特定することが重要です。

解説

担当弁護士の対応に納得がいかない、あるいは相手方の弁護士の振る舞いがおかしい。そう感じたとき、あなたの苦情の宛先は国でも裁判所でも消費者センターでもない。その弁護士が所属する地域の弁護士会である。なぜ地域ごとなのか。弁護士法32条が「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない」と定めているからだ。たった一行だが、ここに日本の弁護士制度の背骨がある。弁護士を監督するのは行政官庁ではなく、弁護士自身が地域単位で作る自治団体だ。これを弁護士自治(弁護士が国家権力から独立して自らを律する仕組み)と呼ぶ。国を相手に戦う弁護士が国の監督下に置かれていない、その独立性が、あなたが国家権力と争うときの最後の盾になっている。同時にこの条文は、あなたが懲戒請求を出すべき場所が「その弁護士の所属する地裁管轄の弁護士会」だと教えてくれる。

法的な位置づけ

弁護士法32条は、弁護士会の設立単位を定める組織規定であり、弁護士会を地方裁判所の管轄区域ごとに設立すべき旨を規定する。これにより弁護士会は行政機関の下部組織ではなく、地裁管轄を単位とする独立した自治団体として位置づけられ、弁護士自治を担う基礎組織となる。

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士会とは何ですか?

弁護士が地方裁判所の管轄区域ごとに作る自治団体です(弁護士法32条)。弁護士の登録・指導・監督・懲戒を担い、国家機関ではなく弁護士自身が運営します。

Q2弁護士に苦情を言うにはどこに連絡しますか?

その弁護士が所属する地裁管轄の弁護士会です。消費者センターや警察ではありません。多くの会には市民向けの苦情窓口や紛議調停制度があります。

Q3弁護士自治とは何ですか?

弁護士が国家権力から独立して自らを律する仕組みです。国を相手取る弁護活動を報復から守るため、監督権を行政官庁ではなく弁護士会に置いています。

Q4懲戒請求はどこに出しますか?

その弁護士が所属する弁護士会に出します(弁護士法58条)。所属会は事件を受けた地裁管轄で決まり、会を間違えると回送・却下で時間を失います。

Q5弁護士会は全国にいくつありますか?

地方裁判所の管轄区域ごとに設立され、全国に複数あります。東京には3会が存在します。正確な会数は日弁連サイトでご確認ください。

Q6紛議調停とは何ですか?

弁護士と依頼者などの間の紛争を、弁護士会が間に入って調停する制度です。懲戒請求より穏やかに、費用をかけず是正や和解を引き出せる場合があります。

Q7所属弁護士会はどうやって調べますか?

受任した事件の地裁管轄から特定できるほか、日弁連の弁護士検索で登録情報を確認できます。名刺や委任契約書にも記載されていることが多いです。

Q8弁護士会と日弁連はどう違いますか?

弁護士会は地裁管轄ごとの地域団体(32条)、日本弁護士連合会は全国を統括する上部組織(45条)です。懲戒請求はまず所属の地域会に出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士の対応に納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

その弁護士が所属する弁護士会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立され(弁護士法32条)、全国に複数あります(東京だけで3会、最新の会数はご確認ください)。懲戒の事由があると思えば、誰でもその所属会に懲戒請求ができます(弁護士法58条)。実務のポイント:いきなり懲戒請求を出さなくても、多くの弁護士会には市民向けの苦情窓口や紛議調停の制度があり、費用をかけずに是正や和解を引き出せることがある。まず所属会の市民相談窓口に当たるのが、知っている人だけが取る最短ルートです

Q2なぜ弁護士は国の役所ではなく、自分たちの団体が監督してるんですか?

