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弁護士法 第13条(弁護士会による登録取消しの請求)

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  1. 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
  2. 2.弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 13 条は、弁護士会が資格審査会の議決に基づき、虚偽申告又は心身の故障を理由に日弁連へ登録取消しを請求できると定める規定である。

Q · 弁護士の資格って、国や裁判所が取り消せるんですか?

いいえ。登録を消せるのは弁護士会と日弁連だけです

弁護士法 13 条により、弁護士の登録取消しを請求できるのは弁護士会だけで、実際に登録を消すのは日本弁護士連合会です。法務大臣も裁判所も直接の権限を持ちません。請求できる事由は、第 12 条の申告事項についての虚偽申告と、心身の故障により職務の適正を欠くおそれがある場合の二つに限られ、いずれも資格審査会の議決が必要です。請求後は本人へ理由を書面で速やかに通知しなければなりません(同条 2 項)。

解説

弁護士の登録を消す権限を、法務大臣も裁判所も持っていない。それができるのは日本弁護士連合会だけであり、しかもその引き金を引くのは同業者の集まりである弁護士会だ。これが弁護士自治の核心であり、本条はその発動条件を二つに絞っている。一つは登録申請のときに経歴などの申告事項(12条が定めるもの)について虚偽を述べていた場合。もう一つは、心身の故障により職務の適正を欠くおそれがある場合だ。注目すべきは後者の運用である。かつて成年被後見人や被保佐人は弁護士から一律に締め出されていたが、近年の法改正で「一律排除」から「個別判断」へ切り替わった。障害や病気があるという事実だけでは登録は消せない。職務の適正を本当に欠くかを資格審査会が個別に審査する。そして弁護士会は請求をしたら、本人に理由を書面で速やかに通知しなければならない。あなたが理由も告げられぬまま資格を奪われることを、この条文は許さない。

法的な位置づけ

弁護士法 13 条は、弁護士会による登録取消し請求を定める規定である。弁護士が第 12 条所定の申告事項について虚偽申告をしていたとき、又は心身の故障により職務の適正を欠くおそれがあるとき、資格審査会の議決に基づき、弁護士会が日本弁護士連合会に登録取消しを請求できる。請求後は、本人への書面による理由通知が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法 13 条とは何ですか?

弁護士会が日弁連に弁護士の登録取消しを請求できる場合を定めた規定です。虚偽申告と心身の故障の二類型に限られ、いずれも資格審査会の議決が必要です。

Q2弁護士の登録取消しの理由は何ですか?

第 12 条の申告事項についての虚偽申告か、心身の故障により職務の適正を欠くおそれがあるときの二つだけです。それ以外の理由では登録取消しを請求できません。

Q3資格審査会とは何ですか?

弁護士の資格や登録の適否を審査する弁護士会・日弁連内部の合議機関です。登録取消し請求はこの資格審査会の議決を経なければできません。

Q4心身の故障で弁護士登録は取り消されますか?

病名や障害があるだけでは取り消されません。職務の適正を実際に欠くおそれがあるかを資格審査会が個別に審査します。回復すれば再登録の道も残ります。

Q5弁護士の登録取消しに通知は来ますか?

来ます。弁護士会は請求をした場合、その旨と理由を速やかに本人へ書面で通知しなければなりません(13 条 2 項)。理由なき不意打ちは許されません。

Q6弁護士の虚偽申告とは何を指しますか?

登録申請時に第 12 条が定める経歴等の申告事項について事実と異なる申告をすることです。年月が経っていても取消し請求の根拠になり得ます。

Q7弁護士登録取消しに不服がある場合はどうしますか?

資格審査会の段階で弁明・反証し、日弁連が現実に取消し処分をした場合は、その処分に対する取消訴訟を検討します(行政事件訴訟法、最新の手続を要確認)。

Q8弁護士自治とは何ですか?

弁護士の登録・懲戒を国家ではなく弁護士会・日弁連が自律的に行う仕組みです。弁護士が国家権力に逆らっても資格を人質にされない制度的保障になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会に登録を消されたら、もう二度と弁護士に戻れないんですか?

