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弁護士法 第30条の27(合併)

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  1. 弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
  2. 2.合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
  3. 3.弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
  4. 4.合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 27 は、弁護士法人の解散と清算を裁判所の監督下に置く。裁判所は職権で随時検査でき、日本弁護士連合会への意見聴取・調査嘱託もできる。

Q · 依頼していた弁護士法人が解散したら、預けたお金や案件はどうなるの?

裁判所監督下の清算で処理され、放置されない

弁護士法 30 条の 27 により、弁護士法人の解散と清算は裁判所の監督に属します。裁判所は職権でいつでも検査でき(同条 2 項)、日本弁護士連合会に意見を求め又は調査を嘱託できます(同条 3 項)。普通の会社の通常清算には無いこの二重監督があるため、清算人は適正処理の重い義務を負います。あなたは清算手続の中で、預り金の返還、案件記録の引渡し、未払債権の届出を求められます。清算結了の登記までが、是正を求められる実質的な窓です。

解説

依頼していた弁護士法人が突然解散すると知ったとき、まず頭をよぎるのは「預けた着手金はどうなる」「進行中の裁判は」「渡した契約書の原本は」だろう。ここで普通の株式会社の倒産と決定的に違う点がある。弁護士法人の解散と清算は、裁判所の監督下に置かれる。裁判所は職権で、いつでも清算の状況を検査できる。さらに裁判所は日本弁護士連合会(日弁連)に意見を求め、調査を嘱託できる。なぜこれほど厳重な仕組みがあるのか。弁護士法人は依頼者の人生を左右する案件と、預り金という他人の財産を抱えているからだ。解散の混乱に乗じて清算人がずさんな処理をすれば、被害を受けるのは依頼者と債権者。その暴走を、裁判所と日弁連という二重の目が見張る。一般の会社清算には、ここまでの公的監督はない。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 27 は、弁護士法人の解散及び清算を裁判所の監督下に置く規定である。裁判所は職権で随時に必要な検査を行い、日本弁護士連合会に対し意見聴取及び調査の嘱託をすることができる。依頼者の案件と預り金という他人の利益を保護するため、通常清算には存在しない公的監督を制度化したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人が解散したらどうなりますか?

解散後は裁判所監督下の清算手続に入ります。担当弁護士は別事務所で受任を続けられても、預り金の返還や案件引継ぎは清算の中で処理されます。手続は終わりではなく始まりです。

Q2弁護士法人の清算とは何ですか?

解散した弁護士法人の財産を整理し、債権者へ弁済し、依頼者へ預り金や記録を返す手続です。弁護士法 30 条の 27 により裁判所の監督に属し、清算人が適正処理義務を負います。

Q3弁護士法人が解散したら預り金は返ってきますか?

預り金(実費・和解金など他人の財産)は本来あなたのもので、清算財産とは区別して返還されるべきものです。清算人へ書面で返還を請求し、滞れば監督する裁判所に事情を伝える道があります。

Q4弁護士法人の清算は本当に裁判所が監督するのですか?

監督します。弁護士法 30 条の 27 第 1 項が明文で規定し、第 2 項で裁判所は職権でいつでも検査できます。普通の会社の通常清算にはない公的監督です。

Q5弁護士法人が倒産したら社員弁護士の責任はどうなりますか?

社員弁護士は法人の債務について連帯責任を負う場面があります。法人財産で払いきれなかった債務は個人へ向かうため、解散しても担当弁護士の責任が当然に消えるわけではありません。

Q6日本弁護士連合会は清算にどう関わりますか?

監督する裁判所は日弁連に意見を求め、調査を嘱託できます(同条 3 項)。日弁連も裁判所に意見を述べられます(同条 4 項)。専門性を踏まえた二重チェックの仕組みです。

Q7弁護士法人と普通の会社の清算は何が違いますか?

普通の会社の通常清算は当事者の自律に委ねられ裁判所は原則介入しません。弁護士法人は原則として裁判所監督下に置かれ、職権検査と日弁連の関与がある点が決定的に異なります。

Q8弁護士法人の解散で未払債権はどう届け出ますか?

未払給与・賃料・報酬などは清算手続の中で清算人に届け出ます。届出の機会を逃すと回収が遠のくため、清算人が業務を行っている早い段階で書面で請求するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1依頼していた弁護士事務所が解散したら、払った着手金は戻ってきますか?

進行していない分の着手金や前払い報酬は、清算手続の中で返還を求められます。預り金(実費や和解金など他人の財産)は本来あなたのものなので、清算財産とは区別して返還されるべきものです。業界裏話ヒント:弁護士法人の清算は裁判所監督下にあるため(本条1項)、清算人は普通の会社の清算人より重い適正処理義務を負います。返還が滞るなら、監督する裁判所に事情を伝える道がある。多くの依頼者はこの監督の存在を知らず泣き寝入りする。

Q2弁護士法人が解散したら、進行中の裁判は誰が続けてくれるんですか?

原則として担当していた弁護士個人が別の事務所で受任を続けるか、新たな代理人を選ぶことになります。法人は清算手続に入り、案件の引継ぎは清算事務の一部として処理されます。業界裏話ヒント:解散の混乱期は引継ぎが空白になりやすく、訴訟の期日を落とすリスクがある。裁判所監督下とはいえ、依頼者自身が早期に新代理人を確保し、記録の引渡しを書面で求めるのが安全。日弁連が関与する仕組み(本条3項・4項)も最終的な是正の受け皿になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「弁護士法人が解散したら、もう打つ手はない」と映る。だが法律から見れば、解散は終わりではなく、裁判所監督下の清算手続の始まりだ。この期間こそ、預り金の返還や案件記録の引渡しを請求できる窓が開いている。閉じる前に動けるかどうかで結果が分かれる。
  • 弁護士法人も普通の会社と同じく自由に清算できる、と思っているかもしれない。実際に清算が始まることは知っていても、その監督の重さを知らない人が多い。裁判所が職権でいつでも検査でき、しかも日弁連にまで調査を嘱託できる。会社法上の通常清算には存在しない二重監督が働く。
  • 「弁護士法人が解散すれば、担当弁護士個人の責任も一緒に消える」と思われがちだが、社員弁護士は法人の債務について連帯して責任を負う場面がある。法人財産で払いきれなかった債務は、個人へ向かう。
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条文の役割30 条の 27:解散・清算を裁判所監督下に置く
監督の主体裁判所(職権検査)+ 日本弁護士連合会(意見・調査嘱託)
依頼者・債権者から見た意味清算人の処理を是正させる公的な受け皿がある
社員弁護士の責任との関係監督下で債務処理を確認(30 条の 15 の連帯責任が背景)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが訴訟を依頼していた弁護士法人が清算手続に入ったとしたら? 担当弁護士は別の事務所へ移れても、あなたの案件の引継ぎと預り金の返還は清算手続の中で処理される。裁判所の監督下にあるからこそ、放置されず清算人が対応義務を負う。
  • あなたが弁護士法人にオフィスを貸していた大家で、賃料が未払いのまま法人が解散した。あなたは清算手続で債権を届け出る側になる。清算人の処理に不審があれば、監督する裁判所にその事情を伝える道が残っている。
  • 勤めていた弁護士法人が解散した。あなたの未払い給与は清算で届け出る債権だ。届出の機会を逃せば回収は遠のく。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の27(合併)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の27の条文原文は「弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の27は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。