弁護士法 第30条の27(合併)
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- 弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
- 2.合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
- 3.弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
- 4.合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、弁護士法第30条の27に定められた規定で、「弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の27(合併)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の27の条文原文は「弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。」で始まります。
- 弁護士法第30条の27は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の27の前の条は弁護士法第30条の26の4です。
- 弁護士法第30条の27の次の条は弁護士法第30条の28です。
- 弁護士法第30条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の27は、弁護士法人の解散と清算を裁判所の監督下に置く。裁判所は職権で随時検査でき、日本弁護士連合会への意見聴取・調査嘱託もできる。
Q · 依頼していた弁護士法人が解散したら、預けたお金や案件はどうなるの?
裁判所監督下の清算で処理され、放置されない
弁護士法30条の27により、弁護士法人の解散と清算は裁判所の監督に属します。裁判所は職権でいつでも検査でき(同条2項)、日本弁護士連合会に意見を求め又は調査を嘱託できます(同条3項)。普通の会社の通常清算には無いこの二重監督があるため、清算人は適正処理の重い義務を負います。あなたは清算手続の中で、預り金の返還、案件記録の引渡し、未払債権の届出を求められます。清算結了の登記までが、是正を求められる実質的な窓です。
解説
依頼していた弁護士法人が突然解散すると知ったとき、まず頭をよぎるのは「預けた着手金はどうなる」「進行中の裁判は」「渡した契約書の原本は」だろう。ここで普通の株式会社の倒産と決定的に違う点がある。弁護士法人の解散と清算は、裁判所の監督下に置かれる。裁判所は職権で、いつでも清算の状況を検査できる。さらに裁判所は日本弁護士連合会(日弁連)に意見を求め、調査を嘱託できる。なぜこれほど厳重な仕組みがあるのか。弁護士法人は依頼者の人生を左右する案件と、預り金という他人の財産を抱えているからだ。解散の混乱に乗じて清算人がずさんな処理をすれば、被害を受けるのは依頼者と債権者。その暴走を、裁判所と日弁連という二重の目が見張る。一般の会社清算には、ここまでの公的監督はない。
法的な位置づけ
弁護士法30条の27は、弁護士法人の解散及び清算を裁判所の監督下に置く規定である。裁判所は職権で随時に必要な検査を行い、日本弁護士連合会に対し意見聴取及び調査の嘱託をすることができる。依頼者の案件と預り金という他人の利益を保護するため、通常清算には存在しない公的監督を制度化したものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.清算人が誰かを確認する 弁護士法人の解散を知ったら、まず清算人が誰かを確認する。多くは元の社員弁護士、または選任された清算人。連絡窓口と所在を押さえることが起点になる
- 2.預り金返還・記録引渡しを書面で請求する 預り金の返還、案件記録の引渡し、進行中の裁判の引継ぎを書面で清算人に請求し、必ず控えを残す。裁判所監督下では清算人は適正処理義務を負うため、書面の控えが後の追及の足場になる
- 3.未払債権を清算手続で届け出る 未払報酬・給与・賃料などの債権は清算手続の中で届け出る。優先順位と回収見込みを早めに把握する。届出の機会を逃すと回収は遠のく
- 4.清算人の処理に不審があれば裁判所へ申し出る 清算人の対応がずさん、または財産が不当に処分されている疑いがあれば、清算を監督する裁判所にその事情を申し出る。裁判所は職権で検査でき、日弁連への調査嘱託もできる
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人が解散したらどうなりますか?
解散後は裁判所監督下の清算手続に入ります。担当弁護士は別事務所で受任を続けられても、預り金の返還や案件引継ぎは清算の中で処理されます。手続は終わりではなく始まりです。
Q2弁護士法人の清算とは何ですか?
解散した弁護士法人の財産を整理し、債権者へ弁済し、依頼者へ預り金や記録を返す手続です。弁護士法30条の27により裁判所の監督に属し、清算人が適正処理義務を負います。
Q3弁護士法人が解散したら預り金は返ってきますか?
