弁護士法 第38条(総会の決議等の報告)
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弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
総会の決議等の報告とは何ですか?
定義総会の決議等の報告とは、弁護士法第38条に定められた規定で、「弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第38条(総会の決議等の報告)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第38条の条文原文は「弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第38条は第五章 弁護士会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第38条の前の条は弁護士法第37条です。
- 弁護士法第38条の次の条は弁護士法第39条です。
- 弁護士法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法38条は、弁護士会が総会の決議と役員の就任・退任を日本弁護士連合会に報告する義務を定める。国家から独立した弁護士自治を内部で統制する規定である。
Q · 弁護士に問題があったとき、苦情はどこに言えばいいの?国の役所じゃないの?
国ではなく、その弁護士が所属する弁護士会に言います。
弁護士法38条により、弁護士会は総会の決議と役員の就任・退任を日本弁護士連合会(日弁連)に報告しなければなりません。弁護士は国家から独立した弁護士自治の下にあり、医師のように行政官庁の監督を受けません。監督するのは所属弁護士会と日弁連だけです。だから弁護士に問題があったときの苦情や懲戒請求は、国の役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会が入口になります。
解説
弁護士に何かされたとき、あなたが文句を言う先は国でも消費者庁でもない。その弁護士が所属する弁護士会だ。なぜか。日本の弁護士は、政府から独立した自分たちの組織が自分たちを監督する、弁護士自治という仕組みの下にいる。医師が厚生労働省の監督を受けるのとは決定的に違う。弁護士法38条は、その自治構造を支える一本の糸だ。各地の弁護士会は、総会で何を決めたか、誰が会長や役員になり誰が辞めたかを、頂点に立つ日本弁護士連合会(日弁連)に報告しなければならない。地味な報告義務に見えるが、これがあるから日弁連は全国の弁護士会の動きを把握でき、自治が一枚岩で機能する。国家が介入しない代わりに、内部で情報を循環させて統制する。その血管にあたるのが本条である。
法的な位置づけ
弁護士法38条は、弁護士会の報告義務を定める組織規定である。各弁護士会は、総会の決議ならびに役員の就任および退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。国家から独立した弁護士自治を、全国組織内部の情報共有によって統制する仕組みの一部を構成する。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士会と日弁連の違いは何ですか?
弁護士会は各地方裁判所の管轄ごとに置かれる弁護士の強制加入団体で、日本弁護士連合会(日弁連)はそれらを統括する全国組織です。日弁連は各弁護士会を監督し、登録や懲戒の最終判断を担います。
Q2弁護士自治とは何ですか?
弁護士・弁護士会が国家機関の監督を受けず、自らの組織で会員を監督・懲戒する制度です。国家権力と対峙して依頼人を守る職務の独立性を保つために認められています。
Q3弁護士会への懲戒請求は誰でもできますか?
はい。依頼人でなくても、誰でも費用無料で所属弁護士会に懲戒請求を出せます。弁護士会の判断に不服なら、さらに日本弁護士連合会へ異議を申し立てられます。
Q4弁護士会の総会では何を決めるのですか?
会則の変更、予算・決算、重要な方針や声明など、弁護士会の意思決定を行います。総会の決議は弁護士法38条により日本弁護士連合会へ報告されます。
Q5日本弁護士連合会は何をする組織ですか?
全国の弁護士・弁護士会を統括する強制加入の全国組織です。弁護士の登録、各弁護士会の監督、懲戒の最終判断などを担い、弁護士自治の頂点に立ちます。
Q6弁護士会は強制加入ですか?
はい。弁護士として活動するには、事務所所在地の弁護士会に必ず加入し、同時に日本弁護士連合会にも登録する必要があります。任意加入ではありません。
Q7弁護士会の役員はどう選ばれますか?
各弁護士会の会則に基づき、会員の選挙等で会長や役員が選ばれます。役員の就任・退任は弁護士法38条により日本弁護士連合会へ報告されます。
Q8弁護士への苦情で弁護士会が動かないときは?
