弁護士法 第30条の30(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
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- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は弁護士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は弁護士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の十九第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
- 2.会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁護士法第三十条の十五」と読み替えるものとする。
- 3.会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
- 4.破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等とは、弁護士法第30条の30に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の30(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の30の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二…」で始まります。
- 弁護士法第30条の30は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の30の前の条は弁護士法第30条の29です。
- 弁護士法第30条の30の次の条は弁護士法第31条です。
- 弁護士法第30条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の30は、弁護士法人が総社員の同意により合併できると定める。合併は主たる法律事務所での登記により効力を生じ、存続・新設法人が消滅法人の権利義務を承継する。
Q · 顧問先の法律事務所が合併したら、契約や預けたお金はどうなるの?
委任契約も預り金も新しい法人へ自動で承継されます
弁護士法30条の30第4項により、合併後に存続又は新設される弁護士法人は、消滅した法人の権利義務をそのまま承継します。委任契約、預り金、未払報酬、進行中の事件、守秘義務のすべてが新法人へ引き継がれるため、依頼者が契約を結び直す必要はなく、逆に未払報酬から逃れることもできません。合併が成立するには総社員の同意(1項)が必要で、効力は主たる法律事務所での登記時に生じます(2項)。
解説
あなたが顧問契約を結ぶ法律事務所が、ある日「別の事務所と合併します」という通知を送ってきた。多くの依頼者はロゴと名前が変わるだけだと受け止める。だが弁護士法30条の30が動かしているのは、もっと深い層だ。合併後に存続する法人、または新設される法人は、消滅した側の法人の権利義務をまるごと承継する(4項)。あなたの委任契約、未払いの報酬債務、預け金、進行中の事件、守秘義務、そのすべてが新しい法人へ自動的に流れ込む。だから「古い事務所と契約したのだから」と支払いを拒んでも通らないし、逆に事件記録が宙に浮くこともない。さらに合併は社員全員の同意がなければ成立せず(1項)、効力が生じるのは合意の瞬間ではなく登記をした時だ(2項)。看板が変わる前に、見えないベルトコンベアがすでに動いている。
法的な位置づけ
弁護士法30条の30は弁護士法人の合併を定める規定であり、総社員の同意を成立要件とし(1項)、主たる法律事務所の所在地における登記によって効力が生じる(2項)と規定する。合併後に存続又は新設される法人は、消滅する法人の権利義務を当然に承継し(4項)、登記後2週間以内に所属弁護士会及び日本弁護士連合会への届出を要する(3項)。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人とは何ですか?
弁護士が共同で設立する法人形態で、個人事務所と異なり法人格を持ちます。弁護士法30条の2以下が設立を定め、30条の30が合併を規律します。
Q2弁護士法人の合併に必要な手続は?
総社員の同意(1項)を得たうえで、主たる法律事務所の所在地で登記をします(2項)。さらに登記後2週間以内に弁護士会と日弁連へ届け出ます(3項)。
Q3弁護士法人が合併したら依頼者への通知は必要ですか?
条文上は弁護士会・日弁連への届出が義務(3項)ですが、依頼者には弁護士職務基本規程上の信義則から事実上の通知が求められます。委任関係自体は当然承継されます。
Q4弁護士法人の合併の登記はどこでするのですか?
合併後存続又は新設される法人の主たる法律事務所の所在地を管轄する登記所で行います。この登記をした時に合併の効力が生じます(2項)。
Q5弁護士法人の合併で利益相反になるのはどんな場合ですか?
合併で相手方当事者の事件情報を持つ法人と一体化した場合などです。利益相反に該当すると、担当弁護士が事件の途中で辞任を迫られることがあります。
Q6弁護士法人の合併と解散はどう違いますか?
合併は2法人が1つにまとまり権利義務が承継されます(30条の30)。解散は法人が消滅し清算手続に入る点が異なります(30条の22)。
Q7合併後に預けたお金(預り金)はどうなりますか?
4項により存続・新設法人が権利義務を承継するため、預り金は新法人で引き継がれます。法人が消滅しても請求先は自動的に新法人になります。
Q8弁護士法人の合併を弁護士会に届け出ないとどうなりますか?
合併自体は登記により有効に成立しますが、届出義務(3項)の懈怠は会則上の懲戒リスクとなり得ます。効力発生要件ではない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1依頼している弁護士の事務所が合併したら、契約はやり直しですか?
やり直しは不要です。弁護士法30条の30第4項により、消滅した法人の権利義務は存続法人または新設法人がそのまま承継します。委任契約も預け金も自動で引き継がれます。実務のポイント:承継されるのは権利義務だけでなく、利益相反のチェック対象も広がります。合併で相手方の情報を持つ事務所と一体化した場合、弁護士職務基本規程上、担当弁護士が辞任せざるを得ないことがある。合併通知が来たら、相手方の代理人がどこの事務所かを照合しておくと安全です
Q2社員の一人が合併に反対したら、多数決で押し切れますか?
