弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
要点弁護士法 38 条は、弁護士会が総会の決議と役員の就任・退任を日本弁護士連合会に報告する義務を定める。国家から独立した弁護士自治を内部で統制する規定である。
Q · 弁護士に問題があったとき、苦情はどこに言えばいいの?国の役所じゃないの?
国ではなく、その弁護士が所属する弁護士会に言います。
弁護士法 38 条により、弁護士会は総会の決議と役員の就任・退任を日本弁護士連合会(日弁連)に報告しなければなりません。弁護士は国家から独立した弁護士自治の下にあり、医師のように行政官庁の監督を受けません。監督するのは所属弁護士会と日弁連だけです。だから弁護士に問題があったときの苦情や懲戒請求は、国の役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会が入口になります。
弁護士に何かされたとき、あなたが文句を言う先は国でも消費者庁でもない。その弁護士が所属する弁護士会だ。なぜか。日本の弁護士は、政府から独立した自分たちの組織が自分たちを監督する、弁護士自治という仕組みの下にいる。医師が厚生労働省の監督を受けるのとは決定的に違う。弁護士法 38 条は、その自治構造を支える一本の糸だ。各地の弁護士会は、総会で何を決めたか、誰が会長や役員になり誰が辞めたかを、頂点に立つ日本弁護士連合会(日弁連)に報告しなければならない。地味な報告義務に見えるが、これがあるから日弁連は全国の弁護士会の動きを把握でき、自治が一枚岩で機能する。国家が介入しない代わりに、内部で情報を循環させて統制する。その血管にあたるのが本条である。
弁護士法 38 条は、弁護士会の報告義務を定める組織規定である。各弁護士会は、総会の決議ならびに役員の就任および退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。国家から独立した弁護士自治を、全国組織内部の情報共有によって統制する仕組みの一部を構成する。
弁護士会は各地方裁判所の管轄ごとに置かれる弁護士の強制加入団体で、日本弁護士連合会(日弁連)はそれらを統括する全国組織です。日弁連は各弁護士会を監督し、登録や懲戒の最終判断を担います。
弁護士・弁護士会が国家機関の監督を受けず、自らの組織で会員を監督・懲戒する制度です。国家権力と対峙して依頼人を守る職務の独立性を保つために認められています。
はい。依頼人でなくても、誰でも費用無料で所属弁護士会に懲戒請求を出せます。弁護士会の判断に不服なら、さらに日本弁護士連合会へ異議を申し立てられます。
会則の変更、予算・決算、重要な方針や声明など、弁護士会の意思決定を行います。総会の決議は弁護士法 38 条により日本弁護士連合会へ報告されます。
全国の弁護士・弁護士会を統括する強制加入の全国組織です。弁護士の登録、各弁護士会の監督、懲戒の最終判断などを担い、弁護士自治の頂点に立ちます。
はい。弁護士として活動するには、事務所所在地の弁護士会に必ず加入し、同時に日本弁護士連合会にも登録する必要があります。任意加入ではありません。
各弁護士会の会則に基づき、会員の選挙等で会長や役員が選ばれます。役員の就任・退任は弁護士法 38 条により日本弁護士連合会へ報告されます。
所属弁護士会の懲戒判断に不服がある場合、日本弁護士連合会へ異議を申し立てられます。二段構えの救済があるため、一段目で諦めないことが重要です。
国の機関ではなく、その弁護士が所属する弁護士会の市民窓口、または懲戒請求の手続です。弁護士は弁護士自治の下にあり、行政官庁の監督を受けません(弁護士法 31 条、56 条)。業界裏話ヒント:懲戒請求は誰でも費用無料で出せます。弁護士会の判断に不服なら、さらに日弁連へ異議を申し立てられる二段構えです。多くの人は一段目で諦めますが、上の救済ラインがあることを知っている人だけが最後まで争える
弁護士自治という制度のためです。弁護士は国家権力(とくに検察や警察)と対峙して依頼人を守る職業なので、その権力に監督されると独立性が保てない。だから弁護士会と日弁連が自ら監督します(弁護士法 31 条、45 条)。業界裏話ヒント:この自治は世界的にも強い部類で、戦前に弁護士が司法省の監督下にあった反省から生まれました。だからこそ弁護士会の内部統制(38 条の報告義務もその一部)が緩むと、自治そのものへの批判が噴き出す。自治は特権ではなく市民への説明責任とセットだ、という視点を持つと弁護士会のニュースの見え方が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 38 条:弁護士会から日弁連への決議・人事の報告義務 | — |
| 情報・権限の方向 | 弁護士会 → 日弁連(情報の上流報告) | — |
| 自治における機能 | 自治の情報循環(全体の把握) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。