本条の登録取消しは、懲戒処分の除名とは別の制度です。理由が心身の故障なら、回復して職務の適正を欠くおそれがなくなれば再登録の道が残ります。虚偽申告でも、その背後の欠格事由(7条)が消えれば再登録は可能です。業界裏話ヒント:取消しの「理由」が将来を決めます。同じ取消しでも、除名と違って永久追放ではない。だから通知書に書かれた理由がどちらの類型かを最初に確認することが、その後の人生設計を左右します

Q2懲戒処分と、この登録取消しって何が違うんですか?

懲戒(56条以下)は弁護士の「非行」、つまり品位を失う行為への制裁です。本条の登録取消しは、虚偽申告や心身の故障という、制裁ではなく資格の前提を欠いた場合の手当てです。判断する手続も、懲戒委員会ではなく資格審査会で異なります。業界裏話ヒント:報道は両者を「資格剥奪」とひとくくりにしがちですが、懲戒の除名は再登録に厳しい制限がかかる一方、本条の取消しは前提が回復すれば戻れる。この違いを知らずに「もう終わりだ」と諦める人がいます

Q3国が気に入らない弁護士の資格を、嫌がらせで奪うことはできないんですか?

できません。弁護士の登録を消せるのは日本弁護士連合会だけで、その引き金も弁護士会が引きます。法務大臣も裁判所も直接は手を出せない、これが弁護士自治です(本条はその表れの一つ)。業界裏話ヒント:戦前、弁護士は司法省の監督下に置かれ、国家に都合の悪い弁護活動を抑え込まれた歴史があります。その反省から自治が築かれた。だから弁護士は国や検察を相手に全力で戦える。この仕組みの恩恵を最終的に受けるのは、その弁護士に依頼するあなたです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「障害があっても現に働けている」だが、制度はかつて成年被後見人を一律に弁護士から締め出していた。この落差が問題視されて近年「個別判断」へ改正された経緯がある。今は障害があるという事実だけでは登録を消せず、職務の適正を実際に欠くかどうかが基準になる
  • 弁護士会が登録を消せること自体は知られていても、その権限が国家ではなく同業者団体にあることの重みを知る人は少ない。これは弁護士が国家権力に逆らっても、資格を人質に潰されないための自治の根幹である。検察や行政を相手に全力で戦える前提が、ここにある
  • 「資格を消されたら一巻の終わり」と思われがちだが、本条の登録取消しは懲戒処分の除名とは別物。心身の故障が回復すれば再登録の道は残るし、虚偽申告でも欠格事由が消えれば再び登録できる。取消しの理由によって、その後の人生が大きく変わる
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制度の性質13 条:資格の前提を欠いた場合の登録取消し請求(制裁ではない)
発動事由12 条申告事項の虚偽申告 / 心身の故障
判断手続資格審査会の議決 → 日弁連が登録取消し(17 条)
回復可能性心身の故障が回復・欠格事由が消えれば再登録可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし登録申請のときに前職での処分歴を書き漏らしていたら、それは後から虚偽申告として登録取消しの理由になるのか。なりうる。12条の申告事項に関する虚偽は、年月が経っていても資格審査会の議決を経て取消し請求の根拠になる。「もう昔のこと」では済まない
  • 資格審査会の審査が始まり、弁明の機会の期限まであと十日。ここで何も主張しなければ、議決はあなたの不在のまま固まる。書面通知に書かれた理由に、一つずつ証拠で反論できるかが分かれ目になる
  • 脳梗塞で一時的に判断能力が落ちたと噂され、弁護士会が心身の故障を疑い始めた。だが病名があるだけでは足りない。実際に職務の適正を欠くおそれがあるかを資格審査会が個別の事実で判断する。診断書一枚で登録が消えるわけではない
  • あなたが依頼した高齢の弁護士が、書面の日付を何度も間違え、期日を忘れるようになった。懲戒には当たらないこの状態も、心身の故障として弁護士会に情報が届けば、資格審査会を動かす端緒になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第13条(弁護士会による登録取消しの請求)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第13条の条文原文は「弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正…」で始まります。
  3. 弁護士法第13条は第三章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。