弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。
要点弁護士法 40 条は、弁護士会の総会決議が公益を害し、または法令・会則に違反するとき、日本弁護士連合会がその決議を取り消せると定める。弁護士自治を支える内部統制装置である。
Q · 弁護士会の総会で決めたことって、もう誰にも覆せないんですか?
いいえ。公益違反や会則違反なら日弁連が取り消せます。
弁護士法 40 条により、弁護士会の総会決議が公益を害するとき、または法令・弁護士会・日弁連の会則に違反するときは、日本弁護士連合会がその決議を取り消すことができます。弁護士は国家機関による外部監督を受けない(弁護士自治)代わりに、上部団体である日弁連が決議の適法性と公益適合性を内側からチェックします。総会は弁護士会の最高機関ですが、その上に日弁連の取消権が控えており、多数決の正統性も公益と法令の枠を超えた瞬間に崩れます。
医師を監督するのは厚生労働省、税理士は財務省、司法書士は法務局。ほとんどの専門資格は、どこかの役所が首根っこを押さえている。ところが弁護士だけは違う。国家機関による監督を一切受けない、これを弁護士自治と呼ぶ。戦後、権力から独立して人を守るために弁護士たちが勝ち取った仕組みだ。だが自治には裏の顔がある。誰も外から監督しないのなら、弁護士会が暴走したとき、いったい誰が止めるのか。弁護士法 40 条がその答えである。弁護士会の総会の決議が公益を害するとき、あるいは法令や会則に違反するとき、日本弁護士連合会はその決議を取り消すことができる。役所の代わりに、弁護士の世界が自分自身を内側から取り締まる安全弁だ。あなたが弁護士に国家と正面から戦ってもらえるのは、この自浄装置が機能しているからにほかならない。
弁護士法 40 条は、弁護士会の総会決議に対する日本弁護士連合会の取消権を定める規定である。決議が公益を害するとき、または法令・弁護士会・日弁連の会則に違反するときに限り、上部団体である日弁連がその決議を取り消すことができる。国家の外部監督を伴わない弁護士自治において、団体内部の上下構造により適法性と公益を確保する自浄装置として位置づけられる。
弁護士・弁護士会が国家機関の監督を受けず、自らを律する仕組みです。懲戒も会の規律も国ではなく弁護士会と日弁連が担います。権力からの独立を守るための戦後の制度です。
弁護士法 40 条により、決議が公益を害するとき、または法令・弁護士会・日弁連の会則に違反するときに、日本弁護士連合会が取り消すことができます。
総会の招集手続や定足数を満たさない決議、会の目的の範囲を超えた事項の決議など、会則が定めた手続・権限の枠を逸脱した決議が典型例です。
弁護士会という強制加入団体の決議が、会員や社会一般の利益を一方的に損なう方向へ振り切れた場合を指します。抽象的概念のため、適用範囲は争いになりやすい論点です。
全国の弁護士会を指導・連絡・監督する上部団体です。弁護士法 45 条が目的を定め、40 条では弁護士会の総会決議を取り消す強制力ある権限も担います。
弁護士は活動するには弁護士会への加入が義務づけられ、脱退の自由がありません。退会できない団体だからこそ、暴走した決議を取り消す 40 条が会員保護の安全弁になります。
会内で多数派になれなくても、決議が公益違反や法令・会則違反にあたるなら、上部団体である日弁連に対し具体的な違反点を指摘し、取消を求める道が残されています。
国を相手取る訴訟でも、弁護士が被告である国家の監督を受けないからこそ遠慮なく戦えます。その独立の代償として、暴走を内側で止める 40 条の自浄装置が組み込まれています。
受けません。これが弁護士自治で、監督役は国家ではなく弁護士会と日本弁護士連合会です。個々の弁護士への制裁は懲戒制度(弁護士法 56 条以下)が担い、会の総会レベルの暴走は本条 40 条が日弁連の取消で抑えます。業界裏話ヒント:弁護士への懲戒請求は、依頼人でなくても誰でも所属弁護士会へ申し立てられます。国に通報しても動きませんが、弁護士会へ懲戒請求すれば調査の手続が始まる、この入口を知っている人は意外と少ない
本条 40 条により、その決議が公益を害し、または法令・会則に違反する場合、日弁連が取り消すことができます。ただし取消は日弁連の裁量で、強制加入団体の活動範囲は争いになりやすい論点です。業界裏話ヒント:実務上、会長個人名の『会長声明』と、総会の正式な『決議』は法的な重みが全く違います。40 条が取り消せるのは総会決議のほうで、会長声明はそもそも会の意思決定として別枠です。何を相手取るかでルートが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 弁護士会の総会決議(団体の意思決定) | — |
| 発動主体 | 日本弁護士連合会 | — |
| 効果 | 決議の取消 | — |
| 根拠条文 | 弁護士法 40 条 | — |
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