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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第30条の29(合併の無効の訴え)

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会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

合併の無効の訴えとは何ですか?

定義合併の無効の訴えとは、弁護士法第30条の29に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第30条の29(合併の無効の訴え)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の29の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の29は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第30条の29の前の条は弁護士法第30条の28です。
  7. 弁護士法第30条の29の次の条は弁護士法第30条の30です。
  8. 弁護士法第30条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法30条の29は、裁判所が弁護士法人の解散・清算を監督するため検査役を選任できると定める。選任の裁判に不服は申し立てられず、報酬は法人が負担する。

Q · 頼んでいた弁護士法人が解散するとき、清算がちゃんと行われているか誰が見張るの?

裁判所が清算監督のため検査役を選び、報酬は法人が払います

弁護士法30条の29により、裁判所は弁護士法人の解散および清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任できます。検査役は法人の帳簿や財産状況を調査し、清算人が依頼者の預り金や債権者の財産を不当に処分していないかを見張ります。この選任の裁判に対しては不服を申し立てられず(2項)、検査役への報酬は裁判所が額を定めたうえで弁護士法人が負担します(3項)。いいかげんな清算をする法人ほど、自腹で監視人を雇わされる構造です。

解説

依頼していた弁護士事務所が、突然「弁護士法人を解散します」と通知してきた。あなたが預けた着手金、進行中の訴訟記録、相手から受け取った和解金。それらは誰が守るのか。弁護士法30条の29は、その裏側で動く監視装置を定めている。裁判所は、弁護士法人の解散と清算がきちんと行われているかを調べさせるため、検査役という第三者を選任できる。検査役は法人の帳簿や財産状況を調査し、清算人が依頼者や債権者の財産を勝手に処分していないかを見張る。重要なのは、この選任に対して弁護士法人は不服を申し立てられない点(2項)。裁判所が調べる必要があると判断したら、法人は調査を受け入れるしかない。そして検査役への報酬は法人が払う(3項)。つまり、いいかげんな清算をする法人ほど、自腹で監視人を雇わされる構造になっている。

法的な位置づけ

弁護士法30条の29は検査役の選任を定める規定であり、裁判所が弁護士法人の解散および清算の監督に必要な調査をさせるため、第三者である検査役を選任できる旨を規律する。選任の裁判に対する不服申立ては認められず、検査役に支払う報酬の額は裁判所が当該法人および検査役の陳述を聴いたうえで定め、法人が負担する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解散通知を受けたら預け金と案件を書面で確認 弁護士法人の解散を知ったら、まず預けた着手金・預り金の額と、進行中の案件(調停・訴訟)の引継ぎ先を書面で確認する。口頭のやり取りで終わらせない
  2. 2.裁判所に検査役の選任状況を問い合わせる 清算を監督する裁判所に、弁護士法30条の29に基づく検査役が選任されているかを問い合わせる。選任されていれば、清算の適正はすでに監督下にある
  3. 3.検査役の調査に自分の債権・返金請求を申し出る 検査役が選任されていれば、その調査に対して自分の預り金返還請求や債権を申し出る。預り金は清算財産と分別されるべき財産であることを主張する
  4. 4.清算人の処理に不正があれば責任追及を検討 清算人の処理に不正の疑いがあれば、検査役の調査内容を踏まえ、清算人の善管注意義務違反としての責任追及(損害賠償等)を弁護士に相談して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法人の検査役とは何ですか?

裁判所が弁護士法人の解散・清算の監督に必要な調査をさせるために選任する第三者です。帳簿や財産状況を調べ、清算が適正かを見張ります(弁護士法30条の29第1項)。

Q2弁護士法人が解散したら依頼中の事件はどうなりますか?

解散しても清算手続のなかで事件記録や預り金は整理されます。引継ぎ先や返金は書面で確認し、検査役が選任されていれば清算の適正が監督されています。

Q3検査役の選任に不服を申し立てられますか?

申し立てられません。弁護士法30条の29第2項が、選任の裁判に対する不服申立てを明文で禁じています。法人は調査を受け入れるしかありません。

Q4検査役の報酬は誰が払うのですか?

弁護士法人が負担します。裁判所が報酬額を定め(第3項)、その前に法人と検査役の陳述を聴く手続が置かれています。

Q5弁護士法人の清算人は誰がなりますか?

原則として元の社員弁護士が清算人になります。身内が身内の財産を処理するため利益相反の危険があり、これが外部の検査役を入れる理由です。

Q6検査役の調査では何を見られますか?

法人の帳簿、財産目録、預り金の明細などです。清算人が依頼者や債権者の財産を不当に処分していないかを確認します。隠匿は清算人自身の責任を重くします。

Q7弁護士法人の解散はどんなときに起きますか?

定款所定の事由、社員の欠亡、合併、破産、設立認可の取消しなどです。具体的な解散事由は弁護士法30条の23などに定められています。

Q8清算人の不正を追及するにはどうすればいいですか?

検査役の調査結果は決定的な証拠になります。清算人の善管注意義務違反として、損害賠償などの責任追及を検討する起点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士事務所が解散したら、預けてた着手金は返ってこないんですか?

