弁護士法 第39条(総会の決議を必要とする事項)
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弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
この条文の基本情報
総会の決議を必要とする事項とは何ですか?
定義総会の決議を必要とする事項とは、弁護士法第39条に定められた規定で、「弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第39条(総会の決議を必要とする事項)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第39条の条文原文は「弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第39条は第五章 弁護士会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第39条の前の条は弁護士法第38条です。
- 弁護士法第39条の次の条は弁護士法第40条です。
- 弁護士法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法39条は、弁護士会の会則の変更・予算・決算を総会の決議によるべきものと定める。執行部の一存では決められず、全会員の多数決という関門が必須となり、弁護士自治を支える。
Q · 弁護士会のルールや会費は、会長や理事会だけで決められるの?
いいえ、会則変更・予算・決算は総会の決議が必須です
弁護士法39条により、弁護士会の会則の変更、予算、決算は、すべて総会の決議によらなければなりません。会長や理事会の一存では確定せず、所属弁護士全員が参加できる総会の多数決という関門を必ず通します。これにより会費や業界の規律が恣意的に動かされることを防ぎ、外部の監督官庁ではなく弁護士自身が自らを律する「弁護士自治」の財政的・規範的な土台が支えられています。一会員にも総会での発言権と一票が制度上保障されています。
解説
医師の世界も、税理士の世界も、業界の規律を最終的に握っているのは監督官庁という役所だ。弁護士だけが違う。弁護士法39条は、弁護士会の会則の変更も、予算も、決算も、すべて総会の決議、つまり所属弁護士全員が集まる場の多数決でなければ決められないと定める。たった一文だが、ここに「弁護士自治」の心臓部が詰まっている。なぜこれがあなたに関係するのか。あなたが国や大企業を相手に弁護士を雇うとき、その代理人は相手方から職業上の報復を受ける心配をしなくていい。弁護士を懲戒するのも、業界のルールを書き換えるのも、外部の権力ではなく弁護士自身の集まりだからだ。会長一人が密室で会費や規律を動かすことはできず、必ず総会という民主的な関門を通す。あなたの味方が誰にも忖度せず戦える、その制度的な土台が、この地味な手続条文なのである。
法的な位置づけ
弁護士法39条は、弁護士会の会則変更・予算・決算を総会の決議事項と定める組織規定である。執行機関である会長や理事会の裁量から根幹的事項を切り離し、全会員で構成される総会の議決に専属させることで、弁護士会の自主性と内部民主主義を制度的に裏づける機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士自治とは何ですか?
弁護士会の規律や運営を、外部の監督官庁ではなく弁護士自身が決める仕組みです。会則変更や予算を総会の決議に委ねる弁護士法39条が、その中核的な土台の一つです。
Q2弁護士会の会則はどうやって変えるのですか?
弁護士法39条により、会則の変更は総会の決議によらなければなりません。会長や理事会だけでは確定できず、全会員が参加する総会での多数決が必要です。
Q3なぜ弁護士には監督官庁がないのですか?
弁護士が国や大企業を相手に萎縮せず戦えるよう、独立性を守るためです。医師などと異なり、規律も予算も役所ではなく弁護士の総会が決める自治構造が採られています。
Q4弁護士会の総会には誰が参加できますか?
原則としてその弁護士会に所属する全弁護士が構成員として参加でき、議決に加わります。会則変更や予算は39条によりこの総会の決議事項とされています。
Q5弁護士会の予算は誰が決めるのですか?
弁護士法39条により、予算は総会の決議を経なければ成立しません。会費の根幹となる予算を執行部の一存で確定させることはできない仕組みです。
Q6弁護士会の会則変更に役所の認可は必要ですか?
監督官庁による認可は不要で、これが弁護士自治の核心です。会則変更は39条により総会の決議で決まり、医師会などが監督官庁の監督下にあるのと対照的です。
Q7弁護士会の決算もチェックできますか?
できます。決算も39条の総会決議事項であり、過去のお金の使い道までさかのぼって総会で審議・統制できます。議案書を事前に読み込むのが第一歩です。
Q8総会決議を経ない会則変更は有効ですか?