預り金(実費・和解金など他人の財産)は本来あなたのもので、清算財産とは区別して返還されるべきものです。清算人へ書面で返還を請求し、滞れば監督する裁判所に事情を伝える道があります。
Q4弁護士法人の清算は本当に裁判所が監督するのですか?
監督します。弁護士法30条の27第1項が明文で規定し、第2項で裁判所は職権でいつでも検査できます。普通の会社の通常清算にはない公的監督です。
Q5弁護士法人が倒産したら社員弁護士の責任はどうなりますか?
社員弁護士は法人の債務について連帯責任を負う場面があります。法人財産で払いきれなかった債務は個人へ向かうため、解散しても担当弁護士の責任が当然に消えるわけではありません。
Q6日本弁護士連合会は清算にどう関わりますか?
監督する裁判所は日弁連に意見を求め、調査を嘱託できます(同条3項)。日弁連も裁判所に意見を述べられます(同条4項)。専門性を踏まえた二重チェックの仕組みです。
Q7弁護士法人と普通の会社の清算は何が違いますか?
普通の会社の通常清算は当事者の自律に委ねられ裁判所は原則介入しません。弁護士法人は原則として裁判所監督下に置かれ、職権検査と日弁連の関与がある点が決定的に異なります。
Q8弁護士法人の解散で未払債権はどう届け出ますか?
未払給与・賃料・報酬などは清算手続の中で清算人に届け出ます。届出の機会を逃すと回収が遠のくため、清算人が業務を行っている早い段階で書面で請求するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1依頼していた弁護士事務所が解散したら、払った着手金は戻ってきますか?
進行していない分の着手金や前払い報酬は、清算手続の中で返還を求められます。預り金(実費や和解金など他人の財産)は本来あなたのものなので、清算財産とは区別して返還されるべきものです。実務のポイント:弁護士法人の清算は裁判所監督下にあるため(本条1項)、清算人は普通の会社の清算人より重い適正処理義務を負います。返還が滞るなら、監督する裁判所に事情を伝える道がある。多くの依頼者はこの監督の存在を知らず泣き寝入りする。
Q2弁護士法人が解散したら、進行中の裁判は誰が続けてくれるんですか?
原則として担当していた弁護士個人が別の事務所で受任を続けるか、新たな代理人を選ぶことになります。法人は清算手続に入り、案件の引継ぎは清算事務の一部として処理されます。実務のポイント:解散の混乱期は引継ぎが空白になりやすく、訴訟の期日を落とすリスクがある。裁判所監督下とはいえ、依頼者自身が早期に新代理人を確保し、記録の引渡しを書面で求めるのが安全。日弁連が関与する仕組み(本条3項・4項)も最終的な是正の受け皿になる。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「弁護士法人が解散したら、もう打つ手はない」と映る。だが法律から見れば、解散は終わりではなく、裁判所監督下の清算手続の始まりだ。この期間こそ、預り金の返還や案件記録の引渡しを請求できる窓が開いている。閉じる前に動けるかどうかで結果が分かれる。
- 弁護士法人も普通の会社と同じく自由に清算できる、と思っているかもしれない。実際に清算が始まることは知っていても、その監督の重さを知らない人が多い。裁判所が職権でいつでも検査でき、しかも日弁連にまで調査を嘱託できる。会社法上の通常清算には存在しない二重監督が働く。
- 「弁護士法人が解散すれば、担当弁護士個人の責任も一緒に消える」と思われがちだが、社員弁護士は法人の債務について連帯して責任を負う場面がある。法人財産で払いきれなかった債務は、個人へ向かう。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 30条の27:解散・清算を裁判所監督下に置く | 30条の23:弁護士法人の解散事由を定める 30条の30:清算手続への一般法人法等の準用 |
| 監督の主体 | 裁判所(職権検査)+ 日本弁護士連合会(意見・調査嘱託) | —(解散の発生要件を規律) 準用先の規定に従う |
| 依頼者・債権者から見た意味 | 清算人の処理を是正させる公的な受け皿がある | どの時点で清算に入るかを判断する基準 清算の具体的な手順の根拠 |