預り金や未使用の着手金は本来あなたのものなので、清算手続のなかで返還されるべき財産です。弁護士法人の清算は裁判所の監督下にあり、30条の29の検査役が財産処理の適正を調査します。実務のポイント:弁護士の預り金は事務所の運転資金と分別管理する義務がある(日弁連の預り金等規程)。解散時に分別できていない事務所は、それ自体が問題事案。返金を求めるなら、まず預り金が分別された口座にあったかを確認すると、交渉が一気に有利になる。

Q2検査役って弁護士のことですか?誰がなるんですか?

弁護士とは限りません。裁判所が事案に応じて選任する第三者で、財産調査の能力があれば公認会計士・税理士などが選ばれることもあります。法人側は人選に口を出せず、選任に不服も言えません(30条の29第2項)。実務のポイント:検査役の報酬は弁護士法人が負担します(3項)。清算がずさんな法人ほど監視人を送り込まれ、その費用まで自腹を切る。逆に言えば、きれいに清算する法人に検査役は付かないことが多い。検査役が入った時点で、その清算には何か引っかかる点があると読める。

間違えやすい点 AI による整理

  • 弁護士法人の清算は弁護士が自分たちでやるから安全、と思いがちだ。だが清算人になるのも元の社員弁護士。身内が身内の財産処理を監督する構造には、利益相反の危険が常につきまとう。だからこそ裁判所が外部の検査役を送り込む余地を残した。安全だと思っていたその構造こそ、監視が必要な理由なのだ
  • 「検査役は法人が選ぶ」と思われがちだが、選任するのは裁判所であり、法人は人選に口を出せない。しかも選任の裁判に不服は申し立てられない(2項)。法人にとって検査役は、自分で雇うのに自分では選べず、断ることもできない、外から来る監視人だ
  • 法人側から見れば検査役の報酬は余計な出費だが、依頼者・債権者側から見れば、その報酬は自分たちの財産を守るための保険料だ。同じ支出が、立場によって正反対の意味を持つ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割30条の29:清算監督のための検査役選任30条の23:弁護士法人の解散事由
30条の30:清算手続への会社法等の準用
主役となる人裁判所が選ぶ第三者の検査役(監視役)解散により清算段階へ移る法人
清算人(多くは元の社員弁護士)
依頼者から見た意味預り金・財産を守る監視装置が作動委任関係の終了・引継ぎの起点
返還・配当のルールが準用で定まる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
台湾公司法第245条(法院選派檢查人)

台湾も裁判所が利害関係人の申立て等により検査人を選任し会社の業務・財産を調査させる。律師法人の清算は会社法の清算規定を準用する構造が日本と類似する

韓国
대한민국 상법 제467조(검사인 선임)

韓国商法も裁判所が会社の業務執行・財産状態を調査させるため検査人を選任できる。法무법인の解散・清算監督も同種の枠組みで扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼していた弁護士法人が解散すると聞いた。預けた30万円の着手金と、進行中の離婚調停の記録はどうなる? 清算人が財産を適切に分配しているか不安なとき、裁判所が選任した検査役が法人の帳簿を調べ、依頼者への返金が正しく行われるかを監視している。あなたが直接動けなくても、監視の目はすでに入っている可能性がある
  • あなたが社員弁護士として法人の清算を担当している。裁判所から検査役選任の通知が届いた。不服申立てはできない(2項)。検査役の調査に協力し、帳簿と財産目録を開示するしかない。報酬の額が決まる前に、法人として陳述できる機会は一度だけだ
  • 解散した弁護士法人に貸付金がある債権者。回収できるか分からない。検査役が清算の適正を監視しているなら、不当な財産流出は止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁護士法人の解散を知ったら、まず預けた金銭(着手金・預り金)と進行中の案件の引継ぎ先を書面で確認2. 清算を監督する裁判所に、検査役が選任されているかを問い合わせる3. 検査役が選任されていれば、その調査に自分の債権・返金請求を申し出る4. 清算人の処理に不正の疑いがあれば、検査役の調査内容を踏まえ、清算人の善管注意義務違反としての責任追及(民法644条等の準用)を検討する

訴えられた側:1. 検査役選任の通知を受けたら、不服申立てができない(2項)ことを前提に、調査協力の体制を整える2. 帳簿・財産目録・預り金の明細を正確に開示する。隠匿は清算人自身の責任を重くする3. 報酬額決定の前に与えられる陳述の機会(3項)で、調査範囲と報酬の妥当性について意見を述べる4. 依頼者の預り金は清算財産と分別し、優先的に返還した処理を記録に残す

時効(請求できる期限):検査役選任の裁判に対する不服申立ては不可(2項)。報酬額の決定前に弁護士法人・検査役の陳述を聴く手続があり(3項)、この陳述の機会は額の確定前の一度限りと考えるべき。清算手続自体の期間は事案により異なるため、最新の清算スケジュールは裁判所に確認すること。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正・平成14年施行 弁護士法人制度の創設に伴い新設された規定と解される。以後の改正履歴は要人的検証(捏造回避のため total_revisions を -1とする)

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弁護士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二 弁護士法人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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