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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

弁護士法 第30条の26の4(検査役の選任)

  1. 裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 3.裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の26の4(検査役の選任)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の26の4の条文原文は「裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の26の4は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。