弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
要点弁護士法 32 条は、弁護士会を地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならないと定める。これにより弁護士は国家ではなく地域単位の自治団体に監督される。
Q · 弁護士の対応に文句があるとき、どこに言えばいいの?
国でも裁判所でもなく、地域ごとの弁護士会です
弁護士法 32 条により、弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立されます。つまり弁護士を監督するのは法務省でも裁判所でもなく、地域単位の弁護士会です。担当弁護士や相手方弁護士の対応に問題を感じたら、その弁護士が所属する地裁管轄の弁護士会に苦情や懲戒請求(弁護士法 58 条)を出します。会を間違えると手続が回送・却下されるため、最初に所属会を特定することが重要です。
担当弁護士の対応に納得がいかない、あるいは相手方の弁護士の振る舞いがおかしい。そう感じたとき、あなたの苦情の宛先は国でも裁判所でも消費者センターでもない。その弁護士が所属する地域の弁護士会である。なぜ地域ごとなのか。弁護士法 32 条が「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない」と定めているからだ。たった一行だが、ここに日本の弁護士制度の背骨がある。弁護士を監督するのは行政官庁ではなく、弁護士自身が地域単位で作る自治団体だ。これを弁護士自治(弁護士が国家権力から独立して自らを律する仕組み)と呼ぶ。国を相手に戦う弁護士が国の監督下に置かれていない、その独立性が、あなたが国家権力と争うときの最後の盾になっている。同時にこの条文は、あなたが懲戒請求を出すべき場所が「その弁護士の所属する地裁管轄の弁護士会」だと教えてくれる。
弁護士法 32 条は、弁護士会の設立単位を定める組織規定であり、弁護士会を地方裁判所の管轄区域ごとに設立すべき旨を規定する。これにより弁護士会は行政機関の下部組織ではなく、地裁管轄を単位とする独立した自治団体として位置づけられ、弁護士自治を担う基礎組織となる。
弁護士が地方裁判所の管轄区域ごとに作る自治団体です(弁護士法 32 条)。弁護士の登録・指導・監督・懲戒を担い、国家機関ではなく弁護士自身が運営します。
その弁護士が所属する地裁管轄の弁護士会です。消費者センターや警察ではありません。多くの会には市民向けの苦情窓口や紛議調停制度があります。
弁護士が国家権力から独立して自らを律する仕組みです。国を相手取る弁護活動を報復から守るため、監督権を行政官庁ではなく弁護士会に置いています。
その弁護士が所属する弁護士会に出します(弁護士法 58 条)。所属会は事件を受けた地裁管轄で決まり、会を間違えると回送・却下で時間を失います。
地方裁判所の管轄区域ごとに設立され、全国に複数あります。東京には 3 会が存在します。正確な会数は日弁連サイトでご確認ください。
弁護士と依頼者などの間の紛争を、弁護士会が間に入って調停する制度です。懲戒請求より穏やかに、費用をかけず是正や和解を引き出せる場合があります。
受任した事件の地裁管轄から特定できるほか、日弁連の弁護士検索で登録情報を確認できます。名刺や委任契約書にも記載されていることが多いです。
弁護士会は地裁管轄ごとの地域団体(32 条)、日本弁護士連合会は全国を統括する上部組織(45 条)です。懲戒請求はまず所属の地域会に出します。
その弁護士が所属する弁護士会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立され(弁護士法 32 条)、全国に複数あります(東京だけで 3 会、最新の会数はご確認ください)。懲戒の事由があると思えば、誰でもその所属会に懲戒請求ができます(弁護士法 58 条)。業界裏話ヒント:いきなり懲戒請求を出さなくても、多くの弁護士会には市民向けの苦情窓口や紛議調停の制度があり、費用をかけずに是正や和解を引き出せることがある。まず所属会の市民相談窓口に当たるのが、知っている人だけが取る最短ルートです
弁護士自治と呼ばれる仕組みで、弁護士が国家権力から独立して自らを律するためです。弁護士は刑事弁護や国家賠償で国そのものと対峙する職業なので、国に監督権を握られると、国に不都合な弁護活動が懲戒で封じられかねない。それを防ぐため、弁護士会を地域ごとの自治団体として設計しています(弁護士法 31 条、32 条)。業界裏話ヒント:この独立は依頼者であるあなたの防御力でもある。国を相手取る事件ほど、その弁護士が国の顔色をうかがわなくていい立場にあることが効いてくる。弁護士を選ぶとき、この独立性が制度の前提だと知っているだけで、相手の立ち位置の見え方が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 弁護士法 32 条:弁護士会の設立単位(地裁管轄区域ごと) | — |
| 機能 | 自治団体の地理的単位を画定する | — |
| 利用者との接点 | 苦情・懲戒請求の宛先を地域で確定する | — |
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