弁護士法39条は会則変更を総会の決議事項と定めるため、執行部だけで押し切った変更は手続上の有効性を疑う余地があります。総会を通したかが争点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士会の決めたことに、一人の弁護士が反対しても意味ないですよね?
意味がないわけではない。39条は会則変更も予算も決算も総会の決議事項とするので、執行部の専決を許さず、一会員にも総会での発言権と一票がある。会則の定めに従い、一定数の会員が連名すれば議案を上程できる仕組みも用意されている。実務のポイント:弁護士会の重要な方針転換は、しばしば問題意識を持つ少数の会員が総会に議案を出すところから始まる。執行部に陳情するより、総会の土俵に乗せた方が制度上無視できない
Q2弁護士会の会費って勝手に上げられるんですか?
勝手には上げられない。会費は弁護士会の予算の根幹であり、39条により予算は総会の決議を経なければ成立しない。会長や理事会の一存で値上げを確定させることはできない。実務のポイント:会費値上げ案が総会で紛糾し、修正や否決に至ることは実際に起きている。決算も総会マターなので、過去のお金の使い道までさかのぼってチェックできる。総会の議案書を事前に読み込むことが、財政を質す第一歩になる
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士会のルールは法律や政令で決まっていると思われがちだが、中心にあるのは弁護士自身が作る自主ルールである会則であり、その変更には総会決議が要る。役所の認可を仰ぐ前に、弁護士の多数決が一次的な決定権を握っている
- 弁護士自治という言葉は知っていても、それが「会費・予算・決算まで総会で決める」という財政民主主義にまで及ぶことは見落とされがちだ。お金の使い道を執行部に白紙委任しない、この財政統制の厳しさこそ自治の実質である
- 「弁護士会の決定に不満があっても、一会員には何もできない」という諦めは、前提そのものが間違っている。会則変更も予算も総会マターであり、一会員にも議案提出や総会での発言、投票という正規の経路が開かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 39条:会則変更・予算・決算を総会の決議事項とする | 32条:弁護士会の会則制定義務 33条:会則の必要的記載事項 |
| 性質 | 意思決定手続(誰がどう決めるか) | 会則を持つこと自体の義務 会則に書くべき項目の枠組み |
| 自治との関係 | 財政民主主義・内部統制の担保 | 自主ルールの存在根拠 総会・会計など自治の骨格を規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師公会の章程変更・予算を会員大会の決議事項とし、律師自治を採る点で日本と類似する
韓国も弁護士団体の規約変更を総会決議によるとするが、法務部の監督がより強く及ぶ点で日本より自治が限定的
ドイツは Rechtsanwaltskammer の Satzung を Kammerversammlung(会員総会)が議決する。公法上の自治団体として運営される
米国は州ごとに弁護士会の構造が異なり、州最高裁の監督下で会員自治により運営される州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国を相手に行政訴訟を起こそうとして、引き受けた弁護士は本当に最後まで戦ってくれるのかと不安になったことはないか。その答えの一端が、弁護士会のルールを役所ではなく弁護士自身が総会で決めるという、この自治構造にある
- あなたが新人弁護士で、所属弁護士会が会費の大幅値上げ案を出してきたとする。執行部に直訴しても動かない。だが会費は予算事項であり、39条により総会の決議がなければ確定しない。あなたの一票と、総会での発言が制度上の意味を持つ
- 弁護士会が突然「この活動を規律する」と会則を変えたと聞いた。だが会則変更は総会決議事項だ。執行部だけで押し切ったのなら、その手続の有効性を疑える
学説
通説:39条が会則変更・予算・決算を総会決議事項とするのは、弁護士自治の根幹である内部民主主義と財政統制を担保する趣旨と解される。執行部の専決を排除し、根幹的事項の決定権を全会員に留保する点に意義があるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:戦後の弁護士法全面改正により制定。戦前の司法省による監督体制を廃し、弁護士自治を確立する一環として、弁護士会の根幹的事項を総会決議に委ねる規定が置かれた。
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