押し切れません。30条の30第1項は「総社員の同意」を要件としており、株式会社のような多数決とは違い社員全員の賛成が必要です。一人でも反対すれば合併は成立しません。実務のポイント:この全員一致要件は、少数派社員にとって極めて強い交渉カードになります。合併を急ぐ多数派は、反対する社員の持分買取や処遇で譲歩せざるを得ない。同意を出す前が唯一にして最大の交渉局面で、同意後は条件を覆せません
Q3合併って、いつから効力が出るんですか?届出を出した日ですか?
届出日ではありません。30条の30第2項により、効力は主たる法律事務所の所在地で登記をした時に生じます。所属弁護士会と日弁連への届出(3項)は登記後2週間以内の事後手続で、効力発生要件ではありません。実務のポイント:合意・登記・届出の三段階を混同すると、まだ別法人の段階で一体として動いてしまう事故が起きます。登記前は債務も責任も従来の法人に帰属するので、合併予定でも対外的には旧法人として処理するのが実務の鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 合併したら自分の委任契約は白紙になり、新しい事務所と結び直す必要があると思われがちだが、4項により権利義務は当然に承継される。あなたが何もしなくても委任関係は新法人へ引き継がれ、逆に未払い報酬から逃げることもできない
- 「いつ合併が成立するのか」を合意書のサインや総会の日付で考える人が多いが、その問いの立て方が誤っている。2項により効力が生じるのは主たる法律事務所の所在地で登記をした時だ。合意済みでも登記前なら、法的にはまだ二つの別法人である
- 依頼者から見れば事務所名が変わるだけの手続だが、法律から見れば消滅法人の守秘情報と利益相反関係まで新法人へ移る。この落差を知らないと、合併後に突然「利益相反で辞任します」と告げられ、事件の途中で代理人を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 合併:2つの弁護士法人が1つにまとまる(30条の30) | 設立:新たに弁護士法人を作る(30条の2以下) 解散:弁護士法人が消滅する(30条の22) |
| 主な要件 | 総社員の同意 + 主たる事務所所在地での登記 | 定款作成・登記・弁護士会への届出 定款所定の事由・総社員の同意・破産等の法定事由 |
| 権利義務の扱い | 存続・新設法人が消滅法人の権利義務を当然承継(4項) | 新規に権利義務が発生 清算手続を経て債権債務を処理 |
| 効力発生時点 | 主たる法律事務所所在地での登記時(2項) | 設立登記時 解散事由の発生時(清算結了で消滅) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師法人制度を持ち、組織変更・合併には会社法等を準用。専門家責任と依頼者関係の継続性が課題となる点は日本と共通
韓国の法務法人も合併が可能で、依頼者保護と権利義務承継の枠組みは日本と類似する
ドイツは2022年 BRAO 改正で弁護士の職業共同会社を整理。合併は会社法的な組織再編法(UmwG)により処理される
米国は連邦法でなく州法とプロフェッショナル責任規則が規律。事務所統合は M&A 実務と倫理規則の双方で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの離婚事件を担当する弁護士の法人が、配偶者がかつて相談した別の法人と合併したら? 合併後の法人は両当事者の情報を同じ屋根の下に抱えることになり、利益相反として担当弁護士が辞任を迫られる可能性がある。あなたは事件の途中で代理人を失うかもしれない
- あなたは5人いる社員の一人。残り4人が合併に前のめりだが、新法人の経営方針に納得できない。30条の30第1項は「総社員の同意」を要求する。あなたが首を縦に振らない限り、合併は法的に一歩も進まない
- 消滅する法人にあなたが貸金の債権を持っていた。合併でその法人は消えた。だが債権は存続法人へ承継される(4項)、取りはぐれない
- 合併の総社員同意が整い、登記も済んだ。だが所属弁護士会と日本弁護士連合会への届出はあと数日でリミット(登記後2週間以内、3項)。届出を怠れば合併自体は有効でも会則上のリスクが残る。経営側の弁護士にとって、登記の達成感で気を抜いた瞬間が落とし穴になる
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 司法制度改革に伴い弁護士法人制度が新設され、その一環として合併に関する本条が新たに設けられた(新設)。ただし以降の改正履歴(令和2年(2020年)の弁護士法人制度改正による条文番号・内容の異動を含む)は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:司法制度改革に伴い弁護士法人制度が新設され、その一環として合併に関する本条が設けられた(平成14年(2002年)4月施行)。以降の改正履歴は人的検証が必要
- 弁護士法 第30条の2弁護士法人の設立、新設合併で生まれる法人の組織法的根拠
- 弁護士法 第30条の22合併は弁護士法人の法定解散事由の一つ(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第30条の28持分会社等の規定を弁護士法人に準用する規定(現行効力を要確認)
- 会社法 第793条持分会社の合併手続が準用される基礎規定(現行効力を要確認)
- 会社法 第748条合併契約の締結に関する一般規定(現行効力を要確認)
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