所属弁護士会の懲戒判断に不服がある場合、日本弁護士連合会へ異議を申し立てられます。二段構えの救済があるため、一段目で諦めないことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士にひどい対応をされたんですが、どこに苦情を言えばいいんですか?
国の機関ではなく、その弁護士が所属する弁護士会の市民窓口、または懲戒請求の手続です。弁護士は弁護士自治の下にあり、行政官庁の監督を受けません(弁護士法31条、56条)。実務のポイント:懲戒請求は誰でも費用無料で出せます。弁護士会の判断に不服なら、さらに日弁連へ異議を申し立てられる二段構えです。多くの人は一段目で諦めますが、上の救済ラインがあることを知っている人だけが最後まで争える
Q2なんで弁護士は国の監督を受けないんですか?医者は厚労省が監督するのに。
弁護士自治という制度のためです。弁護士は国家権力(とくに検察や警察)と対峙して依頼人を守る職業なので、その権力に監督されると独立性が保てない。だから弁護士会と日弁連が自ら監督します(弁護士法31条、45条)。実務のポイント:この自治は世界的にも強い部類で、戦前に弁護士が司法省の監督下にあった反省から生まれました。だからこそ弁護士会の内部統制(38条の報告義務もその一部)が緩むと、自治そのものへの批判が噴き出す。自治は特権ではなく市民への説明責任とセットだ、という視点を持つと弁護士会のニュースの見え方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば弁護士は「国家資格を持つ専門家」だから国が監督していると思うかもしれない。だが法律から見れば、弁護士は国家権力から独立した存在で、監督するのは弁護士会と日弁連だけだ。この落差を知らないと、弁護士への苦情をまったく見当違いの役所に持ち込み、たらい回しにされて時間を浪費する
- 「報告するだけの形式手続でしょ」と問いを立てた時点でズレている。問うべきは、なぜ国ではなく日弁連が報告先なのか、だ。報告先が日弁連であること自体が、行政から独立した弁護士自治という制度設計を表している。報告ラインの向き先に、制度の思想が刻まれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 38条:弁護士会から日弁連への決議・人事の報告義務 | 45条:日弁連の設立と弁護士会監督権 56条:弁護士・弁護士会への懲戒 |
| 情報・権限の方向 | 弁護士会 → 日弁連(情報の上流報告) | 日弁連 → 弁護士会(監督) 弁護士会・日弁連 → 個々の弁護士(制裁) |
| 自治における機能 | 自治の情報循環(全体の把握) | 自治の統括(監督) 自治の実効性(懲戒) |
他国ではどう定めているか 4 か国
地方律師公會は中華民國律師公會全國聯合會の下に置かれ、決議・人事の報告と監督の体系が存在する。2020年改正で全国組織が再編された。
지방변호사회は대한변호사협회の下に置かれ、報告・監督の体系が日本と類似する。
各 Rechtsanwaltskammer は Bundesrechtsanwaltskammer に統括され、自治組織として会員を監督する。
連邦統一の弁護士会はなく、各州の bar association が州最高裁判所の監督下で自治を行う。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、依頼した弁護士に着手金だけ取られて案件を放置されたら、あなたはどこに訴える? 答えは国の役所ではなく、その弁護士が所属する弁護士会への懲戒請求だ。弁護士会の判断に不服なら日弁連へ異議を出せる。38条の報告構造があるからこそ、日弁連は各弁護士会の動きを掌握し、自治の二段構えが機能する。入口を間違えると、見当違いの窓口で時間だけが消える
- ある県の弁護士会で会長が任期途中に辞任した。後任が決まれば、その就退任は日弁連へ報告される。たった一行の手続だが、全国の弁護士会の人事が日弁連に集約され、自治の全体像が描ける
学説
通説:弁護士法38条の報告義務は、国家監督を排した弁護士自治を全国規模で一体的に機能させるための内部統制手段と理解される。自治の独立性と、その独立を担保する内部の透明性・情報循環を両立させる規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により弁護士自治を確立。弁護士会の総会決議・役員人事を日本弁護士連合会へ報告する義務を規定。
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