| 社員弁護士の責任との関係 | 監督下で債務処理を確認(30条の15の連帯責任が背景) | 解散しても債務は清算手続へ承継 残余財産・弁済の準用ルール |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師法人制度を導入し、解散・清算規定を置く。清算は民法・公司法を準用する構造で、日本ほど明文の裁判所監督を前面に出さない点に差がある
韓国は法務法人(법무법인)の解散・清算を規律し、대한변호사협회(大韓弁護士協会)の自治と監督が関与する点で日本に近い
ドイツは弁護士会社を会社形態(GmbH 等)で構成し、解散・清算は GmbHG を準用。弁護士会(Rechtsanwaltskammer)が監督に関与する
米国は弁護士事務所の法人形態と解散を州法で規律し、ABA Model Rules of Professional Conduct(特に依頼者財産の保管・返還)が共通の指針となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが訴訟を依頼していた弁護士法人が清算手続に入ったとしたら? 担当弁護士は別の事務所へ移れても、あなたの案件の引継ぎと預り金の返還は清算手続の中で処理される。裁判所の監督下にあるからこそ、放置されず清算人が対応義務を負う。
- あなたが弁護士法人にオフィスを貸していた大家で、賃料が未払いのまま法人が解散した。あなたは清算手続で債権を届け出る側になる。清算人の処理に不審があれば、監督する裁判所にその事情を伝える道が残っている。
- 勤めていた弁護士法人が解散した。あなたの未払い給与は清算で届け出る債権だ。届出の機会を逃せば回収は遠のく。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 弁護士法人の解散を知ったら、まず清算人が誰かを確認する(多くは元の社員弁護士か選任された清算人) 2. 預り金の返還、案件記録の引渡し、進行中の裁判の引継ぎを書面で請求し、控えを残す3. 清算人の対応がずさん、または財産が不当に処分されている疑いがあれば、清算を監督する裁判所にその事情を申し出る4. 着手金等の債権は清算手続の中で届け出る。優先順位と回収見込みを早めに把握する
訴えられた側:1. 清算人として就任したら、依頼者への通知、預り金の精算、帳簿・記録の整理を最優先で進める2. 裁判所は職権でいつでも検査できるため、すべての処理に記録と根拠を残す3. 日弁連から意見や調査の嘱託があった場合は誠実に対応する4. 法人財産で債務を払いきれない場合、社員弁護士の連帯責任が問われうるため、債務の全体像を早期に確定する
時効(請求できる期限):清算自体に固定の期限はないが、裁判所は職権でいつでも検査できる(本条2項)。清算結了の登記までが是正を求められる実質的な窓。預り金返還等の個別債権は、それぞれの消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年)に服する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:弁護士法人の清算を裁判所監督下に置く趣旨は、依頼者の案件と預り金という他人の重大な利益を保護し、解散の混乱に乗じた不当処理を防ぐ点にあると解されている。弁護士自治を担う日弁連の関与を組み合わせることで、専門性と公的監督を両立させる設計と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法改正により弁護士法人制度が導入され(翌年施行)、その解散・清算を裁判所の監督下に置く本条が新設された。一般の会社清算と異なる公的監督の枠組みを明文化した。
- 弁護士法 第30条の23弁護士法人の解散事由を定める(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第30条の30清算手続への一般法人法等の準用(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第30条の15社員弁護士の連帯責任、清算時の債務追及の基礎(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第241条法人清算に対する裁判所監督の類似規定(現行効力を要確認)
- 会社法 第510条会社の特別清算における裁判所監督との対比(現行効力を要確認)
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