要点弁護士法 30 条の 28 は、弁護士法人の解散及び清算の監督事件を、主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める規定である。
Q · 依頼していた弁護士法人が解散したら、どこの裁判所に債権や異議を持ち込めばいいの?
本店(主たる事務所)所在地の地方裁判所です
弁護士法 30 条の 28 により、弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、主たる法律事務所(本店に相当)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。支店が複数あっても、監督はこの一つの地裁に集約されます。預けた書類の返還、未消化着手金の返金、貸金などの債権は、まず清算人に届け出るのが先決ですが、清算手続に不審があれば利害関係人としてこの監督裁判所へ異議や情報提供ができます。清算結了の登記で法人格が消える前に動くことが重要です。
依頼していた弁護士が、ある日「事務所を法人ごとたたむことになりました」と告げてくる。あなたが預けた契約書の原本、まだ着手金しか払っていない進行中の事件、相手方に出した内容証明の控え、それらは宙に浮く。このとき動き出すのが弁護士法人の解散と清算という手続であり、その清算がきちんと行われるかを見張る役目は裁判所が負う。では、どこの裁判所か。弁護士法 30条の28は、その答えを一行で固定する。主たる法律事務所、つまり本店にあたる事務所の所在地を管轄する地方裁判所だ。支店があちこちにあっても、東京と大阪に拠点があっても、監督事件は本店所在地の地裁一か所に集まる。あなたが債権者として、あるいは依頼者として清算手続に異議を述べたいとき、書面を持ち込む宛先はこの条文で決まっている。「どこに言えばいいのか分からない」という迷子状態を、最初から消しておくための条文である。
弁護士法 30 条の 28 は、弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件の管轄を定める規定であり、当該事件は主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所に属する。複数の従たる事務所が存在しても、監督事件は本店相当の所在地の地方裁判所一か所に集中する仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士法人が法人としての活動をやめ、清算手続に入ることです。社員弁護士の脱退や定款所定の事由などで生じ、その後始末(清算)の監督は本店所在地の地方裁判所が行います(弁護士法 30 条の 28)。
主たる法律事務所(本店相当)の所在地を管轄する地方裁判所です。支店がどこにあっても、また弁護士個人の住所地でもなく、この一か所に管轄が集約されます。
清算人が引継ぎ・返還の事務を行います。返還を求める相手は清算人で、その清算を監督するのが本店所在地の地方裁判所です。清算結了前に書面で請求しておくことが重要です。
未消化の着手金は返金債権として清算人に届け出ます。法人から取れなくても、社員だった弁護士個人が連帯責任を負う場面があり、個人に請求できる余地が残ることもあります。
清算人が公告する債権申出期間(通常 2 か月以上)内に届け出ます。清算結了の登記がされると法人格が消滅し、取り立て先が事実上なくなるため、登記情報の確認が欠かせません。
原則は法人(清算人)ですが、弁護士法人の社員は法人債務について一定の連帯責任を負います。法人が無資力でも元社員弁護士個人への請求可能性を確認してください。
登記情報(解散登記)や所属弁護士会の公告、清算人からの通知で確認できます。利害関係人は登記情報を定期的にチェックし、清算結了前に行動することが回収の分かれ目です。
違います。監督事件の管轄は弁護士法人の主たる法律事務所の所在地で決まり、担当弁護士個人の住所地や依頼者の住所地は関係ありません(弁護士法 30 条の 28)。
返還や返金の請求は、解散した弁護士法人の清算人に対して行います。その清算を見張る裁判所は、弁護士法 30条の28により主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所です。業界裏話ヒント:弁護士法人が解散しても、社員だった弁護士個人が連帯して責任を負う場面があり、法人から取れなくても個人に請求できる余地が残ることがある。法人が空だからと諦める前に、元社員弁護士個人の責任を確認する
債権者として関与する清算手続の監督裁判所は、その弁護士法人の本店にあたる主たる法律事務所の所在地の地方裁判所です(30条の28)。まずは清算人に債権を届け出るのが先決です。業界裏話ヒント:清算結了の登記が入ると法人格が消え、取り立て先が法的に消滅する。登記情報を定期的に確認し、結了前に債権を届け出ておかないと、正当な債権でも回収の窓が閉じる。スピードがすべて
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|---|---|---|
| 条文が決める内容 | 30 条の 28:解散・清算の監督事件の管轄裁判所 | — |
| 利害関係人の関わり方 | 監督裁判所へ異議・情報提供(書面で関与可) | — |
| 押さえる順序 | まず管轄裁判所を特定(足場づくり) | — |
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