弁護士自治と呼ばれる仕組みで、弁護士が国家権力から独立して自らを律するためです。弁護士は刑事弁護や国家賠償で国そのものと対峙する職業なので、国に監督権を握られると、国に不都合な弁護活動が懲戒で封じられかねない。それを防ぐため、弁護士会を地域ごとの自治団体として設計しています(弁護士法31条、32条)。実務のポイント:この独立は依頼者であるあなたの防御力でもある。国を相手取る事件ほど、その弁護士が国の顔色をうかがわなくていい立場にあることが効いてくる。弁護士を選ぶとき、この独立性が制度の前提だと知っているだけで、相手の立ち位置の見え方が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士は国家資格だから、文句があれば国の役所に言えばいい」と思っている人が多い。だが弁護士を懲戒できるのは法務省でも裁判所でもなく、その弁護士が所属する弁護士会だけだ。この弁護士自治を知らないと、訴える先を永遠に間違え続ける
  • 「弁護士会はどこも同じ一つの団体」だと漠然と思われているが、実際は地方裁判所の管轄区域ごとに独立した法人が存在し、全国に複数の会がある(東京だけで3会)。あなたが懲戒請求や紛議調停を持ち込む先は、その弁護士が登録している特定の一会に限られる。宛先を間違えると手続が進まない
  • 弁護士自治は「弁護士を甘やかす身内のかばい合い」と見られがちだが、その深刻さは逆方向にある。国家が弁護士の監督権を握れば、国に不都合な弁護活動をする弁護士を懲戒で潰せてしまう。弁護士が国家権力と対峙する職業である以上、その独立は依頼者であるあなたの防御力そのものだ。問題はかばい合いではなく、独立をどう民主的に統制するかにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容弁護士法32条:弁護士会の設立単位(地裁管轄区域ごと)弁護士法31条:弁護士会の目的及び法人格
弁護士法58条:所属弁護士会への懲戒請求
機能自治団体の地理的単位を画定する自治団体の存在根拠と権利能力を付与する
自治監督を実際に発動する手続を定める
利用者との接点苦情・懲戒請求の宛先を地域で確定する弁護士会が持つ権限の前提となる
懲戒請求を出すときの直接の根拠条文となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国律師法第11条以下

台湾も地方律師公会を地方法院管轄ごとに組織する点で日本に近い。2020年改正で全国律師連合会と地方公会の二層構造を整備した

韓国
대한민국 변호사법 제64조

韓国も地方裁判所単位の地方弁護士会と大韓弁護士協会の二層構造を採るが、法務部の監督が日本より強く及ぶ点で弁護士自治の度合いが異なる

ドイツ
BRAO § 60

ドイツは高等裁判所(OLG)管区ごとに弁護士会(Rechtsanwaltskammer)を置く。公法上の団体として強制加入だが、司法行政の監督が一定程度及ぶ

アメリカ
State Bar Associations(各州法)

米国は連邦単位ではなく州単位で弁護士会を組織。多くの州が強制加入(integrated bar)だが、最終的な監督権は州最高裁にある点で日本と構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし依頼した弁護士が連絡を返さず、預けた着手金の使途も説明しないまま数か月が過ぎたとしたら、どこに訴え出るのか。答えは消費者センターでも警察でもなく、その弁護士の所属弁護士会だ。所属会は受任した事件の地裁管轄で決まり、その会に懲戒請求(弁護士法58条)を出せる
  • あなたが地方で訴訟を起こし、相手方が東京の大手事務所の弁護士をつけてきた。その弁護士の言動に問題があると感じても、懲戒を求める先は東京の弁護士会であって、あなたの地元の会ではない。32条が作った地域単位が、あなたの行動の宛先を物理的に決めている

学説

通説:弁護士法31条・32条は弁護士自治の組織的基盤を成し、弁護士会を地裁管轄ごとの自律的職業団体として編成する。監督・懲戒権を国家から弁護士会へ専属させることが、弁護士の独立を制度的に担保すると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法の制定により、弁護士会を地方裁判所の管轄区域ごとに設立する組織原則を確立。戦前の司法大臣監督下の弁護士制度から、弁護士自治を基礎とする制度へ転換した

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弁護士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 弁護士会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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